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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20243151931分にNHK北海道から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前5時半過ぎ、湧別町芭露の牧場に設置されているベルトコンベヤーの下で、この牧場を経営する松本さん(男性、36歳)が倒れているのを松本さんの妻が見つけました。

松本さんは遠軽町の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

警察によりますと、松本さんは、牛舎の中にたまったふん尿を外に運び出すためのベルトコンベヤーの上で、凍ったふん尿を割る作業を1人で行っていたということです。

松本さんが倒れていた場所のベルトコンベヤーの高さは3メートルほどあったということで、警察は、松本さんが作業中に足を滑らせて転落した可能性もあるとみて、詳しい状況を調べています。

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20240315/7000065639.html

 

3151149分にYAHOOニュース(STV)からは、凍り付いた糞尿をハンマーで割っていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

北海道湧別町の牛舎で15日午前5時半ごろ、「夫が頭から血を流して意識不明の状態で倒れている。高さ23メートルのベルトコンベヤーの上から落ちたようだ」と消防に通報がありました。

牧場で作業していた36歳の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、男性は牛舎からふん尿を運び出すベルトコンベヤーの上で、凍り付いたふん尿をハンマーで割る作業をしていたということです。

ベルトコンベヤーはふん尿を牛舎の外に山積みにするためのもので、警察は男性が作業中に転落した可能性が高いとみて、事故の原因を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/10d8019239c56e726b37a554572a8e11feca47b1

 

 

 

 

 

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20241291846分にYAHOOニュース(HTB)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

29日午前9時ごろ、日高町の沙流川橋の工事現場で「作業員が川に落ちた」と消防に通報がありました。

消防などによりますと、作業員の35歳の男性が足場を解体中におよそ8m下の氷が張った川に落ちたということで、流されることなく、通報からおよそ20分後に救助され、病院に運ばれました。

男性は顔などにけがをしていますが、意識はあるということです。

この工事を発注したNTT東日本によりますと、男性はケーブルを通すための管を補修する作業を担当していたということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/be58759c31a48f4a99de27bfe7682b01fb5b3115

 

1291714分にYAHOOニュース(UHB)からは、ヘルメットは着用していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

129日午前850分ごろ、工事関係者から「橋の足場の撤去作業中に、高さ8メートルくらいから氷の張った川に落ちた」と消防に通報がありました。

30代男性が顔面を出血しましたが、意識はあり、右足の骨折の疑いで病院に搬送されました。

警察や消防によりますと、作業は数人であたっていて、男性はヘルメットを着用していました。

警察によりますと、命綱をつけていたかは、わかっていません。

警察が事故の原因を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/98a8356c3ab51815250558bb5b2924c791d5f1e2

 

 

 

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2023119193分にYAHOOニュース(中京テレビ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

今年7月、名古屋城の内堀にある石垣で除草作業をしていた男性(61)がはしごを設置しようとした際、足を滑らせ約7メートル下に転落しました。

男性は右の太ももの骨を折るなどの重傷を負いましたが、その場にいた現場監督らは男性が転落してから作業が終わるまでの約2時間、救急搬送の要請しなかったということです。

工事を受注していたT造園によりますと、当時、男性は現場監督らと共に作業していて、石垣の上からはしごをロープで固定する役割を担っていたということです。

今年9月、市に匿名の通報があったことで事故が発覚していて、市は適切な安全管理を怠ったとして、T造園を1027日から2週間の指名停止処分としています。

T造園は「処分を真摯に受け止めている」とコメントしていますが、男性と現場監督らの意見が食い違っている点があることから、引き続き、事実関係の確認を進めるということです。



https://news.yahoo.co.jp/articles/551db33d634d52d614d03f1c6feed7d7d7d924a7

 

1191137分にYAHOOニュース(東海テレビ)からは、現場には3人いた、現場監督はT造園の下請け業者だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

今年7月、男性作業員(61)が名古屋城の高さ7mの石垣に除草作業のためのはしごを立てようとした際、足を滑らせて転落しました。

男性は右足や胸の骨を折る大ケガをしましたが、周囲にいた現場監督と作業員2人は救急搬送を要請せず、約2時間にわたり放置していたということです。  

作業を受注していた「T造園」の下請け業者が現場を監督していたということで、T造園は取材に対し「行政の指導を受け、適切に終了している」とコメントしています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7e1ce4988887954d1c2b47c71f86318547ee89e9

 

1191914分にNHK東海からは、脚立を石垣上部の柵に固定しようとしていた、安全帯を適切に取り付けていなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

名古屋市によりますと、ことし7月、名古屋城の石垣の雑草を刈り取っていた作業員の61歳の男性が、脚立を石垣の上部にある柵に固定しようとした際、足を滑らせて7メートルあまり下に転落し、右足や胸の骨を折る大けがをしたということです。

市は、落下防止の安全帯を付けるよう指導していたということですが、男性は適切に取り付けていなかったということです。

そのため、市は、適切な安全管理を怠ったとしてこの作業を受注した名古屋市の「T造園」を10月27日から2週間、市が発注する事業の入札に参加できない指名停止の措置をとったということです。

また、転落した男性を病院に運んだのは事故の2時間後で、ただちに救急搬送すべきだったほか、市に対して事故があったことを伝えておらず、すみやかに報告すべきだったとして、口頭でも指導したということです。

T造園はNHKの取材に対し、「市には今後、安全管理をしっかりしていくと報告している。それ以外の内容についてはコメントできない」としています。

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20231109/3000032685.html

 

(2024年1月28日 修正1 ;追記)

20241231737分にYAHOOニュース(メーテレ)からは、被災者に隠れるよう指示し医師にも虚偽説明するよう強要したとして造園会社社長らが逮捕されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

去年7月、名古屋城の石垣の除草をしていた男性作業員が約7メートルの高さの石垣から転落し、大けがをしたにも関わらず現場に放置するなどしたとして、造園会社の社長の男ら2人が逮捕されました。

「運ばれたときは死ぬかと思いました。もうかなりの痛みです。
(
医者から)これはもう大変なことだとよく生きてたなと。
普通だったらもうあり得ないという感じで言われました」
(被害を受けた男性)

胸のコルセットが痛々しい男性。

去年7月、名古屋城で除草作業中に高さ約7メートルの石垣から転落し、太ももや胸の骨を折るけがをしました。

しかし、すぐに病院に運ばれたわけではなく、長時間、現場に放置されたといいます。

「すぐに運ばれることなく、とにかく隠れろと、観光客から見えるので隠れろということで、草むらの奥の方に隠れて2時間ほど観光客がいなくなるまで待機してました」
(被害を受けた男性)

警察は23日、保護責任者遺棄と強要の疑いで、作業を請け負っていた造園会社社長の佐々木容疑者(40)と、弟で現場責任者の佐々木容疑者(33)を逮捕しました。

2人は男性の救護措置をとらず、草むらに移動させて約3時間放置し、さらに男性を病院に連れていく際には、「名古屋城のことは言うな」「自分の会社の土場(どば)でやったと言え」などと脅迫して、医師にうその説明をさせた疑いがもたれています。

警察は、2人の認否を明らかにしていません。

逮捕を受け、男性は「2人に僕と同じ生活をしてみてほしい。許せないし、罪は償ってもらいたい」と話しています。

事故で男性は歩くことが難しくなり、現在は杖を使って生活しているということです。

警察は佐々木容疑者ら2人が、事故を隠蔽しようとしたとみて、詳しい経緯を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9feb4d3af42355cf30a72858049b419a8e037fa0 

 

123135分に産経新聞からは、労災を隠すため観光客の多い時間帯を避けて病院に連れて行ったらしいなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

・・・

逮捕容疑は、共謀し、昨年7月13日午後2時5分ごろ、男性作業員=稲沢市=が除草作業中に石垣から約7メートル下の堀底に転落し、太ももや胸の骨を折る重傷を負ったのに救急車を呼ばず、雑草の陰に移動させて3時間近く放置。

病院に連れて行ったものの「名古屋城のことは言うな」などと脅迫し、虚偽の説明をさせた疑い。

県警は、労災を隠すため観光客の多い時間帯を避けて病院に連れて行ったとみて経緯を調べる。

https://www.sankei.com/article/20240123-VHVG4R43M5JI7NAGSJUS5UPZGY/

 

1231252分にNHK東海からは、被災者が警察に相談して発覚したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

・・・

けがをしたにも関わらず救急車を呼ばなかった上、男性を病院に運ぶ際に「名古屋城ではなく別の現場でけがをしたと言え」などと脅して医師にうその説明をさせたとして、保護責任者遺棄と強要の疑いがもたれています。

作業員の男性は転落した後、草陰に移動させられておよそ3時間にわたって放置されていたということです。

男性が警察に相談して発覚しました。

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240123/3000033849.html 

 

 

  

 

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2023728731分に沖縄タイムスから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

27日午後2時10分ごろ、沖縄県宜野湾市のマンション建築工事現場で作業員の男性(30)が4階ほどの高さから転落し、腰椎骨折のけがを負った。

宜野湾署によると、男性は台風対策のため足場の周りに張られている転落防止シートを巻き上げている最中に、何らかの原因で落下した。
命に別条はないという。

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1194576

 

 

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2023720186分にNHK信州から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

19日午前11時半前、安曇野市役所の屋上で市の委託を受けて空調の保守作業をしていた67歳の会社員の男性が空調機器を設置している台座から転落しました。

警察によりますと、男性は救急車で市内の病院に運ばれ、搬送時は意識がありましたが、その後、意識不明の重体となっているということです。

男性は当時、1人で作業していて、高さおよそ1.3メートルの空調機器の台座の上から転落し、屋上の床に頭を打って、座り込んでいるところを同僚が見つけたということで、ヘルメットは着けていなかったとみられています。

長野労働局によりますと、労働安全衛生法では高さ2メートル以上での作業では手すりをつけること、それが無理な場合はヘルメットの着用を義務づけていますが、労働局は、今回のような、高さ2メートル以下の現場でも、ヘルメットを着用するよう呼びかけています。

安曇野市は「今後は委託の作業員に対し、ヘルメットの着用を含めた安全対策を求めたい」としています。

警察は、事故の原因や、当時の安全管理の状況について、調べることにしています。



https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20230720/1010027479.html 

 

7191912分にYAHOOニュース(長野朝日放送)からは、薬剤を入れる作業をしていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

男性は空調機器から屋上の床まで約1.3m転落したとみられ、転落の際に頭を強く打ちました。

安曇野市内の病院に搬送されましたが、硬膜下血種で重傷の模様です。

男性は市が委託した業者の社員で、空調機器に薬剤を入れる作業を1人でしていました。

警察によると、男性はヘルメットをかぶっていなかった可能性があるということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/673d8c7a019eec5b19950352497d3bfb023a96b6 

 

 

 

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20236232238分にYAHOOニュース(北海道文化放送)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

23日午後120分ごろ、士別市中士別町にある農場で、79歳のアルバイト作業員の男性が、フォークリフトを使ってビニールハウスの撤去作業中に、1.3mの高さから落下しました。  

農場の社長が通報し、男性は病院に搬送されましたが、背中を強く打ち、肋骨を折る重傷です。  

意識はあり、命に別条はないということです。

事故当時、男性はフォークリフトの”荷物を持ち上げる部分”に乗って足場を作り、ビニールハウスの上のビニールをはがそうとしていたということです。  

警察は事故の詳しい状況を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9eed2b9e24b97a1ac4d2dd61044458492222b318

 

 

 

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20236221231分にRKBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

22日午前9時半すぎ、福岡県直方市感田の資材置き場で、「荷崩れして人が挟まっている」と消防に通報がありました。

警察によりますと、作業員3人が鉄パイプをクレーンでつり上げてトラックの荷台に積み上げる作業中、何らかの原因で荷台の鉄パイプが崩れました。

トラックの荷台にいた男性作業員がそのはずみで荷台から転落し、落ちてきた複数の鉄パイプに挟まれたということです。

鉄パイプは長さ約5メートル、重さ約12キロあり、男性作業員は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察が事故の詳しい原因を調べています。

https://rkb.jp/contents/202306/202306226582/

 

 

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20236161037分にYAHOOニュース(STV)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

北海道・釧路警察署は15日午後440分ごろ、釧路市阿寒町の砂防ダムの壁を作っている現場で作業員が転落する事故があったと発表しました。

警察によりますと、当時、作業員は鉄筋の枠にコンクリートを流し込み、何層にも積み重ねる作業をしていました。

作業員はパイプで作られた足場の上に腰を掛けていて、パイプとパイプをつなぐ固定工具のクランプを外したところ、下から3段目のコンクリート層から転落したということです。

転落した先には、直径1センチ高さ45センチの鉄筋が突き出ていて、作業員の頭から首のあたりに当たり、病院に搬送されたということです。

作業員の容態は不明で、警察は事故の詳しい状況を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/50cacf04d3c85bfde2bfd9d8b646016c50a072fb

 

6161834分にYAHOOニュース(北海道放送)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午後、北海道釧路市の砂防ダムの工事現場で、作業をしていた男性が足場から転落しました。

その際、突き出ていた鉄筋が男性の頭の近くに刺さり、男性は病院で治療を受けています。  

事故があったのは、釧路市阿寒町にある砂防ダムの工事現場です。  

警察によりますと、15日午後4時半すぎ、45歳の作業員の男性が、足場からバランスを崩して2メートルほど下に転落しました。  

その際、下から突き出ていた長さ45センチ、直径1センチほどの金属製の棒が男性の頭の近くに刺さりました。

男性はおよそ45分後に、意識がはっきりしない状態で病院に運ばれ、治療を受けています。  

容体はわかっていません。  

当時、男性は、ダムの壁を作る作業に当たっていて、足場に腰をかけて、足場のパイプを固定するクランプを外していたということです。    

警察が、当時の状況を調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/004c8a3c3423a66f8ba6ddccd75b80dfe77aee5c

 

 

 

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2023415日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

茨城・古河労働基準監督署は、組立て等作業主任者にいわゆる安全帯の監視を行わせなかったとして、「K建業」の代表者(茨城県古河市)を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで水戸地検下妻支部に書類送検した。

令和4年11月に、小松建業の労働者が高さ14メートルの鉄骨の梁上から墜落して骨折などのケガを負う労働災害が発生している。

労災は、古河市の大規模倉庫建設現場で発生したもの。
被災した労働者は骨組みの組立て作業に従事していた。

安衛法では、建設物の骨組みなどにおいて金属製の部材で構成されるもの(高さ5メートル以上)の組立てや解体作業について、組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視する職務を行わせなければならないと規定している。

作業主任者だった同代表は、監視を怠っていた疑い。

https://www.rodo.co.jp/column/148741/

 

(ブログ者コメント)

冒頭の記述だと、使用者責任を問われての書類送検。
末尾の記述だと、作業主任者としての職務を遂行しなかったことについての書類送検。
どちらが正?
どちらも正?

 

 

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202331869分にYAHOOニュース(東北放送)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

17日午後440分頃、仙台市太白区茂庭の「M工務店」で男性従業員が、クレーン車で3メートルほどの高さに吊ったパレットを足場にして溶接作業をしていたところ、地面に落下しました。

この従業員は太白区茂庭に住む二ツ森さん(67)で、胸などを強く打ち、病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。

警察によりますと、二ツ森さんはヘルメットは着用していたものの、命綱などは身に着けていなかったということです。

警察は、落下の原因と工務店の安全管理に問題がなかったか調べています。

この会社では去年3月、60代の男性従業員が伐採作業中、倒れてきた木が胸に当たり死亡した事故があり、工務店と70代の社長が労働安全衛生法違反の疑いで今月、書類送検されていました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/10f770719aa57ff239bbe0df41af68a8a455dd7a  

 

31899分にYAHOOニュース(東北放送)からは、材木置き場の建設工事中だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

17日午後、仙台市太白区の建設会社で、建設工事をしていた60代の男性が高さ3メートルの足場から地面に落下し、死亡しました。

事故があったのは太白区茂庭の「M工務店」の敷地内です。

警察によりますと、17日午後4時40分ごろ、材木置き場の建設工事中にこの会社の従業員の二ッ森さん(67歳)がクレーン車につるされた高さ3メートルの足場から落下しました。

二ッ森さんは胸などを強く打ち、仙台市内の病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

警察によりますと、二ッ森さんは事故当時、命綱などの落下防止措置は講じていなかったということです。

この会社では2022年3月、60代の男性従業員が敷地内の立ち木の伐採作業中に倒れてきた木に当たって死亡する事故が起きていて、工務店と70代の社長が労働安全衛生法違反の疑いで今月、書類送検されていました。

警察は、現場の安全管理に問題がなかったかなど、事故の原因を詳しく調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/15935e6a3d4a0f0c6c1688f26558a357a4e46f90

 

 

 

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202322881分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の客室の外にある非常用バルコニーから転落死した男性会社員(当時46歳)の遺族=神奈川県在住=がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に約13100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社に約1780万円の支払いを命じた。

大嶋洋志裁判長は、バルコニーの柵の高さは建築基準法上、違法な状態だったと認定し、「転落を防ぐための安全性を欠いていた」と指摘した。

判決によると、男性は20198月に出張のため同ホテルに宿泊し、客室の床から73センチの高さにある腰高窓を越えてバルコニー(通路幅65センチ)に立ち入り、誤って地上に転落した。

建築基準法は、2階以上のバルコニーには11メートル以上の手すりや柵の設置を義務付けているが、ホテルのバルコニーの柵の高さは72センチだった。

男性のスマートフォンには、転落の約50分前にバルコニーから撮影した街の風景写真が残っていた。

アパホテル側は訴訟で、バルコニーは避難経路で普段は客が立ち入らないことから、建築基準法の規制の対象外と主張した。

これに対し、判決は「転落防止の必要があることは非常時も通常時も変わらない」と退けつつ、男性にも自ら転落の危険がある場所に立ち入った過失があるなどとして、賠償責任は男性の逸失利益や慰謝料の3割が相当と判断した。

判決後に記者会見した男性の妻は、「アパホテルは安全管理体制を徹底し、二度と悲惨な事故が起こらないようにしてほしい」と話した。

アパホテルは、「大阪市の防災指導基準に基づき設置された一時避難場所で、建築基準法上のバルコニーではない。控訴を予定している」とコメントした。

https://mainichi.jp/articles/20230227/k00/00m/040/226000c

 

2271914分に毎日新聞からは、遺族側はバルコニーに落としたスマホを拾おうとしていたと主張しているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

訴状によると、男性は20198月、出張のため同ホテルに宿泊した際に約60メートル下の歩道上に転落し、出血性ショックで死亡した。

部屋の窓の外には手すり付きのバルコニーが設置されていたが、遺族側は男性がバルコニーに落としたスマートフォンを拾おうとして誤って転落したと主張。

手すりの高さは建築基準法で11メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。

一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」などと反論し、請求棄却を求めていた。

https://mainichi.jp/articles/20230226/k00/00m/040/292000c

 

2月272040分に読売新聞からは、裁判官は「避難する人は転落の危険性が高い」と述べたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

客室の窓は、開閉を制限する装置を解除すると外側のバルコニーに出られる構造だった。

男性はスマートフォンで風景を撮影しており、バランスを崩して誤って転落したという。

ホテル側は訴訟で、バルコニーは非常時の一時避難場所として設置されたもので、不特定多数の人の出入りを想定しておらず、同施行令の適用外だと主張した。

しかし判決は、避難用バルコニーには同施行令が適用されると判断。

「避難する人は転落の危険性が高い」とも述べ、バルコニーに欠陥があったと認定した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230227-OYT1T50216/  

 

2271058分にYAHOOニュース(TBS NEWS)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。(記事本文は転載省略)





https://news.yahoo.co.jp/articles/3024d1dcde06badd0f69509358da118782bf112e 

 

 

 

 

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202212201728分にYAHOOニュース(FNN PRIME)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

東京・新宿区高田馬場のビルで、ゴンドラから作業員が落下する事故が起きた。

ビルの壁面につり下げられた2台のゴンドラ。

転落した作業員は、下にある傾いたゴンドラに乗り込み、点検などの作業に当たっていたという。

事故が起きたのは20日午後150分ごろ。
「作業員が転落した」と消防に通報があった。

現場は、目の前に神田川が流れる東京・高田馬場の10階建てビル。

警視庁によると、転落したのは20代の男性作業員で、4階付近に設置されたゴンドラを撤去するため、下のゴンドラで作業をしていた。

その最中、何らかのはずみで、誤って1階のひさしの上に転落したという。

男性は足にけがをして病院に搬送され、搬送時に意識はあったという。

事故発生から2時間以上が過ぎた午後420分過ぎ。
 2
台のゴンドラは一度、地上に下ろされた。

その後、上にあったゴンドラは、ビルの上に戻された。

警視庁は事故の原因を調べている。











https://news.yahoo.co.jp/articles/45a1ebb79224299991d8e63bf1f2738bb9ad927c

 

 

 

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2022930日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

長野・岡谷労働基準監督署は、屋根の踏み抜きを防ぐ対策を講じなかったとして、ゴルフ場運営業のKリゾート㈱(長野県茅野市)と同社取締役を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検諏訪支部に書類送検した。

労働者が地上からの高さ2.3メートルのカーポート屋根上から墜落して死亡する労働災害が発生している。

労災は令和3年4月、茅野市内の宿泊施設で発生した。

同社は、労働者に塩化ビニール製の屋根上の掃除をさせる際、踏み抜きによる危険を防ぐために歩み板を設け、防網を張るなどの対策を怠っていた疑い。

https://www.rodo.co.jp/column/137392/

 

 

 

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2022718110分に秋田テレビから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

秋田県大仙市の山林で17日午後、40代の男性が木の伐採作業中に、高さ約12メートルの地点で宙づりとなっているところを発見され、その後、死亡した。

事故があったのは、大仙市内小友の山林。

警察によると、17日午後410分ごろ、1人で木の伐採作業をしていた男性が、地面から約12メートルの地点で、安全帯を付けたまま宙づりになっているところを、木の伐採を依頼した人が発見し、男性の家族が消防に通報した。

この事故で、大仙市内小友の会社員・菊地さん(45)が大仙市内の病院に搬送されたが、その後、亡くなった。

死因は脊髄原性ショックだった。

現在、警察が事故の状況と原因を詳しく調べている。





 

https://www.akt.co.jp/news?sel=20220718-00000001-AKT-2

 

7181626分にNHK秋田からは、午前中から作業していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

17日、大仙市の山林で木の伐採作業をしていた45歳の男性が高さ12メートルほどの場所で宙づりの状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。

死亡したのは大仙市内小友に住む会社員の菊地さん(45)です。

警察によりますと、17日午後4時ごろ、自宅近くの山林で伐採作業をしていた菊地さんが、高さ12メートルほどの場所で木から命綱で宙づりの状態になっているのを伐採を依頼した男性が見つけ、消防に通報しました。

菊地さんは大仙市内の病院に搬送されましたが、脊髄を損傷していて、およそ3時間後に死亡が確認されました。

菊地さんは命綱をつけて午前中から1人で伐採作業をしていて、現場の地面にはチェーンソーやヘルメットが落ちていたということです。

警察が事故の原因を詳しく調べています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20220718/6010014642.html

 

(ブログ者コメント)

脊髄損傷ということから考えると、装着していたのは胴ベルト式の安全帯だったのかもしれない。

以下は、フルハーネス型着用が正だという、日本安全帯協会HPの記述。

『墜落制止用器具の選定と正しい使い方』

・・・

要件 1 6.75メートルを超える箇所では、フルハーネス型を選定すること。

墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件は次の通りです。

2メートル以上で作業床がない箇所または、作業床の端、開口部等で囲い手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75メートル以下)は胴ベルト型を使用することができます。

(一般的には建設作業の場合は、5メートルを超える箇所、柱上作業等の場合は、2メートルを超える箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。)

・・・

https://japan-safetybelt.jp/use/ 

 

 

 

 

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20227151031分にYAHOOニュース(弁護士ドットコムニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

20188月、横浜市の居酒屋で40代男性従業員が、雨にぬれた外階段を店備え付けのサンダルを履いて降りていた際に、転倒して骨折しました。

東京高裁は2022629日、男性側の賠償請求を棄却した横浜地裁判決を覆し、店を運営するD社に約320万円超の支払いを命じました714日付で確定)

実は、この階段は男性以外にもサンダルを履いた3人が相次いで転倒する「魔の現場」となっていました。

職場で転んだら、責任は自分なのか、会社なのか。

判断が分かれた理由を探ります。

 

30分以内に2度滑った人も

判決によると、会社が用意していたサンダル23足は裏の凹凸がなくなるなど摩耗しており、つるつるの状態でした。

外階段は雨どいがなく、2階と3階の店舗を行き来したり、ゴミ出しなどの業務で常に使われています。

男性の他にも3人が転倒。
転んだ人の中には、30分以内に2度滑った人もいます。

一方、サンダルの交換や滑り止めの設置、注意書きを掲示してからは誰も転んでいません。

 

●会社「サンダル履くのは義務ではない」、責任を否定

東京高裁は「4人全員が不注意で転ぶとは考えにくい」と判決理由で述べています。

このサンダルは「雨にぬれた階段を降りるために安全に使用できる状態ではない」とし、新しいサンダルを用意するなど、事前に配慮する義務があったと判断しました。

会社側は「サンダルを履くのは義務ではない」、「雨が降って滑るのは当然」と責任を否定していましたが、店長が現場を確認しており、事故も頻発していたことなどから、危険は予見できたとしました。

一審横浜地裁は「従業員の不注意が原因」だとして、賠償責任を認めませんでした。

判断が分かれた理由について、労働事件に詳しい神内伸浩弁護士に聞きました。

 

●高裁は本人の過失からではなく、「濡れた階段」の安全性から検討

.なぜ一転して東京高裁は会社側に賠償命令を出したのでしょうか。

A.本件事故は2つの過失から生じたものとして整理すると分かりやすいと思います。

1つは本人の「足元をよく見ずに降りた」という注意義務違反、もう1つは転倒防止措置や従業員教育を怠ったという会社の安全配慮義務違反です。

確かに、安全配慮義務がきちんと履行されていたとしても、本人が注意深く足を運ばなければ転んでしまうこともあります。

実際、本件階段は、建築基準法の要請を満たすものであり、手すりや照明の設置等、一定の安全性はクリアしているものでした。

そこで、一審判決は、会社が負う安全配慮義務は「従業員が一定の注意を払うことを前提としたもの」として、会社の安全配慮義務違反を否定しました。

しかし、高裁判決は、会社の安全配慮義務違反について判断する際、本人の過失の有無から入るのではなく、濡れた階段の安全性という観点から検討しています。

確かに、建築基準法の要請をクリアしてようが、手すりや照明が設置されてようが、摩耗した「つるつるサンダル」で降雨後の濡れた階段を下りるのは危ないです。

実際、注意書きと床の滑り止めを施し、サンダルを交換したことで、その後の事故はなくなったそうです。

「やればできる」のだから、それを事前にしなかったのは会社の落ち度(安全配慮義務違反)ということになります。

そのため、結論が異なったと考えられます。

どちらの考え方もスジは通っているのですが、物事の要因は必ずしも1つではないので、高裁の判断の方がしっくりくるように思います。

<地裁> 本人に過失があるか → ある → 安全配慮義務違反なし

<高裁> 濡れた階段が危険か → 危険 → 安全配慮義務違反あり 本人に過失があるか → ある → 過失相殺を行う

 

●会社だけの責任ではなく、本人の過失割合を4割と判断

.高裁も全面的に会社の責任としたわけではなく、男性にも一定の注意義務はあったと付け加えています。過失相殺について教えてください。

A.損害賠償の制度趣旨は「損害の公平な分担を図る」というところにあります。

ある人の不注意で別の誰かが損害を受けたのであれば、その原因を作った人に損害を負担してもらおう、と考えるわけです。

その原因が被害者と加害者双方にあるなら、その寄与度に応じて損害の分担を図ります。

これが過失相殺です。

本件の高裁判決は、本人の過失割合を4割と判断しました。

会社に安全配慮義務違反があろうと、濡れた階段を通行した人全員が転倒するわけではないので、本人に過失があったことは事実と言わざるを得ません。

なぜ4割なのかという部分は裁判所の一存で決まるので何とも言えませんが、会社の責任は半分よりもちょっと重い、といったところだったのではないでしょうか。

 

●職場で転倒、どんな場合に会社の責任を問えるか

.職場で転んでも「自分のせい」とされてしまう場合があります。会社の責任を問えるのはどういう時でしょうか。

A.濡れた階段ではなく、室内の平坦な何も障害のない床で転んだ場合について考えてみます。

誰しも、何も無くてもつまずいて転んでしまうということはあります。

それが職場だった場合、会社の安全配慮義務違反となるでしょうか。

確かに会社は労働契約に付随して、労働者に対し、安心安全に仕事ができるような職場を提供する義務(安全配慮義務)を負っています。

しかし結果責任ではないので、会社にコントロール不能な事項についてまで責任を負うわけではありません。

何の障害もない平坦な床で、突然転倒し、それが100%自分の過失という場合には、会社の安全配慮義務違反を問う余地はありません。

しかしながら、例えば、業務上荷物を運ぶため両手と前方の視界が塞がっていたとか、障害物が置いてあった(片づけていなかった)とか、会社に結果回避可能性が認められる場合には、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性もあります。

なお、労災(業務上災害)は業務起因性と業務遂行性を要件に認められるものであり、使用者側の過失を要件としないので、安全配慮義務違反が認められないケースであっても労災保険の対象となることはあります。

 【取材協力弁護士】 神内 伸浩(かみうち・のぶひろ)弁護士

https://news.yahoo.co.jp/articles/73ed1757823d43422457f3dc722a8b0b8ef59e37

 

ちょっと前、20226292028分に朝日新聞からは、事故当時のやや詳しい状況など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

・・・

D社は取材に「現在判決を精査中」としてコメントできないとした。

高裁判決によると、現場は横浜市中区のビルの外階段で、2階と3階に同社の店舗が入る。

従業員は20188月、外履き用に用意されていたサンダルを履いて3階から2階に下りる際に転び、右手や腰にけがをした。

2カ月間休職したが、指のしびれなどの後遺症が残った。

階段は食材やゴミを運ぶのに使い、当日は雨でぬれていたという。

2111月の一審判決は「足元を十分注意しなかったのが原因だ」として、原告の請求を棄却した。

だが、この日の高裁判決は、

▽サンダルのかかとやつま先の凹凸が浅く摩耗していた
▽別の2人が同様に転んだことがあり、うち1人については店長が見ていた
▽原告がけがをした翌月にも、さらに別の人が足を滑らせて転んだ

といった状況を検討。

「足を滑らせて転倒するなどの危険の可能性を客観的に予見できたというほかない」と判断した。

また、事故後に会社が階段に滑り止めや注意書きを設け、サンダルも凹凸がより深く、滑り止めがついたものに代えたことを挙げて、「事故前にこうした措置をとることは十分に可能だった」とも述べ、安全に配慮する義務に違反したと認定。

慰謝料や後遺症による逸失利益などの支払いを命じた。

https://www.asahi.com/articles/ASQ6Y6KS3Q6YUTIL042.html

 

 

 

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20227151937分にYAHOOニュース(CBCテレビ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前10時半過ぎ、岐阜県揖斐川町の中部電力河合発電所の近くで、倒れた木を撤去していた男性が水路に転落して、行方が分からなくなりました。

転落したのは、中部電力の関係会社に勤務する43歳の男性で、一緒に作業していた60歳の男性からの通報を受けた警察や消防が捜索にあたったところ、およそ6時間後に水路がつながった先の川で見つかりました。

男性は病院に運ばれましたが、心肺停止の状態です。

水路は発電所からの水を川に流すためのもので、男性が転落した際、水は流れていなかったということです。





https://news.yahoo.co.jp/articles/baf2b3a458dca30208a22ac21b1f6b9bcaf9036e

 

7151851分にYAHOOニュース(中京テレビ)からは、水路は急斜面にあり、男性は滑り落ちていったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前、岐阜県揖斐川町の中部電力の発電所近くで清掃作業をしていた男性(43)が水路に転落して行方不明になりました。

この男性は揖斐川町に住む中部電力の関連会社に勤める作業員で、約6時間後に水路がつながる川で見つかりましたが、心肺停止の状態です。

この水路は、急斜面にある幅約2メートルの「余水路(よすいろ)」とよばれるもので、男性は同僚と2人で倒木の撤去などを行っていたということです。

男性は水路に転落後、滑り落ちていったということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a4eb539c4fa898016977257b5d94f9f228ae7d96

 

7152357分に中日新聞からは、滑り落ちた男性は川底に沈んでいて死亡が確認されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前10時半ごろ、岐阜県揖斐川町春日川合の中部電力河合発電所近くで作業をしていた同町の男性会社員(43)が水のない水路に転落し、一緒に作業をしていた同僚が119番した。

男性は傾斜のある水路を滑り、トンネルを通って約5メートル先の粕川に落ちたとみられ、川底に沈んでいるのを消防隊員が発見した。

男性は搬送先の病院で死亡が確認された。
揖斐署によると死因は溺死。

中部電力と子会社のS社(名古屋市)は同日、死亡したのはS社の委託作業員と発表した。

中部電力が発注した水路付近の倒木を確認する巡視作業中だった。

両社は「警察の調査に全面的に協力し、事故の詳細や原因究明に努める」とコメントした。

https://www.chunichi.co.jp/amp/article/509098

 

(ブログ者コメント)

どの記事にも記されていないが、確認したところ、やはり水力発電所だった。

 

 

 

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202112141944分に朝日新聞から下記趣旨の記事が、現場写真5枚付きでネット配信されていた。

14日午前1025分ごろ、奈良県生駒市南田原町の生コンクリート製造工場「N生コン」で「サイロに人が巻き込まれた」と119番通報があった。

作業員2人がサイロ内で砂利に埋もれており、約7時間半後に救出されたが、ともに死亡が確認された。

県警によると、死亡したのは竹井さん(男性、70歳)と太田さん(男性、78歳)。

現場は砂利などを貯蔵する円柱状のサイロ(高さ約10メートル、直径約5メートル)で、2人は14日午前8時ごろから周辺で作業を始め、当時はサイロ内にはしごを取り付ける溶接作業をしていたという。

現場のサイロは上部からベルトコンベヤーで岩を入れ、砕いた後、底から外部へ排出する構造になっている。

事故当時は半分ほどが砂利で埋まっていたという。

県警は業務上過失致死容疑で調べている。

現場は生駒市北部の丘陵地で、周囲には民家や田畑が点在する。

 https://www.asahi.com/articles/ASPDG6GRRPDGPOMB00H.html

 

12142014分に毎日新聞からは、サイロの外には見張り役が1人いたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

14日午前1025分ごろ、奈良県生駒市南田原町の生コンクリート製造会社「奈良生駒生コン」から、原料の岩を砕くサイロ(高さ約10メートル、直径約8メートル)内にいた70代の男性作業員ら2人が砂利に埋もれたと119番があった。

市消防は約7時間半後に現場で2人の死亡を確認した。

県警生駒署によると、亡くなったのは同社の外注先の会社代表、竹井さん(70)とその従業員、太田さん(78)で、サイロ内ではしごの設置作業中だった。

別の1人がサイロ外で見張りをしていた。

消防によると、サイロ内には直径5ミリの砂利が4メートルの高さまで入っていたという。

N生コンでは812日にも、外注先の50代男性作業員が高所作業中に転落死する事故が起きている。

https://mainichi.jp/articles/20211214/k00/00m/040/278000c

 

12151213分にYAHOOニュース(mBS NEWS)からは、機械が動き出した可能性もあるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

警察は、何らかの原因でサイロが稼働して男性らが転落したおそれもあるとみています。

12月15日午前から警察は現場検証を行って、事故原因を詳しく調べると共に、業務上過失致死容疑で捜査しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/177ba40f6c7c36598933cfdbb1a14c84fdae24fd

 

1215143分にYAHOOニュース(テレビ大阪)からは、8月の事故はサイロ外への転落だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

この工場では、ことし8月にも50代の男性作業員がサイロで高所作業中に外側へ転落する死亡事故があったということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f6b6e12a1683df940bf528000cafb0345a375ebf

 

12161930分にNHK奈良からは、死因は砂利に埋ったことによる窒息死だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

亡くなった2人は兵庫県の溶接業の会社の経営者と従業員と確認されました。

2人は、14日午前中、生駒市南田原町にあるコンクリート製造工場「N生コン」の依頼を受けて、砂利を入れるサイロの中ではしごを取り付ける作業をしていたところ、砂利に埋まって出られなくなり、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、2人は何らかの理由で砂利の中に転落したとみられ、死因はともに胸を圧迫されたことによる窒息死だったということです。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20211216/2050009213.html

 

(2022年2月26日 修正1 ;追記)

20222251434分にYAHOOニュース(ABCテレビ)からは、取り付け前のハシゴがタンク底に沈み始めたため引き上げようとして生き埋めになったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

奈良労働基準監督署は25日、設備会社と、作業員とともに死亡した70歳の社長を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。  
書類送検されたのは、兵庫県西宮市の設備工事会社「T」と、男性社長(70)です。  

奈良労働基準監督署によりますと、事故当時、男性社長と男性作業員が砕石の貯蔵タンク内で、はしごを設置する工事をしていました。  

取り付け前のはしごがタンクの底に沈み始めたために作業員が引き上げようとした際、作業員と社長が相次いで生き埋めになったということです。  

2人は必要な命綱を装着していなかったということで、2人のうち男性社長について、書類送検しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/810179f6e5cf0d0f6b167f931cc0840637846619

 

(2022年5月29日 修正2 ;追記)

2022528日付で労働新聞からは、死亡した2人は堆積した砕石の上に立っていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

奈良労働基準監督署は、サイロ内の砕石に埋没する可能性があったにもかかわらず、安全帯を使用させるなどの危険防止措置を怠ったとして、生コンプラント等設備工事業の㈱T(兵庫県西宮市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。

令和3年1214日に、同代表と同社労働者の計2人が、サイロ内に堆積していた砕石に埋没し、窒息死する労働災害が発生していた。

労災は奈良県生駒市の生コンクリート製造会社敷地内にある直径6.9メートル、高さ11.7メートルの貯蔵用サイロ内で起こった。

死亡した2人は内壁にタラップを取り付けるため、床面から5~11メートルほど堆積した砕石の上に立っていた。

中央に仮置きしていたタラップが…

https://www.rodo.co.jp/column/129751/

 

(ブログ者コメント)

労働新聞の後半記述が有料のため、詳細は不明だが、これまでの情報から総合して考えると、サイロ内の砕石の上に立って作業中、サイロ下の排出機械が動いたため砕石が流動化し、2人が吸い込まれた・・・ということだったのかもしれない。

ただ、それなら、機械を動かないように対策していなかった点についても労安法違反が問われそうなものだが・・・?

 

  

  

 

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2021124日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

福岡東労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、運送業のK運輸㈱(福岡県糟屋郡)と同社福岡東支店長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

フォークリフトのパレット上に乗っていた労働者が高さ約2.3メートルから墜落し、腰の骨を折るケガを負っている。

災害は令和3年4月8日、同社福岡東支店の倉庫で発生した。

地上から高さ約3メートルの荷物置場にある商品を取り出すため、労働者をフォークリフトに取り付けたパレット上に乗せて上昇させたところ、墜落災害が発生している。

同労基署は、「取り出そうとした商品は日頃使わないものだったため、高い場所に配置していた。フォークリフトを用いれば届くと考えていたようだ」と話している。

https://www.rodo.co.jp/column/116878/

 

 

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20218171857分にYAHOOニュース(神戸新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

16日午後4時50分ごろ、神戸市垂水区平磯1の下水処理場「西水環境センター」のポンプ棟で、アルバイト作業員の男性(48)=尼崎市=が地下2階から約10メートル下の地下3階に転落し、同僚男性が119番した。

男性は搬送先の病院で約9時間後、死亡が確認された。

垂水署や同センターによると、男性は同僚と下水を流すポンプを増設する作業を終え、地下2階の資材搬出口に、縦約50センチ、横約180センチの鉄製のふたをする際、バランスを崩して転落したとみられる。

同署は事故とみて、原因などを調べている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f94a42fa4d042f139c42a6db7c3c1fedf3d6fee6

 

 

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202175日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

三重・四日市労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、製袋業のT社(東京都板橋区)と同社四日市工場の課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。

労働者がフォークリトの爪に付けた木製パレットから転落し、死亡している。

災害は令和3年2月5日に発生した。
災害発生で前日から同工場敷地内のテント倉庫の全面カバーがめくれあがっており、課長と被災者はカバーを直す作業を行おうとしていた。

課長がフォークリフトを操作し、労働者を乗せた木製パレットを約3メートル持ち上げたところ、転落災害が発生している。

https://www.rodo.co.jp/column/106981/

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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