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2022年7月25日21時30分にYAHOOニュース(南日本新聞)から、下記趣旨の記事がプールの写真付きでネット配信されていた。
24日午後3時半ごろ、鹿児島県指宿市十町の指宿Sホテルで「女性がプールで溺れている」と従業員が119番した。
福岡県筑紫野市紫1丁目、女子大学生(21)がプールの底に沈んでいるのを宿泊客や従業員が引き上げたが、搬送先の病院で死亡した。
死因は水死。
指宿署によると、プールは長さ22メートル、幅9.5メートル、深さ1.2~2メートル。
女性は深みで溺れかけた妹を助けようとして溺れたとみられる。
泳いでいたのは2人だけだった。
ガラス越しにロビーから見ていた宿泊客や従業員が、自力でプールサイドに上がった妹が浮輪をプールに投げていたため、異変に気付いた。
女性は家族旅行で訪れていた。
ホテルによると、従業員が巡回するが監視員は置いていない。
鮫島支配人は、「事故防止策を見直し、安全に努める」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7800dec55b9a56e42fa41cec6c1e82414100e1d
7月25日15時10分に朝日新聞からは、妹を助けようと深さ2mの場所に行き溺れたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・病院に運ばれたが、約2時間後に死亡した。
指宿署によると、山田さんは家族で旅行に来ていた。
おぼれかけた妹を助けようとして深さ約2メートルの場所にいき、おぼれたという。
当時、プールにいたのは山田さんと妹だけで、監視員はいなかった。
妹が自力でプールサイドに上がり、山田さんに浮輪を投げて助けようとしているのにホテルの従業員が気づいた。
近くにいた男性客が飛び込んで山田さんを引き揚げた。
プールは浅いところで1メートル、深いところで2メートルあるという。
https://www.asahi.com/articles/ASQ7T51N9Q7TTLTB00W.html
7月25日7時42分にNHK鹿児島からは、水深2mのところに沈んでいたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察や消防によりますと、女性がプールの水深2メートルのところでうつ伏せで沈んでいたのが見つかり、病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。
警察によりますと、山田さんは一緒にプールで泳いでいた妹が溺れかけているのを助けようとしたところ、溺れたということです。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220725/5050019667.html
(2025年12月3日 修正1;追記)
2025年12月2日18時2分に鹿児島放送からは、水深1mエリアと2mエリアが仕切りなくつながっているプールだった、裁判では注意義務違反でホテルに損害賠償支払いが命じられたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2022年に指宿Sホテルのプールで溺れて亡くなった女性の遺族が安全管理体制に不備があったとして損害賠償を求めていた裁判で、福岡地裁は2日、ホテルに約8000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴状などによりますと、福岡県に住んでいた当時21歳の大学生山田さんは2022年7月、指宿Sホテルの屋外プールで泳いでいた際、プールの深みに入って溺れた当時14歳の妹を助けようとして溺れ、亡くなりました。
プールは深さ1メートルほどのエリアと2メートルほどのエリアがしきりなくつながっていて、山田さんの両親と妹は、事故の危険性が高い構造であったにも関わらず適切な注意喚起や監視体制が欠けていたとして、1億4800万円余りの損害賠償を求めホテルを訴えていました。
福岡地裁は判決で、水深の注意喚起が不十分で監視員の配置や浮き輪などの救命具の備えもなく、注意義務違反であったとして、ホテル側にあわせて約8000万円の支払いを命じました。
指宿Sホテルは「判決の内容をしっかり確認できておらず、いまの時点ではコメントを差し控える」としています。
https://www.kkb.co.jp/news_move/movie_detail.php?start=202512021733&update=20251202
12月2日15時49分に朝日新聞からは、妹は水深が変わる地点で溺れた、水深が深いエリアは飛び込みたい人のために設置された、2007年に国が出した「プール安全指針」は学校向けのもので民間施設に対しては参考扱いになっているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
判決によると、女性は22年7月24日、旅行で母親らと4人でホテルを利用。
妹とプールで遊泳中に水深が1.3メートルから2メートルに変わる地点で妹が溺れ、助けに行った女性も溺れた。
判決ではプールの構造について、「一般の利用者が水深が約2メートルにも及ぶと認識することは困難」と指摘。
そのうえで、「溺水(できすい)する危険が相応に高い構造であったというべきである」とし、被告側の「プールを歩いていれば水深の変化を容易に認識できた」との主張を退け、事故を予見できたと認定した。
プールサイドの水深表示や出入り口の注意書きについて「決して目に留まりやすいものとはいえない」と言及。
監視員がおらず、救命具などの備えもなかったことから、ホテル側が注意義務を怠ったと結論づけた。
プールはレジャー用で以前は飛び込み台があり、飛び込みたい人向けに水深のある構造なのだという。
深さが変わる地点は現在、黄色い線でわかりやすく表示しているという。
判決によると、水深2メートル前後のプールを併設するホテルは国内に12カ所ある。
プールの安全対策をめぐっては、国が2007年3月に「プールの安全標準指針」を出している。
埼玉県ふじみ野市の市営プールで06年に小2女児が吸水口に吸い込まれて死亡した事故を受けたものだ。
ハード面では、救命具の配備や、注意喚起のための看板や標識の設置を求めている。
ソフト面では、規模に応じた適切な監視員の配置や、事故発生時の対応マニュアルの作成を求めている。
今回の事故のあった指宿Sホテルを管轄する鹿児島県の加世田保健所(南さつま市)は朝日新聞の取材に対し、22年の夏休み前にも、この指針を管轄エリアのホテル側に通知していた、と説明した。
ただ、指針は主に学校に設置されたプールが対象で、民間施設に対しては「参考活用を期待する」にとどまる。
また国土交通省によると、監視員の設置を義務づける法律はないという。
一方で、近年もプールでは死亡事故が起きている。
7月には東京都小金井市のスポーツクラブで小学1年の男児が溺れて死亡。
また昨年7月には高知市の小学校4年の男児が水泳授業中にプールでおぼれて亡くなり、20年12月には秋田市の民間プール施設で高校1年の生徒が水中に沈んだ状態で見つかり、死亡した。
・・・
https://www.asahi.com/articles/ASTD21JM1TD2TIPE00CM.html?iref=pc_national_top__n
事故当時、2022年7月26日15時15分にFNNプライムオンラインから発信された記事には、プールサイドに設置された注意標識の写真が掲載されていた。(記事本文は転載省略)
https://www.fnn.jp/articles/-/394265
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その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

