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2025年3月27日18時51分にYAHOOニュース(TBS NEWS )から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
きょう午後、東京・千代田区のビルの解体工事現場で、作業員16人が一酸化炭素中毒とみられる症状で救急搬送されました。
午後3時半すぎ、千代田区神田小川町の解体工事現場で「作業員が一酸化炭素中毒のようだ」と119番通報がありました。
警視庁などによりますと、作業員はアスベストの除去作業中に一酸化炭素を吸い込んだとみられ、男女あわせて16人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。
このうち、40代の男性作業員が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、現在は意識が回復しているということです。
事故当時、作業員らはビルの4階でアスベストの除去作業をしていて、3階では発電機2台が稼働していたということです。
警視庁が業務上過失傷害の疑いも視野に、当時の詳しい状況を調べています。
現場は東京メトロ神保町駅から東におよそ400メートルの、ビルなどが立ち並ぶエリアです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/03a87efeb4b9f781515f8463fd4cc29e77216fc1
2026年6月30日5時30分にYAHOOニュース(アジアプレス)からは、現場責任者らが書類送検された、「隔離養生」状態の建物内で発電機が稼働していた(1棟に1台ずつ)、現場で働いていた全員が救急搬送された、計画では屋上に設置する予定だった?など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京労働局中央労働基準監督署は6月25日、2025年3月下旬に東京都千代田区の解体にともなうアスベスト(石綿)除去作業中に計16人が一酸化炭素中毒で救急搬送された事故をめぐり、換気が不十分な場所で発電機を使用した労働安全衛生法(安衛法)違反の疑いがあるとして、施工した解体業者のJ社(千葉県船橋市)と現場責任者の同社職長(40代男性)を東京地検に書類送検した。
【関連資料】 アスベストによる労災などの請求・認定の推移など
◆計16人が救急搬送
発表によれば、昨年3月27日、事故があったのは東京都千代田区神田小川町のビル解体現場。
石綿を含む外壁の仕上塗材を除去するために窓などをビニールシートで養生した建物内部に発電機を設置していた。
同監督署によると、解体予定の建物は2棟あり、その間に足場を設置して周囲をビニールシートで密閉に近い状態にする「隔離養生」。
建物内に計3台の発電機を配置し、うち2台(各棟で1台ずつ)を稼働させて、除去現場内を減圧し石綿の漏えいを防ぐ「負圧除じん装置」や、外壁の塗材を削り取る電動サンダーの電源として使っていた。
情報公開で入手した、千代田区に提出された吹き付け石綿などの除去作業における届け出資料によれば、屋内の一部の階のはりや柱の周りにクリソタイル(白石綿)だけでなく、発がん性がより高いアモサイト(茶石綿)を含むけい酸カルシウム板第2種(含有率0.1%超~5%)が使用されていたほか、階段の天井には同じく茶石綿と白石綿を5%超~50%と高濃度に含む仕上げ材も存在していた。
事故当日、現場で作業していたのは、石綿除去の2次下請けのジョイントの指揮下にあった3次~5次下請けの計15人。
ところが発電機の自然換気が不十分だったため、発生した一酸化炭素が建物内部に充満。
屋外養生内において外壁の仕上塗材を電動工具により除去していた10人に加えて、建物内で養生シートの敷設作業をしていた5人の計15人、さらに現場責任者1人、つまり当日現場で働いていた全員が一酸化炭素中毒で救急搬送されることになった。
安衛法の労働安全衛生規則(安衛則)第578条は、自然換気が不十分なところで発電機など内燃機関を有する機械の使用を禁止。
同法では労働者の健康被害を防止するために必要な措置を講じることを第22条で義務づけており、同社と職長はこの規定への違反の疑いがある。
被疑事実について、同監督署は同社や職長の認否を明らかにしていない。
同監督署は、都内は狭あいな場所の作業が多くなるので、外に発電機を置けない場合にどう対応するかが課題ではあると認める一方、一般論として、年齢などから、「どうすべきかは経験則として知っていたはず」という。
◆屋上にあえて設置せず大事故に
とくに今回の事例では発電機の設置場所について、「発電機が屋内に置かれ、1台はあえて1階の屋内に置かれ、自然換気が不十分だった。
そこから建物内を通じて上階や隔離養生内に一酸化炭素が流れていった」(同監督署)と説明。
同監督署は、「解体途中の事故ですから、作業再開時にうちとしてもそのままゴーサインを出したわけではない。同社は(発電機の設置場所を)自ら『屋上です』と(作業計画で)変更した」と明かす。
当初から屋上に設置可能だったにもかかわらず、それをおこたった事故という見解だ。
ちなみに搬送された作業者は、3次から5次までのいわゆる“一人親方”も含めた下請けだったが、“1人いくら”で集められており、現場責任者かつ石綿作業主任者として「職長が指揮する立場であった」(同監督署)として、事実上の“みなし派遣”(労働者派遣法第45条)と扱い、同社の安衛法違反との判断になっている(建設現場の業務での派遣は原則禁止)。
同社は石綿除去の2次下請けだが、1次下請けが問題のあった作業時に現場にいなかったことから、同社の関与が「形式的だった」(同)として、事実上、現場を指揮していたのは2次下請けのジョイントだったとして、同社が責任を問われることになった。
6月29日午後に同社に連絡したが、担当者不在で事実確認ができなかった。
吹き付け石綿を使用した建物の解体ピークは2028年度と推計され、もうすぐだ。
石綿除去が増加するが、同監督署は「危険を推して作業しなきゃいけないわけではない」として、今回のように屋上まで発電機を移動するのが大変などと、ちょっと“手を抜く”行為が命の危険につながるとして、安全確保の重要性を訴える。
また、同監督署は今回のような手抜き防止のため、「元請け業者や石綿除去の1次下請けが適切なチェック機能としての役割を果たす必要がある」とも指摘している。
元請けや1次下請けが適切な管理をすべきとの前提で気になるのは、千代田区への届け出とともに提出された作業計画に発電機の設置場所が記載されていなかったことだ。
同区が所管する大気汚染防止法(大防法)では、労働者の保護は対象外のため当然ではある。だが実態として監督署と環境部局に同じ資料が提出されるのが通例のため、同監督署に対する届け出資料でも記載がなかった可能性がある。
さらにいえば、労働者保護を目的としているはずの安衛法石綿障害予防規則(石綿則)の届け出義務でも、発電機の設置場所について記載を求めていない。
もっとも、今回送検されたのは届け出が不要な仕上塗材の除去作業であり、仮に届け出義務があったとしても防げなかったかもしれない。
もちろん元請けや1次下請けが適切な管理をすることは大前提だ。
しかし石綿の事前調査結果と合わせて作業計画の報告・届け出や発電機設置場所の記載義務があれば、今回のような“手抜き”がよりしにくくなって、防げた可能性はさらに高かったのではないか。
延々と同じことが繰り返されている状況からは、すべて末端の事業者の責任として押しつけている現状もおかしいのではないか。
より上位の事業者が責任を負う仕組みが本来必要のはずだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d34c34e5a8826d798386652873b5935e2507537
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その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

