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2021年7月2日19時10分に朝日新聞から、下記趣旨の記事が現地の写真付きでネット配信されていた。
大阪市西成区で6月25日、高台に立っていた棟続き住宅2棟4軒が突如崩落した。
残った住宅1軒も崩落の危険性が高いとみられ、大阪市は2日、撤去に向けた作業に着手した。
一歩誤れば大惨事にもなりかねなかった住宅崩落は、なぜ起こったのか。
高台に1軒だけ立っている住宅で2日、撤去に向けた作業が始まった。
崩落の危険性があるため、大阪市が所有者の同意を得て実施を決めた。
この日は住宅が高台下ののり面に崩落しないよう、反対の道路側からワイヤを張る作業などがあった。
6日には住宅を引き倒して撤去する方針だ。
この住宅のすぐ北側にあった棟続き住宅2棟4軒が崩落したのは6月25日午前だった。
「家が崩れそうだ」。
25日午前7時15分ごろ、住民が通りがかった大阪府警阿倍野署員に異変を訴えた。
その15分後に1棟2軒がのり面の下に崩落し、午前10時半には隣接の1棟2軒も崩れ落ちた。
初めに崩れた棟の1軒には住人がおり、避難を呼びかけた近隣住民の女性は「危ないところだった」と話した。
登記などによると、崩落した住宅はいずれも1960年代後半に建てられた。
現場は、大阪市中心部を南北に貫く「上町台地」の一角。
住宅の西側は高さ約6メートルの急なのり面になっており、石積みの擁壁が設置されていた。
まず擁壁が崩れ、その後に住宅が崩落したとみられる。
当時、のり面の下では、老人ホームの建設工事が進んでいた。
鉄筋コンクリート6階建てで、来年2月ごろに完成する予定だった。
工事を手がける業者などによると、今春、のり面の擁壁の一部に隙間が見つかったため、5月末~6月中旬に補強工事をした。
ただ、今回崩落した住宅直下の擁壁には当時、異状は見られず、補強もしなかったという。
建設工事がどれだけ崩落に影響したかもわかっていない。
地盤工学が専門の河井克之・近畿大教授は崩落後に現場を視察した。
河井さんは、現場の擁壁の固め方を問題視した。
通常、石積みの擁壁は強度を高めるために石と石の間をモルタルで固めるなどするが、現場は石同士をかみ合わせて積んであるだけに見えた。
「石が固められていなければ、元から危険な状態だったといえる」
擁壁の隙間からは草が生い茂っていた点にも着目した。
擁壁の裏側の地下水を抜く穴が目詰まりし、水分を含んで重くなった土が擁壁に負担をかけていたことも考えられるという。
斜面が多い日本では、こうした擁壁は珍しくないが、土地所有者が個人の場合は、強度などの確認は原則的には自分でやるほかない。
河井さんは「経年変化に気づかなかった可能性がある」としたうえで、「今回が異例だったわけではなく、全国で起こりうる事例ととらえるべきだ」と警鐘を鳴らす。
斜面災害に詳しい京都大防災研究所の釜井俊孝教授(応用地質学)は現場について「本来なら法規制の対象となるべき場所だった」とする。
崖崩れの危険がある地域では、宅地造成等規制法などに基づき、自治体が周辺の工事に規制をかけることができる。
ただ、大阪市内には今回の現場を含め、規制対象の区域はなかった。
崖がある地域で建築に制限を課す「がけ条例」を制定している自治体も増えている。
東京都は高さ2メートルを超す崖周辺で工事をする場合は、新しい擁壁を設けたり、既存の擁壁の安全確認を義務づけたりしている。
千葉県や神戸市、福岡市などでも制定されているが、大阪府、大阪市にはこうした条例はない。
釜井さんは、「崖崩れ対策の法整備は進んできたが、自治体の裁量が大きく、自治体間で『格差』が生まれている。教訓を生かしていくべきだ」と話した。
https://www.asahi.com/articles/ASP7266NCP72PTIL01H.html
7月6日16時16分に朝日新聞からは、辛うじて残っていた1軒が撤去されたなど、下記趣旨の記事が撤去時の写真付きでネット配信されていた。
市は6日、崩落の危険が高まっていた高台上の住宅1軒を撤去した。
安全確保のため、近くの公園や道路を立ち入り禁止にし、周辺住民に避難を求めたうえで、午後3時ごろ、重機とワイヤを使って住宅をのり面下に引き倒した。
引き倒し作業は午後2時ごろ始まった。
市は住民の避難場所として、近くの私立中学・高校を用意した。
市は報道陣にも、カメラを置いて遠くまで離れるよう求めた。
作業開始から1時間ほど経ったころ、「ズン」という低い地響きが響いた。
住宅はのり面下に逆さまになるような形で倒れた。
土ぼこりを抑えるため、現場では放水がしばらく続いた。
現場の高台には、もともと3棟5軒の住宅があったが、6月25日午前、2棟4軒が相次いで崩落した。
市は、残る1軒も崩落の危険が高いとみて、道路法で定められた周辺市道の安全確保を根拠に、所有者の同意を得て、今月2日から工事に着手した。
費用は市がいったん負担するが、崩落の原因が判明した場合は原因者に請求するとしている。
https://digital.asahi.com/articles/ASP7656QJP76PTIL008.html?pn=6
※崩落発生当時の報道は下記参照。
(2021年6月25日12時5分 朝日新聞)
25日午前7時半過ぎ、大阪市西成区天下茶屋東2丁目の民家の壁が崩れていると、近くの工事関係者から119番通報があった。
消防隊員が駆け付けると、斜面の上に立つ民家1棟2軒が崩落しており、午前10時半過ぎには隣り合う民家1棟2軒も崩落した。
けが人はいなかった。
斜面の下では老人ホームの建設工事が行われていたといい、大阪府警は工事関係者に事情を聴くなど、崩落した原因を調べている。
阿倍野署によると、同日午前7時15分ごろ、巡回中の同署員が、近隣住民から「道路に水が出ているからなんとかしてほしい」と相談を受けた。
その後、工事関係者の男性からも「家が崩れそうだ」と相談があったため、近隣住民に避難を呼びかけた。
民家はみるみる傾いていき、裏手の斜面の下に崩落したという。
市消防局によると、4軒のうち2軒は空き家。
残る2軒に計3人が住んでいたという。
近くに住む40代女性によると、崩落した民家の住人は周囲に「最近、家がギシギシ鳴る」と話していたといい、「こんなことが起こるなんて……」と驚いていた。
現場は南海電鉄天下茶屋駅の北東約800メートルの、住宅や保育所が立ち並ぶ地域。
https://www.asahi.com/articles/ASP6T3W40P6TPTIL00B.html
2021年7月2日13時4分に日本経済新聞から下記趣旨の記事が、台が落下した立体駐車場の写真付きでネット配信されていた。
マンションの機械式立体駐車場で車を載せる台が落下する事故が相次いでいる。
多くは機械の老朽化が原因とみられ、負傷者が出た事故もあった。
マンションの管理組合が部品の交換を先送りするケースがあったほか、現行の定期点検では劣化状況が判明しにくい実態も明らかになった。
国は安全対策の強化を検討している。
あるマンションの立体駐車場で2019年3月、車を載せた台が地上から地下に落下した。
運転手は右手首と右肩を負傷。
車も、ドアが外れるなど、大きく破損した。
事故後の調査で、台を昇降させるモーターの不具合が原因と判明した。
国土交通省によると、21年3月までの4年間で、マンションで立体駐車場の台が落下する事故は各地で15件起きている。
載っていた車が台ごと落下して破損するといった被害が出た。
いまのところ大きな人的被害は出ていないものの、落下に巻き込まれれば命に関わる恐れもある。
17~19年度に起きた3件の事故の原因や背景について、住民からの申し立てを受け、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)が調査したところ、交換すべき期間を過ぎて機器を使い続けていた実態が浮かび上がった。
利用者が負傷した19年3月の事故は、10年での交換を推奨されていたモーターを14年超使用していた。
台をつり下げるワイヤロープが破断した別の事故は、5年で交換すべきワイヤロープを15年超にわたり使い続けていた。
消費者事故調によると、3件の事故では、いずれのマンションの管理組合も部品の定期交換を推奨されていたが、交換を見送っていた。
立体駐車場の改修には多額の費用がかかる一方、メーカーなどから具体的な事故リスクについて説明はなく、後回しにされたとみられる。
点検方法の課題も浮上した。
立体駐車場は、国交省の指針に基づき、3カ月に1回の保守点検が求められている。
3件の事故では、いずれも定期点検が行われていたが、点検方法は動作確認が中心で、異常は報告されていなかった。
消費者事故調は21年2月にまとめた報告書で、モーターやワイヤロープなどの老朽化が命に関わる重大事故を起こしかねないとして、立体駐車場のメーカーが管理組合に事故リスクを説明し、積極的に定期交換を促す必要があると指摘。
また、「モーターのブレーキ機能の劣化状況などは目視点検による発見が難しい」として、点検方法の見直しも求めた。
国交省は指摘を踏まえ、リスクの周知や点検のあり方を見直す。
同省によると、マンションの立体駐車場は17年度時点で全国に約10万基あるという。
同省は現在、立体駐車場を巡り死亡・重傷に至った事故は公表しているが、物損事故は公表していない。
早稲田大の小松原明哲教授(安全人間工学)は、「立体駐車場は気候など周辺環境によって劣化の程度が大きく変わる。管理組合も劣化の危険性を正しく認識する必要がある」としたうえで、メーカーの技術開発や、管理組合などによる保守点検の水準を高めるためにも「事故情報を公表し、事故の経緯を調べられるような仕組みづくりも望ましい」と指摘した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE117K30R10C21A6000000/?n_cid=NMAIL007_20210702_H&unlock=1
2021年7月1日19時9分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国土交通省は6月30日、地震で踏切の遮断機が下りたままになるのを防いで緊急車両の通行をスムーズにするため、全国181カ所の踏切を「災害時指定踏切」に指定した。
道路と踏切を管理する自治体と鉄道会社は、災害時に速やかに遮断機を上げる手順をあらかじめ決めておく義務が生じる。
4月施行の改正踏切道改良促進法に基づく同踏切の指定は初。
国交省は2025年度までに計約500カ所を指定する。
18年6月の大阪北部地震で大阪府摂津市の踏切で約9時間遮断機が下り、救急活動に影響が出たことを受けた措置。
181カ所は都市部が中心で、東京都が最多の33カ所。
以下、
▽滋賀県22カ所
▽大阪府15カ所
▽愛知、福岡両県各12カ所
などが続く。
国交省は1年以内に管理方法を定めるよう助言するとしている。
https://mainichi.jp/articles/20210630/k00/00m/040/252000c
6月30日16時37分に時事ドットコムからは、第1弾となった今回の181カ所は緊急輸送道路上の踏切を中心に選んだなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国土交通省は30日、26都府県181カ所の踏切について、災害時の管理方法を事前に定めるよう指定した。
緊急車両の通行をスムーズにするため、鉄道事業者や自治体に対し、来年6月末までに遮断機を速やかに上げる手順のほか、警察や消防など関係機関との連絡体制を決めておくよう義務付ける。
4月に施行した改正踏切道改良促進法に基づき指定した。
国交省は2025年度末までに全国約500カ所の指定を目指している。
第1弾となる181カ所は、災害時に物資や人員輸送で使用する緊急輸送道路上の踏切を中心に選んだ。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021063000901&g=soc
6月28日付で毎日新聞東京版からは、鉄道会社は現場で手作業する手順を定めることになるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国内で使われる踏切は、地震で列車が緊急停止すると、一定の距離にある遮断機が自動的に下りたままとなる仕組みだ。
上げるには、鉄道会社の作業員が現地で安全を確かめ、手作業をする必要がある。
自治体は周辺の道の安全管理を担う。
https://mainichi.jp/articles/20210628/ddm/041/040/069000c
2021年7月1日18時30分にNHK高知から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ことし1月、香南市の配水池で、地面を掘削する工事にあたっていた45歳の男性の作業員が、操作していた建設機械の下敷きになり死亡しました。
安芸労働基準監督署によりますと、男性は当時、斜面のそばの路肩で建設機械を操作していましたが、誘導する人が配置されていなかったということです。
このため、労働基準監督署は、工事をとりまとめていた岐阜県本巣市の「M工業」と現場監督をしていた55歳の社員について、安全措置を怠ったとして高知地方検察庁に書類送検しました。
M工業はNHKの取材に対し、「事故があった現場は安全措置が必要な場所ではないと判断し、誘導員を置いていなかった。事故を真摯に受け止め、安全意識の向上にむけた取り組みを進めていきたい」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20210701/8010011795.html
※事故当時の状況は下記報道参照。
(2021年2月12日8時33分 高知新聞)
11日午後2時ごろ、香南市野市町大谷の配水池新設工事現場で、高知市大津乙の水道工事作業員の男性(45)が、横転したショベルカー(高さ2・7メートル、幅1・5メートル)の下敷きになっているのを別の作業員が見つけ、119番通報した。
男性は体を強く打っており、搬送先の高知市内の病院で死亡が確認された。
南国署によると、現場は高知県立のいち動物公園の南西約400メートルで、香南市発注の工事が行われていた。
男性は縦・横6メートルほどの穴(深さ約1・5メートル)の中で、ショベルカーを操作して掘削作業中だったとみられ、同署が事故原因を調べている。
https://www.kochinews.co.jp/article/427583
2021年6月30日にNHK東海から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
今週も雨の日が多いですが、みなさんは雨が降ったとき、「雨の匂い」を感じませんか?
実は、その雨の匂いにはいくつか種類があるそうです。
詳しくは東海NEWSWEBの動画でご覧ください。
(音声のみ)
香りなどの研究をしている製薬会社からの情報です。
今回は2つ紹介しましたが、状況とか場所によっては細かく分かれていくということです。
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20210630/3000017301.html
2021年7月1日17時48分にNHK佐賀から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
30日午後3時すぎ、武雄市武雄町にある「O石材武雄工場」の採石場で、通路に作業員の男性が倒れていたのをほかの作業員が見つけて消防に通報しました。
救急隊が駆けつけましたが、男性は上半身を強く打っていて、その場で死亡が確認されました。
警察によりますと、死亡したのはこの採石場で働いていた多久市南多久町の林口さん(男性、57歳)です。
林口さんは事故の直前、採石場内の機械から鳴った警報音に対応するため近くの事務所から出ていき、連絡が取れなくなっていました。
付近の車のドライブレコーダーの映像に、通路の横断中に重機にひかれる様子が映っていて、林口さんが何らかの原因で重機にひかれて亡くなったとみられています。
また、武雄労働基準監督署の担当者が30日と1日、現場に入って聴き取り調査をしたということで、労災事故とみて詳しい状況や会社の安全管理などを調べています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20210701/5080009193.html
(ブログ者コメント)
重機の運転手は人を轢いたことに気が付かなかった?
疑問に思ったが、映像3枚目が当該重機であり、バケットを上げた状態で走行していたとすれば、気が付かなかった可能性なきにしもあらずという気がした。
2021年6月29日11時46分にYAHOOニュース(ワールドジェットスポーツマガジン)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
【海よりも川の方が水難事故が多く起きています】
これからのシーズン、海や川での水難事故のニュースが増えてきます。
警察庁によりますと、2019年の水難事故発生件数は1,298件で、死者・行方不明者は695人。
うち、中学生以下の子どもは30人でした。
河川や湖沼池で亡くなった子どもは17人と、海よりも多くなっています。
2003年~2019年の警察庁の統計では、場所別の子どもの死者・行方不明者の約6割が河川や湖沼池などで亡くなっています。
内訳は、河川が47.3%、湖沼池が13.5%で、海は23.1% となっています。
海よりも、川で遊んでいて溺れる子どものほうが多いことに驚かされます。
このような水難事故を防ぐ最も有効的な手段は「ライフジャケット」の着用です。
水難事故が多発している主な河川・湖のトップ3は、1位・琵琶湖、2位・長良川、3位・多摩川で、以下、相模川、木曽川と続きます。
これは、大都市圏あるいは中核都市からのアクセスが良く、川遊びや釣りなどのレジャーの場としてよく利用されている場所です。
事故の多発するポイントというのがあり、例えば、
「河原から急に深くなる。深い川底に引き込まれる」
「水泳のオリンピック選手並みの泳力がないと、流れに
逆らって泳げない」
など、特殊な地形の場所となっています。
子どもが水難事故に遭うパターンの多くは、幼児や小学生の場合、
「ひとりで遊んでいて川に転落する」
「川遊びで深みにはまっておぼれた」
「落としたボールなどを拾おうとしておぼれた」
「おぼれた弟や妹を助けようとして、二次災害を併発」
することです。
中学生になると、
「急な増水で中州などに取り残される」
「増水時に川遊びをしておぼれる」
「比較的大きな川を泳いだり歩いたりして対岸に渡ろうと
しておぼれる」
「河口で海に流される」
といった事故が増える傾向にあります。
【水難事故の1/3は、大人が同行しているときです】
大人がいても事故の割合が高く、水難事故の約1/3は、大人と一緒のグループです。
事故直後に、同行者やその場に居合わせた人によって救助行動がとられたのは、全体の4割程度。
水難事故の半数以上は、
「おぼれているのに気が付かなかった」
「気が付いたが、救助行動ができなかった」
といいます。
子どもは動きが激しいため、片時も目を離さないのは難しいものです。
【真水の場合、体の2%しか浮きません。深みにはまったら、頭のてっぺんしか見えません】
致命的な外傷や低体温症を除き、水難事故の最も大きな要因が「溺死」です。
真水に対して、体の約2%しか浮きません。
頭のてっぺんが浮くだけで、呼吸はできないのです。
そこで、ライフジャケットの着用が有効になってきます。
川で遊ぶ場合、人間の持つ浮力だけでは限界があります。
ライフジャケットを正しく着用することで、常に、頭を水から出すことができます。
呼吸ができれば、助けも呼べますし、落ち着いて行動できます。
【水の近くにいるときは、陸上にいるときもライフジャケットを常時着用しましょう】
水面近く3~5mの範囲にいるときは、ライフジャケットを着用することで、落水などによる危険度を大きく下げることができます。
川の中は、陸上からは見えにくいものです。
今いる場所が浅くても、一歩先には深みがあるかもしれません。
【川や湖で遊ぶときの最低限の装備は、「ライフジャケット」「かかとがしっかり固定できるシューズ」「ラッシュガードのような乾きやすい衣類」です】
水遊びの装備として、持って行きたいのが「ライフジャケット」、「マリンシューズ」、「ラッシュガード」です。
マリンシューズは運動靴でもスポーツサンダルでもいいですが、かかとがしっかり固定され、脱げないものがベストです。
濡れてもすぐに乾き、体温を奪われないラッシュガードも必須です。
ラッシュガードは紫外線もカットしてくれるので、日焼け防止にも役立ちます。
「流れがある」、「深みがある」、「増水する恐れがある」ところに行く場合は、他の人が着ていなくても、陸上にいるときはライフジャケットを着るようにしましょう。
子どもの安全を最大限守るために、水遊びにライフジャケットは必須です。
これからの季節、水辺に行く機会が増えると思いますので、十分注意してください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca3538fa5c315e3499d69a955c5eded94b594359
2021年6月29日9時59分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
信号が変わるタイミング(周期)の設定ミスで事故が起きたとして、重傷を負った元神戸市職員の男性(54)が、信号機を管理する兵庫県や相手の運転手などに損害賠償を求めた裁判の判決が、神戸地裁であった。
後藤慶一郎裁判長は信号の設定ミスを認め、県などに約7760万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
25日付。
判決によると、事故は2013年7月、神戸市東灘区内の信号機のある交差点で起きた。
男性はごみ収集車を運転して交差点を東から左折して進入し、南から右折してきた大型トラックと衝突。
脚の骨が折れ、自力歩行が難しくなった。
判決は、この交差点では信号周期の設定などから、双方の車が交差点に入ることができる「どっちも青」の状態が7秒間あったと認定。
「信号機の設置と管理に瑕疵(かし)があったと言わざるを得ない」と指摘した。
兵庫県警は、同様に「どっちも青」の状態になる交差点4カ所について、16年までにすべて解消したという。
県警監察官室は「判決内容を検討し、関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」としている。
https://www.asahi.com/articles/ASP6Y3256P6XPIHB01H.html
6年前、2015年7月1日11時0分に産経新聞westからは、裁判で無罪判決がでていた、「どっちも青」信号は全国で他にもある、現場はK字型の変則交差点で被告が右折した道路を走ってみると鋭角でUターンに近かった、交通量の多い道路に左折矢印信号を設置した際に「どっちも青」設定になったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
信号「青」で進入した交差点。
もし、別方向から入ってくる車の信号も「青」だったら-。
そんな状況下で起きた車同士の衝突事故をめぐる刑事裁判で、自動車運転過失傷害罪に問われた大型トラックの40代の男性=堺市中区=に対し、神戸地裁が6月、「信号周期の設定に不備があった」として無罪判決=確定=を言い渡した。
大型トラックと軽自動車が衝突した今回の事故で、双方の信号は同時に7秒間「青」を示す設定だった。
ドライバーや歩行者にとっては「まさか」の状況だが、実は、2方向の信号が「青」となる交差点は、全国でほかにもあるという。
判決を受けて兵庫県警は、現場の交差点などで新たな対策に着手した。
危険から身を守るためにだれもが頼る信号に、実は〝死角〟が潜んでいるのかもしれない。
【検察は控訴断念】
事故は平成25年7月24日午前10時15分ごろ、神戸市東灘区魚崎浜町の市道交差点「魚崎浜町交差点」で発生した。
男性が運転する大型トラックが南から交差点に入り、南東に鋭角に右折しようとしたところ、東から左折してきた軽自動車と衝突。
相手の男性が股関節骨折などの重傷を負った。
交差点は、南北方向を走る直線道路に、東からの道路と、南東からの道路が接続する「K字型」。
事故当時、大型トラックの対面信号は青色、軽自動車側の信号は左折可の青色矢印をそれぞれ表示。
いわゆる「青青」状態だった。
「刑事裁判になるとは…」。
男性の代理人弁護士は、昨年9月末ごろに男性方に届いた起訴状に驚きを隠せなかった。
弁護士は事故直後、男性が勤める堺市内の運送会社から代理人として依頼を受けた。
だがそれは、保険会社や相手方との交渉など金銭的な対応を想定したものだった。
起訴された男性の公判は昨年12月から計7回開かれた。
検察側は公判で「仮に対向信号が青だったとしても、男性が右折直前に進行方向を見て安全を確認する義務があった」と主張。
相手の軽自動車の男性のけがが、約260日以上の加療を要する重傷だったことなども考慮し、男性の過失を指摘した。
しかし6月10日、神戸地裁が下した判決は、検察側の想定を超えたものだった。
平島正道裁判長は、「双方の走行を同時に可能とする交通規制が相当でないことは明らか。被告の刑事責任を問うことはできない」と判断。
男性の無罪とともに、信号周期設定に不備があったことにも言及し、県警に改善を求めた。
判決後、ある検察幹部は、「交差点の信号は、あくまで、交差点内への侵入を規制するもの。中に入ると、ある種の『無法地帯』で、安全確認の注意義務は、どのドライバーにもある」との見方を示したが、地検は控訴を断念した。
男性が注意義務を怠ったことを立証するには証拠が不十分で、無罪判決を覆すのは困難と判断したとみられる。
「そもそも、刑事責任があるとして起訴する案件だったのか、疑問に感じる。無罪は当然のことだ」。
男性の弁護士は、こう話した。
【「早く直して」】
事故現場を訪ねた。
交差点の周辺には工場が建ち並ぶため、交差点内は絶えずトラックなど車両が行き交う。
しばらく待っていると、双方の信号が青を示した。
「1、2、3…」。
時計の秒針に合わせて数えると、確かに7秒間。
その間、左折可の信号に促されるように、数台の車が通りすぎ、鋭角に右折する車とすれ違った。
被告だった男性が乗っていた大型トラックと同じように、実際に車を運転し、同じ進路をとってみる。
右折というよりはむしろUターンに近い角度で曲がるため、車内から見える視界は瞬く間に左右が反転した。
通常の右折とは比べものにならないほど、自然と、周囲に注意を払った。
事故相手の軽自動車と同じ進路も走ってみた。
信号が赤になってから間もなく、左折進行可を示す青色矢印がともる。
通常の十字路交差点と同様に、ほぼ直角に曲がるため、スムーズに左折を終えた。
近くの運送会社に勤める男性(45)は、「事故も聞いたことがなかったが、信号に不備があるなら、早く直してもらわないと怖い」と不安をのぞかせた。
【信号改善の契機に】
県警によると、信号の周期の設定方法に統一の基準はなく、各都道府県警が独自に交差点の形状や交通量、地域の要望、事故数に合わせて設定。
渋滞や事故が起きれば、その都度対応して、設定を見直している。
今回の交差点には昭和44年11月に信号を設置。
遅くとも52年度には、左折用の矢印が設置されたことが確認できる。
事故の軽自動車と同じルートで左折する車両の交通量が多く、左折時間を長く取ろうとした結果、現在のように同時に青になる設定になったという。
現場での同様の事故は、過去10年では、平成19年にトラック同士が衝突する事故が1件あっただけで、県警は「特に危険な交差点という認識はなかった」。
しかし、今回の無罪判決を受けて、事故防止のために路面に誘導線を引く方針を決定。
さらに、県内で他に似た形状の交差点がないか調査を行い、この交差点以外に4カ所あることが分かった。
4カ所では、いずれも過去10年間で追突事故などはあったが、重大事故は発生していない。
県警は「交通量調査などを行い、必要があれば何らかの対策を検討したい」としている。
男性の弁護士も、「こうした信号が是正されれば、事故自体も減少し、道路の安全向上につながるはず」と期待を寄せる。
交通訴訟に詳しい高山俊吉弁護士(東京弁護士会)によると、今回の事故があったような変則交差点は、全国的な数は不明だが、少なくないという。
高山弁護士は、「信号を適切に運用しないと、信号を信頼して走行する全国のドライバーに混乱が生じる。今回の判決はそれを危惧しており、現場の交差点の状況を反映した周期になっているかどうかを再考する機会ととらえるべきだ」と話している。
https://www.sankei.com/article/20150701-27UZFSVBFJPCBP6DB3UADR3YTQ/
2021年6月29日8時59分に読売新聞から、下記趣旨の記事がメモの写真や水位上昇グラフ付きでネット配信されていた。
昨年7月4日の九州豪雨で緊急放流が寸前で回避された熊本県営市房ダム(水上村)について、塚本・管理所長(50)が記していた当時のメモが残されていることが分かった。
予測を超える雨量で水位が増す中、放流をぎりぎりで実施せずにすんだ緊迫した様子などを伝えている。
県は今春、メモを永久保存に向けて「歴史公文書」に指定した。
市房ダムは、九州豪雨で氾濫した球磨川の上流にあり、総貯水量は4020万トン。
治水ダムで、発電などにも活用されている。
メモは塚本所長が雨の状況が変わっていくなか、事務所のパソコンを確認しながらダムの水位などを書き留めていった。
事前にダムの容量を確保する「予備放流」の実施を決めることになった3日昼頃から、緊急放流を中止した4日昼頃までの記載。
メモ紙4枚にペンで書かれ、水位上昇が始まった4日未明以降、殴り書きされている。
<やばい 280m超える>
7月4日午前4時頃、塚本所長が見つめたパソコンの画面には、ダムに流れ込む流量が同9時までの3時間で想定される最大値(毎秒1300トン)を50トン上回るとの予測がコンピューターで算出されていた。
緊急放流を実施する水位の目安(280・7メートル)に迫ることを意味していたのだ。
3日昼の段階では、流量のピークを毎秒約700トンと見込んでいたが、線状降水帯が停滞し、大幅に予測を上回った。
特別警報が発表されたのは午前4時50分。
バケツをひっくり返したような雨の状況を、<雨の降り方が異常>とつづった。
治水ダムは雨水を一時的にため、下流側の増水を抑えるのが役割。
ダムから水があふれると、大洪水につながりかねないため、水位が限界に近づくと緊急放流が必要だ。
ただ、緊急放流は下流に大規模な浸水被害を引き起こす危険があり、細心の注意が求められる。
水位上昇が続き、所長らが緊急放流を行わざるを得ないと判断したのは午前6時頃だった。
県河川課に連絡し、<防災操作の手続き→河川課 部長 決裁>とメモ。
30分後には、県が同8時半から緊急放流を行うことを発表した。
<2h後、8時30分開始 早めの避難行動へ!>という記述も。
だが、その後の予測で、同7時頃には、ダムでためられる最高水位となる「洪水時最高水位」(283メートル)を超えないことが判明。
<流入量大幅減 283m超えない>と書き留めた。
同7時半頃に、放流が1時間後に延期された。
8時頃には雨脚が弱まり、流量が減ると算出。
8時45分頃に放流は見合わせとなり、10時半頃に中止が決まった。
水位のピークは280・6メートルで、緊急放流の目安まで10センチ。
塚本所長は取材に、「流域住民に不安を与えないため回避したい一心だった。本庁と協議し、ぎりぎりまで見極めた」と振り返った。
【緊迫状況を記録、次世代の教訓に】
熊本県は豪雨後、塚本所長が書き留めていたメモの存在を把握。
緊迫した状況がわかり、歴史的に価値がある貴重な資料だと考え、4月1日付で「歴史公文書」に指定した。
歴史公文書は、災害などの教訓を生かそうと、知事が重要と判断した文書を指定する県の独自制度。
所長メモは保存期間が30年で、その後、永久保存される仕組みとなっている。
歴史公文書には、これまでハンセン病や水俣病、熊本地震などのテーマが指定されていた。
九州豪雨などが加わり、16テーマとなったが、個人のメモが指定されるのは珍しいという。
県は、「時間ごとの状況や県の意思決定を図った瞬間などが記録されていて重要。今後の災害対応に生かすことができる」と説明している。
【緊急放流】
「異常洪水時防災操作」と呼ばれる操作で、ダムへの流入量とほぼ同量の水を放流する。
2018年の西日本豪雨では6府県の8ダムで行われ、愛媛県を流れる肱(ひじ)川の野村、鹿野川両ダムの下流域で大規模な浸水被害が起きた。
市房ダムでは過去に3度行われた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210629-OYT1T50092/
(ブログ者コメント)
市房ダムは事前放流していたため緊急放流せずに済んだという記事を過去に掲載スミ。
その関連情報として紹介する。
2021年6月28日20時17分に毎日新聞から下記趣旨の記事が、過去の被害写真や都道府県別の被害危惧ため池リスト付きでネット配信されていた。
すぐにでも防災工事を実施しないと大雨などで決壊し被害を及ぼす恐れのある「危険なため池」が全国に少なくとも5059カ所あることが、毎日新聞の都道府県アンケートで明らかになった。
農業用ため池の危険性は見過ごされがちだが、決壊による人的被害も相次いでいる。
本格的な大雨シーズンを前に、国内に約16万カ所ある身近な存在に潜むリスクを探った。
「農業用に普段から使っていた。まさか決壊するなんて誰も
想像していなかった」。
福岡・大分両県で死者・行方不明者42人が出た2017年7月5日の九州北部豪雨で山あいのため池が決壊し、3人が亡くなった福岡県朝倉市山田地区の元自治会長、久保山さん(男性、69歳)は振り返る。
線状降水帯による大雨で、集落の上部にある「山の神ため池」(貯水量約7万立方メートル)の上の斜面が崩れたのは5日の夜だった。
大量の流木が、ため池の排水設備をせき止め、堤防が耐えきれなくなり決壊。
濁流は、その下にあった別のため池の一部も壊し、ふもとの集落で3人が土砂にのみ込まれた。
豪雨で決壊するなどしたため池は、市内108カ所中、4割超の47カ所に上る。
1年後の18年7月に起きた西日本豪雨でも、広島県福山市の高台にある二つのため池が決壊、土石流がふもとの住宅を襲い、3歳女児が亡くなった。
九州大の矢野真一郎教授(河川工学)によると、犠牲者が出た福岡と広島のため池は、複数のため池が棚状に連なる「重ね池」だった。
連鎖的に決壊し被害が拡大する恐れがあるが、いずれも住民の間でリスクは周知されていなかった。
19年10月に東日本で死者100人以上が出た台風19号でも、宮城県白石市の「重ね池」が決壊し、約20戸が浸水した。
だが、一般に知られていないだけで、ため池の決壊は以前から各地で起きていた。
農林水産省によると、09~18年度に計9663カ所が被災し、被害額は計957億円。
このうち決壊は395件あり、原因は豪雨が98%、地震が2%だった。
人的被害が相次いだことで、国もようやく「危険なため池」の把握に乗り出した。
ため池の決壊で8人が犠牲になった東日本大震災後、仮に決壊すれば周辺に被害が出る恐れのある「防災重点ため池(現在は防災重点農業用ため池)」を約1万1000カ所選定。
しかし、女児が亡くなった広島県のため池が対象になっていなかったことから、18年に基準を見直し、今回のアンケートで、21年3月末時点で5万1205カ所に上ることが分かった。
19年7月には、ため池を巡る初めての管理法である「農業用ため池の管理・保全法」を制定。
所有者らに都道府県への届け出を義務化する制度を始めた。
国はさらに、都道府県に対し、今年3月末までに全ての防災重点農業用ため池について、ハザードマップを作製するよう求めた。
ただ、アンケートで判明した作製済みのため池は3万379カ所で、防災重点農業用ため池の59%にとどまる。
一方、国の防災白書(21年)によると、各種ハザードマップの市町村別の整備状況は、河川の洪水(98%)、津波(92%)、土砂災害(90%)。
国や自治体も、ため池防災に目を向けるようになったとはいえ、対策は緒に就いたところだ。
【築造時期、所有者不明…実態把握難しく】
ため池の災害対策が進まなかった背景には、築造時期が、古くは江戸時代以前にさかのぼるために、権利関係が複雑で、所有者すら不明のため池が多く、自治体が手を付けづらいという事情もある。
ため池は大きな河川や降水量に恵まれない瀬戸内地方を中心に西日本に多く、農林水産省によると、7割は江戸時代までに作られたか、築造時期が不明だ。
18年の同省の聞き取り調査では、約3割は所有者が不明だった。
19年制定の「農業用ため池の管理・保全法」で実態把握が進んだとはいえ、20年3月末時点でも、同法で届け出が必要になった防災重点ため池のうち、10府県の計1608カ所は所有者不明などで届け出がない。
届け出が必要ない、それ以外のため池になると、今も実態把握は難しいままだ。
今回のアンケートで、ため池防災で課題と思うことは何か、五つの選択肢(複数回答可)を挙げて聞いたところ、大阪府や岩手県など24府県が「ため池が古いため権利関係が複雑」と回答。
新潟県や和歌山県など12府県は、使われなくなったため池を廃止しようにも「所有者・管理者が不明で手間がかかる」と答えた。
国は同法で、所有者が不明の場合、市町村が管理者となることを認めたが、マンパワーや予算に限りがある自治体が全て管理するのは現実的ではない。
とはいえ、手をこまねいたまま被害が起きれば、当然、行政の責任が問われることになる。
西日本豪雨で亡くなった広島県福山市の女児の両親は今月7日、「ため池の安全管理を怠った」として、決壊したため池を管理していた市などに対し、5900万円の損害賠償を求めて提訴した。
九州大の小松利光名誉教授(河川工学)は、「ため池は、水害対策の中で後回しにされてきたが、近年は線状降水帯などで豪雨災害がひどくなっており、ため池の被害も顕在化してきた。国や自治体は対策を急ぐ必要がある」と指摘する。
【災害防ぐ取り組みも】
防災重点農業用ため池256カ所を抱える福岡市は、今年初めて、ため池の廃止工事に着手した。
城南区にある貯水量約1万9000立方メートルの農業用ため池は、水利組合の18人が長年管理してきたが、農家の減少と高齢化で、草刈りなど日常的な管理も困難になっていた。
かつては水田だった周囲には宅地が広がるが、ため池自体は木々に覆われた小高い丘にあり、存在を知らない住民もいる。
こうした事情も踏まえ、水利組合が市に廃止工事を要請していた。
組合の代表で兼業農家の中村さん(男性、68歳)は、「仲間だけでの管理は限界。決壊したら大変なことになる」と語る。
所有者や管理者がはっきりしているため池は、廃止するのが安全への近道だ。
だが、実際はそう容易ではない。
3人が犠牲になった福岡県朝倉市のため池は、農業用水としての利用は減少していたが、地域の防災用に使われていた。
住民らは豪雨後、廃止も検討したが、存続の声が多く断念。
市が壁面をコンクリートで補強する防災工事を実施し、今年6月、利用を再開した。
そうした中、各地で増えているのが、ため池管理の知識を持った外部の専門家が、ため池の管理者らの相談に乗ったり、現地調査や技術指導をしたりして災害を防ぐ、「ため池サポートセンター」だ。
農業用ため池が全国最多の兵庫県が16年に初めて開設。
アンケートでは、33道府県が開設済みか21年度中に開設予定と回答し、検討中も6県あった。
全国すべてのため池の位置や基本構造をデータベースに登録し、地震発生直後や豪雨のピーク前に、決壊が予測されるため池がある自治体に知らせる防災システムも、20年4月から全市町村に導入された。
農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発し、今月からは農家など自治体以外の管理者もスマートフォンで確認できるようになった。
同機構の担当者は、「災害に弱いため池を知ることで、日常の管理に生かしてほしい」と活用を促している。
https://mainichi.jp/articles/20210628/k00/00m/040/203000c
2021年6月28日7時6分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がプラグの写真付きでネット配信されていた。
新型コロナウイルスワクチンを保管する冷凍庫や冷蔵庫の電源プラグがコンセントから抜ける事故が5月下旬以降、各地で相次いでいる。
多くの自治体は「原因は不明」と説明し、ワクチンの廃棄を余儀なくされるなどの影響が出ている。
インターネット交流サイト(SNS)には「プラグを抜こう」と呼び掛ける投稿もあるが、関係性は分かっていない。
「特に不審な点がなく不思議だ」。
大阪府寝屋川市の担当者はこうつぶやく。
市内の集団接種会場では19日、ワクチンを保管する冷凍庫のプラグが抜けているのが見つかり、ワクチン510回分を廃棄した。
現場責任者は前日、会場施錠時に電源を確認し、問題はなかったという。
市は府警に相談したが、夜間に何者かが侵入した形跡を確認できず、事件性は低いと判断された。
兵庫県芦屋市でも25日朝、プラグ抜けが見つかった。
24日夕、職員が冷蔵庫を設置した部屋に施錠。
帰宅時に異常はなかった。
プラグは外れないようにテープで固定されていたといい、同市は「(職員らが)誤って抜いたとは確認されていない。原因は分からない」と説明している。
プラグが抜ける事案は神戸市や兵庫県猪名川町、横浜市、千葉県市原市や埼玉県川越市、島根県大田市でも発生。
計約2100回分のワクチンが廃棄を余儀なくされた。
原因について大田市の担当者は、「職員がコードを踏んで外れた可能性はある」と推測する。
ただ、ワクチン保管用冷蔵庫メーカーの担当者は、「足を引っ掛けたり意図的に抜いたりしない限り、通常、プラグがコンセントから外れることはない。自然に抜けたとも考えづらい」と首をかしげる。
一方、ツイッター上では5月下旬ごろから、「プラグを抜こう」というハッシュタグ(検索用の目印)付きの投稿が広がる。
今月16日には、ワクチンの危険性を訴える政治団体の党首を名乗るアカウントが、大田市の事例を報じたニュースを引用。
「ありがとう。#プラグを抜こう」とツイートした。
党首は取材に対し、「アカウントが私のものか言う必要はない。投稿を見たことはある」と話している。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062700226&g=soc
6月28日15時21分にYAHOOニュース(日刊ゲンダイ)からは、時事通信の記事を引用する形で、故意にプラグを抜いた場合は偽計業務妨害などに問われるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
冷蔵庫の電源プラグが抜けていたため、ワクチンが使い物にならなくなった――。
こんな事態が全国の接種会場で起きている。
兵庫県の神戸市、芦屋市、猪名川町のほか、大阪府寝屋川市、横浜市、千葉県市原市、埼玉県川越市、島根県大田市……などで発生。
計約2100回分のワクチンが廃棄を余儀なくされたという。
時事通信によると、多くの自治体が「(プラグ抜けの)原因は不明」と説明。
大田市のワクチン保管用冷蔵庫メーカーの担当者は、「足を引っ掛けたり意図的に抜いたりしないかぎり、通常プラグがコンセントから外れることはない。自然に抜けたとも考えづらい」と首をかしげている。
■意図的に抜いている可能性も
ここまで多発すると、誰かが意図的に抜いている可能性がありそうだ。
だとしたら、どんな人物なのか。
ネット上では「プラグを抜こう」というハッシュタグ付きの投稿が広がっているが、関連性は分かっていない。
ワクチン接種に対して、「女性は不妊になる」「遺伝子が書き換えられる」と、根拠もなく危険視するグループも出現している。
プラグが故意に抜かれた場合、犯人はどのような罪に問われるのか。
元東京地検検事の落合洋司弁護士が言う。
「考えられるのは偽計業務妨害罪と器物損壊罪です。
前者は接種業務をこっそり妨害、後者はワクチンを使い物
にならなくしたからです。
偽計業務妨害の法定刑は懲役3年または罰金50万円以下。
器物損壊は懲役3年または罰金30万円以下もしくは科料。
いたずらで1回だけプラグを抜いたのであれば、執行猶予
判決でしょうが、あちこちの接種会場のプラグを抜いた上
に反省していない場合は、再犯の可能性ありと見なされ、
懲役1年半~2年の実刑判決も考えられます。
民事訴訟の場合は損害賠償として、廃棄したワクチンの実
費に原因解明などの余計な業務の労賃を加えた金額を請求
されるでしょう」
自分ではプラグを抜かないが、「#プラグを抜こう」と、他人をあおった場合は、どうなるのか。
やはり罪に問われるのか。
「犯行の黒幕といえるほどの影響を与えたと認定されたら、
刑法の教唆罪になると思われます。
実行犯と同じ刑罰が科せられます。
民事で損害賠償を科せられた場合は、支払い命令の金額を
実行犯と一緒に払うことになるでしょう」
(落合洋司氏)
警察はどう動くのか。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec8e25f59642d38f252f72fe1988e2bf6413a382
(ブログ者コメント)
各地でプラグ抜けが報じられるたび、ヒヤリ情報は伝わっていないのかな?などと思っていた。
そこに今回の報道。
故意に抜いた人間が、そんなにも多くいるかもしれないとは、思いたくないのだが・・・。
2021年6月26日11時1分にYAHOOニュース(現代ビジネス)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
今日、6月26日は雷記念日です。
この記念日は、930年(延長8年)に起きた清涼殿への落雷で大納言・藤原清貫(ふじわらのきよつら)が亡くなったことに端を発します。
「人死にが出ているのに記念日?」と不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、この由来には非常に深いわけがあるのです。
その当時、平安京では長い日照りが続いており、内裏でも雨乞いのための相談が行なわれていました。
そんなおり、清涼殿へ急に雷が落ちてきたのです。
それを見た人々は、左遷(させん)された菅原道真(すがわらのみちざね)の怨霊による祟りだと考えました。
今でこそ、雷とは雷雲の中・下層に溜まった電荷とそれに誘導された反対符号の地表の電荷が瞬間的な放電によって中和される現象であるということがわかっていますが、当時の人々からすると、空から得体の知れぬ光が降ってきて害を及ぼすわけですから、「人外のものの仕業」などと非常に恐れられていたのです。
また、当時は平安京以外でも多く落雷が発生しており、このことを全て流刑され怒りと共に死んでいったであろう道真のせいにするのも当然だったのかもしれません。
そこで、道真を恐れた当時の人々は彼を天神(雷神)として祀り、怒りを沈めることにしました。
学者として非常に優秀であった菅原道真は、現在、全国の天満宮に「学問の神」として祀られています。
怨霊であった道真が、現在、その名声を復活させて祀られていることが「雷記念日」のきっかけなのです。
「天満宮」という名前は、道真が人々に雷神として崇められていることを表しているんですね。
さて、最後に、我々が雷にあった際にとるべき行動についてご紹介します。
雷は陸にも海にも落ち得ますが、一般的には、より高いところに落ちやすいとされています。
高い木の近くにいると、木に直撃した雷が根元にいた人に飛び火するといったこともあり得ます。
雷がなってきたら、直撃を避けるために、屋内に避難することが重要です。
実際、ほとんどの落雷事故は屋外で起こっています。
また、車や飛行機などの金属の箱の中に入るのも効果的です。
電流は金属中を流れやすいため、金属の外周を伝って地面に流れるためです。
余談ですが、アメリカのロイ・クリーヴランド・サリヴァン(Roy Cleveland Sullivan, 1912-1983)という人物は、その生涯で7度雷が直撃しましたが、奇跡的に入院程度で済んでいるそうです。
ブルーバックス編集部(科学シリーズ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/01cb8e4164d73966263f49484dbc90df70a57959
2021年6月26日8時41分にYAHOOニュース(埼玉新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
埼玉県加須市の男子中学生が市立騎西小5年生だった2017年6月、高温のみそ汁が入った食缶を運搬中に転倒して脚にやけどを負ったのは学校側が安全配慮を怠ったのが原因として、市を相手取り慰謝料など約792万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、さいたま地裁で開かれ、斎藤清文裁判長(代読・沖中康人裁判長)は市に約297万円の支払いを命じた。
判決理由で斎藤裁判長は、給食当番として2人一組で運ぶルールになっていた約10キロの食缶を、相手の生徒が委員会活動で呼び出されたため1人で運んだ点について、「(男子生徒に)落ち度はなく、過失相殺の対象ではない」と、生徒側の責任は認められないと説明。
食缶を1人で運んだ結果、約90度の高温のみそ汁を脚にこぼして全治6カ月のやけどを負い、合わせて手のひら4倍以上の痕が残っていて、後遺障害等級では「12級(労働能力喪失率14%)に相当する」と、同14級を主張した市側の訴えを退けた。
判決後、取材に応じた男子生徒の父親(52)は、「判決は妥当だと思っている。市側の過失が認められて安堵(あんど)している」と語った。
父親は、事故後から市教育委員会からの正式な謝罪がないことに加え、再三の詳細調査の求めに応じないなど、改めて市側の対応を問題視した。
加須市学校教育課は、「判決文が届いていておらず、確認できないので、現段階ではコメントを控えるが、判決文が届いたら誠意を持って対応したい」と述べ、詳細調査を行わなかった理由については、「事故直後から調査していて、事実確認ができたことと再発防止策を講じた」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a94dc782ab3fa164face64bd588963b3be339840
6月25日18時10分にYAHOOニュース(毎日新聞)からは、父親はこれを機に市は配膳環境を改善してほしいと話したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
判決によると、元児童は給食当番だった2017年6月、本来は2人1組で運ぶ重さ約10キロの食缶を、相手が委員会活動で不在だったために1人で運搬。
バランスを崩して転倒し、90度のみそ汁を左脚に浴びて6カ月のやけどをした。
判決は「学校側は事故防止の注意義務があり、教職員が児童2人で運搬しているかを確認すべきだった」と指摘。
「元児童に一定の過失があった」とした市側の主張を退けた。
判決後、元児童の父親(52)が取材に応じ、「子どもに過失がないと認められ、妥当な判決だ。市はこれを機に、配膳環境を改善してほしい」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e38989939b3de5744347352a9fc2087edd47c4f5
6月26日15時36分に読売新聞からは、配膳室から教室まで1人で運ぶ途中でバランスを崩したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
訴状などによると、児童は一緒に給食を運ぶはずだった別の児童が不在だったため、高温のみそ汁が入った約10キロの食缶を1人で配膳室から教室まで運搬。
途中でバランスを崩してみそ汁がこぼれ、左足に重いやけどを負い、痕が残った。
訴訟で市側は、児童が危険性を理解した上で1人で食缶を運んでおり、一定の過失があると主張していた。
判決は「危険を理解することができたとしても、事故時には2人で運ぶなどの対応は困難」として、児童には過失がないとした。
父親は判決後、報道陣に「子どもに責任があるという市の主張は到底受け入れられるものではなかった。判決は妥当だ」と語った。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210626-OYT1T50116/
2021年6月25日17時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事が図解付きでネット配信されていた。
身近な事故の原因を調べる消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は25日、自動ドアの事故について報告書を公表した。
事故の分析から、ドアを開閉させる人感センサーの感知範囲の設定が狭すぎることや、センサーの故障や劣化が原因になるケースが多いと判明。
子どもがドアと戸袋のすき間に指をひき込まれる事故も多発しており、センサーの定期点検や、ドアの製品設計の見直しを提言した。
消費者事故調は、2018年に、前の人に続いて店に入ろうとした80代の女性が、閉まり始めたドアにぶつかって脚を骨折した事故を受けて調査に着手。
全国自動ドア協会が15年度から18年度に把握した事故は516件に上り、内訳は「ぶつかる」265件、「ひき込まれる」74件、「挟まれる」57件だった。
自動ドアは、一般的に、上部につけられた赤外線センサーで人を感知してドアを開閉させる。
ぶつかった事故を分析すると、機械に原因があった87件のうち、6割はセンサーが感知する範囲が狭すぎたり、故障や劣化で正常に作動しなかったりしていた。
日本産業規格(JIS)や同協会のガイドラインでは、センサーが反応する範囲に推奨値が示されているものの、通行する人の多さや通路の広さなど、建物の所有者の都合で、より狭い範囲に設定できる。
タッチスイッチ型の自動ドアの場合は、後続の通行者が挟まれないようにセンサーとの併用が推奨されているが、法的な義務はなく、建物の所有者に判断が委ねられているのが実態だという。
センサーの点検については、多くの場合、故障した時に限られ、自動ドアの設置には設計、施工など多くの業者が関わるが、自動ドアの安全に関わる情報は、業者間で共有されていないケースが多かった。
ひきこまれる事故74件では、9歳以下の事故が82%を占めた。
JIS規格では、ドアと戸袋、壁の隙間は8ミリ以下に設計するよう定められているが、事故調は、子どもの指の厚さは10歳以上でやっと8ミリを超えると指摘し、幼い子どもが指をひき込まれないように、製品規格の見直しが必要と結論付けた。
事故調は、事故の再発防止のため、センサーが反応する範囲の点検と周知を求める必要があると提言。
経済産業省に対し、製造業者や保全業者、業界団体に対策の実施を促すよう求めた。
国交省に対しても、建築・設計業者に設計段階から、センサーが感知する範囲の確保などを検討するよう促した。
https://www.asahi.com/articles/ASP6T54WRP6RUTIL06B.html
6月25日18時27分に産経新聞からは、516件は引き戸式ドアの事故で、開閉のタイミングが通行者の予想と違うことが事故につながると指摘されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
自動ドアに引き込まれたり、ぶつかったりする事故が子供や高齢者に相次いでいるとして、消費者安全調査委員会(消費者事故調)は25日、防止策をまとめた報告書を公表した。
駆け込んだり斜めから入ったりしないよう呼び掛けた。
事故調によると、平成27~30年度までの4年間で、一般的な引き戸式の自動ドアの事故は516件。
うち、骨折が17件、裂傷が81件あった。
死亡事故はなかった。
年齢別に事故類型を分析したところ、「引き込まれる」事故は9歳以下が61件と最多で、手を引き込まれるケースが多い。
「ぶつかる」事故は高齢者に多く、戸先にぶつかって転倒し骨折した事故は、60代以上で11件あった。
報告書は、センサーが人を感知して作動するため、開閉のタイミングが通行者の予想と違うと事故につながると指摘している。
https://www.sankei.com/article/20210625-6T6UR57I75NQDEHDJ4WYOZZEPM/
※以下は消費者事故調の報告書(概要版)。
『消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 【概要】 —自動ドアによる事故—』
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_017/assets/csic_cms101_210625_01.pdf
2021年6月30日11時0分にYAHOOニュース(長崎新聞)から、下記趣旨の記事が現場写真付きでネット配信されていた。
長崎市東長崎地区の八郎川河口で、ショベルカー(重機)が水没したままになっているとの情報が長崎新聞の情報窓口「ナガサキポスト」のLINE(ライン)に寄せられた。
工事を発注した県長崎港湾漁港事務所によると、ぬかるんだ川底から抜け出せなくなった。
同事務所によると、発注先の建設業者が25日、護岸工事に伴い、作業船を入れる水深にするため、重機を川に入れ、底のしゅんせつを開始。
同日午後3時ごろ、緩い地盤にはまり、動けなくなった。
操縦していた男性は脱出し無事だった。
燃料の流出は確認されていない。
事前に汚濁防止用フェンスを設置し備えていた。
同事務所は地元の自治会や漁協などに状況を報告。
翌26日に重機の燃料を抜く作業をした。
現場の河口は潮の干満差が約0・5~3㍍と大きい。
同事務所は満潮時に作業船で引き揚げる方法を検討しており、7月10日ごろまでに撤去したい考え。
「重大な事故にならないよう全力で取り組んでいる。安全を図りながら、早急に撤去したい」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/075fa029d80d78cb8a9ddbc842e5294a4eba4fbe
2021年6月24日22時47分にYAHOOニュース(TOKYO MX)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
連日蒸し暑い日が続いています。
暑い季節に重宝する「何度も充電して使えるタイプの携帯用扇風機」について、製品の安全性を調査しているNITE=製品評価技術基盤機構が、「危険な使い方をしないよう」注意を呼び掛けています。
最近は、手に持つタイプだけでなく、首にかけるものもある携帯用扇風機ですが、まず大事なのは、「衝撃を与えない」ことです。
かばんから取り出そうとして、ついコンクリートの上に落としたことがある人も多いかもしれませんが、落とした衝撃で扇風機の中に入っているリチウムイオンバッテリーが変形し、内部でショートを起こすことがあります。
そして、そのまま使い続けると、突然、煙や炎が噴き出す恐れもあるということです。
NITEが行った実験映像には、強い衝撃が加わった扇風機を使っていて、突然破裂してしまう様子が写っています。
細かい破片も飛び散り、相当、危険です。
これを防ぐためには、落とした後は異常がないか確認をしてください。
落とす以外にも、ペットがかみついたり、水没させたりした場合でも、内部でショートする恐れがあります。
大丈夫かなと不安を感じたら、製造業者や輸入業者、販売元に連絡してください。
また、リチウムイオンバッテリーを使用しているため、一般ごみと一緒に捨ててはいけません。
そのまま不燃ごみとして出してしまい、ごみ収集車の中で火災が起きるケースも発生しています。
NITEが行った実験映像では、バッテリーに強い圧力がかかると激しい炎が発生しています。
扇風機をお尻のポケットに入れたまま座るのも、強い圧力がかかってしまう恐れがあるため、注意が必要です。
捨てる時は、電池メーカーなどが設立した一般社団法人JBRCのリサイクル協力店になっている電器店、ホームセンター、スーパーなどの回収拠点を利用しましょう。
処分方法に迷ったら、住んでいる自治体に相談し、指示を受けてください。
モバイルバッテリーの製品が増える中、リチウムイオン電池が原因の火災は増加しています。
東京消防庁管内では2020年の1年間で105件の火災が発生していて、22人がけがをしています。
事故件数は5年連続で上昇しています。
他にも、充電用のコネクターに液体やごみが付いていると発熱や発火の原因になります。
また、炎天下に自動車のダッシュボードに放置していると、自然発火することもあるので、十分注意が必要です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/43d90b332d6963de467b3c7d54c2797735953c61
6月25日11時17分に読売新聞からは、2年間で37件の事故が起きているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
NITEによると、携帯型扇風機の事故は2019年度に初めて報告があり、20年度までの2年間で計37件だった。
内蔵されているリチウムイオン電池が異常発熱して発火したなど、充電中の事故が14件で最も多く、うち2件で利用者がやけどを負った。
使用中の事故は6件。
落下などで強い衝撃が加わり、リチウムイオン電池が損傷すると、発煙や発火のおそれがあるという。
NITEは、使用に際して、燃えやすいものがない場所で充電することや、持ち運びに注意し、落とすなどした場合は、使用を中止するよう呼びかけている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210625-OYT1T50136/
6月24日15時41分にYAHOOニュース(日テレNEWS24)からは、事故の多くは海外製品で起きているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
事故の多くはインターネットで購入された海外製品で起きているということで、NITEは、製造・販売元が確かなものを選ぶよう注意を呼びかけています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/95f0e28a060f86ce3d1022f7b92208e0d0b8cb55
※以下はNITEの実験映像。(各1分半)
『携帯用扇風機「1.損傷したバッテリーが破裂」』
首にかけた扇風機が使用中に破裂する実験など。
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/kaden/2021062401.html
『携帯用扇風機「2.ごみとして捨てて発火」』
バッテリーに圧力をかけて発火させた実験など。
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/kaden/2021062402.html
2021年6月24日20時9分に毎日新聞から、下記趣旨の記事が脱線した車両の写真付きでネット配信されていた。
富山市の富山地方鉄道本線で2020年7月に起きた脱線事故で、国の運輸安全委員会は24日、レールと枕木の固定が緩んで線路幅が広がったことが原因の可能性が高いとする調査報告書を公表した。
事故前に緩みの兆候を把握したが修理対象としなかった経緯も判明し、保守点検で危険を判断する技術力が不足していると言及した。
事故は20年7月26日午前9時ごろ、富山市新庄の東新庄駅構内で発生した。
上市発電鉄富山行き普通電車(2両編成)が2両とも脱線した。
乗客31人と運転士1人にけがはなかった。
報告書などによると、事故の約3週間前に富山地鉄が実施した線路の定期検査で、現場のレールと枕木を固定する「板バネ」にひびが入っていたのを見つけた。
しかし同社は速やかに修理せず、社内規定に沿って「経過観察」と判断した。
一方、鉄道事故調査官が事故後に線路を調べたところ、板バネが折れて線路幅が大きく広がっていたことが判明。
電車が通過するたびに線路を外側に押し出す力が働き、脱線を誘発したとみられる。
こうした危険性を判定するためには、目視や打音検査などの熟練した技術が必要とされるが、報告書では技術力不足で危険性を過小評価した可能性があると指摘した。
富山地鉄も取材に対し、保線の知識と技術が不足し、事故を予見できなかったと説明。
事故後は「経過観察」を廃止し、問題が見つかり次第、直ちに部品交換などをするよう改めたという。
担当者は、「報告書を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に向けて取り組む」と話した。
https://mainichi.jp/articles/20210624/k00/00m/040/171000c
6月25日6時1分にYAHOOニュース(北國新聞)からは、より詳しい下記趣旨の記事がネット配信されていた。
運輸安全委員会は24日、昨年7月に富山市新庄町の富山地方鉄道本線東新庄-新庄田中駅間で起きた電車脱線事故の調査報告書を公表した。
レールを固定する装置の不備などにより、線路幅が広がる「軌間拡大」の発生したことが原因とした。
同社が装置の不備や事故のリスクがある箇所を把握していながら、補修をしていなかった実態も明らかになり、事故につながったとみられる。
昨年7月26日午前9時ごろ、上市発電鉄富山行きの電車(2両編成)が、東新庄駅を出発して間もなく脱線した。
乗客31人と運転士1人にけがはなかった。
報告書によると、電車が左カーブを通過中、線路幅が大きく拡大し、先頭車両の左車輪が線路内に落下し、脱線した。
軌間拡大の発生には二つの原因があると指摘した。
一つ目は、枕木にレールを固定する締結装置の不良が連続していたことだ。
事故後には装置が破損していたり、しっかりと締結されていなかったりといった不良箇所が複数見つかった。
このため、電車走行時の圧力でレールが動き、線路幅が広がったとみられる。
二つ目は、線路幅が事故前に既に広がっていたことだ。
レールは電車の走行などでゆがむ。
同社は安全な運行を確保するため、緊急に保守点検が必要となる「整備基準値」を設定。
事故現場では、この整備基準値を超過していたが、補修していなかった。
事故現場に手回らず 同社はレール締結装置に不良があったことを事前に把握していたが、是正していなかった。
不良が見つかった際の対応マニュアルがなかったことや、リスクを正しく認識する保守管理の技術力の不足が要因とみられる。
また、整備基準値を超過していたにもかかわらず補修が行われなかったのは、他にも補修が必要な箇所が多くあり、人員の確保が困難だったためとした。
昨年実施した調査では1486箇所で超過していることが分かっており、他の箇所を優先し、事故現場まで手が回っていなかった。
再発防止策として、基準値を超過した箇所の補修までの期限を設定するべきと指摘。
レール締結装置の状態について適正に判定できるようマニュアル作成を要請し、保守計画を抜本的に見直し、管理体制を再構築するよう求めた。
富山地方鉄道は事故を受け、脱線防止レールを設置。
現場を走行する際に徐行するほか、全線でレール締結装置の不良箇所を全て交換した。
同社技術部の担当者は、「脱線を二度と起こさないよう、運輸安全委員会の指摘事項を真摯に受け止め、これから社内で実行するための計画を立てたい」と話した。
【過去にも同種事故 運輸局「行政指導あり得る」】
富山地方鉄道では2012年7月にも、富山市堀の上堀駅構内で電車の脱線事故が発生している。
原因は、今回と同様に線路幅が広がる「軌間拡大」が発生したためだ。
当時の事故では、運輸安全委員会から勧告も受けていたが、事故は繰り返された。
同種の事故は過去にも全国で相次いでおり、運輸安全委員会は18年に「軌間拡大防止策の促進について」との通知を出し、レール締結装置を適正に管理することなどを周知していた。
事故発生原因は、経営環境が厳しく規模の小さい地域鉄道に共通する点が多いとされる。
経年劣化などにより補修箇所が増える一方で、人員は限られ、降雪の多い北陸では冬季の作業が制約される。
実際、富山地鉄では整備基準値を超えている箇所が1486箇所にも上り、補修が追いつかなかった。
しかし、運行の安全確保は大前提であり、北陸信越運輸局の担当者は「今後の対応次第では、行政指導を行うこともあり得る」と強調。
同社の対応について、適切な再発防止策が講じられているかを継続して監督していく考えを示した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c331fa82816c47fb19724395e8c133676a383b5
2021年6月24日16時5分にYAHOOニュース(NEWSポストSEVEN)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ホテルやサウナ、スポーツクラブなどにもアメニティーグッズとして綿棒が置かれていることもあり、風呂上がりに綿棒で耳そうじをすることが欠かせない人もいるかもしれない。
だが、これが命にかかわるケースがあるという。
2019年、英国では、31才の男性が耳そうじのために綿棒を使用し、死に至る脳の感染症にかかったと伝えた。
耳かきが原因で意識不明となり、病院に搬送されたというのだ。
綿棒のコットンが5年前から耳の奥に詰まっており、そこから細菌が増殖し、脳にまで広がったとみられている。
そんな事故が起こるほど、私たちが耳かきをつい手にしてしまうのには理由がある。
耳の穴には「迷走神経」という神経が通っており、それを刺激すると快感がもたらされるからだ。
ところが、わざわざ耳かきや綿棒を使ってそうじをする必要はないと、耳鼻咽喉科いのうえクリニック院長の井上泰宏さんは言う。
「耳あかは耳の皮膚を保護する役割があり、それによって細菌の侵入を防いでいます。
無理に取る必要はないのです。
また、耳には、耳あかを自動的に外に出す自浄作用が備わっているため、体質にもよりますが、通常は意識的にそうじする必要性はありません。
米国耳鼻咽喉科研究学会も『耳そうじは一般的には不要』としています」
それでも、風呂上がりは耳かきをやらなければ不快感が残ったり、耳かきが「癒し」のひとときという人もいる。
残念だが、そんな人は要注意だ。
「耳かきのしすぎで皮膚表面の保護機能が壊れ、細菌が入り込んでしまったことで、ひどい場合は耳の中から耳たぶまで皮膚がただれる人もいます。
なかには、頰のあたりまでグジュグジュに赤くただれてしまう人もいます」(井上さん・以下同)
英国で起きたような、耳そうじから死に至るケースも、ごくまれではあるものの、存在するようだ。
「糖尿病患者や免疫抑制剤を使用している人など、免疫機能が低下している人に『悪性外耳道炎』という病気が起こることがあります。
緑膿菌やMRSAといった抗生物質の効きにくい細菌が外耳道の骨に入り込み、顔面神経や嚥下に関係する神経などを破壊したり、耳からほど近い場所にある脳まで入り込んで亡くなるというパターンが多いようです。
特殊なケースであるとはいえ、治療しても2割の人は亡くなる病気です」
さらに、耳の触りすぎは、命を奪わずとも重大な病気を引き起こす危険がある。
「過剰な耳かきによって、外耳道がグジュグジュの状態が常態化すると、皮膚が再生するまでの間に“外耳道がん”になることもあります。
紫外線の影響などもありますが、耳のがんは特別な体質などではなく、触りすぎで発症する可能性もあるのです」
なお、市販の耳かきや綿棒のほか、マッチ棒やつまようじを耳かき代わりに使う人もいるようだが、実は、使う道具は耳の皮膚を傷つけない限り、さほど関係ない。
それ以上に、「保管方法」が大事だという。
「つまようじで耳をかいても、その人の皮膚が強ければ病気にはなりません。
しかし、皮膚が弱い人の場合、その辺に放置してあった綿棒を耳に入れるということは、空中に浮遊する雑菌を耳の中に塗りたくっているのと同じです。
また、お風呂上がりに耳かきをする人は多いと思いますが、皮膚が柔らかくなっているので傷つきやすく、特に危険といえます」
プールや海水浴の後も、水中のカビや雑菌を耳の中に持ち込むことになり、同様に危険だ。
さらに、耳の聞こえをよくしようとして行った耳のそうじが、難聴の原因となることも珍しくない。
「耳かきで外耳道をひっかき、炎症を起こしては治るということを繰り返していると、しだいに耳の穴が細くなっていき、そのうち完全に閉じてしまう『外耳道閉鎖』という状態になる人もいます。
こうなると、治療の手段は外科手術しかなくなります」
高齢者の場合には、難聴になると外部から音の刺激がなくなり、脳が萎縮して認知症になるリスクが高まる。
これほどデリケートで、重要な機能を持つ「耳」だが、一般的に耳かきの危険性はあまり広まっていない。
それゆえ、幼い子供に耳かきをする親も多い。
「親が子供の耳そうじをしていて、綿棒を深く差し込みすぎたり、きょうだいやペットが耳そうじ中にぶつかって、鼓膜を破ってしまう事故も珍しくありません。
そもそも、耳の穴は、耳あかで90%塞がっていても聴力には影響しません。
わざわざリスクを冒してまで耳そうじをするメリットはないのです」
コロナ禍も、思いがけず耳の健康に影響を与えている。
テレワークが推進されたことで、イヤホンを長時間使用する人が増えたことを井上さんは心配する。
「イヤホンによって耳がかぶれたり、炎症を起こす患者が増加しています。
耳に異常を感じたら、決して触らず、耳鼻科を受診してください」
何もしないことが耳にとっては最も健康的だと心得よう。
※女性セブン2021年7月1・8日号
https://news.yahoo.co.jp/articles/7cfc1ea383b37781b164f95a5c57673cee1b8f62
2021年6月23日17時27分にNHK熊本から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
平成29年、熊本市東区の県道で、隣接する斜面から倒れてきた高さ9メートルの木が乗用車を直撃し、運転していた32歳の男性が死亡しました。
この事故をめぐって、男性の遺族は、事故の原因は木の所有者と県道を管理する熊本市が適切な管理を怠ったことにあるとして、熊本市などに5500万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。
23日の判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は、「管理する道路内に、周囲の私有地から木が倒れ込まないように対策するのは市の義務だ。さらに、この事故の以前にも木が倒れ、走行車両が損傷する事故が起きていて、本件の発生も予見できたのに、市がフェンスや防護柵を設置するなど十分な対策を行わなかった」として、原告の請求をほぼ認め、熊本市などに対し5100万円あまりの支払いを命じました。
判決について、熊本市土木センターは「判決文が届いていないのでコメントできない」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20210623/5000012618.html
※事故当時の状況は以下の報道参照。
2017年6月26日12時26分に朝日新聞からは、木は根っこから倒れ、直径30㎝の枝が屋根を直撃したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
25日午後7時半ごろ、熊本市東区下南部3丁目の県道で、道路脇の木が倒れて走行中の乗用車を直撃した。
運転していた同区渡鹿8丁目の介護福祉士、小島さん(32)が頭を強く打って死亡した。
熊本東署が同日、発表した。
熊本市都市建設局東部土木センターによると、倒れた木は高さ約9メートル、幹の直径約50センチ。
熊本東署によると、木は根っこから倒れ、直径約30センチの枝が車の運転席側の屋根を直撃していた。
屋根が大きくへこみ、フロントガラスは割れていた。
木が倒れた原因について、同署が調べている。
この事故により、県道は約3時間にわたり通行止めとなった。
https://www.asahi.com/articles/ASK6V3GBFK6VTLVB005.html
2017年6月26日1時29分に日本経済新聞からは、木は腐っていた可能性があるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
25日午後7時半ごろ、熊本市東区下南部3の県道145号で、倒木が乗用車を直撃した。
運転していた同区渡鹿8、介護士、小島さん(32)が心肺停止状態で救助され、搬送先の病院で死亡が確認された。
熊本県警と市によると、木は長さ約9メートル、直径約50センチで、現場付近の斜面に植わっていたとみられる。
腐っていた可能性があり、倒れた原因を調べる。
通行人から「土砂崩れがあり、車内に人が閉じ込められている」と110番があったが、崩落は確認できなかった。
〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H68_V20C17A6CC1000/
また、2017年7月15日9時49分に弁護士ドットコムニュースからは、市は3年前に木の所有者に対し伐採を文書で依頼していた、法律上は市にも責任があるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
熊本市によると、生い茂っている竹などが道路に倒れてきそうだったため、2014年に1度、文書で土地の地権者に対して木の伐採を依頼した。
地権者は対応しないままで市が処理したこともあるというが、市の担当者は「樹木の処理を地権者がするのは、当然のことと考えている」と話した。
道路付近で生い茂る木々による事故が起きた場合、地権者に責任があるのだろうか。
それとも道路管理者も何らかの責任を負うのか。
湯川二朗弁護士に聞いた。
●安全性を欠いている場合、土地所有者は損害賠償義務を負う
土地所有者の責任はどうなのか。
「木竹の植栽または支持に、通常有すべき安全性を欠いている『瑕疵』があることによって他人に損害を生じたときは、その木竹の占有者・所有者がその損害を賠償する義務を負います(民法717条1項、2項)。
今回の場合、道路に面した土地に大きな木が生えていて、それが道路に倒れてきそうな状況でした。
また、木の大きさからすれば、それが倒れたときは道路通行者に危害を及ぼすことは当然に予見されたでしょう。
さらに、道路管理者である市からも『生い茂った竹などが道路に倒れてきそう』と木の伐採を依頼されていたのに、それに対応しなかったというのですから、木の生えている土地の所有者は、事故の損害を賠償すべき義務を負います」
●道路管理者も地権者任せにしておくことは許されない
では、道路管理者である市の責任はどうなのか。
「道路や河川など、国や公共団体が設置・管理する『公の営造物』に『瑕疵』があったために他人に損害を生じたときは、これを賠償する責任があります(国家賠償法2条1項)。
道路として通常有すべき安全性を欠くときは、道路の管理に瑕疵があるとされます。
木竹が生えているのが道路敷の外の私有地であったとしても、その木竹が道路上に生い茂り、道路に倒れてきそうなことを道路管理者が認識しており、現実にその木竹が道路上に倒壊して道路の通行を妨げたような場合は、道路として通常有すべき安全性を欠いていると言わざるを得ません。
そのため、道路管理に瑕疵があったと言うことができ、道路管理者である市は国賠法2条の責任を負います。
さらに、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努めなければなりません(道路法42条1項)。
また、道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要があるときは、道路に接続する区域を沿道区域として指定して、当該土地、竹木の管理者に対して交通の危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができます(道路法44条1項、4項)。
さらには、道路管理者自ら代執行もできるのですから、道路の状況によっては、道路管理者がそれらの道路管理義務を怠ったとして国家賠償法1条の責任を負うことも考えられます」
今回のケースで、市は処理をしたこともあるそうだが、結果的に事故が起きてしまった。
「担当者が言うように『樹木の処理を地権者がするのは、当然のこと』だとしても、地権者任せにしておくことは許されません。
実際に現場を詳しく調査してみないとわかりませんが、もし、処理が不十分なものであったとするならば、木竹の占有者・所有者の民事上の責任と市の国賠法上の責任は、共同不法行為として連帯責任になるものと考えられます」
https://news.livedoor.com/article/detail/13341276/
(2022年12月29日 修正1 ;追記)
2022年12月26日18時13分にNHK熊本からは、遺族が木の所有者と市に損害賠償を求めた裁判で市への賠償命令が確定したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
男性の遺族などは、木が倒れたのは管理に問題があったからだと主張して、県道を管理する熊本市と木があった土地の所有者に賠償を求め、1審の熊本地方裁判所は「管理する道路内に周囲の私有地から木が倒れ込まないように対策するのは市の義務だ」と訴えを認めました。
また、2審の福岡高等裁判所も「道路に木が倒れることは予測できた」として、市と所有者にあわせておよそ5000万円の賠償を命じました。
判決を不服として熊本市が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は26日までに上告を退ける決定をし、市の敗訴が確定しました。
熊本市土木総務課は、「亡くなられた方に心よりお悔やみ申し上げます。最高裁の判断を重く受け止めます。今後はこのような事故を防止するため、道路管理者として安全確保に努めてまいります」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20221226/5000017862.html
12月27日20時59分にYAHOOニュース(熊本日日新聞)からは、防護柵を設置するなどしなかった瑕疵が市にあったと地裁は判断していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
昨年6月の熊本地裁判決は「倒木の危険性がある土地にもかかわらず防護柵設置などの対策を欠き、市の管理に瑕疵[かし]があった」と判断。
福岡高裁も今年1月、「市は倒木を予見できた」として一審判決を支持していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc443a035201cd8c8814f7aece0e9338b7f6fbe3
(ブログ者コメント)
〇市の控訴理由資料中、現場の地図と事故翌日の写真が掲載されていた。
https://kumamoto-shigikai.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=47&id=810&sub_id=1&flid=2111
〇今後、同様の事案が生じた場合、自治体としては木の所有者に処置を求めるだけでなく、所有者に聞き入れられなかった場合は防護柵の設置など、何らかの物理的対応をせざるを得なくなったというように読み取れる。
ということは、1個人の無責任な態度に税金を使って対応せざるをえないことになり、なにか熱海市の土石流災害の対応に通じるものを感じてしまった。
〇1審2審の判決を受け、木の所有者がどう対応したのかなど、情報がないか調べてみたが見つからなかった。
2021年6月22日17時59分にNHK香川から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大量の産業廃棄物が不法投棄された、香川県の豊島の汚染された地下水をめぐり、有識者会議が開かれ、全体の半分近くの区画で地下水の浄化が完了したことが報告されました。
県は、残る区画の浄化も急ぐことにしています。
およそ90万トンの産業廃棄物が不法に投棄された香川県土庄町の豊島では、おととし7月に、すべての廃棄物の搬出を終えたあとも、県によって、汚染された地下水の浄化対策が続けられています。
22日開かれた有識者らによる会議では、県の担当者が、これまでの対策の結果、全体を9つに分けた区画のうち、4つの区画では地下水が海への排出基準を満たしている状態が継続しており、今後も維持される見通しだとして、浄化が完了したと報告しました。
地下水の浄化対策を含む、豊島の産廃処理に関する特措法の期限は来年度末となっていて、県は残りの区域の浄化も急ぎ、期限内に海への遮水壁などの撤去も含めた一連の対策を完了させたい考えです。
また会議では、残る区画の対策についても意見が交わされ、有識者側から、「期限内に対策を完了させるには、仮に今後、排出基準を満たさない状態になった場合でも、集中的な浄化対策を継続して行うことも含め、県側が今後の方針を示すべきだ」といった意見が出されました。
そして、県側が今後の対策方針を示すことを条件に、残る区画でも排出基準に関する調査を進めることが了承されました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20210622/8030010352.html
(ブログ者コメント)
この記事を目にしたことを機に、改めて豊島問題を調べ直してみた。
結果、以下の記事が印象に残ったので紹介する。
ちなみに、この記事には記されていないが、1993年から強烈なリーダーシップをもって問題解決に動いたのが、かの中坊公平弁護士だった。
『<記者の目> 豊島 産廃不法投棄事件』
(2017年4月18日 8時47分 毎日新聞)
【ザル法と不作為の果て】
香川県土庄(とのしょう)町の豊島(てしま)に投棄された産業廃棄物の、直島(同県直島町)への搬出が3月28日に完了した。
1990年11月16日、兵庫県警が廃棄物処理法違反(無許可の事業範囲変更)容疑で摘発。
高松支局の県政担当だった私は4日後、香川県の調査団とともに現地に入った。
あれから27年。
当時、戦後最大の50万トンともいわれた産廃不法投棄事件は、規制の厳格化など、その後の国の廃棄物政策に大きな影響を与えた。
当時を知る者として、事件の深層を再考したい。
豊島は、壺井栄の小説「二十四の瞳」で有名な小豆島の西方約3・7キロ、瀬戸内海国立公園内に浮かぶ風光明媚(めいび)な小さな島だ。
摘発後の香川県の調査で、ポリ塩化ビフェニール(PCB)やカドミウムなど、基準値を大幅に上回る高濃度の有害物質が大量に含まれていることが判明した。
「事情を知らない人が見れば、ただのごみの山に見えるかもしれん。
だけど私らにとっては宝の山や。
資源の再利用に貢献しているんや」。
豊島の自己所有地の処分場で、実質的経営者の男(後に廃棄物処理法違反で逮捕)はダミ声で、シュレッダーダスト(自動車の粉砕くず)の山を指し、調査団に訴えた。
さらに、黒く焼け焦げた硬貨を手のひらに広げて私に見せ、「どや、シュレッダーダストを燃やすとお金も回収できるんや」。
周辺には粉砕くずが小山のように盛られ、さびたドラム缶が散乱。
航空機のジェットエンジンのようなものも放置されていた。
廃棄物ではなく有価物だから適法だと、経営者がいくら「宝の山」と強弁しても、私には「ごみの山」にしか見えなかった。
【政治判断に学者知事苦悩】
業者は75年、香川県に廃棄物処理場の建設を申請、77年に前川忠夫知事(故人)から許可内諾を得た。
「日の当たる場所にいる人々には多少がまんしてもらってでも、弱い立場にある人には温かい手をさしのべたい」と常々語った大学教授出身の知事。
住民は島を挙げて反対運動を展開したが、業者は「子供が学校でいじめられている。私らにも生活する権利があるはずだ」と知事の“情”に訴えた。
なおも反対する住民に知事は「豊島は海もきれい、空もきれい。だが、住民の心は灰色か」とまで言ったという。
ただ、その後の取材や知事の伝記「春風秋雨」(95年)からは、知事も単に情に流されたのではなく、ぎりぎりの政治判断に苦悩していたことがうかがえる。
担当課長による知事への説明は、廃棄物処理法上、条件に合致したものは許可しなければならず、有害物質を含もうとも、地元が反対しようとも変わらない、というものだった。
これに対し、知事は「法律は国民のためにある。島を挙げて反対しているものを、法律がこうだからと一方的に許可してもいいものかどうか」と話し、「君ね。六法全書がものを言っているようでは通用しないのでは」と、結論ありきで思考停止した職員をたしなめてもいた。
悩んだ末、知事は法律の基準以上の厳しい条件を付けての許可を決断する。
「これで本人(業者)も生活が保障されるだろうし、住民もわかってくれるだろう」。
前川知事はホッとした表情をみせたと、元側近は証言する。
【占有者次第で有価物にも】
県は78年、産廃処理場ではなく、土壌改良用のミミズ養殖に使う木くずや食品汚泥などの、限定無害産廃の中間処理業の許可を出した。
しかし、この許可が不法投棄の隠れみのになった。
業者は粉砕くずを「有価物」として購入。
それよりはるかに高い運搬費を排出側から受け取り、粉砕くずを焼いて処理場に埋めた。
だが、当時“ザル法”と呼ばれた廃棄物処理法が、この簡単なカラクリを見逃す。
「廃棄物か有価物かは、占有者の意思次第。
占有者が有価物だと主張する限り、それを県が勝手に覆すような判断をすることは難しい。
兵庫県警の摘発は、“法律解釈の違い”だと言わざるを得ない」(香川県環境自然保護課、当時)
さらに、“ザル法”を助けたのは、当の香川県の監督官だった。
地元住民でつくる豊島住民会議が入手した、裁判での担当者2人の供述調書によると、2人は
「県内の廃棄物処理業者でも一筋縄ではいかない人であることから、どうしても強い指導ができなかった」
「今から思えば弱腰の指導をすることなく、適正な措置を行っていればよかったと反省もしている」と供述していた。
業者がこわくて、なすべき仕事を怠ったのだ。
産廃の総量はその後、汚染土壌を含めて約90万8000トンに達した。
国との公害調停成立に基づき、県は2003年4月、産廃を無害化する施設のある直島への搬出を開始。
摘発から搬出完了まで27年、長い歳月を費やした。
法律の不備に行政の不作為が重なり、学者知事の性善説に基づく理想論も結果的に悪用され、最大規模の不法投棄を許したといえる。
廃棄物処理法は、その後、改正が重ねられ、規制や罰則が強化された。
有価物かどうかも客観的に判断されるようになった。
当時を知る人も少なくなり、いま、豊島や直島には食とアートの島として多くの観光客が訪れる。
だが、汚染地下水の浄化は早くても22年度までかかるという。
深い傷を残した事件を重い教訓としたい。
https://mainichi.jp/articles/20170418/org/00m/070/003000c
(2021年12月8日 修正1 ;追記)
2021年12月7日17時28分にNHK香川からは、地下水浄化は7月に完了した、来年1月からの遮水壁撤去に向け前段階の工事が始まったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)
大量の産業廃棄物が不法に投棄された豊島で、汚染された地下水が海に流出しないようにするための「遮水壁」の撤去に向けた工事が、7日から始まりました。
県は、関連する特別措置法の期限までに、一連の処理事業を終えるため、作業を急ぎたい考えです。
土庄町の豊島では、おととしの廃棄物の搬出完了後も、県が汚染された地下水の浄化を含む一連の処理事業を続けていて、ことし7月には、県側は、地下水の浄化については「完了した」という認識を示しています。
こうした中で、地下水が海に流出しないように設置された、全長340メートルの「遮水壁」と呼ばれる鋼鉄製の壁の撤去に向けた工事が、予定を前倒しして7日から始まりました。
7日は、廃棄物の搬出のために遮水壁に設けられた道路のアスファルトを剥がす作業が行われ、ダンプカーで次々と運び出していました。
県は、来年1月からは、遮水壁を形成する「鋼矢板」を引き抜く作業に移ることにしていて、順調に進めば、3月末には撤去を終えられるということで、国からの補助が受けられる特別措置法の期限となる、来年度末までに処理事業を終えるために、作業を急ぎたい考えです。
県廃棄物対策課の富田室長は、「廃棄物の撤去や地下水の浄化と続いて、事業は終盤を迎えている。国からの支援をいただける来年度末までに、一連の処理事業を終えたい」と話していました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20211207/8030011698.html
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その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
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