2023年10月24日19時44分に朝日新聞から下記趣旨の記事が、滑り台の写真付きでネット配信されていた。
子どもと一緒に滑り台を滑った大人がけがをした法的な責任は誰にあるのか。
この点が争われた訴訟の判決で、名古屋地裁は24日、大人が子どもと一緒に滑ることが常態化し、対象年齢の表示が目立つ場所になければ管理者にも責任があるとの判断を示した。
その上で、問題となった滑り台を設置した愛知県に約190万円の賠償を命じた。
この滑り台は県営あいち健康の森公園(大府市)にある全長43メートルの「ロングスライダー2」。
判決によると、原告の男性(当時33)は2017年10月、子どもを足の間に挟んで滑り出し、子どもを抱くために手すりをつかめない状態で加速したままカーブに突入。
飛び出した足が周囲を覆う格子とネットとの間に挟まれ、足に大けがを負った。
男性は構造上、安全性を欠いていたなどとして、管理者の県に約1800万円の賠償を求めていた。
判決は、インターネット上で大人も使っているとの書き込みが多数存在し、子どもと一緒に滑る動画も公開されていたと指摘。
その上で、県側は大人と子どもが一緒に滑ることを予測できたとし、大人に危険がある造りだったとして、県の過失責任を認めた。
一方で判決は、滑り台の周囲には対象年齢は6~12歳で、手すりを必ず持って滑るよう求める注意書きもあったと指摘。
男性にも問題があったとし、8割の過失相殺が相当と結論づけた。
県は事故後、滑り台の入り口付近にも、対象年齢などを記した注意書きを設置した。
https://www.asahi.com/articles/ASRBS6FV2RBSOIPE00M.html
10月24日21時36分にYAHOOニュース(共同通信)からは、注意書きシールが利用者の目に触れやすい場所に貼られていなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
愛知県大府市の公園で子どもを股の間に挟み滑り台を利用し、けがをしたのは、使用方法の注意喚起など安全管理に問題があったのが原因として、父親が1843万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は24日、設置や管理に瑕疵があったと認め、県に196万円の賠償を命じた。
斎藤毅裁判長は判決理由で、幼児と一緒に利用する動画がインターネット上で複数公開されていたと指摘。
手すりをつかめず、スピードが出て、手足が左右に飛び出る恐れもあったが、こうした使い方が「常態化していた」と述べた。
6~12歳が対象だとするシールも「利用者の目に触れやすい場所に貼られていなかった」とし、「通常有すべき安全性を欠いていた」と結論付けた。
一方、父親の不注意もあったとして、治療費などから認定した賠償額の8割を過失相殺した。
判決によると、父親は2017年10月、大府市の公園で、当時3歳の子どもを股に挟んだ状態で全長43メートルの滑り台を利用し、滑り台を覆うネットと格子の間に左足を挟まれ、靱帯損傷などのけがを負った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/34cc80ea19dd7c7a9d279aab486f481777d14bbd
(ブログ者コメント)
当時の注意書きシールはどのような場所に貼られていたのだろうか?
気になって調べてみたが、情報は見つからなかった。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。