2014年6月10日21時59分に毎日新聞から、『外国人技能実習制度:拡充方針も「使い捨ての是正を」の声』というタイトルで、劣悪な環境で働く実態が報じられていた。
劣悪な環境紹介は本ブログの趣旨とは異なるため、それ以外の、事故関係の情報のみ抜粋して紹介する。
人手不足を背景に、外国人技能実習制度の拡充方針が打ち出された。
実習生は日本の縫製業や農業、建設業などを支えているが、劣悪な環境に苦しむケースが後を絶たず、支援団体からは「拡充より先に外国人を使い捨てにする現状を正すべきだ」との声も上がる。
・・・・
埼玉県の建設会社で型枠工として働いていた中国人の男性研修生(31)は昨年12月、大きなパネルを運んでいて腰を痛めた。
歩けなくなるほど悪化したため病院に行こうとすると、受け入れ仲介団体から「仕事中のけがと言うな」と迫られた。
航空券を手配され「自主都合」で帰国させられそうになった。
勤務先と実習生を支援する全統一労働組合(東京都)との交渉を経て、ようやく労災申請した。
国際研修協力機構(JITCO)によると、12年度に作業中の事故で死傷した実習生は前年度比98人増の994人。うち4人が亡くなっている。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20140611k0000m040123000c.html
(ブログ者コメント)
本ブログでも、外国人実習生の方が事故に遭った事例を何件か紹介しているが、全体像が明らかになったのは、ブログ者が知る限り、初めてだ。
2014年3月22日19時4分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は、社員の事故防止や健康維持の取り組みが不十分なのに対策を取らず、重大な労災を繰り返した企業に対して改善を指示し、従わなければ企業名を公表する制度を新たに作る。
社員の安全確保に関心が薄い企業に意識改革を迫るのが狙い。
今国会に提出している労安法の改正案に盛り込んでおり、周知期間を経て、来年夏頃のスタートを目指す。
新制度が想定するのは、全国各地に支店を構える企業が重大な労災を繰り返すケースへの対応だ。
同じ企業の複数の支店に、作業中の転落防止対策や、長時間残業に関する医師の面接指導を行わないなどの同法違反があり、社員が死亡するか重い後遺症が残った労災が3年以内に連続発生した場合、全社的な改善計画を作って再発防止対策を実行するよう指示する。
計画を作らないか、実行しない場合は改善勧告し、それでも改めなければ企業名の公表に踏み切る。
担当幹部は、「重大な労災を繰り返す企業では、社員全員が危険にさらされている可能性が高い。新たな犠牲者を出さないことが大切だ」と語る。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140322-OYT1T00553.htm
2014年3月15日12時27分にNHK宮崎から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
年末年始にかけて県内で行われた建設工事の作業現場を調べたところ、作業員の転落を防ぐための手すりや足場を設置していないなどの法律違反が全体の半数近い135か所で確認されたことが、宮崎労働局のまとめでわかった。
宮崎労働局は、建設業での転落事故が最近増加する傾向にあることから、去年12月から1月にかけて県内で行われていた建設工事のうち、比較的規模の大きな現場、283か所を調べた。
その結果、全体の半数近い135か所で
○作業員の転落防止
○建設機械による事故防止
など、労安法で義務づけられている対策がとられていなかったことがわかった。
違反の数は全体で283件に上り、最も多かったのは、
○高さ2m以上の場所で作業する場合に義務づけられている手すりや足場を設置していない
などの「墜落防止」で、131件に上った。
次いで多かったのは、
○重機による事故を防ぐための作業計画を作っていなかった
○資格のない作業員に重機を運転させた
などの「建設機械等」で、42件の違反があった。
宮崎労働局ではこのうち、特に危険性が高いと判断した12か所の工事で、施工業者に対して作業停止の行政処分を行った。
宮崎労働局では、「ここ数年、違反の件数が増加傾向にあるので、労働災害の防止を図るため指導を徹底していきたい」としている
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/5065915681.html?t=1394918481165
(ブログ者コメント)
これは宮崎県での調査結果だが、全国的に同じような傾向があるのかもしれない。
2014年2月6日18時56分にNHK津から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
三重県四日市市の石油コンビナートの化学工場で18人が死傷した爆発事故を受けて、三重県と四日市市は県内のコンビナート企業に対し、事故が起きた「熱交換器」と呼ばれる設備の安全対策を徹底するよう文書で求めた。
先月、「三菱マテリアル」の四日市工場で熱交換器と呼ばれる設備のメンテナンス中に爆発事故が起き、5人が死亡、13人が重軽傷を負った。
これを受けて三重県防災対策部と四日市市消防本部は、コンビナートにある化学工場や石油精製工場など39の事業所に対し、安全対策の徹底を求める文書を送った。
文書では、すべての熱交換器をリストアップし、保守点検の方法に危険性がないか再点検するよう求めている。
県などは今後、点検の結果を踏まえて聞き取り調査を行う方針。
三重県防災対策部の大薮・コンビナート防災監は「今回の事故では、熱交換器のメンテナンス手順が事前に十分に決められていなかったとみられる。企業には危険性を踏まえた手順になっているか再度チェックしてもらいたい」と話していた。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/tsu/3075046531.html?t=1391720007191
ちなみに、県などから出された要請文書は下記。
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/201402009220.pdf
当該文書中の要点は以下のとおり。
○同種事故の再発防止は極めて重要。そのためには清掃、保守点検時等非定常作業時の危険性や有害性について再評価し事前の対策(低減策)を講じる必要がある。
○消防法や高圧ガス保安法にかかわらず、熱交換器(不活性の流体及び熱冷媒を除く)についてリストアップ願う。
○熱交換器のリストアップ項目例
流体、熱媒種類、付着物の特定、保守点検清掃時の発生物質(反応して生成されるもの含む)、清掃等頻度、発生リスク、リスク低減対策、保守点検清掃時作業標準又は手順書、保守点検清掃作業前の安全確認のための評価方法(例:計測器を用いた客観的な評価、五感等)、過去の事故事例、ヒヤリハット事例等
(ブログ者コメント)
事例の横展開は大切なことだ。
本ブログ開設理由の一つも、そこにある。
ただ、どこまで横展開すればよいのか、その範囲を決めるのは非常に難しい。
範囲が狭ければ事例の教訓を活かしきれず同じような事故がまた起きるかもしれないし、かといって範囲を広げ過ぎると焦点がボヤけ、労多くして功少なし状態となり、肝心の部分が未対応のまま放置される恐れがあるからだ。
この点、今回出された文書では対象が「広く浅く」なっている感があり、どのような教訓を活かそうとしてのことか、ブログ者にはよく分らない。
ブログ者であれば、たとえば「自然発火性物質を含有する原材料、中間生成物、製品の入った設備(熱交換器に限らない)を開放する際の火災爆発防止対策が、現状どおりで問題ないか、再確認すること」といった具合に、的をグッと絞っていたところだが・・・。
2014年2月3日20時4分にNHK山口から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
山口県の石油コンビナートなどの防災計画について審議する会議が3日、開かれ、おととし大手化学メーカーで起きた爆発事故を踏まえ、事故の際に迅速な対応にあたるために情報を集約する「連絡室」を設置することなどの修正案が承認された。
県庁で開かれた会議には、県や石油コンビナートの事業所の関係者など40人あまりが出席した。
会議では、おととし4月に和木町にある大手化学メーカー「三井化学」の工場で、プラントが爆発して1人が死亡するなどした事故を踏まえ、県の石油コンビナートなどの防災計画について修正案が示された。
おととしの爆発事故では、発生直後の会社側と自治体・消防などとの連携が十分でなく、情報の伝達や初動の対応に課題を残した。
このため会議では、迅速な対応にあたるために関係機関が一か所に集まって情報を集約する「現地連絡室」を設置する計画の修正案が示された。
また、爆発によって工場周辺の1000棟近い建物に被害が出たにも関わらず、自治体から住民への安全に向けた周知が遅れた反省点も踏まえ、県の防災メールやテレビ・ラジオなどあらゆる手段を使って広報活動を強化する案も示された。
これらの修正案は、3日の会議で出席者に承認され、これを受け今月中にも防災計画に盛り込まれることになっている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/4064808561.html?t=1391463930013
2014年1月20日10時33分にmsn産経ニュースwestから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
南海トラフ巨大地震が発生した際の石油コンビナート被害について検討する大阪府の検討部会(部会長・室崎益輝神戸大名誉教授)が20日、これまでの部会でまとめた石油類の流出被害を防ぐための対策案を明らかにした。
昨年11月の部会では、津波などにより府内のコンビナートが最大約5m浸水し、石油類のタンク1076基のうち最大で440基が津波で移動するなどの被害を受けると想定。
タンク237基がある大阪北港地区(大阪市)で最大2.7万kℓ、818基がある堺泉北臨海地区(堺市など)で同1.7万kℓの、計4.4万kℓが流出するとの被害予測を出していた。
この日の部会では、両地区で、石油タンカーとタンクをつなぐパイプを固定した桟橋が被害を受けるなどして、陸上・海上火災が発生する可能性も指摘された。
これらの被害対策のため、
○石油類のタンクに漏洩検知装置を設置する
○タンクを管理する非常用電源を高台に設置する
○コンビナート敷地内の駐車車両が津波によって流されて発火した場合、流出した石油類に引火することを防ぐために高台に駐車場を設ける
などの対策案が示された。
一方、堺泉北臨海地区は都市ガスの生産拠点があり、操業が止まれば、近畿2府4県内の供給力が75%低下する。
アンモニア生産の全国シェアは45%、化学繊維や合成洗剤の原料になるエチレンも5%を占めており、日本全体の経済活動への影響も懸念される。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140120/waf14012010370016-n1.htm
2014年1月20日付で読売新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
南海トラフ巨大地震で想定される大阪府内の石油コンビナートの被害対策などを検討する府の有識者部会は20日、石油類の流出量や火災、爆発の可能性などの被害想定と対策についての報告を公表した。
報告は、津波による石油類の流出などで「連鎖的に災害が拡大する」とし、「堤防設置など津波浸水を防ぐ方向に施策を転換すべきだ」と提言。
府は3月にコンビナート関連の防災計画を修正し、事業者に対策を促していく。
同部会は、東日本大震災で起きたコンビナート火災などを受け、大阪北港地区や堺泉北臨海地区の被害を想定。
タンクの破損などで、最大4.4万kℓの石油類が流出、タンクの爆発や陸上・海上火災が発生し、周辺地域に影響を与える可能性を指摘した。
また対策として、
○油の漏えいの検知装置の設置
○油の流出を自動的に防ぐ緊急遮断弁の取り付け
○非常用電源を高台に設置
○駐車車両が発火した場合に石油への引火を防ぐための漂流対策
などの案が示された。
出典URL
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140120-OYO1T00652.htm?from=main4
(ブログ者コメント)
○これまでの部会議事録や配布資料は下記参照。
検討の経緯などが詳しく掲載されている。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/bousaikeikaku/higaisotei-bukai.html
○「高台に駐車場を設置する」という報道が気になり調べたところ、資料4には「駐車車両の浸水、漂流対策を講じる」とのみ記載されていた。(3/8ページ)
○災害拡大防止施設としては、非常用電源以外、電気室や制御室なども考えられる。
そのあたり議論されたのだろうか?と思い、調べたが、下記以外の情報は、ブログ者が調べた範囲では、見つからなかった。
[第2回 資料2]
・津波波力による破損だけでなく、水に浸かった段階で使えなくなる防災資機材等の被害も考えておくべき。
[第3回 資料1]
・化学プラントの二次災害を防ぐため、安全停止設備の機能がどのようになっているかを把握することが大事。
(パージ用の窒素の容量、安全停止設備の耐震性など)
2014年1月5日12時20分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ジェットコースターなど遊園地の大型遊具やエレベーターなどで発生した重大事故で、製造者などに対して国が強制調査を実施できるよう、国土交通省が建築基準法の改正に乗り出す方針を固めた。
調査に対する虚偽回答などには罰則も新設する。
過去の重大事故では、警察などの捜査と並行して自治体主体で調査が進められていたが、法改正後は、国が調査を主導。再発防止策を早急にまとめることができるようになる。
国交省は改正案を次の通常国会に提出する見通しで、来年度中の改正を目指す。
重大事故の調査について、現行の建築基準法では、建築設備の製造者は調査権限の対象には含まれておらず、エレベーター事故の場合、事故が起きたエレベーターの製造者に対しては任意の調査に限られている。
遊園地の大型遊具も同様で、製造者など関係者の協力が得にくいことが問題視されてきた。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140105-OYT1T00029.htm
(2014年3月8日 修正1 ;追記)
2014年3月7日22時32分にmsn産経ニュースから、建築基準法改正案が閣議決定されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
政府は7日、遊園地のジェットコースターなど大型遊具やエレベーターの事故発生時に、国が施設の所有者や製造者に立ち入り調査できる権限を新設する建築基準法改正案を閣議決定した。
早期の原因究明につなげるのが狙いで、調査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする罰則を盛り込んだ。今国会での成立を目指す。
現状、事故の立ち入り調査は地方自治体が実施するが、専門の職員不足で十分な調査ができないことがある。
また、国の調査は任意のため、資料の提出などを強制できなかった。
改正案では、同型のエレベーターや遊具の設置状況などの情報を迅速に収集するため、調査対象を施設の所有者だけでなく、建築主、製造者、設計者、工事施工者など幅広く定め、国が工事計画などの書類の提出を求められるようにする。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140307/dst14030722340015-n1.htm
2013年12月30日18時54分にNHKさいたまから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ビルの清掃の仕事をしていてけがをする人が増えていることから、厚生労働省は、業務の依頼が多い年末や年度末にあわせてパトロールを行い、注意を呼びかけている。
このうち、都内のビルの清掃現場には東京労働局の職員3人が訪れ、作業中に階段から転倒し死亡したケースがあることや、脚立に乗るなど危険を伴う作業をするときは声を出して動きを確認しながら行うよう説明していた。
厚労省によると、ことしに入って10月までに労災で死亡したり4日以上、仕事を休んだりした人は8万6000人余りに上っていて、業種別ではサービス業が最も多く42%を占めている。
なかでも、ビルの清掃などを行う「ビルメンテナンス業」の労災は2273人と、前の年の同じ時期よりおよそ1割多くなっていて、厚労省は、製造業や建設業などと比べて高齢者が多く、作業のマニュアルが整備されていないことも背景にあると見ている。
東京労働局の渡邉主任安全専門官は、「高齢者の場合、ちょっとした事故が大けがにつながる可能性がある。慌ただしい時期なので安全確認を徹底してほしい」と話している。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/saitama/1106697481.html?t=1388527147241
2013年12月27日10時6分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ドライバーから「ねずみ捕り」と忌み嫌われ、警察行政のトップからも見直しを求められたスピード違反の取り締まりが、大きく変わることになりそうだ。
これまでは幹線道路などでの取り締まりが中心だったが、警察庁は方針を転換。歩行者など「交通弱者」が巻き込まれる事故を減らすため、生活道路や通学路などでの取り締まりに力を入れる。そのために、小型の速度自動測定器の導入も検討する。
速度規制や取り締まりのあり方を話し合ってきた警察庁の有識者懇談会が26日、生活道路などでの速度取り締まりを強化するよう提言したのは、事故の実態と取り締まりの現状がアンバランスだったためだ。
住宅地の生活道路や通学路は、歩行者や自転車と車が混在して利用している。同庁によると、生活道路での事故では、死傷者の35.7%は歩行者や自転車利用者。道幅が広い幹線道路での19.6%より格段に割合が高い。
一方で、取り締まりは「やりやすい場所」に偏っていた。
全国の警察が速度取り締まりを行うのは幹線道路が中心。速度を自動測定する取り締まり機器「オービス」は装置が巨大で太い支柱などが必要なため、住宅街などには設置できず、道の脇に設置スペースのある幹線道路がほとんどだった。
生活道路での取り締まりに重点を置く欧州の方式も、方針転換を後押しした。
小型で持ち運びもできる無人測定器を活用することで、事故が多発する通学路などに設置することも可能だ。
「日本のやり方は時代遅れだった」と反省を漏らす警察庁幹部もいる。
懇談会は、生活道路での最高速度を30kmに引き下げる規制を進めることも求めた。
歩行者の致死率は、衝突時の車の速度が50kmなら80%を超えるが、30kmなら約10%にまで減らせるからだ。
警察庁は2016年度までに、住宅地など3000か所を30km規制とする方針だが、12年度末では455か所にとどまっている。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131227-OYT1T00206.htm
(ブログ者コメント)
産業安全に関する基準も、実態と合わなくなれば、実態に合せるべく修正することが望ましい。
ただ、どの程度合わなくなれば修正すべきか?という点で、迷うところがあるかもしれないが・・・。
2013年12月22日20時48分に日本経済新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国土交通省は22日までに、防火扉の定期点検と地方自治体への報告を義務付ける対象施設を明確化する方針を固めた。
病院など大型施設のほか、診療所といった規模の小さな施設も対象とする方向で調整している。
福岡市の有床診療所「A整形外科」で10人が死亡した火災を受けた措置で、早ければ来年の通常国会に建築基準法改正案を提出する方針。
現行法は、多数の人が集まる施設について防火扉が作動するかどうかを所有者が定期点検し、自治体に報告するよう規定している。
どんな施設を対象とするかは自治体に委ねられ、A整形外科は福岡市の点検対象外だった。
福岡市の火災では、防火扉の大半が作動せず被害の拡大の一因となったことから、国交省は小規模施設の点検を強化する必要があると判断したとみられる。
改正案では、国が点検対象施設の種類や規模などを政令で定めるほか、所有者が定期点検を行わなかった場合の罰則を盛り込むことも検討。
また、防火設備を専門とする技術者の資格制度に関し、点検に不正があった場合に処分できる規定も定める方針。
福岡市は先月、再発防止のため、ベッド数19床以下の有床診療所を、防火扉の点検対象に加えると発表した。
福岡市の診療所の火災は今年10月11日、発生。総務省消防庁は、防火扉が機能しておらず、職員による初期消火や通報にも問題があったと指摘している。
また、厚生労働省は、入院用のベッドがある診療所などを対象に、スプリンクラーの設置費用を補助する方針を決めている。
出典URL
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2200Z_S3A221C1CR8000/
2013年12月22日19時7分にNHK福岡NEWS WEBからも、若干表現の異なる同趣旨の記事がネット配信されていた。
防火扉の定期点検を各施設に求めるかどうかは、現在、自治体ごとの裁量に任されているため、国交省は、防火扉の定期点検を法律で義務づける方針を固めた。
義務化は、診療所や病院、それに大型の商業施設など、不特定多数の人が出入りしたり、高齢者が利用したりする主に3階建て以上の建物を対象にする方向で調整している。
また、最近の防火扉には、熱や煙を感知するさまざまなセンサーが取り入れられているため、防火扉など、防火設備を専門とする技術者の資格制度を導入する方針。
さらに、定期点検を行わなかった場合の罰金や、資格を取得した技術者が適切に点検しなかった場合の処分なども定める方針。
国交省は、今後、建築基準法を改正したうえで、早ければ来年度中にも義務化することにしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20131222/4031711.html
2013年12月14日9時9分にNHK青森から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
青森労働局は、ことし10月までの4か月間、県内342か所の建設現場を対象に労安法に定める事故防止の対策がとられているかなどを確かめる一斉調査を行った。
その結果、全体の86%にあたる295か所で、転落防止対策の不備などの法律違反が見つかった。
このうち、足場に手すりが設置されていないなど足場の不備に関する違反が112か所と最も多く、足場そのものが設置されていないなど、転落防止措置の不備も94か所あった。
また青森労働局は、このうちの45か所の建設現場で死亡事故につながるおそれのある法律違反が見つかったとして、工事を行った業者に対して、作業の停止命令を出すなどの行政処分を行った。
青森労働局によると、県内で去年1年間に作業員などが死亡する労働災害が14件起きていて、このうち半数の7件は、建設現場で起きたという。
青森労働局は、「建設現場での指導・監督を引き続き行って、悪質な違反を繰り返す事業者には、事件として立件するなど厳正に対処したい」と話している。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/aomori/6083783501.html?t=1387051774776
総務省消防庁は30日、全国の主な石油コンビナートで昨年に起きた火災や漏洩などの事故が計248件だったと発表した。
東日本大震災によるものを除いた平成23年の213件に比べると35件増え、集計を始めた昭和51年以降で最多となった。
調査対象は、石油や高圧ガスを扱う事業所が集中する特別防災区域に指定された33道府県の85カ所。
事故原因では、不十分な維持管理や誤操作などの人的ミスが98件、腐食や劣化、施工不良など物的な要因が133件だった。
種類別でみると、漏洩が131件、火災が99件、爆発6件。
死亡事故は山口県和木町の工場の爆発火災事故や兵庫県姫路市の製造所の爆発事故など6件で、死者は平成23年より5人増え7人。けが人も56人増えて81人だった。
出典URL
本件、消防庁HPに、「石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要(平成24年中)」というタイトルで、発表された資料が掲載されている。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2505/250530_1houdou/02_houdoushiryou.pdf
厚生労働省は24日、昨年1年間に労災で死亡した人が1093人に上ったと発表した。
東日本大震災が原因のケースを除いた前年の死者は1024人で、69人増えたことになる。
同省は、「経営状況の厳しさから、建設業や製造業の企業で安全対策がおろそかになっている可能性がある」として、労災の防止対策を強化するよう訴えている。
業種別では、建設業が367人と最多で、製造業199人、陸上貨物運送業134人と続いた。
原因別では「墜落・転落」が271人と最も多く、「道路上の交通事故」251人、機械などへの「はさまれ・巻き込まれ」157人だった。
小売りや外食など「商業」の死者も117人おり、うち69人は交通事故が原因だった。
一方、震災の復興・復旧に関連する死者は建設業を中心に10人だった。
出典URL
厚労省発表資料は下記参照。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/
厚労省は、企業が産業用ロボットを使用する際の規制を緩和する方針を固めた。
従業員の安全確保のため、労安法に基づく規則や通達でロボットの作業エリアに人は立ち入ることができないが、安全装置の導入などを条件に一定の共同作業を認める。
世界最高の技術水準を誇る産業用ロボットの需要を高めるとともに、国内工場の競争力を底上げし、生産拠点の海外流出に歯止めをかける狙いもある。
政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)が、5月にまとめる規制緩和項目に盛り込む。
それを受けて厚労省は規制の見直し作業を開始し、年度内にも緩和する。
現行の規則では、事業者は安全のため産業用ロボットのアームが届く範囲を柵などで囲わなければならない。
しかし、同会議は、センサーなど一定の安全装置を付ければ、従業員がロボットの近くで作業することは可能と判断。
労安法で出力80W以下の機種しか認められていない人とロボットの共同作業についても、より大型のロボットに対象を広げるよう求める。
日本は、産業用ロボット市場で世界のシェアの7割を占めるなど、圧倒的な強さを誇っている。
同会議関係者は「技術力を生かせば、新興国メーカーの人海戦術にも対抗できる」と語っている。
出典URL
2013年1月23日付で読売新聞兵庫版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
耐震改修促進法で耐震化が求められる引火性物質などの危険物を扱う民間建築物について、阪神大震災を経験した神戸市が6年にわたり、実態把握をしていないことが同市への取材でわかった。
全国20の政令指定都市のうち、耐震改修促進計画に盛り込んでもいないのは同市と札幌、新潟の3市だけ。
大規模災害の際、2次被害が起きる恐れもあるため、神戸市は対応の不十分さを認めて、近く実態調査をすることを決めた。
同法は2006年の改正で、一定量以上の火薬類や液化ガス、消防法で定められた引火性物質などを貯蔵、処理する建築物について、所有者に耐震化を図る努力義務を課した。
自治体はそうした建築物と所有者を把握し、耐震診断や改修工事を行うよう指導。従わなければ所有者名を公表できる。
神戸市によると、貯蔵、処理する民間建築物の棟数や建築着工時期、改修の有無など耐震性を判断する上で必要な情報を把握していなかった。
同様の施設は、市所有の10施設を除いて市内に約200か所あるとされる。
1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた施設は全体の約4割とみられるが、詳細なデータがないのが現状という。
神戸、札幌、新潟以外の政令市で、同建築物について、棟数把握などができていないのは京都、相模原両市。
一方、所有者へアンケートを行い、耐震改修促進計画に明記しているさいたま市は「法の対象の一つで無視できない。調査更新も必要と認識している」としている。
阪神大震災では、神戸市内の屋内貯蔵所などで60件を超える危険物漏えいがあった。
国交省建築指導課は、「周辺に大きな影響を及ぼす恐れがあり、耐震化が求められる。行政として法の対象となっている建築物の現状把握は必要」とする。
神戸市耐震化促進室の烏田室長は、「一般住宅の耐震化に力を入れていて、抜け落ちていた。今後、県などと連携しながら実態把握に努めたい」と話している。
関西学院大の室崎教授(都市防災学)の話「事故が起きないとの前提は、原発だけではない。施設の耐震化は所有者や企業任せにせず、行政側が積極的に取り組むべきだ」
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hyogo/news/20130122-OYT8T01742.htm
(ブログ者コメント)
□同法の概要は、下記参照。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070125_4/01.pdf
□記事中の「一定量以上の火薬類や液化ガス、消防法で定められた引火性物質など」については、下記参照。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」
2 法第六条第二号 の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
イ 火薬 十トン
ロ 爆薬 五トン
ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個
ニ 銃用雷管 五百万個
ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個
ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル
ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 二トン
チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
二 消防法第二条第七項 に規定する危険物 危険物の規制に関する政令 別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
三 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン
四 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル
五 マッチ 三百マッチトン
六 可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。) 二万立方メートル
七 圧縮ガス 二十万立方メートル
八 液化ガス 二千トン
九 毒物及び劇物取締法第二条第一項 に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。) 二十トン
十 毒物及び劇物取締法第二条第二項 に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。) 二百トン
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
コスモ石油千葉製油所で爆発火災やアスファルト漏えいなどの事故が相次いでいることを受け、市原市消防局は29日、同製油所に立ち入り検査することを決めた。
来月28日までに延べ140人体制で計13回の立ち入り検査を行い、施設の維持管理状態や安全体制などを確認する。
市がこうした立ち入り検査を行うのは極めて異例という。
同製油所では、昨年3月11日の東日本大震災発生直後に液化石油ガスタンクが爆発、炎上。周辺住民約1000人が避難したほか、鎮火までに10日かかる大規模火災となった。
さらに今年6月28日には、タンクからアスファルト約437kℓが漏れ、一部が海上に流出した。
市消防局は、「重大事故が多く、周辺住民の不安も払拭できていない」として、消防法に基づき、立ち入り検査の実施を決定。
「安全対策を徹底してもらうため、今後も行政の立場で踏み込んでいきたい」と話している。
出典URL
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20120830ddlk12040223000c.html
(2012年12月21日 修正1 ;追記)
2012年12月14日付の千葉日報紙面に、立ち入り検査結果が下記趣旨で掲載されていた。
コスモ石油千葉製油所への消防の立ち入り検査で、消火設備の老朽化など801項目にも及ぶ不備が見つかったことが13日分かった。
同社は、消防法違反として改修命令も受けた。
同市消防局によると、1事業所への指摘内容と項目数としては、極めて異例。
消防法、石災法に基づく検査は、8月29日から延べ15日間にわたり、製造施設や屋外貯蔵タンク、屋外給水栓や消火栓、事務所など、計360施設を対象に実施された。
801項目にも上った指摘事項のほとんどは、火災発生時に消防車両へ水などを供給する屋外給水栓や消火栓の老朽化。金属管の維持管理が適切でなく、腐食、漏水も見つかった。
消防は、給水圧で管が破裂して機能しなくなる可能性もあるため、一部は石災法違反として10月に市長名でコスモ石油に改修命令を出し、他も消防法上の指摘事項として改善を求めた。
命令では早急な改修を求めているが、多数のため、同社は計画を立てて進める方針とみられる。
(ブログ者コメント)
大きな事故が続いたということで、消防も念入りに検査したのかもしれない。
細かい点まで入れての801項目ということかもわからないが、それにしても多すぎる気がする。
過去の保全不徹底のツケが一度にまわってきた・・・そんな背景でもあるのだろうか?
総務省消防庁が25日発表した集計によると、2011年に工場、ガソリンスタンドなど危険物を扱う施設で起きた火災・爆発や流出事故は585件で、前年より49件増えた。
近年、施設数は減っているのに事故が増えており、消防庁は施設の老朽化に加えて従業員への保安教育が徹底されていないことが背景にあるとみている。
集計の対象は、製造所やタンク貯蔵所、ガソリンスタンドなど。傾向を比べるため、東日本大震災を含む震度6弱以上の地震に伴う事故は除外した。
火災事故は189件で、半数以上は維持管理や操作確認といった人的なミスが原因だった。
出典URL
http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012052501001878.html
鳥取労働局は26日、県内の11年労働災害発生状況を発表した。
休業4日以上の労働災害で、死傷者数は547人(前年比82人増)と大幅に増加。2年連続で前年を上回ったのは1979年以来32年ぶり。死者も10人(同2人増)と、3年連続で増加している。
業種別の死傷者数では、清掃業・ビルメンテナンス業(同12人増)、保健衛生業(同15人増)、建設業(同29人増)、卸・小売業(同19人増)など。
第3次産業が全体の46・1%を占めた。
事故の形態は、転倒135人(同24人増)、転落95人(同15人増)、はさまれ・巻き込まれ80人(同17人増)の順に多かった。
転倒のうち、雪・凍結が原因の事故は42人(同33人増)と、昨冬の大雪の影響で大幅に増加した。
同局は「災害防止のため、事業場へ直接指導したり、災害頻度の高い業種へ集団説明会を開催するなどして災害防止をはかりたい」と話している。
出典URL
http://mainichi.jp/area/tottori/news/20120428ddlk31040495000c.html
岡山県内では2月、倉敷市で掘削中の海底トンネルが崩落して作業員5人が死亡するなど、ことしに入って労働災害による死者が急増し、25日までに14人が亡くなっている。
これは去年の同じ時期(3人)の4倍を超えるペースで、岡山労働局は26日、「死亡災害増加警報」を発令した。
業種別では、建設業5件9人、運輸交通業2件2人、製造業2件2人、商業1件1人。
同局では、来月、建設現場を中心に緊急のパトロールを行うほか、県内の各労基署を通じた指導・監督を強化。業界団体に実効ある対策を要請して事故撲滅を図ることにしている。
同局が死亡災害に関する警報を発令するのは今回が初めて。
局長は、「企業がコスト削減を行うなか、安全が軽視されているおそれがある。パトロールを強化するなどして安全対策に努めたい」と話している。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/okayama/4024741451.html
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2012042622430439/
県は、東日本大震災の教訓を踏まえ、石油コンビナートの防災計画を修正する方針を決めた。
津波による浸水や液状化の対策を強化するのが特徴で、25日に県と横浜、川崎、横須賀3市などの会議で決定する。
修正案では、コンビナート区域のうち、石油や高圧ガスを大量に貯蔵し、「特定事業所」に指定されている3市の発電所や化学工場、製鉄所など84か所について、
〈1〉津波による浸水
〈2〉液状化被害
〈3〉数秒以上の周期でビルや石油タンクを大きく揺らす「長周期地震動」
の3点を想定し、新たに対策を取ることにした。
津波対策では、県が先月にまとめた予測で、沿岸部のコンビナート区域に最大で、高さ4m程度の津波が押し寄せ、津波による浸水は高さ2~3mになるとしており、各事業所の業態や立地に合わせ、防潮堤の建設や施設電源の水没防止の措置を講じる。
電気系統については、東日本大震災で福島第一原発が電源を喪失したほか、仙台市では施設が水没した例もあり、対策を強化する。
消防庁は、2006年度の指針で、「津波は最大でも1m程度で、浸水の可能性は非常に小さい」と予想し、県はこれまで津波による浸水被害は予測の対象外としていた。
液状化対策としては、ガスや石油などの配管に柔軟性を持たせ、軟弱になった地盤の影響による破損を防ぎ、避難や消火活動に支障をきたさないように迂回路の確保や道路に敷く鉄板の備蓄を徹底する。
石油や液化天然ガスなどを貯留する浮き屋根式の大規模タンクは、長周期地震動で屋根がタンク内に沈まないよう浮力を強化する。
県は、14年度までに各事業所への立ち入り検査を行い、対策の進展状況を把握する。
県工業保安課は「日本の工業の中枢を担う地域の防災対策を事業者とともに進めていきたい」としている。
県が昨年11月、特定事業所を対象に実施した調査などによると、大震災では7事業所が「敷地の一部で液状化が発生した」と回答。
川崎市の石油化学工場でタンクの浮き屋根が沈んだり、石油があふれたりする被害があった。
津波による浸水対策は、全体の83%にあたる65事業所が「実施していなかった」としていた。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20120425-OYT8T00066.htm
(ブログ者コメント)
電源水没防止対策に関し、26日7時30分にNHK首都圏からは、「予備電源を水没させない対策などをとるよう求めている」と報道されていた。
内容から考えると「施設電源」ではなく、NHK報道どおり、「予備電源」に求められる対策だろう。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。