2024年8月7日18時36分にYAHOOニュース(TBS NEWS)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
広島県福山市にあるセルフガソリンスタンドで7月、利用者が自分で持ってきた容器にガソリンを給油中、火災が発生しました。
防犯カメラが発生の瞬間をとらえていました。
【画像を見る】ガソリンスタンドで携行缶に給油中に炎が!その瞬間
7月22日、福山市のガソリンスタンドです。
客は車の給油口ではない所にノズルを持って行くと、荷台にあった金属製の容器に給油をはじめました。
すると、すぐに車の荷台から炎が。
黒い煙も上がり、あわてて荷台の扉を閉めます。
火はすぐにおさまり、車やガソリンスタンドへの延焼はありませんでしたが、一歩間違えば大惨事となるところでした。
ガソリンは引火点が低く、可燃性の蒸気が大量に発生します。
今回は静電気が発生し蒸気に引火したものとみられています。
ガソリンスタンドで客が持参した容器に自らセルフで給油することは、消防法で禁止されています。
福山地区消防組合は、この客に対して指導を行うとともに、ガソリンスタンドの従業員に対しても、監視を怠った危険物取扱者の責務違反があったとして県に報告をしたということです。
福山地区消防組合は、管内のガソリンスタンドに対策の徹底を求めるとともに、ガソリンスタンドの利用客にも、「ルールを守って利用して欲しい」と呼びかけています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d19942fb16b494e74f7f139e81857092bf581c2
※この事例と関連した記事ではないらしいが、たまたま、8月9日17時0分にYAHOOニュース(ベストカー)からは、手続きが面倒なので携行缶を持って行っても給油してくれないスタンドもあるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・
以前は、ガソリンスタンドに携行缶を持っていったり、クルマの荷台に給油をしたいクルマや機械等を積んでいけば、店員さんがガソリンを入れてくれたものですが、冒頭で触れたように、昨今は自走してきたクルマ以外への給油は断られることが多いそう。
これには、2019年12月に公布された危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号。以下「改正省令」)が関係しています。
この改正省令において、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認と使用目的の確認を行い、また販売する側が販売記録を作成することが義務化されたのです。
これは2019年7月18日に京都市で発生した爆発火災事件(いわゆる京都アニメーション放火殺人事件)発生を受けて改正されたもの。
・・・
この内容は、詰め替え販売を禁止するものではなく、あくまで本人確認と使用目的の確認、そして販売記録を作成することを義務としたもの。
しかしながら、とあるガソリンスタンドの運営会社によると、売る側の手間が増えてしまったことなどから、運営会社が携行缶への給油サービスを廃止したというケースも少なくなく、携行缶への給油によるガソリン購入が難しくなってしまっているそう。
・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef069855f606f34ff477176b30f32427ebcf6cff
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。