2018年3月2日に掲載した第3報がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第4報修正5として掲載します。
第3報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/8078/
(2019年3月18日 修正5 ;追記)
2019年3月11日20時13分に神戸新聞から、裁判における被告人質問の様子が、下記趣旨でネット配信されていた。
業務上過失致死傷罪で在宅起訴された工事元請け「横河ブリッジ」(千葉県船橋市)の社員の男(45)=当時の現場所長=の公判で11日、被告人質問が神戸地裁であった。
検察側は地盤沈下が事故の一因と主張しており、地盤調査をしなかった理由を質問。
男は「認識の甘さだった」とし、「施工の難易度が高く、架設する作業計画や方法に意識を向けすぎていた」と述べた。
出典
『新名神橋桁落下事故公判 「原因、今も自問自答」元現場所長』
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201903/0012137867.shtml
(2019年4月24日 修正6 ;追記)
2019年4月23日20時20分に神戸新聞から、当時の現場所長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
当時の現場所長(45)に対する判決公判が23日、神戸地裁であった。
小倉裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)を言い渡した。
判決によると、被告は16年4月22日、橋桁(長さ約123m、重さ約1379トン)の架設工事で、国道176号上に橋桁を落下させ、作業員らを死傷させた。
事故原因については、橋桁を支える設備の地盤が不均等に沈下したためと指摘。
「必要な調査を行わず、適切な地盤改良を怠った。極めて軽率で不適切」とし、「前日や当日に沈下を知りながら工事を継続させた判断の誤りが、多数の死傷者を生じることに直結した」とした。
働き盛りで30代の2人が亡くなり、重い後遺症の人も多く、「結果は誠に重大で悲惨」とした。
一方で、事故の要因として、他部門の問題点にも言及。
「被告のみに事故の全責任を帰することには躊躇を覚える」とし、反省の態度などを踏まえて執行猶予を付けた。
判決後、小倉裁判長は「(実刑にするか)相当悩んだが、ぎりぎりの判断で刑を猶予にした」とし、贖罪の気持ちを持ち続けるよう諭した。
同社は「安全施工と事故の再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメント。
弁護側は控訴しない意向を示した。
出典
『新名神橋桁落下事故 地裁 元現場所長に有罪判決』
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201904/0012267821.shtml
4月23日17時3分にNHK兵庫からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
これまでの裁判で、被告側は「規模の大きい複雑な工事で、被告1人に責任を負わすのはそぐわない」などとして、執行猶予のついた判決を求めていた。
23日の判決で裁判長は、「必要な地盤調査を行わないなど、被告の判断の誤りが多数の死傷者を出す事故に直結したが、会社の指示のあり方に相当な問題があり、被告のみに責任を負わすのには躊躇を覚える」として、禁錮3年、執行猶予5年を言い渡した。
このあと、小倉裁判長は、「重大な結果をもたらし、執行猶予にするかどうか、ぎりぎりの判断だった。遺族やけがをした人への贖罪は、これで終わりではない」と述べ、被告を諭した。
出典
『橋桁落下事故 元所長に猶予判決』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20190423/2020003701.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。