2021年2月11日に掲載した第3報がブログ運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第4報修正6として掲載します。
第3報は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/11391/
(2021年9月25日 修正6 ;追記)
2021年9月17日14時51分にFNN PRIMEからは、スピードが出るようエンジンを付け替えていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(これまで得られた情報を総括し、1~3報を含め、タイトルを修正した)
関係者などによると、佐藤容疑者が操縦していたボートは、エンジンを付け替え、加速や最高速度が上がるようにしていたという。
猪苗代湖周辺では、事故前からスピードを出して航行する佐藤容疑者のボートが目撃されていて、警察では、当時の速度などを調べ、事故を回避できる航行状況にあったかも含め、調べを進めている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3894e97f5d9ec919567898ddb6a915dd828e3261
(2021年12月29日 修正7 ;追記)
2021年12月28日18時24分にYAHOOニュース(テレビ朝日)からは、初公判が開かれた、前を走るボートは被害者らを発見し舵をきっていったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
27日に行われた初公判。
業務上過失致死傷の罪に問われている佐藤被告(44)は、取り返しのつかないことになったのは申し訳ない」と謝罪。
起訴内容をおおむね認めたうえで、こう主張しました。
佐藤被告:
「今でも(被害者らを)発見できたか、全く分かりません」
事故を予見できなかったという佐藤被告。
一方、検察は「前方を走る仲間のボートは100メートル先で被害者らを発見し、かじを切った」として、佐藤被告が注意を怠ったことで被害者らに気付かずに走行を続けたと指摘しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7141a8c25fe5882803c136e17fe587dfc1eac829
12月27日20時17分にYAHOOニュース(福島テレビ)からは、公判を傍聴した女性記者のレポートなどが、下記趣旨でネット配信されていた。
事故の裁判を傍聴した阿部記者の解説:
Q、初公判での佐藤被告の様子は?
阿部記者> 裁判官の問いかけにもハキハキと大きな声で応えているのが印象的でした。
検察側の冒頭陳述で明かになったのが、佐藤被告のボート近くを航行していた別のボートの運転手が100m以上先のブイ付近に被害者が浮いているのを目撃していたこと。
そして、別の水上バイクの運転手は、佐藤被告のボートが通過した直後に「何かが飛んで湖面に落ちるところを見た」と証言していることを明らかにした。
つまり、被害者の存在に気付き、事故を避けることができたと指摘しています。
ただ、佐藤被告は当時、ボートを運転している際、「前方や左右を注意深く見ていて、被害者が浮いているのは全く見えませんでした。どうやったら見えたのだろうと、今でも理解できません」と話した。
Q、今後の裁判のポイントは?
福島市の鈴木芳喜法律事務所の佐藤弁護士は、弁護側が主張する 「前方を注視していれば事故は防げたのか」がポイントになると話す。
佐藤弁護士によると、例えば道路上の交通事故でも、自動車が人をはねた場合は原則的に大小はあるものの、自動車側の過失が否定されるというのは考えにくいという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b2658946f37b033c3fbfdab13b18f326ac712840
(2022年3月23日 修正8 ;追記)
2022年3月22日20時5分にYAHOOニュース(共同通信)からは、「ヤバイと発言した動画は存在しない」などとして被告が共同通信などを提訴したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
佐藤被告(44)が22日までに、事故を巡る記事で名誉を傷つけられたとして、配信した共同通信社と、掲載した福島民報社に計3300万円の損害賠償や謝罪広告を求めて福島地裁に提訴した。
共同通信社は、逮捕翌日の21年9月15日に「船の同乗者が航行中に撮影した動画に、異変に気付いて『やばい』などと慌てる関係者の声が記録されていた」、「容疑者は同乗していた約10人に『何も無かったよな』などと口止めしていた」と報じた。
訴状では、「『やばい』と発言して現場を立ち去るシーンを映した動画は存在しない」、「口止めした事実を示す証拠はない」と指摘。
「ネットのコメントなどで著しく名誉を毀損され、甚大な損害を受けた」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe57f5edd48f7d3b013c835644dccabeeb07f0ba
(2022年8月27日 修正9 ;追記)
2022年8月25日19時25分にYAHOOニュース(福島テレビ)からは、運輸安全委が報告書を公表した、これまでの経験からブイ付近に人がいるとは思わず確認しなかった、近づいてきたボートに注意を向けていた、加速時に船首が上がり死角が生じたなど、周囲の下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国の運輸安全委員会が報告書を公表した。
ここから分かったことは?
<事故当時の状況>
佐藤被告のボートは中田浜のマリーナを出た後、友人の船と並走していた。
この時、友人の船が佐藤被告のボートに接近。
避けて追い越そうと速度をあげた結果、ブイ付近にいた瑛大くんたちに衝突したとしている。
《取材を続ける福島テレビ・阿部記者の解説》
Q:報告書では、原因は佐藤被告が気づかずに衝突したと考えられている。その理由は?
A:佐藤被告が【これまでの経験からブイ付近に人がいると思わず目視で確認しなかったこと】
そして【近づいてきた友人の船の動きに意識を向けていたこと】
また【船を追い越すために加速した際に船首が上がり見通しが悪くなったこと】を挙げています。
Q:事故は防ぐことはできなかったのか?
A:当時の状況を再現した検証では、佐藤被告がブイを約190m手前で目視できていたとしています。
また、その場所から加速し船首が上がるまでの約50mの間に、ブイや周りにいた瑛大くんたちが見える状況にあったとも指摘しています。
<再発防止の改善策>
一方で、調査は事故の責任を問うためのものではなく、再発防止が最大の目的。
事故が発生した要因に、湖の利用ルールが十分に周知徹底されていなかったことが厳しく指摘されている。
******
事故からまもなく2年。
事故後、利用ルールを示すマップは修正され、これまで仮設の看板が建てられていたが、正式なものに付け替えられた。
ただ、これまでも、使用禁止区間付近で水上オートバイの水難事故が発生するなど、ルールの周知の徹底が課題となっている。
福島・猪苗代湖の中田浜に設置された看板には、福島県などで作る協議会が定めた利用区分が示されていて、事故があった現場は船や水上バイクが利用できない区域にあたる。
しかし、事故当時に公開されていたマップには、正しい区域分けが表示されていなかった。
調査では、航行エリアや利用ルールなどが正確に認知されていなかったことも事故原因のひとつに挙げている。
亡くなった瑛大くんの父親は、「マップを確認し、船の航行区域を避けて遊ぶことにした」という。
ただ、報告書の指摘によると、この時確認したマップは正しい利用区分が示されていなかった。
<なぜ本来とは違う地図がホームページに掲載されていた?>
取材を続ける福島テレビ・阿部記者の解説》
調査では、その理由はわからなかったとしています。
こうした状況を受けて、報告書では猪苗代湖を管理する福島県に対し、
・航行ルートなどを明確に区分けすること
・条例の整備などや利用ルールを確実に守るよう指導すること
などを求めています。
福島県は「内容を精査して対応を検討していく」とコメントしていますが、遺族が求めることは事故の原因の究明と再発の防止です。
これまでも水難事故が相次ぐ猪苗代湖で二度と悲惨な事故を起こさないために、今度こそ誰もが安全に利用できるルールづくりを、県はリーダーシップをとって整備していくべきです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/694b7802492f795b584fb56e101ade342e82e922
8月25日19時24分にYAHOOニュース(テレビユー福島)からは、加速時は操縦席から190m以上先の水面しか見えない、被告も被害者側も禁止区域を知らず利用していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・
ここからは社会部の関根さんです。
関根さん、国の運輸安全委員会の調査報告書は80ページ近くあるということですが、事故原因をどう結論づけているんですか?
はい、この報告書では、事故の原因を大きく2つ挙げています。
1つ目は、ボートからの見通しが悪くなったことで水中の被害者に気付かなかったことです。
報告書によると、ボートを操縦していた佐藤被告は、事故直前、近くにいた別のボートを追い越そうとスピードを上げました。
この時のスピードは9ノット前後、時速に換算しておよそ17キロです。
こうして加速したことにより船首が上がり、佐藤被告の死角が広がりました。
ほとんど止まっている、いわゆる漂泊状態の見通しに比べて、加速した状態の場合、操縦席から水面が見える距離が190メートル先になるため、手前の水中に浮かんでいた被害者たちに気付かなかったということです。
また佐藤被告は、当時、被害者がいた場所には人がいないと思い込み、目視での確認を行っていませんでした。
続いて2点目は、現場の猪苗代湖の利用禁止エリアが正しく認知されていなかったことです。
現場は中田浜からおよそ100メートル離れた沖合なんですが、実はこの場所は、遊泳も含めてボートなどの利用が禁止されたエリアでした。
しかし当時、猪苗代湖の利用区域をまとめたマップには、この禁止区域が表記されていませんでした。
佐藤被告と被害者両者は、この禁止区域の存在を知らずに利用していたということです。
現在、公判が進んでいますが、今後この報告書も裁判の展開に影響してきそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec5fea8eb44350f7fdcc36888bd3bd5901b1c8da
(2023年3月26日 修正10 ;追記)
2023年3月25日9時6分にYAHOOニュース(福島民友)からは、現場付近には水上バイクが航行中だったので湖上に人が浮いていることは予見できたなどとして実刑判決が下ったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
元会社役員佐藤被告(45)の判決公判は24日、福島地裁で開かれ、三浦隆昭裁判長は、適切に見張りをしていれば「被害者を発見して回避できた」として、禁錮2年(求刑禁錮3年6月)を言い渡した。
無罪を求めた弁護側は即日控訴した。
公判は
▽湖面に人が浮いていると想定できたか
▽十分に安全確認をすれば事故を防げたか
が争点となっていた。
判決理由で三浦裁判長は、事故当時、水上バイクが現場付近を航行していた状況などから、「湖上に人が浮かんでいることを具体的に予見できた」と認定。
ボートが加速する際に船首が上がり、前方に死角ができたとする弁護側の主張には、「死角に入るまでの間には相当長い時間があり、適切な見張りをすれば被害者を発見できた」と指摘、「針路前方左右の見張りという最も基本的な注意義務に違反し、被害者を見落として事故を発生させた」と結論付けた。
量刑については、事故後2年以上過ぎても被害者への弁償がなされていないことなどに触れ、「刑事責任は重大。実刑が相当」とした。
・・・
福島地裁は、弁護側が主張したように被害者らを発見しにくい状況だったとしても「過失の程度が小さいとはいえない」とした。
その根拠として、陸地に近い湾内で水上バイクが航行していれば、水上に人が浮かんでいる可能性を予見しなければならないと指摘。
現場で撮影された写真に浮遊物が写っていること、先行したボートが浮遊物に気づいて針路を変えたことなどから、被告が適切に見張りをしていれば、被害者らの発見は可能と結論付けた。
・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ad8fab3d13f8c16d1aaed483460783556d0419c
(2023年12月2日 修正11 ;追記)
2023年12月1日8時9分にYAHOOニュース(福島民友)からは、河川法に基づく動力船航行禁止区域が25の浜ごとに設定されたなど、下記趣旨の記事が中田浜の制限区域説明図付きでネット配信されていた。
福島県は河川法に基づき、プレジャーボートなど動力船の航行を禁止する区域(動力船航行禁止区域)を中田浜(会津若松市)など25の浜ごとに設定した。
福島市で30日に開かれた猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会で素案を示し、了承された。
早ければ今月下旬に県報に告示し、来年7月1日の施行を目指す。
国の運輸安全委員会による死傷事故の報告書を受けた再発防止対策の一環で、死傷事故が起きた中田浜をはじめ、天神浜(猪苗代町)や舟津浜(郡山市)などで航行禁止区域を設定した。
救助活動など緊急時に動力船の航行を優先する区域や、動力船が徐行して航行できる区域(動力船航行区域)もそれぞれ定めた。
中田浜では湖水浴場の開設などにより、動力船の運航を禁止していた場所を動力船航行禁止区域とした。
小型船舶などが出航する場所は、動力船航行区域に設定した。
事故原因の一つとして「利用区分が徹底されていなかった」とした報告書の指摘を反映した形だ。
河川法を適用することで、県警などのパトロールにより、指導や取り締まりが強化される。
禁止区域を航行した場合は、30万円以下の罰金が科される。
・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/81568caa505056c6da29c6b0a3ecd556bebf9e06
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。