2021年5月19日19時45分にNHK静岡から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
おととし、県立掛川工業高校の3年生だった男子生徒が、授業中に機械の刃に巻き込まれて指を切断する事故があり、指導に当たっていた60代の元非常勤講師が事故を防ぐ注意義務を怠り、けがを負わせたとして、業務上過失傷害の罪で裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは、県立掛川工業高校で当時、非常勤で勤めていた60代の男性元講師です。
おととし9月、掛川工業高校の当時3年生だった男子生徒が授業中に回転する機械の刃の削りくずを小型のほうきで払おうとした際に左手の人差し指を巻き込まれて切断するけがを負い、検察は、元講師が、機械の電源を切って完全に停止させてから作業させるなど事故を防ぐ注意義務を怠ったとして、業務上過失傷害の罪で4月、略式起訴しました。
5月11日、掛川簡易裁判所は、元講師に罰金30万円の略式命令を言い渡しました。
県教育委員会は「略式命令を重く受けとめている。事故後は県内の学校に実習での安全に配慮した指導を行うよう通知するなど再発防止に取り組んでおり、2度と事故が起こらないようにしていきたい」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20210519/3030011579.html
※ちょっと前、2021年4月28日付でYAHOOニュース(静岡新聞)からは、課題研究の授業でフライス盤を使い風力発電装置の部品を製作していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
静岡県立掛川工業高に在校中、フライス盤に左の人さし指が巻き込まれ、第二関節より上を切断する事故に遭ったのは同校教諭の注意義務違反のためとして、元生徒の男性が27日までに、県を相手に約1300万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。
訴状によると、2019年9月10日、同校電子機械科の3年生だった男性は課題研究の授業で、教諭の指導の下、フライス盤を使って風力発電装置の部品を製作していた。
回転中の刃に付着した削りカスを小型のほうきで払おうとしたところ、ほうきと共に左の人さし指が巻き込まれた。
男性側は「教諭はフライス盤の回転中にほうきで削りカスを取り除くという独自の指導を行った」と主張し、「回転を止めてからほうきを使うよう指導すべき注意義務に違反した」と訴えている。
県教委は「対応を検討中」としている。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/894144.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。