2020年7月5日9時31分にYAHOOニュース(弁護士ドットコム)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
コロナがきっかけで、ワークスタイルや生活習慣を見直した人は多いだろう。
その影響だろうか、東京都心では自転車通勤に関心をもつ人が増えているようだ。
都内の会社員男性(通信・40代)は、満員電車での感染リスクを抑えるため、自宅(品川区)から会社(港区)まで自転車通勤を始めた。
男性は、「自転車のほうが若干、通勤時間を短くすることができました。電車の遅延がない分、自転車のほうが時間も読みやすいですし、いいですね」と話す。
しかし、気になるのは、男性の会社の就業規則で「自転車通勤は禁止」とされていることだ。
男性は、「以前から自転車通勤をしている社員は多いですし、黙認されている状況だと思います」と考えているが、万一の際に労災の対象となるかどうか気になっている。
男性は自転車のシェアサービスを利用中だ。
就業規則で禁じられている自転車通勤をし、事故にあった場合、労災は認められるのだろうか。
仲田誠一弁護士に聞いた。
【労災認定は?】
Q.そもそも就業規則で自転車通勤を禁止することはできます
か
A.企業が就業規則で自転車通勤を禁止することは可能です。
施設管理面や安全面の要請から合理性が認められ得ます。
Q.禁止されている場合、事故になっても労災は認められないのでしょうか
A.いいえ、就業規則の定めは、労働基準監督署が行う労災判断には関係がありません。
質問のケースでは、労災認定される可能性が高いです。
労基署が、
(1)住居と就業場所間の往復である
(2)「合理的な経路および方法」である
と判断すれば、通勤災害として認定されます(経路を逸脱または中断した場合には認定が否定され得る点は注意)。
Q.安心する人は多そうですね
A.ただ、仮に労災が認められても、会社による就業規則違反を理由とする懲戒処分の可能性は残ります。
また、自転車通勤をしていたのにもかかわらず、電車代など不正に通勤手当を申請していたケースでは、処分のほか、不正受給分の返還請求もなされるでしょう。
悪質であれば詐欺罪での告訴もあり得ます。
Q.このほか、自転車通勤について注意点があれば教えてください
A.自転車は加害者ともなります。
「走る凶器」だと自覚し、交通規則を守り安全に運転してください。
賠償金高額化傾向は顕著ですし、重い刑事罰もあり得ます。
少なくとも1億円以上の賠償責任保険の加入が必要です(シェアサービスでは予め付保されているかもしれません)。
火災保険などの他保険の特約付保でも大丈夫です。
【取材協力弁護士】 仲田 誠一(なかた・せいいち)弁護士
銀行勤務を経て、弁護士登録。
破産・民事再生案件、相続、企業法務、M&Aなど幅広い案件に携わる。
ほかに、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)、広島大学大学院客員准教授(税法、2015年度から各前期)、広島市消費生活紛争調停委員会委員など。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7908261f05f66631c2b1988a350dfe99f2d3e3c3
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。