2014年2月12日19時36分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
また、2月12日18時59分にmsn産経ニュースからも、同主旨の記事がネット配信されていた。
医療機関に販売する高圧ガスボンベを違法に貯蔵したなどとして、警視庁生活環境課などは12日、高圧ガス保安法違反容疑で、高圧ガス販売会社「共同酸器」(東京都葛飾区)社長の男(67)ら3人と、法人としての同社を書類送検した。いずれも容疑を認めているという。
容疑は2013年11月6~7日、都知事に無届けのまま、同社事務所(同区)の敷地内で、配達用トラックの荷台に酸素などの医療用高圧ガスが充填された高圧ガスボンベ89本を積んだまま放置したり、あるいは倉庫内に保管するなど、計340本を違法に貯蔵するなどした疑い。
同社は平成12~13年ごろに千葉県内の貯蔵庫を閉鎖した後、鉄筋コンクリート製の施設に貯蔵しなければいけない高圧ガスタンクをプレハブ倉庫で貯蔵するなど、ずさんな管理を続けていたという。
出典URL
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014021200978
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140212/crm14021219020010-n1.htm
2013年10月19日付で朝日新聞宮城全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
仙台労基署は18日、大分県の建設会社「S組」と同社の東北支店長(71)、現場責任者(58)を労安法違反(労災隠し)の疑いで書類送検した。
いずれも容疑を認めているという。
同署によると、仙台市若葉区で、市から受注した下水道管の取り替え工事中の2月18日、男性作業員(26)が深さ約1.7mの溝の中で作業中、崩れてきた砂利の塊で腰の骨を折り、6ケ月ほど休業したにもかかわらず、支店長は、男性が転倒して負傷したと労基署に虚偽の報告をした疑いがある。
支店長らは、「事故を市に知られると、次から受注できなくなると思った」と話しているという。
2013年10月18日21時17分にNHK徳島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
工場で従業員が指を切断する事故が起きたのに、事故はなかったとうその報告をしていたなどとして、鳴門労基署は、県内に工場がある兵庫県の釣り糸メーカーとこの会社の社長らを労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、釣り糸の製造や販売を手がけている兵庫県南あわじ市に本社がある「Y社」と、この会社の63歳の社長ら2人。
同署によると、ことし3月、鳴門市にあるこの会社の工場で従業員が右手の人さし指と中指を機械に巻き込まれ、一部を切断する労災事故が起きた。
会社の社長らは、事故を労基署に報告しなかったうえ、情報を得て立ち入り調査した労働基準監督官に対しても、労災事故は起きていないとうその説明をしたとして、労安法違反の疑いが持たれている。
労基署の調べに対し、社長らは、「労災事故が起きたと報告すると設備の改修など安全面での指導を受けると思い隠した」と話しているという。
書類送検されたことについて会社は、「対応が甘かったと非常に深く反省している。今後はこのようなことがないようにしたい」と話している。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/tokushima/8025381411.html?t=1382134641632
2013年8月24日9時54分に沖縄タイムスから、下記趣旨の記事が図解付きでネット配信されていた。
20億円を掛けて那覇港に新設予定の荷役クレーン2機が、設計やり直しの影響で合計4億円の予算増になる見通しであることが23日、分かった。
クレーン発注者の那覇港管理組合が当初、航空法の制限を超えた高さで設計したことが主な原因。
クレーンは低いほど建設コストがかさむため、あえて高めに設計したという。
結果が裏目に出たことについて、那覇港管理組合は「やむを得なかった」と話している。
那覇港の機能強化のために、2014年度内の稼働を目指して、一括交付金を使っている。
予算が大幅に増える見込みとなったのは、那覇港国際コンテナターミナル地区に設置するガントリークレーンの3号機と4号機。
コンテナ船の貨物積み降ろしをする機材で、現在は1号機と2号機が設置済み。
那覇空港周辺は航空法に基づき、滑走路を中心にして円すい状に建築制限がある。
2号機の高さは最高63.2m(クレーン休止時)で、航空法の制限高約62.0mを超えるが、03年の設計時、大阪航空局による特例で許可されたという。
一方、3号機と4号機は、航空法による制限高が約68.0mと見込まれるにもかかわらず、最高73.2mに達する仕様書が作られていた。
「クレーンを高く設計するほうがコストを抑えられる」との狙いがあったという。
那覇港管理組合は昨年10月、大阪航空局に対し「3、4号機についても2号機同様に特例を出してほしい」と要請。
大阪航空局が「新たな特例は困難」との見方を示したことから、仕様書より約5.4m低い約67.8mに設計し直し、航空法の制限内におさめた。
結果、クレーンの構造強化や、大型化した部品の洋上運搬で経費が膨らみ、2機で合計4億円の増額が必要になったという。
増額分は今後、県、那覇市、浦添市に6対3対1の割合で負担を求める予定だが、各自治体の議会の予算承認が必要。
那覇港管理組合の薮中次長は沖縄タイムスの取材に対し、「具体的に設計する中で大阪航空局と調整・交渉することにしていたので、予算増を防ぐのは非常に難しく、やむを得なかった。関係自治体には補正予算をお願いしながらきちんと説明したい」と話している。
出典URL
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-08-24_53246
姫路市に本社がある特殊鋼メーカーが、金属くずの処分が許可されていない処分場の管理会社におよそ7トンの金属くずの処分を委託していたとして、警察は、特殊鋼メーカーと担当部長らを廃掃法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、「山陽特殊製鋼」と40代の担当部長、それに処分場の管理会社と40代の当時の現場責任者。
警察によると、同社は、去年6月までの2か月間、金属くずの処分が許可されていない姫路市の処分場の管理会社におよそ7トンの金属くずの処分を委託していたとして、廃掃法違反の疑いがもたれている。
去年9月、警察が最終処分場(安定型)を検証した結果、金属くずが捨てられているのを確認し、同社を捜索するなどして捜査していた。
警察の調べに対して同社は、「特殊な鉄を作る際に使う耐火レンガのまわりに薄い鉄皮(金属くず)が付着していたのは認識していたが、これまで10数年間、行政から指摘がなかったので処分を続けていた」と説明しているという。
同社によると、この処分場には1999年以降、金属くず計173トンを投棄していたという。
書類送検を受けて、同社は「社をあげて改善対策を実施し、社会的信頼の回復に努めたい」とコメントしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2025635971.html?t=1372454469473
http://mainichi.jp/select/news/20130629k0000m040096000c.html
http://sancs.sanyo-steel.co.jp/whats_new/2013news/130628.html(ブログ者コメント)
金属くずは安定5品目の一つだ。よって、安定型最終処分場に捨てたこと自体は、問題ないような気がする。
とすれば、レンガと金属くずの両方の処分許可を持つ業者に委託しなかったことが、書類送検理由だろうか?
もしそうだとすれば、本件より悪質な廃掃法違反事例が身近にあまた放置されている現状、ちょっと違和感を覚える。
豊田労基署は14日、機械器具設置工事会社「T組重量」と同社社長(66)、元請け会社の社長(66)を労安法違反(労災かくし)の疑いで書類送検した。いずれも容疑を認めているという。
同署によると、T組重量の社長は、同社の男性社員(59)が昨年9月22日、豊田市のトヨタ自動車高岡工場で塗装設備の改修工事中に高さ1.8mの作業台から転落し、右足のかかとの骨を折るなどしたのに、労基署に報告しなかった疑いがある。
「報告すれば、さらに元請けの2社の受注に影響が出るので迷惑をかけたくなかった」と話しているという。
日本原子力研究開発機構は12日、高速増殖炉「もんじゅ」で、機器の腐食を防ぐアンモニア原液をためるタンクについて、有害物質貯蔵指定施設として国への届け出を忘れていたことを明らかにした。
同機構は同日、経産省と原子力規制委員会に申請した。
昨年6月の電気事業法の一部改正などで、有害物質を扱う設備の届け出が必要になったものの、「該当しない」と誤認。
4月3日に経産省へ確認し、同省から指導を受けたとしている。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130413/fki13041302050001-n1.htm
(ブログ者コメント)
なぜ誤認したのだろう?
「誤認」というからには、法が改正されたことは知っていたはず。
まさか、空の状態だったから対象外と考えた、という理由ではないと思うが。
セルフ式ガソリンスタンド(GS)で客自身にガソリンや軽油を容器に給油させたとして、県警生活環境課と淡路署は13日、消防法違反容疑で、淡路市のGS「A砿油」志筑給油所の従業員2人と法人としての同社を書類送検した。
捜査関係者への取材で分かった。
いずれも容疑を認めているという。
送検容疑は昨年5月、同給油所に来店した同市内の60代の男性客の適切な監視を怠り、自ら持ち込んだ金属製携行缶とポリ容器にそれぞれガソリンと軽油を給油させたとしている。
捜査関係者によると、男性が同給油所から軽トラックで帰宅中、ポリ容器から軽油が漏れてスリップ事故を起こし、不正が発覚。
県警が昨年6月、同法違反容疑で、同給油所と同社事務所を家宅捜索していた。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130314/hyg13031402120004-n1.htm
去年2月、小松市の河川工事で男性作業員が足の骨を折った労災事故の報告を怠ったとして、小松労基署は、25日、小松市内の建設会社と社長を労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、小松市のK建設と、この会社の65歳の社長。
同署によると去年2月17日、小松市千代町の鍋谷川で、県発注の堤防や河川敷の補修工事をしていた際、重機の足場として使った鉄板をワイヤーで吊り上げた際にフックが外れ、60代の男性作業員が足を鉄板に挟まれた。
この事故で、男性作業員は右足の甲の骨を折り、およそ3か月間、仕事ができなかった。
同署が情報提供を基に調査した結果、この事故を労災と認定し、労安法で定められた報告を怠った労災隠しの疑いが明らかになり、きょう、K建設と社長を、書類送検した。
NHKの取材に対し社長は、「報告を怠ったのは事実だ。下請けという立場から、関係者に迷惑をかけたくなかったので報告できなかった」と話している。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/3023017541.html?t=1351199244135
高松、坂出両市で起きた労災事故で、高松と坂出の両労基署は24日、危険防止策を講じなかったり「労災隠し」をしたなどとして、建設会社や経営者らを労安法違反容疑で書類送検した。
高松労基署が書類送検したのは、高松市の建設業、N組と男性現場責任者(52)。
容疑は6月25日、同市香川町浅野の下水道工事で、掘削した溝(幅90cm、深さ2m)に土砂崩落を防ぐ金属板を設置しなかったとしている。
現場では、溝で作業していた土木作業員(当時33歳)が、崩落した土砂やコンクリート片で頭を強く打ち、死亡した。
一方、坂出労基署が書類送検したのは、宇多津町の造船業、Aテクニカルサービスと男性社長(55)。
容疑は昨年7月29日、同社坂出出張所で船体の溶接作業をしていた女性作業員(51)が現場から1m転落して左肩を骨折し、約5カ月間休業したが、同法で定められた労働者死傷病報告の提出を怠ったとしている。
社長は、「元請け会社への配慮から労災を隠した」などと容疑を認めているという。
出典URL
http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20121025ddlk37040644000c.html
北九州市にある金属加工会社が元請けの製鉄所の構内で起きた労災事故を別の工場で発生したと偽って報告をしたとして、この会社と当時の幹部1人が労安法違反の疑いで書類送検された。
この会社は過去10年にあわせて16件の労災事故を隠していたこともわかり、会社は会見を開いて陳謝した。
書類送検されたのは、北九州市戸畑区に本社がある金属加工会社「F社」と小倉事業所の59歳の前の所長。
労基によると、前の所長はことし5月、元請けの製鉄所の構内で機械の取り換えをしていた作業員が指を骨折したにも関わらず、別の工場で事故が起きたとするうその内容の報告書を提出したとして、労安法違反の疑いがもたれている。
労基によると、この労災隠しは、匿名の情報提供をもとにしたF社の内部調査で明らかになり、小倉事業所では平成14年以降、歴代3人の所長も関与して、隠ぺいや虚偽報告といった労災隠しがほかにも15件あったこともわかった。
労基の調べに対して小倉事業所の前の所長は「事故が明らかになれば元請けの製鉄所からの受注が減らされるおそれがあると思った」と話しているという。
一連の労災隠しについてF社の本社は把握していなかったということだが、労基は1つの会社でこれほど多くの労災隠しが明らかになったのは異例で悪質だとしている。
F社の常務は19日午後、北九州市で緊急に会見を開き「心から深く反省しています。会社の安全管理態勢の強化や事業所への抜き打ちの監査などを実施し、再発防止の取り組みを進めたい」と陳謝した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/5025866541.html
姫路市のスナックが放火され4人が死傷した事件で、鈴木被告(36)が持ち込んだポリ容器にガソリンを給油させたとして、兵庫県警生活環境課などは12日、消防法違反容疑で、セルフ式ガソリンスタンド(GS)「C石油販売セルフピュア網干」の元従業員の60代の男を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。
また、同GSを管理・運営する「Tカーサポート」、同社に運営を委託する親会社「C石油販売」も同容疑で書類送検した。
元従業員の送検容疑は、3月2日午後11時半ごろ、自転車で来店した鈴木被告への適切な監視を怠り、燃料タンク以外への給油が禁止されているにもかかわらず、被告が持参したポリ容器にガソリン約14ℓを給油させたとしている。
また、両社は同GSの安全を確保する必要があるのに、管理や教育を徹底していなかったとしている。
元従業員の男は県警の事情聴取に「モニターを適正に確認せず給油させてしまった」と供述しているという。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120912/waf12091214000025-n1.htm
(ブログ者コメント)
なぜ、燃料タンク以外への給油が禁止されているのか?
その理由を教育時に合わせて説明しておけば、この従業員も真に理解することができ、重点ポイントの一つとして監視していたかもしれない。
JX日鉱日石エネルギーが、水島製油所B工場で、劣化したLPガスタンクの補修工事をしながら、県には「問題なかった」と虚偽報告などをしていた問題で、同社は20日、調査結果と再発防止策をまとめた報告書を県に提出し、陳謝した。
経産省にも21日、報告する予定。
報告書では、
□フル稼働継続のプレッシャーで違法意識が希薄
□担当者の法令に対する理解が不十分
□チェック機能が働いていなかった
など7項目を虚偽報告に至った原因とし、再発防止策として
□法令教育の再徹底
□内部通報制度の充実
□組織間のチェック機能強化
などを挙げた。
この日、同製油所の所長ら3人が県庁を訪れ、「事業の存立に関わる重大な事態と受け止めている。全社挙げて安全と法令順守に努めたい」と頭を下げ、報告書を手渡した。
県は再発防止策の実効性などを確認するため近く同製油所を立ち入り検査し、行政処分を含めて今後の対応を検討する。
出典URLhttp://town.sanyo.oni.co.jp/news_s/d/2012082020271551
また、8月21日付で朝日新聞岡山全県版(聞蔵)からは、虚偽報告した理由について、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
高圧ガス保安法では、定期検査でタンクの鉄板の厚みが腐食によって薄くなっていると、県に届出て補修工事をしなければならない。
同社は「問題の個所が多いと、国の指示で大がかりな検査や補修をすることが想定され、長期間の操業停止を避けたかった」と説明した。
前身のジャパンエナジー時代はB工場が会社の主力で、フル稼働を継続させなければならないというプレッシャーが社内にあったことも問題の背景にある、としている。
一方、2012年7月13日23時33分にさんようタウンナビからは、耐圧検査を免れることを議論した資料が見つかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
虚偽報告について同社は「報告すると3、4日間の耐圧検査が必要になり、操業の遅れを避けることなどが目的だった」と説明。県に届け出ずに補修し、耐圧検査を免れることを議論した内部の勉強会の資料が見つかったことも明らかにした。
安全基準を満たさず操業していたケースは「故意でなく過失」としている。
出典URLhttp://town.sanyo.oni.co.jp/news_s/d/2012071323333963
そして2012年8月24日付で読売新聞岡山版から、また24日2時8分にmsn産経ニュース岡山から、23日から県と経産省の合同立ち入り検査が始まったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県と経産省は23日、合同で立ち入り検査を始めた。同工場内にある全26基のLPガス球形タンクについて、過去の定期検査の記録を確認し、行政処分を検討する。
県と同省原子力安全・保安院、中国四国産業保安監督部の職員計6人が検査を行った。
立ち入り検査では、6年ごとの球形タンクの点検のうち、直近の検査記録について改ざん前の記録と改ざん後の報告書を確認するほか、外壁の鉄板を実際より厚く偽って県に報告するなどしたタンクについて、職員が超音波計測装置を使って外壁の厚さを確認する。
この日、工場事務所で同製油所長は「安全操業が求められる製油所でこのような事態を招き、心よりおわびします」と陳謝。
県消防保安課の総括副参事は「立ち入り検査を通じて改ざんの原因を検証する。製油所はうみを出し切って、県民の信頼を回復してほしい」と話した。
県は、すべての検査を終えるのは3~4カ月後とし、状況によっては行政処分を検討するとしている。
同製油所は先月、B工場内のタンク18基で2000年以降、虚偽の検査記録を作成し、県へ報告していたことを明らかにした。
現在、26基全てでタンクの操業を自主的に停止している。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news/20120823-OYT8T01576.htm
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120824/oky12082402090000-n1.htm
(ブログ者コメント)
□本件、該社HPにニュースリリースとして、報告概要が掲載されていた。
これを読むと、虚偽の記録が作成されたり、必要な許可申請が行われていなかったりした模様だ。
http://www.noe.jx-group.co.jp/newsrelease/2012/20120820_01_0990036.html
□ジャパンエナジーが新日石と合併したのが2010年。以降、水島地区では旧ジャパンエナジーの工場をB工場と呼んでいた由。
とすれば、問題になっているのはジャパンエナジー時代の虚偽記載なのだろう。
□それにしても今回、虚偽記載はどのような経緯で発覚したのだろうか?
調べてみたところ、7月13日付の該社HPに
「B工場において、LPガス球形タンク1基の補修工事を実施するための手続きを行った際、当該タンクの過去の補修工事の記録に疑義が生じた」
とある程度で、それ以上の詳しいいきさつは見つからなかった。
ジャパンエナジー出身でない社員が担当となり許可申請書作成時に気付いたのか?それとも許可申請書の提出を受けた官庁担当者が10年以上経ってようやく気付いたのか?
ちょっと気になるところだ。
http://www.noe.jx-group.co.jp/newsrelease/2012/20120713_01_0940108.html
奈良市は19日、民間業者に業務委託している市立小学校2校の用務員に、校長らが労働者派遣法に違反して仕事を直接指示していたとして、6月に奈良労働局から是正指導を受けたことを明らかにした。
市によると、業務委託の用務員は市と民間業者が交わした契約であらかじめ示した内容の仕事しかできず、校長ら教職員が口頭などで直接仕事を命じることは禁止されている。
小学校への聞き取り調査では、具体的に仕事を指示した事実は確認できなかったが、校長の一人は「テントを張るときに手伝ってもらえないかというお願いをしたことはあった」と話した。
市は、市立の小中学校と幼稚園の計108校園に用務員を配置。
このうち40校園の39人が民間委託の用務員で、いずれも「奈良県ビルメンテナンス協同組合」に加盟する業者が雇用している。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120819/waf12081917270015-n1.htm
(ブログ者コメント)
事故が起きた場合にも、派遣、請負、委託といった雇用形態に応じた適切な指示、教育が行われていたか?など、責任を問われることがある。
2012年8月7日22時29分に朝日新聞から、8月6日23時55分と8月9日21時24分にmsn産経ニュースから、8月6日23時28分に毎日新聞から、8月9日19時36分に共同通信から、8月10日7時19分と8月11日18時30分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察によると、男子生徒は他の作業員4人と体育館の間仕切り壁を壊し、搬出する作業をしていた。
男子生徒は、太田市の建設会社で6月ごろから土曜日にアルバイトを始め、夏休みになってからは平日も働いていたという。
工事は別の業者が受注したが、6日は作業員が足りず、急きょ現場に派遣され、がれきの片付けなどの作業を行っていたという。
一方、この現場では、男子生徒と同じ中学の友人の男子生徒(14)も働いていた。
労働基準法は、中学生以下の年少者を建設業で働かせることを禁じている。
業者は9日、取材に対し、「学校側から頼まれたから雇った。日当は5000円だった。7、8年前から計20人ほど不登校などの中学生を受け入れてきた。中学生ということで一度は断ったが、中学校や親からの強い依頼があり、社会人になる手伝いになればと思っていた。」などと話した。
空き缶やペットボトルなどのリサイクル品の分別作業に従事させていた。別の中学数校から依頼を受けたこともあったという。
11日、同中が足利市教委から「日当をもらうのは職場体験としては不適切」と注意されていたにもかかわらず、これを聞かずに働かせ続けていたことが分かった。
同中は6月に少年が日当を得ていることを知ったが、7月上旬に市教委に対し、日当の存在を隠して「5月から解体業者で職場体験しているが、今後も水曜日から土曜日まで体験させる」と報告。市教委は、平日に学校を長期間休み、工業的な業務に従事することを把握したが、日当がないため職場体験と判断した。
出典URL
http://www.asahi.com/national/update/0807/TKY201208070610.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120806/crm12080623560009-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120809/dst12080921250011-n1.htm
http://mainichi.jp/select/news/20120807k0000m040081000c.html
http://www.47news.jp/CN/201208/CN2012080901002443.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120809-OYT1T01229.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120811-OYT1T00651.htm
(2014年4月4日 修正1 ;追記)
2014年3月28日付で毎日新聞栃木版から、注意義務を怠ったとして解体工事主任技術者らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
群馬県警捜査1課などは27日、現場の解体工事主任技術者の男性(62)と、解体作業責任者の男性(37)を業務上過失致死容疑で書類送検した。
送検容疑は、12年8月6日、桐生市内の中学校体育館の解体工事現場で、壁が倒壊する危険を知りながら未然に防ぐ業務上の注意義務を怠り、がれきの搬出などをしていた男子生徒を崩落した壁の下敷きにし、死亡させたなどとしている。
県警などによると、男子生徒は同年6月ごろから、太田市内のリサイクル会社でアルバイトとして勤務を始めた。
しかし、同社社長(47)が別の建設会社を経営していたため、事故当時は荷物運びなど軽作業をするために派遣され、作業責任者の男性の指示でがれき搬出などをしていたという。
出典URL
http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20140328ddlk09040205000c.html
3月28日付で朝日新聞群馬全県版(聞蔵)からは、解体当時の詳しい状況が下記趣旨でネット配信されていた。
男子生徒は、体育館の耐震改修工事でがれきを搬出中、解体していた間仕切りブロックの壁が突然崩れ、下敷きになって死亡した。
警察は、壁を下から崩す危険な作業を続けさせた上、男子生徒に近くで作業させた過失があると判断した。
警察によると、2人は適切な手順や危険性を認識しながら、主任技術者が壁に穴を開けた後、作業員らが下から崩し始めたのを黙認。壁の鉄筋は天井とつながっておらず、上部が宙吊り状態になって崩れた。
3月27日19時20分にNHK前橋からは、安全教育を行わなかったとして作業責任者が書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
群馬労働局は37歳の会社員を、死亡した男子中学生などに安全を確保するために必要な教育を行わなかったとして、労安法違反の疑いで書類送検した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/maebashi/1063282501.html?t=1395952511250
3月28日8時22分に朝日新聞からは、年少者使用の疑いで会社の代表者らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県警は27日、この生徒を資源回収作業に従事させた労働基準法違反(年少者使用)の疑いで、生徒らを雇った会社の代表者(47)と役員(43)を書類送検した。
出典URL
http://www.asahi.com/articles/ASG3W5245G3WUHNB00M.html
滋賀県警は9日、県立長浜農高教諭(48)を道交法違反(無免許運転)容疑で現行犯逮捕した。
容疑者は1995年以降、運転免許の更新を怠り、17年間、通勤などで無免許運転を続けていたという。
発表によると、容疑者は同日午後5時30分頃、長浜市の県道交差点で乗用車を無免許運転した疑い。
丁字路交差点で右折しようと停車していた車に追突し、駆け付けた同署員に免許証の提示を求められ、発覚した。
同高は校内が禁煙で、容疑者はたばこを吸うために車で校外に出ており、たばこに火を付けようとしていて事故を起こしたという。
県警幹部は「禁煙のルールを守って道交法を守らないとは」とあきれていた。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120710-OYT1T00098.htm
(ブログ者コメント)
これまでは、社会生活のルールを守らない人間が仕事の規則も軽視する・・・そんなところがあるのではないか?と思っていたのだが、この事例をみる限り、そうでもなさそうだ。
プロパンガスを積んだ県の公用車に危険物運搬の標識が掲示されていなかったとして、県と職員3人が県警に書類送検されていたことがわかった。
書類送検されたのは、県と、県東部県土整備局の職員3人。
県などによると、職員3人は今年2月、県所有の2トントラックの荷台にプロパンガス2本を積んで県道の補修工事に向かった際、法律で定められている「高圧ガス」と書いた警戒標識を掲示していなかった疑いがある。
パトロール中の警察官が標識がないトラックを見つけ、検挙した。
トラックは主に県道の草刈りなどに使用するもので、プロパンガスを積んで走るのは現場でバーナーを使う月に1回程度。
この日は、職員がマグネット式の標識を付け忘れたという。
整備局では職員への研修を急遽おこなっていて、副局長は「公務員の法令順守は基本中の基本で、しっかり再発防止に取り組む」と話している。
出典URL
http://news24.jp/nnn/news8671321.html
(ブログ者コメント)
携帯電話をしながらの運転など、直接、事故につながりかねない違反を頻繁に目撃する中、単なる標識のつけ忘れ、実質上はほとんど事故につながる恐れのない違反に対し、この処分は厳し過ぎる気がする。
公務員ゆえに襟を正す意味での一罰百戒の処分なのだろうか?
それとも、表に出ない事情でもあるのだろうか?
去年11月、深浦町の工事現場で作業員の男性が転落し、腰の骨を折るなどの大けがをしたのに、雇っていた会社側が労災事故として届け出なかったとして、労基署は、この会社と経営者を労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、深浦町の建設会社、「Y組」と経営者の70歳と40歳の親子。
労基署によると、去年11月、深浦町で波消しブロックの枠組み工事をしていた74歳の作業員の男性が高さ2mのブロックから誤って転落して腰の骨を折るなどの大けがをしたのに、会社側は労災事故として労基署に届け出なかったとして労安法違反の疑いがもたれている。
けがをした男性から相談を受けた労基署が調べたところ不正が明らかになり、10日この会社と経営者2人を書類送検した。
会社の経営者は「労基署の調査が入り、工事が滞ることを恐れて報告書を提出しなかった」と容疑を認めているという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/aomori/6084350141.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。