2020年2月19日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
群馬・中之条労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告書を提出したとして、G運輸㈱(群馬県吾妻郡嬬恋村)と同社取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で前橋地検に書類送検した。
平成29年7月、同社倉庫で労働者が荷卸し作業中にフォークリフトと接触して4日以上休業する労働災害が発生していた。
同社は労災発生から約2カ月後、「労働者が階段から落ちて負傷した」との内容で報告した疑い。
同労基署によると、「運転していた労働者が、フォークリフトの免許停止になるのではないかと思った。ベテランだったので辞められると困る」などと考えて、虚偽の報告をしたという。
被災した労働者からの相談で違反が発覚した。
https://www.rodo.co.jp/column/88351/
2019年9月25日12時53分にNHK山口から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
下関市の事業所で、清掃作業にあたっていた51歳の作業員が、右手の指の骨を折る大けがをしたにもかかわらず、およそ7か月にわたって労災の報告をしなかったとして、下関労働基準監督署は会社と当時の担当者を、25日、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは、福岡県北九州市に本社のあるプラント運転管理の請負などを行う「I興業」と、下関市彦島迫町にある下関支店の46歳の元課長です。
下関労働基準監督署や会社側によりますと、ことし1月、下関市内の事業所で51歳の男性作業員が、機械の清掃作業中、機械に手を挟まれて、右手の指2本の骨を折る大けがをしたにも関わらず、会社は労災について必要な報告をしなかった疑いが持たれています。
ことし8月に行われた社内調査で本社が事故を把握し、労働基準監督署に届けたことで発覚したもので、下関労働基準監督署は、「I興業」と下関支店の46歳の元課長を25日、労働安全衛生法違反の疑いで、山口地方検察庁下関支部に書類送検しました。
会社側によりますと、元課長は、けがをした作業員が治療で欠勤していた間も出勤していたように記録を偽っていたほか、他の作業員に口止めをしていたということです。
元課長は、調べに対して「会社などの調査に時間を割きたくなかった」と容疑を認めているということです。
I興業下関支店の総務課長は「あってはならないことで、けがをされた方には謝罪した。2度と同じことを起こさないよう研修などを行い、再発防止に努めたい」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20190925/4060003873.html
(ブログ者コメント)
「8月の社内調査で本社が事故を把握した」とあるが、定期的に行われる内部監査のようなもので発覚したのだろうか?
それとも、内部通報などがあったため調査したのだろうか?
委細不明。
2019年8月27日20時5分にNHK大分から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大分県は、爆発や燃焼の危険性のある高圧ガスを扱う民間の事業所からガスの製造や貯蔵に関する届け出を受けたにもかかわらず、法律で定められた消防や公安委員会などへの連絡を怠っていたことを明らかにした。
通知漏れは、6年間で700件近くに上るという。
27日、大分県が会見をして明らかにした。
都道府県は、プロパンガスなどの一定量の高圧ガスを扱う民間の事業所から製造や貯蔵に関する届け出を受けた場合、防災上の理由から、公安委員会や地元の消防などの関係機関に連絡することが法律で定められている。
しかし、今月に入って、こうした連絡が行われていないことに県の担当者が気づいて調査した結果、平成25年度から6年余りにわたって、事業所から受理した合わせて683件の届け出について、連絡を怠っていたことが判明した。
このため県では、26日、関係機関に事実関係を説明した上で謝罪した。
県によると、これまでのところ、連絡漏れによる支障は生じていないという。
県消防保安室の大城室長は、「担当者による法令の認識不足が原因で通知漏れを招き、申し訳ない。今後は適切に対応したい」と話していた。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20190827/5070004642.html
(ブログ者コメント)
時期的にみて、気付いたのは今年4月からの新任職員ということだろうか?
6年間通知漏れという点から考えると、7年前までは適切に処理されていたが、その後に担当した1人あるいは2人の職員が、連絡が必要なことを知らなかったということだろうか?
この手のミスを防ぐためにマニュアルがあるのだが、このケースでは作られていたのだろうか?
2019年8月10日付で毎日新聞東京版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
環境基準を大きく超える鉛やヒ素が含まれる砂利状の金属片「スラグ」が、群馬県内の公園、駐車場、住宅の庭などで使用されていた。
東証1部上場の金属メーカー「東邦亜鉛」の安中製錬所(群馬県安中市)から排出されたもので、毎日新聞の取材に対し、同社の取引先の建設会社は、自社工事分だけで使用が数10カ所に上ると明らかにした。
東邦亜鉛は9日、有害なスラグの出荷を認めて関係者に謝罪。
同社負担で回収・撤去する方針を示し、費用が約69億円に上る可能性があると発表した。
スラグは金属製錬の際に炉にたまる金属くずで、基準を超える有害物質が含まれていないことなどを条件に、建設資材に再生利用されるケースもある。
毎日新聞は同社製スラグを取引先から入手し、国指定の検査機関に分析を依頼したところ、環境基準の55倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。
同県高崎市の建設会社などによると、東邦亜鉛は少なくとも10年前からスラグを販売。
建設会社は、公園整備や道路舗装などの公共工事に利用したほか、県内のガーデニング会社に転売し、住宅の庭や駐車場に敷き詰められていた。
専門家から子どもの健康被害などを懸念する声が出ている。
昨年9月、この建設会社も整備に関わった高崎市の公園駐車場などを群馬県や同市が調査し、基準の最大57倍の鉛や同3倍のヒ素を検出。
県などは、廃棄物処理法違反の疑いがあるとみて、既に東邦亜鉛を立ち入り検査した。
違反が認められれば、行政処分や刑事告発などが行われる可能性もある。
建設会社社長は、「東邦亜鉛から安全な資材と説明され、有害物質が検出されなかったという検査結果も受け取っていた」と話した。
東邦亜鉛総務部は8日、毎日新聞の取材に、「環境基準を超過する製品(スラグ)が出荷され、一部販売先で品質管理が十分されていなかった」とコメント。
出荷件数などは調査中とした。
東邦亜鉛は1937年創業。
群馬県安中市のほか、広島県大崎上島町、福島県いわき市に製錬所を持ち、亜鉛製品や鉛、硫酸などを製造販売する。
72年には、安中製錬所から排出されたカドミウム汚染水などが農作物に影響を与えたとして、地元農家らが損害賠償を求め提訴し、会社側が4億5000万円を支払うことなどで86年に和解している。
https://mainichi.jp/articles/20190810/ddm/001/040/144000c
8月10日17時16分に産経新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東邦亜鉛は、安中製錬所(群馬県安中市)が道路の基盤用などに出荷した非鉄スラグ製品の一部に、土壌環境基準を超える鉛やヒ素が含まれていたと発表した。
公園やガーデニング用など、人に触れる可能性がある場所にも使われており、同社は昨年から撤去を進めていたが、これまで発表していなかった。
健康被害は報告されていないという。
東邦亜鉛によると、非鉄スラグは亜鉛の製造工程で出る砂利のような形のもので、セメントや道路の基盤材として販売していた。
平成28年に他社の品質問題や日本鉱業協会のガイドライン変更を受け、同年4月以降、出荷を停止した。
昨年8月に調査チームを設置して使用場所の特定などを進め、一部を撤去した。
問題を把握した時期や使用された場所は、調査中として明らかにしていない。
撤去費用は計約69億円に上る可能性があるとしている。
東邦亜鉛は、「地域住民の皆さまや関係各方面の皆さまにご心配とご迷惑をおかけし、心よりおわび申し上げる」としている。
https://www.sankei.com/affairs/news/190810/afr1908100009-n1.html
2019年6月15日9時54分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
日本中央競馬会(JRA)は15日、競走馬の飼料添加物から禁止薬物が検出されたため、同添加物を購入した28厩舎に所属する計156頭を競走除外とし、15、16日の函館、東京、阪神競馬に出走させない措置を取った。
15日は計72頭が除外となり、16日に行われる重賞レースの函館スプリントステークス(GⅢ)は、ダノンスマッシュなど6頭が除かれ、7頭立てとなる。
除外された馬はJRAの公式サイトで確認できる。
禁止薬物のテオブロミンが検出されたのは、商品名グリーンカルというビタミン・ミネラル剤。
テオブロミンは興奮作用などがあるとされ、禁止薬物104種類のひとつだ。
グリーンカルは古くから使われている製品。
ただ、競走馬の体内に入るものは、新しく製造されるたびに原料などが違うことから、販売前に公益財団法人・競走馬理化学研究所で薬物検査を受ける規則になっている。
今回は、検査結果が出る前の製品が厩舎に流通していた。
なぜルールが機能しなかったのかは調査中だ。
検査結果がわかったのが14日の午後だったため、全馬の薬物検査をする時間的な余裕がなく、JRAは、グリーンカルを購入した28厩舎の出走予定馬156頭を、体内に摂取した可能性があるとして、一律に競走除外とした。
競走除外になった156頭に加え、関係厩舎の所属馬が来週以降のレースに出走しようとする場合、血液検査に合格すれば認められる。
馬券の前売りはインターネット発売に限られていたため、競走除外に伴う窓口での馬券の払い戻しで混乱はなかった。
150頭を超す大量の競走除外という前代未聞の出来事に、日本騎手クラブ副会長の福永祐一騎手は、「競馬サークルの一員としておわびする。競馬の歴史上、類を見ない事件」などと話した。
競馬専門紙や競馬欄を大きく扱う夕刊紙は、予定していた紙面構成や勝ち馬予想の変更などに追われたという。
影響は地方競馬にも及び、帯広で5頭、金沢でも20頭が競走除外となった。
出典
『競走馬のエサに禁止薬物が混入 156頭が出走取りやめ』
https://www.asahi.com/articles/ASM6H2SQWM6HUTQP004.html
6月15日18時13分にNHK北海道からは、下記趣旨の詳細な記事がネット配信されていた。
この問題で、JRAは記者団の取材に応じ、横浜市に本社のある飼料メーカー「N工業」が、必要な薬物検査の結果が出る前にえさに混ぜるサプリメントを出荷したことが原因だと明らかにした。
JRAによると、サプリメントは製造するごとに競走馬理化学研究所の検査を受け、禁止薬物が検出されなかったことを確認してから出荷することになっているが、このメーカーは検査結果が出る前の去年12月から出荷していたという。
サプリメントは4つの販売会社を通じて28の厩舎に販売され、14日、競走馬理化学研究所の検査で禁止薬物が検出されたため、これらの厩舎の競走馬あわせて156頭の出走が取り消しになった。
JRAは、サプリメントを購入した厩舎から今月22日と23日のレースに出走を予定している競走馬については、15日と16日に血液検査を行い、禁止薬物が検出されなければ出走できるとしている。
JRAの庄村裁決委員は、「製造するごとに検査するという規則が守られていれば起こりえないことなので、業者に対する啓発を厳しくしていきたい」と話している。
【レースへの影響は】
JRAによると、横浜市の飼料メーカー「N工業」は、今回、競馬法上の禁止薬物「テオブロミン」が検出されたサプリメントを去年12月から出荷していたため、これまでのレースで、このサプリメントを通じて禁止薬物を摂取した競走馬が出走した可能性は否定できないとしている。
ただ、JRAは、レースの後に1着から3着の競争馬を対象に尿検査を行っていて、去年12月以降に「テオブロミン」が検出されたことはないという。
一方、対象となった馬を含む馬券については、15日のすべてのレースと16日の一部のレースについてインターネットでの販売が始まっていたが、JRAは全額、払い戻しを行ったという。
【飼料メーカーは】
横浜市に本社のある飼料メーカー「N工業」は、製造したサプリメントから競馬法上の禁止薬物「テオブロミン」が検出されたことについて、「原材料としてテオブロミンを使用しておらず、現時点で原因が特定できていない。原因究明のために、製品や原料、製造工程について調査している」としている。
禁止薬物が検出されたことを受け、現在はサプリメントの販売を停止し、製品の回収にあたっているという。
「N工業」は、出荷した時期や薬物検査に出した時期についても明らかにしなかったが、検査結果が出る前に出荷したことは認め、「厳粛に受け止め、多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわびします。徹底的な原因調査を行い、再発防止に努めます」としている。
【「テオブロミン」とは】
競走馬の出走取り消しの原因となった「テオブロミン」という薬物は、興奮作用などがある物質で、JRAは馬の競走能力を一時的に高めるとして、禁止薬物に指定している。
テオブロミンはカフェインと似た構造をしていて、無臭で、わずかに苦みがあり、カカオやココア製品に含まれている。
欧州食品安全機関によると、動物が一定量以上を摂取した場合の主な作用は、過剰な興奮や発汗のほか、呼吸や心拍数の増加などで、特に、馬はテオブロミンに対する感受性が高く、肝臓や甲状腺に影響を受けるという。
このため、欧州食品安全機関は、テオブロミンを、動物のえさとして望ましくない物質としている。
過去には、2004年に東京の大井競馬で、馬のえさからテオブロミンが検出され、競馬の開催が中止されたほか、2001年には北海道のばんえい競馬で、入賞した馬から検出され、問題となった。
また、国民生活センターは、カカオがたくさん含まれたチョコレートについて、興奮作用があるテオブロミンなどをふだんより多く摂取してしまうおそれがあるとして、幼児やお年寄りなどが食べる際には注意するよう促している。
【問題のサプリメントとは】
禁止薬物が含まれていたサプリメントは「グリーンカル」の名前で販売されていている。
製造した飼料メーカーによると、この製品は競走馬が足などの骨を丈夫に保つための粉末状の馬用サプリメントで、メーカーでは1日あたり100gを2回から3回に分け、エサに混ぜて与えることを目安として示している。
成分は、カルシウムが全体の20%と最も多く、ほかにもリンやマグネシウム、亜鉛、ビタミンAなどが含まれているという。
メーカーでは、この製品を昭和50年代から販売していて、これまでの検査で「テオブロミン」が検出されたことはなかったとしており、メーカーが公開しているこの製品の文書にも、「競走馬理化学研究所の検査を実施しており、競馬法に指定される禁止薬物の陰性を確認しております」と記されている。
出典
『飼料会社の検査前出荷が原因』
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20190615/0011146.html
(ブログ者コメント)
昭和50年代以降、検出事例がなかったため、今度も問題ないだろうと検査結果を待たずに販売した?
それにしても、検査に半年もかかるとは・・・。
ちょっと遅すぎる気がする。
2019年4月18日22時14分に毎日新聞から下記趣旨の記事が、現場の見取り図と写真付きでネット配信されていた。
福岡県新宮町の小学校前の県道に停止線を模した白線を引いたとして、福岡県警が昨年7月、同校の50代の男性校長を道交法違反(道路における禁止行為)容疑で福岡区検に書類送検していたことが、県警への取材で明らかになった。
校長は容疑を認め、略式起訴され、福岡簡裁は同8月1日付で罰金4万円の略式命令を出した。
県警によると、現場の県道は小学校の入り口に続く上り坂と合流しており、すぐ近くの交差点の信号機が赤になると、合流部まで車が連なることがある。
このため校長は、昨年3月、信号待ちの車が合流部の手前で止まるように、本来の停止線より約15m手前にスプレーで白線を引いた。
白線は道路を管理する県が消したが、光の当たり具合によっては、現在も浮かび上がって見える。
校長は町教育委員会に、「職員の車や坂道を走り下りた児童が信号待ちの車に衝突する危険があると思い、白線を引いた」と説明したという。
町教委は校長を口頭注意としており、「法令順守の指導を徹底したい」とコメントした。
出典
『「児童が危険と…」 小学校前の通学路に白色スプレーで“停止線” 福岡の校長を書類送検』
https://mainichi.jp/articles/20190418/k00/00m/040/215000c
4月18日16時0分に読売新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
現場は、小学校に通じる小道と県道の合流部。
捜査関係者によると、近くの交差点が赤信号の時、合流部まで信号待ちの車が連なることがあり、校長は昨年3月、合流部を挟んで交差点から約15m手前に、スプレーの塗料で勝手に白線を引いた。
校長は町教委に対し、「(坂道下の)県道に出ようとした際にスリップしたと職員から聞き、県道の車に衝突する危険があると思って(白線を)描いた」などと説明したという。
出典
『小学校長、道路にスプレーで「停止線」…罰金4万円』
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190418-OYT1T50200/
4月18日19時7分にNHK福岡からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
新宮町の教育委員会によると、小学校からの小道は県道に向かって下り坂となっていて、以前から危険性が指摘されていたということで、校長は町に対し、「県道の車に衝突する危険があると思って白線を引いた」などと説明したという。
教育委員会は、校長に口頭で注意した上で、今後、正規の停止線についても位置を変更するよう、県公安委員会に求めていきたいとしている。
出典
『県道に停止線引いた校長書類送検』
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20190418/0004191.html
2019年4月12日20時32分に山陽新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
中国電力(広島市中区)は12日、管内の電柱217本が社内で定めた風圧の耐久基準を満たしていなかったと発表した。
県別では岡山81本、広島82本。
現時点で安全性に問題がないことは点検で確認しているが、台風シーズンに入る6月末までに基準に適合した電柱に更新する。
同社によると、倒壊防止のため、立地状況に応じて風圧の耐久基準を設定。
平均風速40mの風圧が通常の想定(甲種)だが、住宅や樹木の密集地域は風の遮蔽効果を考慮し、想定を同28m(丙種)に下げている。
217本は、いずれも甲種の地域に丙種の電柱を設置していた。
岡山、広島以外の県別は山口30本、島根21本、鳥取2本、愛媛1本。
匿名での指摘を受けて昨年11月から電柱全約170万本を調べ、発覚した。
適合した電柱への更新は、今月上旬から順次進めている。
同社は「風圧の耐久基準について、社内で十分に認識が共有できていなかった」としている。
出典
『中電管内に風圧基準不適合の電柱 管内217本、岡山県内81本』
https://www.sanyonews.jp/article/889277/
4月12日付で中国電力HPには、下記趣旨のプレスリリースが掲載されていた。
電柱にどの程度の風の力が影響するかという風圧荷重種別に関して,一部の電柱において,設置に関する基準を満たさない可能性があることが判明しました。
社内ルールでは,風圧荷重に関して,種別とそれらを選定する際の考え方を定め,その考え方にもとづき,現地の状況に応じた種別を選定し,電柱を設置することとしています。
当社エリア内の全ての電柱(約170万本)について調査を行ったところ,本来選定すべき風圧荷重種別と異なるものを選定していたことにより,設置に関する基準を満たさない可能性があるものが217本あることを確認しました。
当該電柱は,すでに現地点検を行い,現時点で,安全上の支障をきたすことがないことを確認しておりますが,早期に改修を完了するよう作業に着手しました。
皆さまには,ご心配をおかけすることとなり,お詫び申し上げます。
本事案の原因は,風圧荷重種別を選定する際の考え方について認識の誤り等があったものと推定していますが,引き続き,調査を行ってまいります。
調査を進めるにあたっては,すでに設置した検討チームにおいて,原因の究明,再発防止策の策定を行うとともに,他の要因で電柱設置に関する社内ルールを満たしていない事案がないか,あわせて確認してまいります。
(添付資料)
社内ルールで,風圧荷重種別(甲,乙,丙など)選定の考え方を定めており,現地の状況が 人家等による風の遮へい効果を期待できる場合は,甲種に代えて丙種を適用できるとしている。
【主な風圧荷重種別の例】
○甲種……平均風速40[m/s]の風があるものと仮定した場合に生じる荷重
○丙種……人家が多く連なっている場所等において,甲種風圧荷重の1/2の風圧を 受けるものと仮定した場合に生じる荷重 (平均風速 約28[m/s]に相当する風圧)
(参考) 乙種……氷雪の多い地方で選定する種別
出典
『電柱にかかる風圧荷重種別の誤りについて』
http://www.energia.co.jp/press/2019/11740.html
(ブログ者コメント)
どのような「認識の誤り」があったというのだろうか?
人家が、そう多くはないのに、多いと認識したということだろうか?
それとも、甲種丙種の区分があることを認識せず、たとえば市街地だからという理由で全区域に丙種を設置したということだろうか?
それとも・・・。
2019年4月12日6時58分に東京新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「消防設備士」の国家資格を保有する東京消防庁職員の多くが、消防法で義務付けられた定期講習を受けず、消防法違反の状態であることが、複数の同庁関係者への取材で分かった。
講習は同庁が実施し、受講していない消防設備業者などには減点処分をしている。
講習を受けるよう指導する側が、身内の違反を見過ごしていたことになる。
消防設備士は、スプリンクラーや自動火災報知機、消火器などの工事や整備、点検を行う資格。
大規模なデパートやホテル、飲食店などは、半年に一度の機器点検をはじめ、消防設備士らによる定期点検を受け、都内では東京消防庁に報告するよう、消防法で定められている。
講習は、消防設備士の免状を交付された後、最初に迎える4月1日から2年以内に受けるよう、同法で義務付けられている。
新たな知識や技能の習得が目的で、その後も5年以内の間隔で受講する必要がある。
東京消防庁によると、職員約1万8000人のうち、少なくとも約8600人が消防設備士の資格を保有。
署長ら幹部は、9割以上の約420人が持っている。
しかし、取材に応じた複数の同庁職員は、資格を持っているのに、法律で定められた期間内に講習を受けていないことを認め、周囲の多くの職員も受講していないと指摘した。
消防設備士に違反を通告し、減点処分をする立場の消防署長ら幹部の中にも、受講していない人がいた。
本紙が東京消防庁に、受講義務違反の職員数などを文書で尋ねたところ、同庁広報課は「任意に取得された資格で、個々の職員の受講状況を把握していない」と回答。
消防法違反を指摘し、調査を求めたが、同課は「調査の予定はない」と拒んだ。
総務省消防庁予防課の担当者は、「消防設備士の講習は、資質の維持、向上のためにある。最新の法令基準や設備の不具合に関する情報を得るため、受講する必要がある」としている。
<消防設備士>
1965(昭和40)年の消防法改正で、消防設備の工事や整備は消防設備士でなければ行えないと規定され、翌年から資格制度が始まった。
都道府県知事から委託を受けた一般財団法人「消防試験研究センター」が試験や免状の交付をしている。
消防白書によると、消防設備士の数(免状作成件数の累積)は甲種(工事・整備)、乙種(整備)合わせて約117万人。
違反の減点が3年間で20点に達すると、免状を返納するよう命じられる。
減点は、講習を受けなかった場合5点、設備の性能が著しく損なわれていた場合8点など。
出典
『指導側なのに消防法違反 消防設備士、講習受けず』
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019041290065815.html
4月12日付で東京新聞夕刊からは、下記趣旨の続報記事がネット配信されていた。
消防設備士の国家資格を持つ東京消防庁職員の多くが消防法で義務付けられた講習を受けていなかった問題で、同庁が過去3年間、受講義務違反で、外部の消防設備士17人を減点処分にしていたことが、同庁への取材で分かった。
一方で、減点を受けた消防職員はいなかった。
講習を受けるよう指導する立場の同庁が、身内の法令違反を見過ごしたまま、外部に権限を行使していた。
こうした実態を巡り、同庁広報課は12日、取材に「今後、資格を保有している職員に受講の必要性について指導を徹底していく」とコメントした。
総務省消防庁予防課の担当者は、「全国の消防本部を通じて、職員に受講を呼び掛けることを検討している」と話した。
複数の東京消防庁職員が本紙の取材に、資格を持っているのに講習を受けていないことを認め、周囲の多くの職員も受講していないと指摘している。
消防法17条の10は「消防設備士は(中略)講習を受けなければならない」と規定。
しかし、消防職員は業務で消防設備の工事や整備をすることはないため、複数の職員が「講習を受けなくても業務上支障がない」としている。
同庁によると、2016年2月~今年2月、民間の消防設備士17人(23件)を受講義務違反で減点処分にした。
消防設備業者側が設備の設置届や点検結果を同庁に報告した際などに、違反が発覚した。
減点が3年間で20点に達すると、都知事から消防設備士の免状を返納するよう命じられるが、返納に至ったケースはなかったという。
それ以前の処分歴について同庁広報課は、「データの保存期限が過ぎており、記録がない」としている。
出典
『東京消防庁 設備士講習違反 外部17人減点、身内ゼロ』
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201904/CK2019041202000301.html
(ブログ者コメント)
同じ消防法でも、危険物取扱者免状は、現に、あるいは新規に危険物の取扱い作業に従事している人だけが講習の対象となる。
その辺で思い込み、勘違いがあったということだろうか?
しかし、もしそうだったとしても、免状を持っている数100人、数1000人の署員が講習未受講とは、消防法を所管する部署としてお粗末すぎる。
2019年3月5日14時22分にNHK滋賀から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県の施設に入居する団体などが使う水道や電気、それにガスの使用量をはかるメーターおよそ380台が、法律で定められた交換期限が切れたまま使われていて、使用量に基づいて正確に料金が徴収できていない可能性があることがわかった。
期限切れだったのは、本庁舎など県の45の施設に入居する団体や売店などが使う水道や電気、それにガスの使用量をはかるメーター、合わせて379台。
県によると、去年11月、彦根市にある施設で電気メーターが故障した際、期限切れだったことが判明し、その後、調査を進めると、同じように古いメーターが相次いでみつかったという。
最も古いものは東近江市にある職員会館の理髪店や食堂の電気メーターで、32年余り前に期限切れになっていたという。
メーターの有効期限は、水道が8年、電気が10年などと法律で定められていて、交換しないと使用量に基づいて正確に料金を徴収できない可能性があり、放置すると罰せられることもあるという。
県財政課の小川主席参事は、「交換が必要だという意識がなかった。県民の信頼を損ね深くおわびします」と陳謝した。
県は、早急にメーターを交換するとしている。
出典
『県期限切れ水道メーターなど使用』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20190305/2060002167.html
3月5日19時34分に京都新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県によると、有効期限切れのメーターがあるのは県庁や職員会館など計45施設。
昨年11月に彦根市内の施設で電気メーターが故障して問題が発覚し、点検の結果、147施設にある計2144個のメーターの約2割が期限切れだった。
問題のメーターは、電気やガスの供給元が設置するのとは別に、県が県有施設の入居者ごとに設置しているものだった。
古いメーターは計測精度が落ちる恐れがあるが、入居者から徴収する料金に過不足があったかどうかは分からないという。
出典
『期限切れ30年超のメーターも 滋賀県庁など45施設で発覚』
https://www.kyoto-np.co.jp/shiga/article/20190305000171
3月6日付で中日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
内訳は、
電気 197個
水道 136個
都市ガス 7個
液化石油ガス(LPG) 1個
カロリーメーター 38個
だった。
県は4日、計量法を所管する経産省に経緯を報告した。
昨年11月、彦根市のミシガン州立大連合センターの飲食店で電気メーターに異常があることが分かり、調査した結果、有効期限切れが発覚。
これを受け、県は1月に、2017年度末時点で所有する781施設を調べていた。
出典
『県施設メーター、379個が期限切れ 電気や水道など』
https://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20190306/CK2019030602000016.html
3月5日6時0分に読売新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
計量法(所管:経産省)の監督権限は都道府県にあるが、監督者自らが違反していたことになる。
出典
『電気・水道メーター期限切れ…滋賀県施設』
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20190305-OYO1T50000/
(ブログ者コメント)
計量法における該当条文は下記。ご参考まで。
【計量法】
(有効期間のある特定計量器に係る修理)
第五十条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
(検定証印)
第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
【施行令】
(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
第十二条 法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第三(第十二条、第十八条関係)
※(ブログ者注)個別メーターの期限がリストで表示されている。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/31_houreishu.html
2018年10月24日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/8960/
(2019年2月20日 修正1 ;追記)
2019年2月13日19時44分に産経新聞から、組織的な不正だったと指摘した外部調査委員会の報告書が公表されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
油圧機器メーカーのKYB(東京都港区)の免震・制振装置の検査データ改竄で、同社は13日、「売り上げや納期を優先し、能力を超えた受注ありきの運営が行われた結果、不正が起きた」などとする外部調査委員会の調査結果を公表した。
問題の製品を製造していた子会社、カヤバシステムマシナリーでは、幹部を含め、改竄指示や黙認など組織的関与があったとの判断を示した。
一方、KYB経営陣の直接的関与は認定しなかった。
同社は免震・制振装置の事業以外でも不正の有無を調べ、結果を踏まえ、3月末までに経営陣を含めた処分を検討するとしている。
問題は昨年10月に発覚。
装置の性能が国の基準や顧客要望の範囲内に収まっているよう見せかけようと、検査結果の数値を書き換えるなど、複数の手法で改竄が行われた。
調査委の報告などによると、装置の開発技術や量産能力などを超えた受注に対し、納期を守るため、不正が始まった。
改竄は遅くとも平成13年に始まり、カヤバシステムマシナリーの幹部を含めた約20人が、不正に直接関与したり黙認したりした。
製造と検査を製造部が一括して行い、他社の不正発覚を受けた内部監査でも形式的な検証にとどまっており、発覚しなかった。
同社によると、免震用では995物件の8775本で、改竄が確定するか、その疑いがあり、制振用でも110物件、4307本に同様の問題がある。
交換を終えたのは10物件にとどまり、全ての交換を完了するのは32年9月の見通しとなっている。
出典
『KYB不正、組織的で「受注ありき」 外部調査委が調査結果』
https://www.sankei.com/affairs/news/190213/afr1902130037-n1.html
2月13日20時29分に時事通信からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
調査報告書では、納期を守るため2000年ごろに不正が始まり、「一部の幹部以下の従業員で協議し、(検査結果の)係数書き換えの手法が考案された」と指摘。
免震・制振装置事業がKYBから子会社に移った07年以降には、「(子会社の)役員や工場責任者の一部も認識していた」との見解を示した。
出典
『「組織的な動きあった」=免震不正で調査報告書-KYB』
2月14日6時32分にFNN PRIMEからは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
調査報告書では、幹部が指示・黙認するなど不正は組織的で、真実と向き合わない企業風土や、受注ありきの工場運営が背景にあったと指摘した。
出典
『KYB免震・制振データ改ざん 「不正は組織的」認める』
https://www.fnn.jp/posts/00411985CX
2月14日2時13分に毎日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
改ざん手法は、KYBの工場で生産していた01年ごろに考案され、製造部門の部課長の他、品質保証や技術、営業部門でも、一部社員が認識していた。
06~07年、ダンパー製造が、子会社・カヤバシステムマシナリーに移管された際、KYB側から改ざん手法が伝授された。
検査で不適合だった製品を組み立て直して再検査を実施すると納期に間に合わないことが改ざんの動機としている。
出典
『検査データ改ざん、KYB組織的関与認める 外部調査委が報告書』
https://mainichi.jp/articles/20190213/k00/00m/040/204000c
2019年2月6日18時17分にNHK宮崎から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
従業員が勤務中にけがをしたのに労基署に報告しなかったとして、宮崎市に本社がある自動車部品メーカー「Hロック」が、労安法違反などの疑いで書類送検された。
書類送検されたのは、宮崎市に本社がある自動車部品メーカーの「Hロック」と、工場の労務担当者だった当時の課長1人。
労基署によると、おととし9月、佐土原町にある広瀬工場で、従業員の51歳の男性が階段で転倒し、足首を骨折する大けがをしたが、この課長は労基署に報告せず、治療費も負担しなかったという。
また、この課長は、3年前に機械に手を挟まれてやけどを負った別の従業員についても補償の手続きをせず、治療費を負担しなかったということで、法人としてのHロックとともに、労安法違反などの疑いが持たれている。
一連の問題は、去年4月に労基署の立ち入り調査で発覚したということで、Hロックは、その後,2人について労災を申請したという。
担当の課長が労災隠しを行った理由について、宮崎労基署は、「今後の捜査に支障をきたす恐れがあるので答えられない」と話し、Hロックは、「聞き取り調査を実施したが、理由ははっきりしなかった」と話している。
出典
『労災報告せず 会社など書類送検』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20190206/5060002672.html
2月7日0時18分に産経新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
書類送検容疑は2017年9月、工場に勤務する男性従業員(51)が階段で転んで右足首を骨折し、届け出が必要な4日以上の休業を要するけがをしたことを知りながら、労基署に報告せず、治療費約4万円も負担しなかったなどの疑い。
出典
『ホンダ子会社を書類送検 労災隠しの疑い 宮崎』
https://www.sankei.com/affairs/news/190207/afr1902070005-n1.html
(ブログ者コメント)
同社HPによれば、連結従業員9170名、単独従業員954名。
広瀬工場の従業員は168名。
結構大きな会社なのだが・・・。
2019年1月24日11時22分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
排水基準を超える汚水を海に流したとして、愛知県警は24日、国内最大級の処理能力をもつ食品リサイクル工場「Bなごや」(名古屋市港区)の運営会社「K清掃社」(本社・熊本市)の社長ら2人を水濁法違反の疑いで逮捕し、発表した。
同社は、ごみの運搬手続きなどで優遇される、国の「再生利用事業者」(全国約170社)に登録されている。
逮捕されたのは、社長のM(男性、46歳)=名古屋市=、工場責任者のT(男性、34歳)=東海市=の両容疑者。
逮捕容疑について、M容疑者は「違法な排水を指示していません」と否認し、T容疑者は認めているという。
県警によると、2人は共謀し、昨年9~11月、5回にわたり、汚れの指標となるCOD(化学的酸素要求量)など複数の項目で基準値を超える汚水を、工場の排水口から名古屋港に排出した疑いがある。
環境省によると、汚水による海への影響は、地理的条件が左右する部分も大きいが、富栄養化の原因となり、ひどい場合は赤潮やアオコが発生する恐れがあるという。
K清掃社は、2017年度、先進的なリサイクル関係施設の整備を支援する愛知県の「循環型社会形成推進事業費補助金」に採択されている。
名古屋と熊本に工場があり、廃棄された食品から肥料を作るリサイクル事業などを展開。
ホームページによると、「Bなごや」の1日の処理能力は326トンで、「国内の食品リサイクル施設では最大級の能力」(農水省)という。
出典
『国内最大級の食品リサイクル工場、社長らに汚水排出容疑』
https://www.asahi.com/articles/ASM1R555XM1ROIPE01G.html?iref=pc_extlink
1月28日15時53分に朝日新聞からは、違法排出マニュアルがあったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
工場を運営する「K清掃社」社長のM容疑者(46)ら2人が、不正と認識しながら違法な排水を指示している可能性があることが、県警への取材で分かった。
「深夜や雨天、満潮に行う」。
昨年11月末、県警がK清掃社の関係先を家宅捜索すると、汚水を排出するタイミングなどをまとめたマニュアルが見つかった。
不正な排出について、隠語で「水を抜く」とも記されていたという。
県警によると、工場責任者のT容疑者は、不正排水について「自分が担当になった4、5年前には、すでに行われていた」としている。
においや色が目立たないようにして繰り返していたとみられる。
K清掃社は、食品リサイクルを推進する名古屋市から打診を受け、2007年に「Bなごや」を設立。
ホームページによると、1日の処理能力は326トンで、「国内の食品リサイクル施設では最大級の能力」(農水省)という。
ただ、受け入れる食品廃棄物が増え、近年はリサイクル事業の業務量が工場の処理能力を上回る状態だったとみられる。
T容疑者は県警に「排水処理が追いつかず、(不正に)流さないとあふれてしまうのでやった」と説明しているという。
信用調査会社によると、同社の売上高は右肩上がりで、18年3月期は約19億8500万円。
出典
『汚水排出は「雨天、満潮に」 容疑者、マニュアル運用か』
https://www.asahi.com/articles/ASM1T5STNM1TOIPE02J.html
(2019年5月12日 修正1 ;追記)
2019年3月23日21時38分に日本経済新聞から、会社は許可取り消しとなったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
水濁法違反罪で元社長らが起訴されたのを受け、名古屋市は23日までに、廃棄物処理法に基づき、工場を運営する廃棄物処理会社「K清掃社」(熊本市)に、工場の設置や廃棄物の運搬などの許可を取り消す処分を出した。
また市は同日までに、2016~17年度に交付した補助金と加算金の計約2586万円を返還するよう同社に求めた。
市によると、工場は食品廃棄物を肥料化する施設。
17年11月~今年2月に名古屋港へ出す排水を検査した結果、12回にわたってCOD(化学的酸素要求量)が水濁法の基準を超えていた。
〔共同〕
出典
『名古屋市、熊本の会社の工場設置許可取り消し 汚水排出』
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42838890T20C19A3CN8000/
5月9日11時6分に朝日新聞からは、元社長に執行猶予付きの有罪判決が出たという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
名古屋地裁は8日、水質汚濁防止法違反の罪に問われた工場の運営会社「K清掃社」に罰金50万円(求刑罰金50万円)、同社の元社長、M被告(47)に懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役6カ月)の判決を言い渡した。
神田裁判官は判決で、「組織的かつ常習的な犯行。自分の立場や利益を守りたいなどの動機から違法排水を続け、隠蔽工作も行っていた」と批判した一方、事業許可の取り消し処分を受けていることなども量刑の理由に挙げた。
判決によると、M被告は昨年9~11月に5回、水素イオン濃度など複数の項目で基準値を超える汚水を、従業員に指示して工場から名古屋港に排出した。
出典
『名古屋港に工場から汚水、元社長に猶予判決 名地裁』
https://www.asahi.com/articles/ASM584PP5M58OIPE011.html
2018年11月13日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/9042/
(2018年12月17日 修正1 ;追記)
2018年12月11日付で東京新聞から、縦割り行政の弊害ならびに再生土の利用規制という切り口からの記事が、下記趣旨でネット配信されていた。
市原市大桶の市道(通称・うぐいすライン)で11月、再生土の造成地の斜面が崩れて通行止めになっている問題で、県は、道路の開通が早くても来年3月以降になる見通しを示した。
問題を巡っては、県の監視体制や組織連携のあり方が問われる結果となった。
森林課によると、造成工事(事業面積約14ha)は太陽光発電施設の建設が目的で、A社(東京都港区)が森林法に基づく林地開発の許可を2016年12月に得て開始。
土砂の流出を防止する調整池の設置が条件だった。
年1回と定めているパトロールを昨年6月に実施した際、調整池ができていなかったため、事業者に口頭で指摘した。
だが、仮設調整池があったことから問題はないとみて、その後はパトロールをしなかった。
一方で、埋め立ての中身を監視する廃棄物指導課は、昨年6月の後、土砂崩れが発生するまでに計7回、再生土の中に有害物質が混じっていないかを調べるためにパトロール。
現場の状況を把握していたが、両課間で情報の交換はしていなかった。
森林課は、今年9月30日の台風24号通過後に小規模な土砂崩れが起きた際、調整池が完成していないことを知った。
工事の中止と流出防止用の柵の設置を指示したが、11月6日に柵を越える土砂崩れが発生。
幅60mに渡って市道を覆った。
積み上げられた土砂の高さは50mほどあったという。
調整池がないまま工事が続けられたことについて、同課の担当者は今月6日の記者会見で「大変重く受け止めている」と述べた。
県は同日、再生土の埋め立て現場の緊急点検の結果を公表。
対象62カ所のうち、長南町、木更津市、市原市の計3カ所で崩落の危険が見つかり、盛り土が急勾配になっているなど、基準違反が34カ所であった。
【再生土規制条例、来年4月施行】
県は、建設汚泥などを中間処理した「再生土」による埋め立てを規制する条例を、来年4月に施行する。
再生土は、増え続ける太陽光発電施設の造成などに活用されているが、造成地の崩落や、環境基準を超える有害物質の混入などの問題が出ている。
だが、条例では事業者による「届け出」の義務付けにとどまり、規制の効果は未知数だ。
条例では、500m2以上の再生土の埋め立てに対し、事業計画の届け出のほか、崩落防止や環境影響の基準を守るように義務付ける。
違反すれば措置命令や立ち入り検査の対象となり、懲役や罰金などの罰則規定がある。
再生土は、埋め立て事業者が有償で買い取るが、ストックされているので、建設残土と比べて確保しやすい。
広い平地面積が必要な太陽光発電施設の場合、調達しやすい再生土を使えば短期間で工事ができる。
他方で、有害物質が混じって異臭がするなどの問題が増えたため、県は2016年9月に指導指針を作って取り締まりを強化していた。
ただ、条例は、計画書を出せば認められる届け出制にとどまり、埋め立てそのものの禁止や、審査してから造成を認める許可制ではない。
県内では、9月時点で6市3町(佐倉、旭、銚子、四街道、八街、印西、芝山、大多喜、鋸南)が禁止。
7市2町(匝瑳、香取、成田、野田、大網白里、君津、木更津、酒々井、神崎)が許可制だ。
近隣県では、茨城が禁止で埼玉は許可制。
2020年の東京五輪・パラリンピックの開催に向けた建設工事で、多くの再生土が県外から運び込まれる可能性がある。
千葉県内の自治体からは厳しい規制を求める声も上がっているが、県はリサイクルを促進する観点から、罰則付きの届け出制で実効性を確保するという。
出典
『市原の土砂崩れ 道路開通は来年3月以降 県の監視・連携に課題』
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201812/CK2018121102000153.html
2018年12月7日18時13分にNHK関西から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
関西電力の委託により電気設備を点検している「関西電気保安協会」など4つの事業者は、マンションのエレベーターなどに漏電をはじめ異常がないかを調べる定期点検で、測定結果を改ざんしていたことを明らかにして陳謝した。
愛知県などで電気設備を点検する事業者による調査結果の改ざんを受けて、関西電力の委託により住宅や商店の電気設備を定期点検している4つの事業者が緊急に内部調査を行い、7日、その結果を明らかにした。
それによると、4つの事業者は、集合住宅のエレベーターや水道をくみ上げるポンプなどの電気設備から漏れた電流を測定する際に、結果を基準値内に収まるように改ざんしていたという。
改ざんの件数は、平成26年4月以降で、「関西電気保安協会」が707件、「関電サービス」が711件、「きんでんサービス」が378件、「兵庫県電気工事工業組合」が66件となっている。
漏れた電流が基準値を超える場合には、設備の電気を止めて追加調査を行う必要があるが、それを避けるために改ざんしたという。
いずれの事業者も、改ざんの範囲は数ミリアンペア程度で、直ちに感電や漏電による火災が起きる危険性はないとしているが、該当する集合住宅の設備は、今月26日までに再調査するという。
関西電気保安協会の川邊理事長は、「コンプライアンス教育や研修をしてきたが、従業員に伝わっていなかったと反省している。ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と陳謝した。
出典
『電気設備点検で測定結果改ざん』
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20181207/0010477.html
12月7日17時35分に朝日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
関西電気保安協会など、関西で電気設備の定期点検をする4事業者が7日、大阪府や兵庫県などの集合住宅計1862棟で、調査記録を改ざんする電気事業法違反があったと発表した。
エレベーターや水道ポンプの電気設備の調査数値が基準を上回り、軽微な漏電の疑いがある場合などに、基準内になるように書き換えていたという。
改ざんがあったのは、同協会で707棟、関電サービスで711棟、きんでんサービスで378棟、兵庫県電気工事工業組合で66棟。
計118人の調査員が不正に関わった。
基準値を超えると精密点検が必要で、電気を止めるため、エレベーターなども使えなくなる。
同協会の川辺理事長は、「お客様にご苦労をかけると考えてしまった。非常に反省し、再発防止を徹底したい」と陳謝した。
住宅の電気設備の点検は電気事業法上の義務で、関西電力が9業者に委託している。
今年10月に中部電力管内で同様の事案があり、経産省が調査を求めていたなかで発覚した。
各事業者は漏電による火災の危険性はないとしているが、再点検して通知するという。
出典
『関西電気保安協会が検査記録改ざん 軽い漏電を基準内に』
https://www.asahi.com/articles/ASLD755ZDLD7PLFA009.html
※中部電力管内の事例は下記参照。
(2018年11月14日0時26分 毎日新聞)
中部電力が外部委託していた漏電調査で計測記録の改ざんがあった問題で、新たに愛知、岐阜県内の集合住宅など計8884棟でも記録改ざんが行われていたことが13日、分かった。
委託先2団体が同日、発表した。
中部電の委託先による改ざんは、既に公表済みの名古屋市の1団体1400棟と合わせ、計1万284棟になった。
名古屋市の昭和、瑞穂、熱田区を除く愛知県全域の調査を担当していた中部電気保安協会(名古屋市)では、2006年10月以降、県内のマンションなど8702棟で改ざん。
エレベーターやポンプの調査で、電気事業法で定められた基準値(1ミリアンペア)を超える4~5ミリアンペアの漏電を計測しても、1以下にしていた。
作業員116人が関与し、中部電OBも20数人含まれていた。
同法では、1ミリアンペア以上の場合は施設管理者に通知し、停電を依頼して精密調査を行う必要がある。
作業員らは、「停電の了解が得にくい上、感電や火災の危険も低いと判断した」などと説明しているという。
同協会は岐阜、三重、静岡、長野県も担当だが、改ざんは愛知県だけだった。
また、岐阜県各務原市など5市町を担当する同県電気工事業工業組合(岐阜市)でも、14年11月以降、同様の理由で集合住宅182棟の記録を改ざんしていた。
全作業員6人が関与し、一部作業員は、「04年の委託当初から改ざんをしていた」と話しているという。
愛知県電気工事業工業組合(名古屋市)で10月に1400棟で同様の改ざんが発覚したことを受け、中部電が全委託先に調査を求めていた。
中部電は、「定期的にパトロールも行っているが、改ざんを見抜けず、非常に遺憾。再発防止策などを見て今後の対応を判断したい」としている。
出典
『中部電 漏電調査改ざん 新たに愛知、岐阜で計8884棟』
https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/040/161000c アカスミ
(2/2へ続く)
(1/2から続く)
※以下は、改竄理由。
(2018年10月24日22時20分 日本経済新聞)
詳細な調査にはエレベーターなどを停電させる必要があり、調査員は「管理人に言いづらかった」と話しているという。
出典
『住宅漏電調査で数値改ざん 名古屋、最大1410棟』
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36889140U8A021C1CN8000/
(2018日10月25日 毎日新聞中部版)
エレベーターやポンプなどを調べた際、基準値(1ミリアンペア)を超える数ミリアンペアの漏電を計測しても、1以下の数字を記録していた。
感電の可能性があるとされる10ミリアンペア以上の場合は改ざんせず、適切に処理していた。
検査員6人が同様の不正をし、内部調査に対し、「最新の設備では一定の漏電があり、正しく通知すると建物の管理者に迷惑をかける」などと話しているという。
出典
『漏電数値改ざん 中部電委託先、基準超えを基準内に』
https://mainichi.jp/articles/20181025/ddq/041/020/006000c
(2018年11月14日8時0分 岐阜新聞)
調査員は組合の聞き取りに対し、「エレベーターから漏れ電流が発生することはあり得ると業者に聞いたので、問題ないと判断した」と説明している。
出典
『住宅漏電調査で数値改ざん 県電気工事業組合』
https://www.gifu-np.co.jp/news/20181114/20181114-90129.html
(ブログ者コメント)
基準の1ミリアンペアは、どのようにして決められた数字なのだろうか?
調べてみると、労働安全衛生総合研究所安全資料に、「人体に流れた場合、シビレを感じる始める電流が約1ミリアンペア」という記述があった。
https://www.jniosh.go.jp/publication/doc/td/SD-No25.pdf
それが根拠なのかもしれない。
一方、報道によると、「最新の設備では一定の漏電がある」と調査員が述べている点も気になる。
本当にそうなのだろうか?
本当だとすれば、それで大丈夫なのだろうか?
2018年11月19日19時41分にNHK鹿児島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県立鹿児島水産高校の漁業実習船の機関長ら3人が、船の運航に必要な「海技免状」の有効期限が切れた状態で運航していたことがわかり、19日、横須賀海上保安部に検挙された。
検挙されたのは、枕崎市にある県立鹿児島水産高校の漁業実習船「薩摩青雲丸」の56歳の機関長と46歳の一等機関士、それに25歳の通信長の3人。
「薩摩青雲丸」は、遠洋漁業の実習に参加している生徒たちを乗せて、ことし9月に枕崎港を出港し、ハワイ沖でマグロなどを捕獲していた。
19日午前、水揚げのために立ち寄っていた神奈川県三浦市の三崎港で横須賀海保の立ち入り検査を受け、3人の「海技免状」が失効していることがわかったという。
「海技免状」は5年ごとに更新が必要な国家資格で、種類によって運航できる船や職務が決まる。
鹿児島水産高校は、3人を採用した際に、それぞれ「海技免状」を確認していたが、更新の有無は確認していなかったという。
船には生徒22人を含む44人が乗っていて、今月23日に山川港に入港する予定だったが、船が運航できる見通しが立っていないため、鹿児島水産高校は、生徒らを別の方法で帰らせることができないか、検討している。
鹿児島水産高校の立石教頭は、「生徒や関係者の皆さんにご迷惑をおかけして、たいへん申し訳ない。教育実習船としてあってはならないことで、2度と起きないよう改善したい」と話している。
横須賀海保は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」違反の疑いで任意で捜査を続けることにしている。
出典
『“免許切れ”実習船機関長ら検挙』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20181119/5050004925.html
11月20日19時32分に南日本放送からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
横須賀海保によると、ハワイ沖での実習を終えて神奈川県の港に入った薩摩青雲丸を19日に立ち入り検査したところ、3人の海技免状の有効期限が2か月半から4か月近く前に切れていたことが分かったという。
ほかの乗組員を確保できず、船を動かせないため、生徒の帰宅方法などを検討しているという。
出典
『鹿児島水産高の実習船 機関長ら免状失効で摘発』
https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2018112000033196&ap=
11月19日付で鹿児島テレビからは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「薩摩青雲丸」は実習生などが乗船し、9月14日に枕崎港を出港。
実習を終え、18日、神奈川県三浦市の三崎港に入港した。
入港後、横須賀海保が立ち入り検査を行ったところ、機関長と1等機関士など合わせて3人の海技免状の有効期限が出航前に切れていたことが分かった。
出典
『機関長ら 免状失効のまま漁業実習船に乗船 鹿児島水産高校』
http://news.ktstv.net/e78483.html
(ブログ者コメント)
上記情報を総合して考えると、3人の免状は枕崎を出航する半月~2ケ月前に失効していた模様。
うっかり失効はタマにあることだろうが、3人同時にというのは珍しいかもしれない。
2018年11月9日10時48分に琉球新報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
沖縄県浦添市の浦添運動公園(ANA SPORTS PARK 浦添)内の遊具広場周辺に除草剤が散布され、芝生が枯れた問題で、指定管理者が当初、散布したと市に説明していた植物成長調整剤の県内代理店が、取引先への説明など対応に追われている。
この代理店は、「散布された植物成長調整剤では、植物は枯れない」としている。
所管の市教育委員会によると、9月17、18の2日間、那覇市の業者が浦添運動公園内の約3500m2に薬剤を散布。
数日後に芝生や雑草が枯れてしまった。
「成長調整剤を使用した」と指定管理者から説明を受けた市教委は、10月19日に近隣50世帯に文書を配布、22日には市ホームページで散布薬品の製品名を公表した。
その際、製品のチラシも添付していた。
しかし、10月28日付の本紙報道を受け、指定管理者が30日、「散布したのは除草剤だった」と市に謝罪。
虚偽報告が発覚した。
県内で唯一、その植物成長調整剤を取り扱う代理店には、報道後、販売先などから「『枯れない』という話ではなかったのか?」などの問い合わせが相次いでいる。
担当者は、その都度、「この製品で植物が枯れることはない」と説明。
「県内での取り扱いは去年からだが、これまで営業に時間と経費がかかっている。それが水の泡だ」と困惑している。
出典
『成長調整剤の代理店困惑 浦添の除草剤散布・虚偽報告 問い合わせ次々「枯れないのに」』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-831530.html
(ブログ者コメント)
記事中の10月28日付の報道とは、おそらくは下記。
(2018年10月29日 05:01 琉球新報)
「浦添運動公園に薬剤が散布されて、芝生や草が枯れてしまった。農薬が使われたのではないか? 調べてほしい」
今月15日、浦添市の男性(79)から取材班にそんな声が寄せられた。
広大な浦添運動公園内の、高台にある広場。
訪ねてみて驚いた。
青々とした芝生と枯れて茶色くなった草が、奇妙なコントラストを見せている。
男性が言った。
「公園が、まるで砂漠になってしまった…」。
さらに、不安げな顔で、「近くの園児が遊びに来て、バッタを捕ったり、四つ葉を取ったりする場所。農薬が使われていたら心配だ」。
子どもらが遊ぶ公園で、本当に農薬が使われたのか。
安全管理は大丈夫か。
所有者の浦添市や管理業者を取材すると、驚くほどずさんな実態が浮かび上がってきた―。
「公園に農薬」―。
にわかには信じ難い話を確かめようと、取材班は浦添市役所を訪ねた。
浦添運動公園を所管する市教委文化スポーツ振興課。
玉城課長が、「言葉の正確性を」と記者の前に録音機を置き、インタビューは始まった。
玉城課長によると、9月17、18日の2日間、指定管理者が除草のため薬剤をまいた。
薬剤は成長調整剤。
玉城課長は、「カテゴリー的には農薬。飲んでも安心かと言えば、NGだ。ただ国の基準をクリアした製品。人体への安全性は担保されている」と強調した。
・・・・・
現場責任者を直撃した。
Q.なぜ農薬をまいた?
A.のり面の雑草の伸びが想定より早かった。作業効率と作業員の安全を考え、やむなく散布に至った
Q.枯れている。
A.希釈濃度は基準の上限だったが、濃くまき過ぎてしまった。ここまで効くとは想定外だった
Q.のり面だけでなく、遊具周辺もまかれている。
A.指示ミスがあった
Q.メーカーは「安全使用上の注意」として、公園で使用する場合、少なくとも散布当日は人を近づけないよう、配慮を求めている。
A.ロープで立ち入り禁止にしたり、事前周知をしたりすべきだった。安全管理の意識が低かった
この責任者は、作業員がマスクも着けずに農薬を散布したことも認めた。
・・・・・
出典
『「まるで砂漠…」子どもが遊ぶ公園に農薬、大丈夫? 浦添市は安全性強調』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-825515.html
また、11月4日10時6分に琉球新報からは、仕様書には手刈や機械刈と書かれていたが、農薬ダメとは書かれていなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
浦添運動公園を含め、今年に入って除草剤が散布された浦添市内の公園は、少なくとも約10カ所に上るとみられる。
公園を所管する市は、除草剤散布の事実を把握していなかった。
浦添市は、市内107カ所の公園について、過去にさかのぼって除草剤散布の有無を調査するとしている。
しかし、指定管理者関係者によると、除草剤散布について作業日報などに記録しておらず、全容の把握は厳しい見通しだ。
市は、公園管理の仕様書で、草や芝について手刈りや機械刈りを使用すると定めているが、除草剤についての記載はない。
出典
『10ヵ所超で除草剤 沖縄・浦添市 散布箇所新たに判明』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-828943.html
11月6日10時34分に琉球新報からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
市は、「仕様書では、除草剤散布についての規則がなかった。今後は仕様書の内容を見直し、指導をしていきたい」としている。
うらそえ公園管理共同企業体は、「手刈りや草刈り機による作業を呼び掛けていたが、組織内の意思疎通が十分でなく、結果として除草剤を散布してしまった。今後は、市の指導も受けながら、管理を徹底したい」と述べた。
出典
『業者10ヵ所で除草剤散布 沖縄・浦添市に報告、周知なく』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-829859.html
2018年11月9日5時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
スバルは8日、ブレーキなど安全性能をめぐる出荷前の完成車検査で不正があったとして、インプレッサなど9車種10万764台(今年1月9日~10月26日製造)のリコール(回収・無償修理)を国交省に届け出た。
社外の弁護士らによる調査報告書で不正の全容をつかみきれず、国交省の指摘でリコール対象が拡大した。
一連の検査不正では、調査報告書の提出後に新たな不正が発覚する事態を繰り返しており、後手後手の対応が続いている。
スバルは当初、不正は昨年末までだったと説明していたが、10月16~22日の国交省の立ち入り検査で、ブレーキ検査などは9月下旬まで、タイヤの横滑り検査は10月まで不正が続いていたことが発覚。
リコール対象の拡大につながった。
対象車種は、この期間に生産した乗用車全車種に及ぶ。
一連の検査不正でのリコールは約53万台、
費用は約320億円にふくらむ。
スバルは昨秋の無資格検査問題の発覚以降、検査不正に関する調査報告書を3回、国交省に提出。
うち2回は、社外の弁護士らが主に調査を担った。
だが3回とも、報告書の提出からほどなくして新たな不正が発覚する悪循環に陥っており、膿を出し切れずにいる。
9月28日に提出した報告書は、長島・大野・常松法律事務所が調査を担い、スバルは調査に一切関わらなかったという。
スバルは、報告書に記された検査員の証言から、安全性能に関する不正は昨年12月まで続いていたと結論づけた。
第三者による調査を重視し、弁護士側が聞き取った証言の内容を確認せず、自社で調査もしなかったという。
【証言次々変わり】
だが、国交省が立ち入り検査に入ると、検査員の証言は覆った。
次々と変わる証言内容について、中村社長は、「会社、国交省、弁護士と、様々なシチュエーションでのヒアリングで、検査員への精神的負担がのしかかった」と釈明した。
企業統治に詳しい八田進二・青山学院大名誉教授は、「第三者による調査にあたり、不正を出し尽くすという経営陣の覚悟が現場に浸透していなかった。そのため、次から次に証言が変わり、新たな不正が見つかるという最悪のパターンになった」と指摘する。
国交省の調査で、報告書に記載がなかった不正も2件見つかった。
ブレーキの検査時に、ギアをN(ニュートラル)にして検査するべきところを、D(ドライブ)にしている場合があった。
バンパーを未装着のまま検査した事例もあった。
【弁護士は不正把握】
スバルによると、弁護士側は調査の過程で、この2件の不正を把握しながら、報告書に記載しなかったという。
同法律事務所の梅野弁護士は、朝日新聞の取材に対し、「私どもの調査の結果は報告書に記載したとおりであり、コメントは差し控える」とした。
出典
『スバル、不正発覚繰り返し 10万台リコール届け出』
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13761058.html?rm=150
(ブログ者コメント)
去年から今年にかけて、日本を代表する企業での品質不正が数多く発覚した。
去年はスバル以外、本ブログに掲載しただけで神戸製鋼、日産、三菱マテリアルの子会社、東レの子会社、それが今年に入ってもKYB、川金HDのグループ会社、日立化成と続いている。
2018年11月7日5時0分に千葉日報から、下記趣旨の記事が現場写真付きでネット配信されていた。
11月6日19時48分に産経新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
6日午後2時15分ごろ、市原市大桶の市道(通称うぐいすライン)を通り掛かった人から「土砂崩れで電柱1本が倒れ、埋まっている」などと110番通報があった。
警察によると、大桶公民館付近の道路脇の斜面が崩れ、幅約40mにわたり、4~5mの高さに積もった土砂が道路をふさいだ。
同日午後9時までに、巻き込まれた人や車両はなかった。
市が付近を通行止めにして土砂の撤去を進め、警察で原因を調べている。
千葉県中部林業事務所や市によると、現場斜面から約60m上の場所で、東京・港区の会社が2016年12月から太陽光パネルを設置するため、建設汚泥などを浄化し再生処理した再生土を埋める作業をしており、何らかの原因で再生土が流れ出たとみられる。
土砂崩れ発生時には雨が降り、下請けの大網白里市の土木会社の作業員7人が作業していた。
作業員は、「大きな音がして、下を見たら土砂が崩れていた」と話したという。
同事務所は今月2日、土砂崩れを防ぐ目的で、作業現場に雨水をためる調整池を造るよう、業者に指導していた。
これまでにも同様の指導を行っており、土砂崩れとの因果関係について同事務所は、「施工前に調整池を完成させずに作業していたことが原因の可能性が高い」としている。
現場付近では、今年9月にも台風による大雨の影響で道路に泥が流出し、防止策として土のうを積むよう、県が業者に是正命令を出していた。
業者は命令に従い、さらに高さ1mの柵を設置したが、柵越えに再生土が流れ出た。
【被害者有無確認で緊迫】
市原市大桶の市道で6日発生した大規模な土砂崩れは、見上げるほどの高さに積もった再生土が道路をふさぎ、関係者を一様に驚かせた。
「静かに」「足音も立てないで」-。
市消防局は地中音響探査機で埋もれた人の有無の確認などに当たり、現場は緊迫した雰囲気に包まれた。
土砂崩れは電柱を軽々となぎ倒すほどの規模で、現場対応に当たった警察や消防などは情報収集に追われた。
日没後はライトを点灯し、重機を使っての復旧作業。
通行止めが続き、多くの人が迂回を余儀なくされた。
現場を訪れた60代男性は、「こんなにひどいとは思わなかった。中に人がいなければいいが…」と不安げな表情。
間一髪で土砂崩れの被害を免れた通行人の男女に話を聞いたという70代女性は、「近くまで行ったが、ものすごい量だった」と、驚きを隠せない様子だった。
出典
『40メートルにわたり土砂崩れ 斜面から再生土が流出 市原の市道』
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/545557
『千葉県市原市で土砂崩れ 道路が長さ約40メートルに渡り高さ4~5メートルの土砂で埋まる』
https://www.sankei.com/affairs/news/181106/afr1811060031-n1.html
11月7日付で毎日新聞千葉版からは、下記趣旨の補足的記事がネット配信されていた。
同市などによると、土砂崩れが起きたのは、道路脇に盛られた再生土の造成地。
東京都港区の会社が太陽光パネルを設置するために、2016年12月から埋め立て工事をしていた。
今年9月30日の台風24号の通過後には道路に土砂が流出したとして、県から土砂の撤去と流出防止用の柵を設置するよう指導を受けていた。
その後、柵は設けられ、この日は作業員が朝から、雨水を排出する設備の設置工事をしていたとみられる。
6日夜、現場では重機による土砂の除去作業が行われた。
地元の消防団員は取材に、「今回のような大規模な土砂崩れは初めて」と話していた。
銚子地方気象台によると、市原市では、6日(午後7時現在)に雨が降ったのは午後1~2時の0.5ミリのみ。
県中部林業事務所は、「土砂崩れが起こるほどの降雨ではなかったとみている。事故原因の把握に努めたい」としている。
出典
『土砂崩れ 造成地が 集落に被害なく 市原・うぐいすライン /千葉』
https://mainichi.jp/articles/20181107/ddl/k12/040/180000c
11月8日付で毎日新聞千葉版からは、この工事は2年前に調整池完成を条件に許可されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県は2016年10月、森林法に基づき、土砂崩れを防ぐため雨水などをためる調整池を完成させてから埋め立てを始めることを条件に、約7haの林地開発を許可した。
業者は同12月ごろから造成工事を進めているが、県が今年10月に現地調査をした際に池は完成しておらず、今月2日に行政指導したところだった。
・・・・・
業者が土砂撤去を進めているものの、通行再開の見通しは立っていないという。
同市の担当者は取材に、「なぜ対策を先に講じなかったのか。何ということをしてくれたのか、という思いだ」と憤りを隠さない。
業者は「担当者が外出している」として、7日午後8時現在、取材に応じていない。
出典
『市原の土砂崩れ 調整池完成せず工事 森林法抵触 県が処分検討』
http://mainichi.jp/articles/20181108/ddl/k12/040/090000c
(ブログ者コメント)
最近、産経新聞が太陽光発電の負の側面について連載記事を掲載しており、本ブログでも紹介中。
今回の土砂崩れも負の側面事例?
2018年11月5日付で中国新聞から、下記趣旨の記事が会計課執務室のイメージ図付きでネット配信されていた。
広島中央署(広島市中区)で昨年5月、金庫に入れていた証拠品の現金8572万円の盗難が発覚した事件で、金庫の鍵の管理責任者だった同署の会計課長が、その鍵を保管する机の引き出しの鍵を会計課内の別の場所に隠して退庁していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。
退庁時は持ち帰るとの当時の規定が徹底されていなかった。
引き出しの鍵の隠し場所を知る人物であれば、夜間や休日に金庫から現金を盗めたとみられ、ずさんな管理が捜査難航の一因となっている。
捜査関係者によると、会計課長は勤務時間中、現金が入った金庫の鍵を自分で管理していた。
退庁時は机の引き出しに金庫の鍵を入れて施錠し、引き出しの鍵を課内の別の場所に隠して帰宅していたという。
このため、課長が引き出しの鍵を出し入れする様子を見るなどして隠し場所を知り、夜間や休日といった当直時間帯などに会計課に入れる人物であれば、隠し場所から引き出しの鍵を取り出した上で、引き出しから金庫の鍵を持ち出し、金庫の現金を盗めたとみられる。
会計課の出入り口は2カ所あり、うち1カ所の鍵は署内で複製が出回っていたことも分かっている。
一方、昨年5月8日の盗難発覚時、机の引き出しには、こじ開けたような跡が見つかった。
会計課長は、ゴールデンウイーク期間中の同月5日の時点では異常がなかったと説明しているという。
県警は、5日以降に盗まれた可能性があるとみる一方で、それ以前に引き出しの鍵を使って金庫の鍵を持ち出し、金庫から現金を盗んでいた人物が、捜査を混乱させるためにカムフラージュで壊した可能性もあるとみている。
県警は盗難発覚後の昨年6月、会計課の金庫の鍵は引き出しなどに入れず、管理責任者が持ち帰るよう、規定を見直した。
盗難時も含めて在任中の同署の会計課長は、中国新聞の取材に「ノーコメント」として応じていない。
出典
『机の鍵、課内に隠し退庁 広島中央署8572万円盗難』
(ブログ者コメント)
事故ではなく事件であるが、管理上の抜けという点で参考になることがあるかもと思い、紹介する。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。