2022年1月10日19時30分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ガス溶接技能講習の時間が規定を満たしていなかったとして、山形労働局は7日、山形市双葉町の教習機関「県溶接協会」に対し、労働安全衛生法に基づいて、同講習を6か月間の業務停止処分にしたと発表した。
発表によると、同協会では2018年4月20日~21年2月13日、ガス溶接の講習を、規定の時間(学科と実技計13時間)より1人あたり50~90分短く実施し、617人に修了証を交付した。
該当者の修了証は無効になるが、不足分の補習を受ければ取り直すことができるという。
昨年2月下旬、受講者から同局に講習時間が短いという情報提供があり、判明した。
同協会の担当者は「効率化のためにやってしまった。受講者の方々にはご迷惑をおかけして申し訳ない。補習などを実施し、できる限りサポートしたい」とした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220110-OYT1T50052/
1月7日18時22分にNHK山形からは、時間不足の講習は平成30年(2018年)以降15回あったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
山形市にある溶接業の団体が行っているガス溶接の技能講習で、講習時間が法律で定められた所定の時間より不足していたことが平成30年以降合わせて15回あったことがわかり、山形労働局は協会に対し、講習の業務を6か月間停止するよう命じました。
処分を受けたのは山形市にある山形県溶接協会です。
労働安全衛生法では、ガス溶接の講習は学科が8時間、実技が5時間受講することが定められていますが、山形労働局によりますと、県溶接協会では学科や実技の講習時間が所定の時間に足りていなかったものが平成30年4月以降、去年2月まで合わせて15回あったということです。
休憩時間も講習の時間としてカウントしていたことなどが原因で、学科では5分から30分、実技では30分から70分不足していたということです。
このため労働局は協会に対し、講習の業務を6か月間停止するよう7日付で命じました。
また、所定の時間に足りていない講習を受講した合わせて617人は、不足分の補習が終わるまで業務を行うことができないということです。
県溶接協会は「大変申し訳ない。なるべく早く通達を出すなど、きちんと対応していきたい」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20220107/6020012568.html
2022年1月6日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
広島・三次労働基準監督署は、令和3年10月~11月、労働者に防じんマスクを使用させなかった製造業3社を相次いで広島地検に書類送検した。
いずれの事業場でも労働災害は発生していないが、過去にそれぞれ3~4回是正指導したにもかかわらず改善がみられなかったとして、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで事前送検している。
10月に送検したのは、金属プレス製品製造業の㈱M(広島県安芸高田市)と同社代表取締役。
同年7月2日、労働者2人が手持ち式動力工具を用いて金属を研磨する際、防じんマスクを使用させていなかった。
11月にはさらに2社を送検している。
機械器具製造業のYロックマシン㈱(東京都千代田区)と同社東城工場の取締役製造部長は、同年7月13日、労働者1人に金属をアーク溶接させる際に防じんマスクをさせていなかった。
機械器具製造業の㈱S製作所(大阪府大阪市)と同社庄原工場長兼生産部長、同工場生産課機器チームリーダー、生産課チームリーダーの3人は、労働者2人が手持ち式動力工具使用する際に防じんマスクを着けさせなかった。
同労基署は、いずれの事業場に対しても是正指導を繰り返していたが、7月に捜査に入った際、防じんマスクの未着用を現認している。
S製作所からは過去にもマスクを使用させていなかったと供述を受けたため、同年5月11~12日、同年7月21日を立件対象期間とした。
「防じんマスクは社内に用意してあった。夏は暑くて苦しいからと防じんマスクを外してしまったようだが、代表取締役らもそれを黙認していた」と話している。
https://www.rodo.co.jp/column/118300/
2021年12月28日11時16分にNHK静岡から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
静岡市は、川の氾濫を防ぐために清水区に作った新たなポンプ場の追加工事について、市の担当部署への届け出を行わず違法な状態で進めていたことを27日、明らかにしました。
市の担当者は、「住民の安全のためと思って意図的に工事を進めた」と釈明しました。
問題が明らかになったのは、静岡市上下水道局が約70億円をかけて清水区に建設した「高橋雨水ポンプ場」です。
このポンプ場をめぐっては、建物の完成後の今年1月に、壁が防火性能の基準を満たしていないことが市の消防の指摘で判明し、上下水道局は今年の台風シーズンの運用を見送り、9月から約3400万円をかけて工事を進めていました。
静岡市上下水道局は27日、記者会見を開き、この追加の工事について、建築基準法に基づく市の建築担当部署への届け出を行わず、違法な状態のまま進めていたことを明らかにしました。
市は、届け出を事後的に行い、必要な手続きを12月21日に終えたということですが、工事はすでに進んでいて、1月に完了する予定だということです。
担当者は、違法な状態で進めた理由について、「図面の修正が必要になって手続きに時間がかかる中、住民の安全のためと思って意図的に工事を進めた」と釈明しました。
静岡市の森下公営企業管理者は、「市民の信用を損なったことを心からお詫びする。再発防止策を徹底し、ポンプ場完成に全力で取り組む」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20211228/3030014476.html
12月22日20時15分にYAHOOニュース(静岡第一テレビ)からは、水道局は建築指導課と協議し承知してもらっていたと説明するが指導課は事前着工しないよう注意していたと説明し両者の言い分が違っているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
静岡市が建設中のポンプ場で、また問題が発覚した。
ミスにより生じた追加工事が建築確認を受ける前に進められ、法令違反の状態だったことが分かった。
ずさんな工事手続きの実態とは…
静岡市清水区の高橋雨水ポンプ場をめぐっては、2021年1月に消防法に基づく危険物取り扱いの許可を得ないまま建設が進んでいたことが分かり、これにより新たに2000万円がかかる追加工事が必要になった。
静岡市は同様の問題が起きないよう、上下水道局の職員約70人を対象に内部研修を行っていた。
しかし今度は、この追加工事をめぐって新たな問題が発覚した。
一般的に建物を建設するには、建築基準法に基づき、設計などを確認する「建築確認」の申請が必要で、審査後に「確認済証」の交付を受け、着工となる。
しかし、静岡市は建築確認の申請前に追加工事を始めていたことがわかった。
着工は9月だが、建設指導課への申請は10月に提出され、12月21日付けで確認済証が交付された。
静岡市上下水道局は、許可が下りていないまま工事を進めた違反の事実を認めている。
高橋雨水ポンプ場は2021年8月に供用開始される予定だったが、追加工事により、2021年3月に遅れていた。
なぜ、このような事態が起きてしまったのか…
静岡市上下水道局は取材に対し、「3月の供用開始に間に合わせるためタイトなスケジュールだった。建築指導課と協議していたので、審査と並行すれば大丈夫だろうという解釈で工事を進めた。建築指導課にも承知してもらっていた。」と説明した。
一方、建築基準法に適合するか審査する建築指導課は、「スケジュールは把握していたので、くれぐれも事前着工しないよう注意していたし、確認の度に『着工していない』と聞いていた。」と話し、説明が食い違っている。
前回の、消防の許可を得ないまま工事が進んでいた問題では、上下水道局は2021年4月に再発防止策をまとめ、「関係法令チェックリストや手続きフローを作成し、申請届け出状況の管理を行う」ことや、「関係法令などについて研修を実施する」などと決めていた。
静岡市長は「事実確認が必要」として、22日はコメントを控えた。
今回の法令違反の判明で、前回の再発防止策が生かされていない実態が判明した。
静岡市職員の認識やチェック体制の抜本的な改革が求められている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2177fe8b1c2dc073e1512feaf6a12b03f871047f
2021年12月24日17時30分にNHK滋賀から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
甲賀市にある製薬会社が20年以上、承認された成分量を勝手に減らして医薬品を製造・販売していたことがわかり、滋賀県は70日間の製造停止を命じました。
健康被害は確認されていないということです。
業務停止の処分を受けたのは、甲賀市の製薬会社「N製薬」です。
県によりますと、滋養強壮剤や子ども用風邪薬など5種類の医薬品について、国や県から承認を受けた有効成分の量を、最も少ないケースでは1%にまで勝手に減らしていたほか、承認を得ていない添加物も加えていたということです。
不正は20年以上前から行われ、虚偽の製造記録も作成されていたということです。
ことし10月の県への匿名の投書をきっかけに、不正がわかったということです。
県の聞き取りに対し、会社の担当者は「沈殿物をなくすために成分を減らしていた」などと話しているということです。
県は24日付けで、製造については70日間、販売については75日間の業務停止を命じました。
会社では医薬品の自主回収を進めていますが、県によりますと、これまでのところ健康被害は確認されていないということです。
N製薬は「処分を重く受け止め、二度と違反行為がないよう再発防止に取り組む」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20211224/2060009533.html
12月24日23時36分に産経新聞からは、無通告の立ち入り検査で虚偽の製造指図書などが見つかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
虚偽の製造指図書や製造記録も見つかった。
10月に県に情報が寄せられ、無通告で立ち入り検査を実施し発覚した。
同社は承認を得ていないと認識しながら、沈殿物をなくしたり、味を良くしたりするために違反行為をしていたという。
5品目は滋養強壮剤「ビイレバーキング」や感冒薬「ニシミドン液小児用」など。
いずれも昨年10月以降製造しておらず、それ以前に製造したものは回収を進めている。
https://www.sankei.com/article/20211224-ZW4OFFNV3JIJ7CB5Z4DKNFDPXU/
12月24日13時2分に京都新聞からは、立入検査時に虚偽報告したため、県は重い処分に踏み切ったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
県の立ち入り検査に虚偽の報告を行っており、重い行政処分に踏み切った。
来年1月23日までの業務改善計画の提出も命じた。
同社は昨年10月、製造原料を受け入れる際に品質確認などの試験が一部適切に実施できていなかったとして、製造した全ての医薬品を自主回収していた。
5種類については現在、流通していないという。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/699712
(ブログ者コメント)
〇12月24日付で同社HPには、お詫びとお知らせとして、詳しい処分理由や再発防止策などが説明されている。
https://www.nissinka.co.jp/post/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B
〇同じ社名の会社が山形県(本社)にあるが、ロゴも社長名も違うので、全くの別会社だと思われる。
ただ、不祥事を起こした会社は別会社・・・といったお知らせはHPに掲載されていない。
2021年8月22日付で愛媛新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
地盤調査会社のH社(松山市)が昨年9月~今年4月、四国3県で実施した一戸建て住宅などの地盤調査33件のデータを偽造していたことが22日、分かった。
既に33件を再調査し、建物に影響は及ばないと判断している。
H社によると、いずれも昨年4月に入社した元男性社員が担当した地盤調査で、偽造があったのは愛媛24件、高知8件、香川1件。
建築予定地の四隅と中心の計5地点で、最深約10メートルにわたって地盤の固さや安定度を確認する調査の一部を怠ったり、データをすり替えたりしていた。
調査そのものを実施していない事例もあったという。
今年4月、上司が報告書の不審点に気付き、社内調査で偽造が発覚。
元男性社員は「楽をしたかった」と認め、5月に退職した。
取引先の工務店26社に対しては直接謝罪し、調査費を返金するなどした。
建物の施主に調査の偽造について説明するかどうかは、工務店の判断に任せているという。
取材に応じた堀田社長(59)は、「工務店や施主に不安な思いをさせて、非常に申し訳ない」と謝罪。
データの書き換えができない新システムを導入するなどして、再発防止を図るとした。
H社は2008年設立で、社員約90人。
年間約1500件の地盤調査を実施している。
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202108220022
8月22日17時4分にNHK四国からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
会社の説明では、1人の社員が過去のデータや別の地点のデータを使って偽造していたということです。
調査の報告書を確認していた上司が偽造に気づいたということです。
https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20210822/8000010594.html
8月22日5時0分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
住宅の地盤調査は一般的に、建築予定地の四隅と中心の計5地点で実施する。
専用機械を使い、鉄の棒を深さ10メートルほどまで突き刺す。
棒の先端のスクリューを回すなどして地盤の固さや安定度を確認し、地盤改良が必要かどうか判断する。
同社によると、社員は多くの現場で一部の調査を省き、同じ現場の別の地点や近くの現場のデータに似せた数字を報告書に記していた。
まったく調査せず報告していた例も3件あった。
2021年7月7日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
富山・高岡労働基準監督署は、アーク溶接作業時に防じんマスクなどを使用させなかったとして、金属製品製造業のA工業(富山県射水市)と同社課長を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで富山地検高岡支部に書類送検した。
労働者1人に対し、市販のマスクを使用させて作業に当たらせていた。
同労基署は今年3月、同社へ臨検に入った際に違反を現認し、送検に至っている。
安衛法では、アーク溶接の際に発生する粉じんによる健康障害を防止するため、防じんマスクなどの有効な呼吸用保護具を使用させなければならないと規定している。
https://www.rodo.co.jp/column/106979/
(ブログ者コメント)
〇安全面に無頓着な町工場かな?と思い調べたところ、ISO9001認証も取得している、従業員数80人程度の中堅会社だった。
そんな会社でなぜ・・・?
以下はHPに掲載されていた工場内の様子。
〇下記資料によれば、臨検は正式には臨検監督といい、予告なしのケースと予告ありのケースがあって、実際は予告ありのケースのほうが多いそうだ。
はてさて、今回の事例は、どちらのケースだったのだろうか?
https://www.roukitaisaku.com/chousa/chousa.html
2021年5月25日0時0分に徳島新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
徳島県は24日、後発医薬品を主力とするC製薬(徳島市)が製造や販売を行う医薬品31品目に品質管理上の問題があったと公表した。
このうち、同社が販売し現在流通している8品目9万8100箱を自主回収する。
現時点で健康被害は報告されていない。
県は「品質管理という、医薬品において大切な工程で発生した極めて重要な事案。厳正に対処する」とし、工場への立ち入り検査を始めた。
県や同社によると、回収されるのは胃薬「アズクレニンS配合顆粒(かりゅう)」や、アレルギー薬「ロラタジンDS1%『JG』」など。
古いもので2018年12月から出荷されている。
全て病院で処方される製品で、市販はされていない。
定期的に経年による品質変化をみる自社の「安定性モニタリング検査」で、有効成分の含有量や製剤から溶け出す速さ、不純物の増加具合などの試験項目で規格外となったにもかかわらず、回収や販売事業者への報告など必要な措置を取っていなかった。
31品目のうち15品目は自社で製造販売しており、8品目を自主回収するほか、すでに使用期限が過ぎている7品目は在庫を廃棄する。
残る16品目はC製薬が受託製造している製品で、県は販売会社のある東京、大阪、富山、埼玉の4都府県に連絡した。
県によると、同社は福井県の製薬会社・K化工が製造した爪水虫などの医薬品に睡眠導入剤の成分が混入した問題を受け、3月29日~4月8日に社内調査を実施。
5月19日に不適切な事案が確認されたと県に正式に報告した。
オンラインで記者会見したC製薬の原田社長は「薬効の減弱は考えられる」との認識を示し、「医薬品の信頼を大きく損ねる事態を招き、深くおわびします」と謝罪した。
県は医薬品医療機器等法に基づき、24日から徳島市内にある同社3工場に立ち入り検査を実施。
全348品目の製造過程や品質に問題がないかを調べ、必要に応じて行政処分を行う。
https://www.topics.or.jp/articles/-/533408
5月24日22時10分に毎日新聞からは、規格外となった薬を従来の手順を省略化して再検査していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
徳島県は24日、C製薬(徳島市国府町府中)の胃薬や高血圧剤など31品目で、経年変化を調べる検査後に不適正な取り扱いがあったと発表した。
同社はうち8品目(9万8100箱)を自主回収する。
薬効が減弱した可能性もあるが、健康被害は現時点で確認されていないという。
経年変化を調べる「安定性モニタリング検査」で規格外となった薬について、従来の手順を省略化し再検査したほか、すでに出荷した薬の回収や業者への連絡をしていなかった。
同社は弁護士などで作る特別委員会を設置し、原因を調べる方針。
県によると、31品目のうち16品目は東京、大阪、富山、埼玉の4都府県にある会社に卸され、販売されていた。
詳しい流通先は不明という。
https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/360000c
5月24日19時8分にNHK徳島からは、受託製造していた16品目の流通先は分からない、C製薬はジェネリック医薬品の研究・開発・製造を行っている会社だなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
徳島市の製薬会社が製造した30品目余りの医薬品の品質管理に不適切な取り扱いがあったことが分かり、会社はこのうち8品目の医薬品を自主回収しています。
県などによりますと、この会社では出荷した医薬品の経年劣化を調べる「安定性モニタリング検査」で本来の効果が得られないなど、規格外となった製品について手順にそって検査を行わず、自主回収をしなかったほか、出荷先にも伝えていなかったということです。
対象は胃薬や抗生物質など31品目で、このうち自社で製造・販売している15品目のうち、8品目の医薬品については、会社が自主回収を始めました。
残りの16品目については、東京都・大阪府・富山県・埼玉県にある製薬会社からの受託製造で、いずれも流通先が分からないということです。
県保健福祉部の伊藤大輔部長は、「31品目という多品目、種類も多岐にわたっている。会社の体質に関わる問題なのか注視し、検査を進めていく」と話していました。
県の会見に続いて「C製薬」の原田社長はオンラインで記者会見を開きました。
この中で原田社長は、「患者や医療関係者をはじめ、関係する皆さまに多大なるご迷惑をおかけし、医薬品の信頼を大きく損なう事態となったことを深くお詫びする」と述べ、謝罪しました。
そのうえで、当該の医薬品は成分が溶け出す時間が遅くなるなどのそれがあるものの、薬そのものの効果には支障はないとして、服用を継続しても健康被害のおそれはないと説明しています。
一方、原田社長は今回の問題について、事前に報告を受けていたものの、適切な指示をしていなかったと話しています。
C製薬では、今月から外部の弁護士や専門家などによる特別調査委員会を立ち上げ、経緯や原因を詳しく調べていて、調査がまとまり次第、公表するとしています。
会社のホームページによりますと「C製薬」は徳島市国府町に本社を置き、1947年に設立されました。
厚生労働省が使用を推進している安価な後発医薬品、いわゆる「ジェネリック医薬品」の研究・開発や製品の製造を行っています。
現在、徳島市内に3つの工場と1つの研究所があり、2019年5月時点で382人の従業員がいます。
長生堂製薬が今回、回収を行っている医薬品については、PMDA=「医薬品医療機器総合機構」のホームページの中の「回収情報」という項目に詳しい出荷時期や出荷量などが掲載されています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20210524/8020011055.html
2021年5月7日20時12分にNHK福島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
双葉町の中間貯蔵施設で作業していた男性が大けがをした事故をめぐり、下請け企業が労働基準監督署にうその報告をしていたとして、環境省は、元請けの大手ゼネコン大林組を1か月の指名停止措置にしました。
環境省福島地方環境事務所などによりますと、双葉町の中間貯蔵施設の工事の下請けに入っていた伊達市の建設会社「S工業」は、おととしの11月、社員の男性が作業中に右足の骨を折る大けがをした労災事故について、本来の報告先ではない労働基準監督署に、工事の名前や事故現場の場所、それに発生時の状況などを偽った報告書を提出していました。
このため、環境省福島地方環境事務所は、「元請けとして、関係者が労働安全衛生法などに違反しないよう必要な指導を行っていない」として、大林組を1か月の指名停止措置にしました。
このうその報告書の提出をめぐっては、法人としてのS工業と担当役員が、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20210507/6050014430.html
4月14日付で労働新聞からは、一輪車に載せようとした側溝の蓋が落下したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福島労働基準監督署は、労働者死傷病報告の内容を偽ったとして、土木工事業の㈲S工業(福島県伊達市)と同社取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで福島区検に書類送検した。
福島県双葉郡での廃棄物貯蔵施設の建設工事現場で労働者が右足指を骨折したにもかかわらず、災害発生場所と状況を偽っていた。
災害は令和元年11月25日に発生した。
50歳代の男性労働者が側溝の蓋を一輪車に載せようとしたところ、蓋が落下して右足に当たり、休業4日以上のケガを負っている。
https://www.rodo.co.jp/column/103569/
(ブログ者コメント)
下請けの虚偽報告で元請けが指名停止措置を受けた事例は珍しいかと思い、紹介する。
2021年4月6日19時33分にNHK香川から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
基準を超える有害物質を含む水を海に流出させたとして、小豆島海上保安署は6日、小豆島町で化学薬品を製造する会社と2人の役員を、水質汚濁防止法違反の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは、小豆島町で化学薬品を製造する「U工業所」と、この会社のいずれも代表取締役で、70代の会長と50代の社長兼工場長の2人です。
小豆島海上保安署によりますと、会社は、去年12月からことし1月にかけて、4回ほどにわたって会社近くに設置した排水口から、基準を超える有害物質を含む水を海に流していたとして、水質汚濁防止法違反の疑いがもたれています。
海上保安署が排水口周辺の水を採取した結果、いずれも最大で、ヒ素が基準値を27倍余り上回る、1リットル当たり2.75ミリグラム、亜鉛が、基準値を1600倍ほど上回る3330ミリグラムなどが検出されたということです。
海上保安署によりますと、この会社では「亜ヒ酸液」や硝酸化合物を製造する過程で、作業員が身につけるエプロンや手袋を洗浄する際、適切な措置をせずに、有害物質を含む水を排水口に流していたということで、小豆島海上保安署の調べに対し、容疑を認めているということです。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20210406/8030009715.html
2021年4月6日19時2分に日テレNEWS24(西日本放送)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
調べに対し2人は、「薬品がついたエプロンなどを工場の外で洗っていた」、「少なくとも10年前からやっていた」と、容疑を認めているということです。
https://www.news24.jp/nnn/news111ojfll3cndhtfk65n.html
(ブログ者コメント)
内部通報だったのか?
周辺海域の定期検査だったのか?
それとも・・・。
調べてみたが、発覚理由について書かれた報道は見つからなかった。
2021年1月12日に掲載した第4報がブログ運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第5報修正7として掲載します。
第4報は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/11319/
(2021年3月24日 修正7 ;追記)
2021年3月17日21時0分にYAHOOニュース(産経新聞)からは、従業員は上を見ているため損得計算を優先した経営陣の態度がこういった企業風土を作ったなどという識者の意見が、下記趣旨でネット配信されていた。
・・・・・
■事業拡大、疲弊する現場
問題の背景には事業拡大があるようだ。
同社が手がけてきたのは、ジェネリック医薬品や後発薬と呼ばれる特許が切れた医薬品。
開発費がかからない分、安く提供できるとされ、医療費削減の観点から国が利用促進している。
需要は増加し続け、後発薬の使用割合は8割近くまで達している。
これを追い風に、同社は業績を拡大。
ここ20年ほどで売り上げは10倍以上に膨らみ、令和2年3月期はグループ全体で370億円に及んだ。
だが、この急拡大は製造現場に相当な負担になっていたようだ。
「製造計画、販売計画を厳守するようプレッシャーがあった」、「品質試験や出荷判定に必要な時間が十分ではなく、省略してつじつまを合わせた」。
同社が会見で明らかにした不正行為をした製造現場の説明には、生産に追われ逼迫(ひっぱく)する様子がにじんだ。
「営利に走ったのではないか」。
記者会見でこう問われた小林社長は、「市場への供給を滞らせるわけにはいかなかった」と釈明したが、こうした誤った“出荷優先主義”が現場を疲弊させ、不正を生み、隠蔽・黙認に手を染めることにつながったといえる。
■「経営者に必要なのは価値判断」
「損得計算を優先した経営陣の態度が、こうした企業風土を
つくった」。
同社の体質をこう批判するのは、企業の不祥事に詳しい慶応大の菊澤研宗(けんしゅう)教授。
今回の問題では、安全性をないがしろに不正を見過ごした経営陣の姿勢が、不正がはびこる土壌になった。
菊澤教授は、「従業員は上を見ている。経営陣が損得計算しかしないのならば、何をしても業績を上げればいいという意識が育てられる」と指摘する。
「安全性」は、新たな工程やチェックなど非効率な部分が増えるため、企業の採算性とは直接結びつかない。
「企業の本質は、潰れずに存続することにある。生き残るための経済合理性が第一になり、本質的な部分では安全性は2番目になる」(菊澤教授)。
だが、安全性なくしては製品や企業が成り立たないのも事実。
そのためには、経営者の意識が重要だ。
菊澤教授は、経営者に求められる資質として、物事が正しいかどうか見極める「価値判断」を挙げた上で「安全性を求められる企業は、それを前提としたマネジメントを学ばねばならない。上に立つ人間は、事業に対し価値判断をして責任を引き受けることが仕事だ」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/42710f0b1ed4b2b0fbc71c6acb5632fa135ffe25
2021年4月16日17時42分に毎日新聞からは、経営陣が違法操業を知りつつ放置したことが根本原因だと断じた外部専門委員会の報告書が公表されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同社は16日、外部専門委員会による調査結果を公表した。
これまでの県や同社の調査と同じく、経営陣が違法操業を知りつつ「抜本的な措置を講じることなく放置したことが根本原因」と断じられた。
外部専門委は医薬品の承認審査などを担う医薬品医療機器総合機構(PMDA)の元専門委員や弁護士の計3人をメンバーに同社が2020年12月に設置。
退職者を含む関係者89人の聞き取りや、21年1月時点で在籍していた社員ら848人へのアンケートなどを実施した。
同じ工場で製造されていた360製品のうち313製品で虚偽の製造記録が作成されていたことなどを確認した。
https://mainichi.jp/articles/20210416/k00/00m/040/250000c
4月16日22時38分に読売新聞からは、経営陣は供給責任が果たせなくなるという理由で是正を先送りしていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
報告書によると、誤混入が起きた事業所で製造された360品目のうち313品目が国の承認を得ない手順書に基づき製造されていたほか、別の事業所の52品目でも同様の手順で製造されていた。
こうした実態は小林社長ら役員も把握していたが、「大量の製品が出荷停止となり、供給責任を果たせなくなる」として是正を先送りしていた。
厚生労働省は16日、K化工が2011~19年に承認申請した医薬品12品目について、有効期間を調べる試験日を改ざんするなどしていたと発表した。
同省は月内にも医薬品医療機器法に基づき、12品目の製造・販売の承認取り消しと、同社への業務改善命令を出す方針。
同社は対象製品を自主回収する。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210416-OYT1T50198/
(2021年6月6日 修正9;追記)
2021年6月5日19時48分に読売新聞からは、業務停止期間は終了したが体制整備が終わっておらず、製造再開には時間がかかりそうだという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
K化工に対し、福井県が医薬品医療機器法に基づき命じた業務停止期間が5日、終了した。
期間は過去最長となる116日間だった。
同社は業務改善中で、当面は医薬品の製造販売の再開を見合わせる方針。
・・・
県は2月に同社に業務停止と業務改善を命令。
同社では5月に小林社長が退任し、後任に外部の弁護士が就任、全役職員への法令順守の教育を進めている。
同社によると、製造手順を正規の手順に修正する作業などが終わっておらず、同社の広報担当者は「製造を再開できる状況ではない」としている。
業務改善状況をチェックする県の担当者も、「まだ相当の期間がかかるだろう」と話している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210605-OYT1T50171/
6月5日7時10分に福井新聞からは、アルコール貯蔵などにも問題があったため製造再開は少なくとも数カ月は難しいなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・
業務再開には多くの製品で製造や試験方法などの見直しが必要で、関係者は「製造指図書や手順書の改訂もまだまだ終わっていない」と明かす。
業務改善と並行し、流通する全製品の品質チェックや問題のある製品の自主回収、被害者への補償手続きを進めている。
加えて5月半ばには、医薬品の製造に用いるアルコールの貯蔵や使用に問題があることが分かった。
他の後発薬メーカーによると、アルコールは医薬品製造の造粒工程などに使われ、多くの製品に欠かせない。
関係者によると、社内帳簿で使用に関する虚偽の記載が判明。
一部の製品では使用量が厚生労働省が承認した製造工程と異なっていた。
同社から報告を受けた近畿経済産業局は6月中にも立ち入り検査する方針で、行政処分を含め対応を検討する。
先の関係者は、「アルコール問題もあり、製造再開は少なくとも数カ月は難しいという見方が出ている」と打ち明ける。
・・・
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1331409
2021年2月24日19時24分に秋田放送から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
消火栓の設置や火災報知機の修理を命令されていたにも関わらず、改善が見られなかったとして、能代山本広域消防本部が能代市の家具販売店を警察に告発していたことがわかりました。
この店に対する行政指導は58回に及んでいます。
消防法に基づく告発は県内では初めてです。
消防法違反の疑いで告発されたのは、能代市畠町の家具販売店「G家具」とその経営者です。
能代山本広域消防本部によりますと、この店は1996年の消防職員による立ち入り検査で屋内に消火栓設備が設置されていないことが判明しました。
その後、2001年の検査では火災報知機に不備が見つかりました。
現場での指示や文書による勧告など行政指導は58回に及びましたが、改善の動きがみられないことから、能代山本広域消防本部は2020年10月に能代警察署に告発しました。
能代警察署は2月5日付で、この会社を消防法違反の疑いで書類送検しています。
消防法違反による告発は県内では初めてです。
https://www.akita-abs.co.jp/nnn//news93svm34144kqk52ywd.html
2月24日12時36分に産経新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
消防は平成8年の問題発覚以来、計58回指導してきたが、店側が改善に応じなかったため刑事告発に踏み切った。
能代山本広域市町村圏組合消防本部によると、8年と13年の消防用設備の立ち入り検査で、消火栓がないことや、交換が必要な古い火災報知機を設置していることが分かった。
これまで県や警察と指導してきたが改善されず、令和元年5月の命令も無視し、同本部が昨年10月に能代署に刑事告発した。
https://www.sankei.com/affairs/news/210224/afr2102240015-n1.html
(ブログ者コメント)
1回や2回ならともかく、58回も無視するとは、ちょっと信じられない。
どんな店か調べたところ、家具専門店グループに加盟している店だった。
その点、消防はグループ本部に対し、指導するよう働きかけはしなかったのだろうか?
以下は、グーグルアースで調べた店の外観。
そこそこ大きな店だ。
2月25日付の秋田魁新報紙面に、代表者の話しが下記趣旨で掲載されていた。
代表の男性は取材に対し、「売り場面積が広く、改修が大がかりになるため二の足を踏んだ」と話した。
2020年12月15日13時44分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
技能実習生をクレーンで地上10メートルまでつり上げて作業させたとして、兵庫労働局姫路労働基準監督署は15日、兵庫県姫路市の建設会社と50代の社長を労働安全衛生法違反の疑いで神戸地検に書類送検し、発表した。
同労基署によると、社長は今年3月、姫路市内の木造3階建てアパートの新築工事で、移動式クレーンの先に引っかけたロープに座板をぶら下げてブランコ状にし、そこに座らせた技能実習生のベトナム人男性をつり上げ、作業をさせた疑いがある。
男性は落下防止の命綱をクレーンのフックにかけていたという。
作業は屋根に板を釘で打ち付ける内容で、通常は足場を組んだり、高所作業車を用いたりするという。
移動式クレーンでつり上げて作業させることは労働安全衛生法で定める規則で禁じられている。
同社はこの新築工事の下請けで、現在もこの実習生を含む3人のベトナム人実習生が働いているという。
また、同労基署は実習生に賃金の一部を支払わなかった労働基準法違反の疑いでも同社と社長を書類送検した。
認否は明らかにしていない。
https://www.asahi.com/articles/ASNDH4GVQNDHPIHB00X.html
12月15日18時44分にNHK兵庫からは、労基に通報があった、同じ実習生が仕事中にケガした治療費を賃金から差し引いていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
姫路市内の建設現場で、ベトナム人の技能実習生をクレーンでつり上げた板の上に乗せて作業をさせたとして、市内の建設会社と社長が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、姫路市の建設会社「A建設」とクレーンを操縦していた50代の社長です。
労働安全衛生法では、移動式クレーンで労働者を運ぶことや、つり上げて作業することは禁じられていますが、社長はことし3月、クレーンに取り付けた板の上にベトナム人の技能実習生の男性を座らせて高さ10メートルまでつり上げ、アパートの屋根工事をさせていた疑いがもたれています。
「人をクレーンでつり上げている」という情報が労働基準監督署に寄せられ、捜査していたということです。
この会社は、仕事中にけがをして治療を受けた同じ技能実習生の治療費を本人の賃金から差し引いた労働基準法違反の疑いでも15日、書類送検されました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201215/2020011116.html
(2021年1月7日 修正1 ;追記)
2021年1月6日付で労働新聞からは、吊り上げた実習生には安全帯を装着させ吊り具とつなげていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫・姫路労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生に対して危険防止措置を講じなかったうえ、賃金を一部支払わなかったとして木造建築工事業のA建設(兵庫県姫路市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)および労働基準法第24条(賃金の支払)違反などの疑いで神戸地検に書類送検した。
移動式クレーンでブランコのように吊り下げた板の上に実習生を乗せて作業させている。
同実習生に対しては、平成30年に業務災害が発生した際の治療費約6000円を定期賃金から差し引いていた。
同社は令和2年3月20日、兵庫県姫路市内の集合住宅の新築工事現場に1次下請として入場していた。
同取締役は建方作業のため、自ら運転していた移動式クレーンの先端の吊り具で板材をブランコ式にぶら下げ、実習生を座らせた。
高さ10メートルの作業箇所まで持ち上げ、板材の取付け作業を行わせた疑い。
実習生には安全帯を装着させ、吊り具とつなげていた。
墜落などの災害には至らず、ケガは負っていない。
同社には当時、7人の労働者を雇用しており、うち6人は技能実習生だった。
平成30年には、同実習生が業務中に軽いケガを負い、数日間休業している。
同社は労災申請をすることなく、治療費を4月分の定期賃金から差し引いていた。
https://www.rodo.co.jp/column/99746/
2020年9月21日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
長崎労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、船舶溶接業のN工業㈲(長崎県長崎市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反などの疑いで長崎区検に書類送検した。
労働者が大腿部に熱傷を負う労働災害が発生している。
労災は平成31年1月19日、同社が下請をしていた工場で発生した。
57歳の労働者がガス溶断で鉄パイプを焼き切っていたところ、火花が大腿部に飛び散った。
8日間の休業となったにもかかわらず、同社は死傷病報告を提出しなかった疑い。
同労基署によると、違反の理由として元請に迷惑をかけたくなかったことを挙げているという。
https://www.rodo.co.jp/column/94259/
2020年7月5日9時31分にYAHOOニュース(弁護士ドットコム)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
コロナがきっかけで、ワークスタイルや生活習慣を見直した人は多いだろう。
その影響だろうか、東京都心では自転車通勤に関心をもつ人が増えているようだ。
都内の会社員男性(通信・40代)は、満員電車での感染リスクを抑えるため、自宅(品川区)から会社(港区)まで自転車通勤を始めた。
男性は、「自転車のほうが若干、通勤時間を短くすることができました。電車の遅延がない分、自転車のほうが時間も読みやすいですし、いいですね」と話す。
しかし、気になるのは、男性の会社の就業規則で「自転車通勤は禁止」とされていることだ。
男性は、「以前から自転車通勤をしている社員は多いですし、黙認されている状況だと思います」と考えているが、万一の際に労災の対象となるかどうか気になっている。
男性は自転車のシェアサービスを利用中だ。
就業規則で禁じられている自転車通勤をし、事故にあった場合、労災は認められるのだろうか。
仲田誠一弁護士に聞いた。
【労災認定は?】
Q.そもそも就業規則で自転車通勤を禁止することはできます
か
A.企業が就業規則で自転車通勤を禁止することは可能です。
施設管理面や安全面の要請から合理性が認められ得ます。
Q.禁止されている場合、事故になっても労災は認められないのでしょうか
A.いいえ、就業規則の定めは、労働基準監督署が行う労災判断には関係がありません。
質問のケースでは、労災認定される可能性が高いです。
労基署が、
(1)住居と就業場所間の往復である
(2)「合理的な経路および方法」である
と判断すれば、通勤災害として認定されます(経路を逸脱または中断した場合には認定が否定され得る点は注意)。
Q.安心する人は多そうですね
A.ただ、仮に労災が認められても、会社による就業規則違反を理由とする懲戒処分の可能性は残ります。
また、自転車通勤をしていたのにもかかわらず、電車代など不正に通勤手当を申請していたケースでは、処分のほか、不正受給分の返還請求もなされるでしょう。
悪質であれば詐欺罪での告訴もあり得ます。
Q.このほか、自転車通勤について注意点があれば教えてください
A.自転車は加害者ともなります。
「走る凶器」だと自覚し、交通規則を守り安全に運転してください。
賠償金高額化傾向は顕著ですし、重い刑事罰もあり得ます。
少なくとも1億円以上の賠償責任保険の加入が必要です(シェアサービスでは予め付保されているかもしれません)。
火災保険などの他保険の特約付保でも大丈夫です。
【取材協力弁護士】 仲田 誠一(なかた・せいいち)弁護士
銀行勤務を経て、弁護士登録。
破産・民事再生案件、相続、企業法務、M&Aなど幅広い案件に携わる。
ほかに、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)、広島大学大学院客員准教授(税法、2015年度から各前期)、広島市消費生活紛争調停委員会委員など。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7908261f05f66631c2b1988a350dfe99f2d3e3c3
2020年7月3日11時7分に琉球新報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
名護労働基準監督署は2日までに、沖縄県今帰仁村のホテル建設現場で、作業員の男性が重傷を負ったにもかかわらず、名護労基署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反(労災隠し)の容疑で建設業のY社(名護市)社長の30代男性ら3人を那覇地検名護支部に書類送検した。
そのほか送検されたのは、K社の社長の50代男性と幹部の40代男性の2人。
容疑は2019年11月29日、今帰仁村古宇利のホテル建設現場で、作業員の60代男性が丸のこ盤で左手の人差し指を不全切断する事故があったにもかかわらず、名護労基署に報告しなかった疑い。
名護労基署によると、K社は躯体工事を請け負い、Y社はその二次下請けとして現場の作業を担っていたという。
作業員は災害発生直後から12月末まで入院していた。
当初、両社は労基署に災害を報告せず、治療費を工面するつもりだったが、かさむ費用を工面できなくなったという。
補償を受けるため、ことし2月末に名護労基署に災害の発生を報告し、発覚した。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1148959.html
7月1日17時39分にNHK沖縄からは、2社が労災保険の相談にきたため調べたところ労災隠しが発覚したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年11月、今帰仁村の建設現場で作業員が木材の加工中に電動のこぎりで指を切断したにもかかわらず、労災の報告をしなかったとして、作業員が勤務する建設会社と代表取締役など3人が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、作業員が勤務する名護市の建設会社「Y社」と会社の30代の代表取締役、それに業務を発注した会社の代表取締役など2人です。
名護労働基準監督署によりますと去年11月、今帰仁村のホテルの建設現場で、男性作業員が木材の加工中、電動のこぎりで指を切断したにもかかわらず、労災の報告をしなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いが持たれています。
ことし2月、両社の代表取締役が労働基準監督署へ労災保険の相談に来たため、詳しく調べたところ、労災を報告していなかったことが明らかになったということです。
労働基準監督署は、容疑の認否について明らかにしていません。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20200701/5090010680.html
2020年6月25日23時39分に毎日新聞から、下記趣旨の記事が現場写真付きでネット配信されていた。
大阪市が医療機関への新型コロナウイルス対策として寄付を募った「雨がっぱ」について、集まった約33万枚を市役所本庁舎の玄関ホールで保管した方法が、市火災予防条例に違反している疑いがあることが市消防局への取材で判明した。
条例は、雨がっぱのような合成樹脂製品を「指定可燃物」と定め、1カ所で大量保管する場合は消防当局への届け出を義務付けているが、市は無届けだった。
担当する市健康局は消防局から注意を受けたことを認めた上で、「条例を認識していなかった。届け出を検討する」としている。
医療スタッフが感染防止策として着用する医療用ガウンが不足していることを受け、松井一郎市長が4月中旬、代用品として活用する雨がっぱの提供を市民に呼びかけたところ、約33万枚が集まった。
市は主に市役所本庁舎1階の玄関ホールで保管を開始。
市内の病院や高齢者施設などに配布した後も、残った約15万枚の雨がっぱを同じ場所に置いていた。
市消防局によると、火災予防条例は合成樹脂類3トン以上を保管したり、取り扱ったりする場合は管轄の消防署長への届け出を義務付けている。
5月下旬に外部から指摘があり、条例違反の疑いを確認したという。
市健康局は注意を受け、保管場所を本庁舎から別の施設に変更したが、余った大量の雨がっぱは今も提供先が決まっておらず、消防署への届け出を検討している。
https://mainichi.jp/articles/20200625/k00/00m/040/206000c
2020年3月3日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
石川・金沢労働基準監督署は、令和元年7月8日にアーク溶接をしていた労働者に対して有効な呼吸用保護具を使用させていなかったとして、金属製品製造業のKスプリング㈱(石川県白山市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。
労働災害は発生していないものの、複数回の是正指導に従っておらず、いわゆる事前送検に当たる。
同労基署は数年前から複数回にわたり、立件したケースと同種の事案について是正指導を行っていたが、・・・
(全文は労働新聞などの購読者のみ閲覧可能)
https://www.rodo.co.jp/column/88759/
2020年2月27日17時4分にNHK奈良から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
奈良県の消防学校が法律で義務づけられている消火や避難などの訓練を、およそ5年間にわたり行っていなかったことがわかりました。
これは、県の監査委員が去年行った行政監査で明らかになりました。
それによりますと、新しく採用された消防職員らに教育を行う奈良県消防学校で、平成27年4月以降、消火や通報、それに避難の訓練を行っていなかったということです。
消防法は、多くの人が出入りする施設では、それぞれが作る消防計画をもとに毎年訓練を行うよう義務づけていて、消防学校はこの計画の中で、毎年4月に座学の訓練を、9月には消火や避難などの訓練を行うとしていました。
奈良県消防学校の仲嶋校長は、「詳しい経緯はわからないが、毎年の授業のカリキュラムを作る中で訓練の時間が抜け落ちてしまい、気づかないままになっていた。早急に改善して実施したい」と話しています。
消防学校では監査での指摘を受け、28日、訓練を行うことにしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20200227/2050003894.html
2月27日0時1分に毎日新聞からは、校長は訓練のカリキュラムが組めなかったと釈明したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
仲嶋校長は毎日新聞の取材に、「訓練のカリキュラムが組めなかった。反省し、計画通りに実施する」と釈明した。
同校は県内の消防職員らに教育や訓練などを施す機関。
一般の事業所と同様、法律上は、防火管理者を定めて消防計画を作り、消火器を使った消火訓練などを毎年行わねばならない。
仲嶋校長によると、直近では2019年1月に提出した計画で、「4、9月の年2回、訓練を実施する」と定めていた。
しかし、実際は職員に避難経路を口頭で説明するだけで、最後に訓練をした15年4月以降、こうした状態が続いていたという。
同じ行政監査で、他に、うだ・アニマルパーク動物学習館(宇陀市)や橿原考古学研究所付属博物館(橿原市)などの県施設5カ所も同様の指摘を受けた。
https://mainichi.jp/articles/20200226/k00/00m/040/483000c
2020年2月21日10時56分に日本経済新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
区役所などで使っていたエアコンやピアノなどを捨てる際、産業廃棄物処理の許可を得ていない業者に委託したとして、警視庁生活環境課は21日、東京都豊島区の課長ら職員24人と、法人としての同区を廃棄物処理法違反容疑で書類送検した。
同課によると、同法違反容疑で地方自治体が摘発されるのは異例。
同課によると、職員らは全員容疑を認め、「産廃のルールを知らなかった」、「違反だとは思わなかった」などと供述しているという。
同課は、処理を受託した建設会社や運送会社ら法人7社も、同法違反容疑で書類送検した。
各社が自社ゴミとして処理し、不法投棄はなされていないという。
送検容疑は2015年3月~18年6月、豊島区で業務上不必要となった電化製品や家具、卓球台など産業廃棄物116点の収集・運搬と処理を、都から許可を得ていない7社に委託した疑い。
18年7月に区の内部監査で発覚し、区が警視庁に相談していた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55905920R20C20A2CE0000/
2月21日12時10分に毎日新聞からは、他の業務で区と関係があった業者に処理を依頼したなど、同趣旨の記事がネット配信されていた。
無許可業者に区役所で不要になったソファなどの廃棄物処理を依頼したとして、警視庁生活環境課は21日、東京都豊島区の男性課長(56)=さいたま市=や係長ら職員計24人と法人としての区役所を、廃棄物処理法違反(受託基準違反)容疑で書類送検した。
全員が容疑を認め、「法律違反だとは思わなかった」、「処理の仕方が分からなかった」と話しているという。
書類送検容疑は2015年3月~18年6月、産業廃棄物を巡る東京都知事の許可を取っていない業者にソファや棚、テーブルなどの処分を依頼したとしている。
職員らは八つの課に所属し、職場で不要になった物品の廃棄処理を依頼したという。
生活環境課は、業者7社と社長(75)ら7人も同法違反容疑で書類送検した。
業者は運送業など他の業務で区と関係があり、自社のゴミとして処分していたという。
問題は18年7月、区の調査で判明した。
https://mainichi.jp/articles/20200221/k00/00m/040/099000c
※本件、2月21日付で豊島区のHPに、処理を依頼した廃棄物の明細など、下記趣旨の記事が
掲載されていた。
豊島区では、平成30年の事務監査で廃棄物処理法に違反した契約を確認し、以後、全庁調査による実態把握に努めるとともに、警察に届け出て、捜査に協力してまいりました。
この度、警察から、本日付で豊島区及び8課10契約に関して書類送致したとの発表がありましたので、皆様にお知らせいたします。
今後は、検察による捜査に誠実に協力してまいります。
このような事態を招いたことに対し、区民の皆様に深くお詫び申し上げます。
なお、区では、以下の再発防止策を実施済みです
1. 廃棄物処理に関する職員研修の実施
2. 廃棄物処理は、ごみ減量推進課で一括して契約する方式に変更
3. 電子マニフェストを導入
これにより、現在は、適法な廃棄物処理を行っております。
・・・・・
【区が処理を依頼した廃棄物】
平成26年度 卓球台(教育センター)
ピアノ(子ども若者課)
平成27年度 原動機付自転車(生活衛生課)
平成28年度 ソファ、食器棚、黒板等(文化デザイン課)
陳列ケース(障害福祉課)
棚、パイプラック等(財産運用課)
エアコン(学校施設課)
平成29年度 テーブル(区民活動推進課)
平成30年度 テーブル、いす、ホワイトボード等(区民活動推進課)
・・・・・
https://www.city.toshima.lg.jp/462/2002211013.html
(ブログ者コメント)
適正な廃棄物処理を区民に求めている区役所が、自部署から出た廃棄物の適正な処理方法を知らなかったなど、ちょっと信じられない。
それも1部署だけでなく、8部署で。
たとえ担当者が知らなかったにせよ、同僚や上司、あるいは処理を依頼した会社の誰かが気付きそうなものだが・・・。
2020年2月20日6時0分に山口新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
山陽小野田市立山口東京理科大が敷地内で貯蔵する危険物の総量が、法定の数量を大幅に超えていたことが分かった。
建築基準法違反の状態で新たな施設の整備に向けた建築確認申請を行えなくなり、市は19日の市議会本会議で、施設整備事業費など約8640万円を減額する2019年度一般会計補正予算案を提出した。
市大学推進室によると、危険物は建築基準法で、種類ごとの数量や総量の限度が定められている。
2018年4月の薬学部新設に伴う施設整備でガスボンベ庫や重油タンクなどを設置した結果、危険物の総量が法定の約3倍になっていた。
薬品などを保管する危険物倉庫の整備に向けて準備を進める中で、昨年9月末に設計業者から指摘があり、発覚した。
危険物倉庫や薬用植物園付属棟の整備事業は中断を余儀なくされ、再開のめども立っていない。
危険物倉庫の整備を巡っては、18年11月に大学の敷地内に完成した危険物倉庫棟が耐火構造の面で政令の基準を満たしていないことが分かり、新たに整備を計画した経緯もある。
大学の敷地は都市計画で定める用途地域の第1種住居地域で、危険物の貯蔵や取り扱いの基準が比較的厳しいという。
市は是正に向けて、敷地内の危険物の削減や貯蔵の外部委託、用途地域の見直しなどを検討する。
藤田剛二市長は19日の市議会本会議で、「こうした事態を招き、市民の皆さまに深くおわび申し上げる」と陳謝。
今後について、「教育の環境をしっかり整えるのが市の責務。危険物の数量の管理、用途地域の見直しの検討を進めたい」と説明した。
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/e-yama/articles/6435
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。