2016年10月27日17時43分にNHK大津から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
10月28日9時13分に京都新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
大手運送会社の長浜市にある営業所で、契約社員の男性が仕事中に骨を折るけがをして長期間にわたって休んだにも関わらず、労基署にすぐに届け出ず隠したとして、この運送会社と49歳の営業所の所長(49)が、労安法違反の疑いで書類送検された。
労基署によると、去年12月、長浜市の営業所で、46歳の契約社員の男性がトラックから積み荷を降ろす作業をしていたところ、およそ1m高さのプラットホームから転落した。
男性は、右手首を骨折する大けがをして、48日間にわたって仕事を休んだにも関わらず、すぐに労基署に届け出なかったとして、労安法違反の疑いが持たれている。
ことし6月、内部通報で発覚し、労基署が調べを進めていた。
男性は、会社が労働災害の報告をしなかったため、治療費の一部を自己負担したという。
調べに対し49歳の所長は、容疑を認めたうえで、「労災の申請をすると、事務の手続きや再発防止に向けた従業員の教育が面倒になると思った」と話しているという。
会社は、「労働災害に正しく対処すべきだったと認識している。今回の件を真摯に受け止め、2度と同じようなことが起きないよう、全社をあげて再発防止に取り組みたい」とコメントしている。
出典
『労災隠しか 会社など書類送検』
http://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2063886401.html?t=1477605210702
『貨物運送会社所長ら労災隠し疑い 滋賀・彦根労基署が書類送検』
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161028000025
(ブログ者コメント)
〇上記の事例が関係しているかどうか定かでないが、上記報道と同じ日、10月27日17時59分にNHK関西NEWS WEBから、トラック荷物積み下ろし時の事故防止にかかる動きが、下記趣旨で報道されていた。
トラック事業者の労働災害の多くは、荷物の積み降ろし作業中に起きていることから、大阪労働局と近畿運輸局などが、荷主企業などの団体に対して、トラック事業者に無理な発注をしないよう要請した。
大阪労働局などによると、去年、近畿地方で発生したトラック事業者の労働災害は、全産業のおよそ13%を占める2466件に上った。
そして、このうちの60%あまりは、荷物の積み降ろし作業中に起きている。
大阪労働局の苧谷局長と近畿運輸局の若林局長は、27日、大阪合同庁舎に荷主となる企業の団体など9つの経済団体を集め、トラック事業者の労働災害を防ぐための要請文を手渡した。
要請文は、荷物用のエレベーターを設置するなど安全な作業環境を用意することや、トラック運転手の過労運転を防ぐため無理のない到着時間を設定するなど、安全な運行に配慮することなどを求めている。
この要請文は、ほかにも近畿地方のおよそ200の団体に送られたという。
荷主や物流企業などでつくる団体の担当者は、「荷主企業の皆さんに物流の重要性を認識してもらい、労働災害を防ぐため、協力を要請していきたい」と話していた。
〇労災隠しについては、過去にある程度の件数の事例を本ブログでも紹介スミ。
今回は内部通報で発覚したということだが、過去事例の何件かも、内部告発、被災者の労基問い合わせ、あるいは元請けの内部調査で発覚したと報道されていた。
2016年9月21日15時38分に産経新聞westから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
タクシーに搭載しているLPガスの燃料タンクに、法定の再検査に合格したかのような偽装の刻印をしたとして、鹿児島県警は、21日、高圧ガス保安法違反の疑いで、鹿児島市吉野町の元自動車整備工場経営の男性容疑者(61)を逮捕し、関係先を家宅捜索した。
容疑者は、タクシー会社から車両を預かり、タンクの取り外しと取り付けを行っていたが、再検査については、県から認定を受けていなかった。
現在は、工場を廃業している。
県警は、約800の燃料タンクに偽装の刻印を押したとみており、詳しく調べる方針だ。
逮捕容疑は、平成25年12月~26年1月にかけて、鹿児島県内の個人タクシーが所有する車両1台のLPガスの燃料タンクに、再検査に合格したように装った刻印をした疑い。
LPガス車の燃料タンクは、法律で6年ごとに再検査を受ける必要がある。
出典
『LPガスタンク800個に偽装刻印 検査合格みせかけ 元整備工場経営の男逮捕 鹿児島』
http://www.sankei.com/west/news/160921/wst1609210059-n1.html
(ブログ者コメント)
車を預けたタクシー側は、同工場が再検査認定を受けているかどうか確認しなかったのだろうか?
それとも、認定を受けていないことを承知で依頼した?
2016年6月2日付で毎日新聞東京版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は、1日、熊本市の医薬品メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)が国の承認と異なる方法で血液製剤を製造していた問題を受けて、製薬会社に自主点検を指示した結果、全医薬品の69%に当たる2万2297点で法令違反の報告があったと発表した。
安全性に影響を及ぼす違反は、なかったという。
厚労省は、報告した479社に法令順守を求める行政指導をする。
対象の医薬品は、646社の3万2466点。
厚労省が、1月に点検を指示していた。
製薬会社は、医薬品の製造方法を承認時から変える場合、国に届け出なければならない。
しかし、原料の仕入れ先などを変更した後の届け出を怠っていた製品が5288点、品質管理のための試験を精度の高い内容に改めていた製品が6311点あった。
また、誤字脱字も含めた製造工程の記載ミスも1万9307点あった。
製薬会社側は、「届け出る必要があると思わなかった」などと説明したという。
化血研のような、品質に影響を与える違反の報告はなかった。
厚労省は、今後、抜き打ち査察を実施し、違反があれば業務停止などの処分を検討する。
出典
『医薬品 7割、法令違反 安全性問題なし 製造過程変更など 厚労省指導へ』
http://mainichi.jp/articles/20160602/ddm/012/040/028000c
(ブログ者コメント)
医薬品製造設備に限らず、消防法や労安法など、国の許可を得て稼働した設備については、許可申請書に書かれた製造方法や設備の内容を変更する場合、再度、国の変更許可をとる必要がある。
ブログ者は、昔、担当官と雑談時に、つい口を滑らせて指摘を受け、冷や汗が出たことがある。
2016年5月8日付で読売新聞鹿児島版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
昨年6月施行の改正道路交通法で定められた信号無視、酒酔い運転など、自転車運転に関する14項目の「危険行為」について、全国の摘発件数が1万件を超えたことが、警察庁のまとめで分かった。
鹿児島県内でも自転車が人をはねて重傷を負わせた事例があり、警察庁や県警は、「自転車は車両だと認識し、ルールを順守してほしい」と呼びかけている。
危険行為の摘発対象は14歳以上。
3年以内に2回以上摘発されると、シミュレーターを用いた危険性の疑似体験などの特別講習を受けることが義務づけられている。
3か月以内に受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられる。
警察庁によると、昨年6月から今年2月にかけての摘発件数は延べ1万582件で、11人が特別講習の受講命令を受けた。
摘発の内訳は、「信号無視」が4481件で全体の4割に上る。次いで「遮断踏切立ち入り」が2655件、傘さし運転やイヤホンの装着などの「安全運転義務違反」が1363件など。
年代別では、20歳代が全体の24%にあたる2538件と目立っている。
都道府県別でみると、大阪3563件、東京2609件の順で、九州の中では、福岡が406件と突出して多い。
鹿児島では、男子高校生も摘発された。
県警によると、高校生は昨年12月、自転車で夜道を走行中、前方を歩いていた60歳代男性をはね、外傷性くも膜下出血など約1か月の重傷を負わせたという。
県警交通企画課の西理事官は、「鹿児島は火山灰の影響で地面が滑りやすい上、特に鹿児島市内については坂が多く、スピードが出やすい。自転車が凶器にもなり得ることを自覚して、安全運転を常に心がけてほしい」と指摘する。
警察庁も、「車道の左側通行、交差点の安全確認の徹底など基本的な交通ルールを守ってほしい」としている。
自転車事故の多発を受け、各自治体は対策に乗り出している。
兵庫県は、昨年10月、自転車利用者に対し、歩行者らを死傷させた場合に備える損害賠償保険への加入を、全国で初めて義務づけた。
県内の自転車と歩行者の事故が、2013年までの10年で2倍近く増加したことなどを受けた措置。
事故で後遺症が残った歩行者が自転車を運転していた人を相手取って訴訟を起こし、約9520万円の賠償命令が下されたことも、義務化を判断する要因の一つになったという。
福岡市は、13年4月に条例を施行、自転車利用者に押し歩きの努力義務を課している。
「押し歩き推進区間」は、同市の繁華街・天神のメインストリートである渡辺通りの西側歩道約400m。午前8時から(休日は午前10時から)午後7時まで乗車を規制しているが、罰則規定はない。
出典
『自転車「危険行為」摘発1万件超』
http://www.yomiuri.co.jp/local/kagoshima/news/20160507-OYTNT50028.html
(2016年6月4日 修正1 ;追記)
2016年6月2日3時47分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
自転車で信号無視や一時不停止などの「危険行為」を繰り返した人に有料の講習を義務づける制度が昨年6月にスタートして1年。
この間に講習を受けたのは24人だったことが、警察庁のまとめでわかった。
全国の警察が確認した危険行為は、1万5131件に上った。
講習を受けたのは、大阪府11人、東京都4人、兵庫県3人、岡山県2人で、愛知、京都、愛媛、福岡各府県が1人。
10~30代が17人を占め、その多くがブレーキのない「ピストンバイク」など、ブレーキ不良の自転車を運転していた。
警察が確認した危険行為では信号無視が最も多く、遮断機を無視して踏切内に入る違反、携帯電話を使いながら運転して事故を起こすなどの安全運転義務違反、一時不停止と続いた。
10~30代で半数を超え、大阪府(5126件)、東京都(3581件)、兵庫県(2054件)がワースト3だった。
制度は14歳以上が対象で、危険行為に該当する違反をし、刑事処分の対象になる「赤切符」を切られるか、交通事故を起こして検挙されると、警察のシステムに氏名や違反内容などが登録される。
これを3年間で2回繰り返すと、3時間の有料講習を受けなければならない。
従わないと、5万円以下の罰金が科される。
出典
『自転車危険運転1万5千件 講習制度1年、受講は24人』
http://www.asahi.com/articles/ASJ615K1QJ61UTIL04D.html
2016年4月25日20時25分にNHK東北NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大衡村の物流センターで、3年前、従業員がフォークリフトに衝突され、けがをしたにもかかわらず、自ら転んだように見せかけ、労基署にうその報告をしたとして、物流センターを運営する会社と担当していた課長が書類送検された。
書類送検されたのは、静岡県浜松市に本社があるⅮ社と、この会社の41歳の元総務課長。
古川労基署によると、平成25年7月に、この会社が運営する大衡村の物流センターで、従業員がフォークリフトに衝突されけがをしたにもかかわらず、元総務課長は、従業員が自らつまづいて転倒したと、うその報告書を労基署に提出したという。
従業員の治療が長引き、休業補償の申請が2年近く続いたため、労基署が本人に聞き取り調査をしたところ、うその報告がわかったということで、会社と元総務課長を労安法違反の疑いで書類送検した。
Ⅾ社は、「うその報告をしたことは確認しているが、書類送検については正式に連絡がなく、コメントできない」と話している。
出典
『労災事故うその報告 書類送検』
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20160425/4851861.html
2016年3月16日付で朝日新聞静岡版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
プレス機の危険防止策を怠ったとして、浜松労基署は15日、湖西市の金属プレス加工会社「I製作所」と男性社長(41)を、労安法違反の疑いで書類送検した。
容疑を認めているという。
同署によると、同社は2015年10月7日、プレス機に近づくと自動停止する装置が故障していたのを知りながら、従業員に危険な状態で働かせていた疑いがある。
同日、機械の調整指導に訪れた取引先の男性社員(当時27)が右手首から先と左手の指2本を失う事故が発生したため、調べていた。
社長は、「修理の費用がかかるので、安全より生産を優先してしまった」と説明しているという。
2016年3月3日18時59分にNHK高松から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3月3日19時53分に産経新聞westからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
去年4月、三豊市の食品会社の工場で派遣社員が作業中に腕を骨折する労災事故があり、この事故の報告を怠ったとして、高松労基署は、食品会社と派遣元の会社のあわせて2社とそれぞれの責任者2人を、労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、高松市の人材派遣会社「N」と三豊市の冷凍食品会社「S」、それに、それぞれの会社の報告責任者。
同署によると、去年4月、S社の工場で、N社から派遣された女性社員が冷凍食品の製造ラインのベルトコンベヤーの掃除中に右手を挟んで骨折する事故があった。
派遣社員の労災事故については、派遣先と派遣元の双方が労基署に報告する義務があるが、今回は、いずれの会社も事故からおよそ4か月間、報告を怠っていたという。
このため、同署は、両社と報告責任者2人を労安法違反の疑いで、それぞれ書類送検した。
同署によると、派遣元のN社側が派遣先に迷惑がかかるとして報告を怠り、S社も、「N社から『労災として扱いたくない』と聞き、これを黙認したとみられていて、いずれの関係者も容疑を認めているという。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/8033393631.html?t=1457041973686
http://www.sankei.com/west/news/160303/wst1603030074-n1.html
2016年2月18日11時46分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同志社大(京都市)から出たごみを業者が無許可で処分したとされる事件で、京都府警生活経済課は、18日、学校法人同志社の施設部長、Y容疑者(59)ら3人を、廃棄物処理法違反(委託基準違反)容疑で逮捕した。
府警は、同日、法人の理事長室などを家宅捜索し、19日にも法人を同容疑で書類送検する。
逮捕容疑は、昨年4月、収集運搬の許可を持っていない同法人の子会社と契約を結び、同大キャンパスから出た一般廃棄物の収集運搬を委託したとしている。
府警などによると、Y容疑者は法人施設を管理する事務を担当しており、委託料は1カ月約200万円だった。
府警は、容疑についての認否を明らかにしていない。
事件を巡っては、市の許可を得ないまま、同大キャンパスから出た一般廃棄物を同市伏見区の焼却施設に運んだとして、府警が1月19日、法人の子会社社長(57)ら6人を廃棄物処理法違反(無許可収集・運搬)容疑で逮捕した。
京都地検は、今月9日に6人を処分保留で釈放し、在宅で捜査している。
学校法人同志社は、1月の記者会見で、無許可業者への委託の違法性を昨年2月に市から指摘されながら、約10カ月間、放置したことを明らかにした。
府警は、今後、法人がごみ処分を子会社に委託した経緯などを調べる。
出典URL
http://mainichi.jp/articles/20160218/k00/00e/040/196000c
以下は、1月19日の報道記事。
(2016年1月19日10時20分 産経新聞west)
京都市に無許可で大学施設内の一般廃棄物を収集運搬したとされる事件で、京都府警は、19日、廃棄物処理法違反(無許可収集運搬)の疑いで、学校法人同志社の子会社「同志社エンタープライズ」社長を務める法人事務部長、K容疑者(57)や建物管理会社「コスモスビルメンテナンス」役員、Y容疑者(68)ら6人を逮捕した。
法人事務部長は、学校法人同志社の事務部門のトップ。
捜査関係者によると、同志社エンタープライズ社は、学校法人同志社から一般廃棄物の収集運搬を受託。コスモスビルメンテナンスが実務を担当していたという。
両社はいずれも、市の収集運搬業の許可を得ていなかった。
逮捕容疑は、平成27年11月27日、同法人が運営する同志社大学今出川キャンパスなどの大学施設内で、廃棄された紙くずなどの一般廃棄物約900kgを市の許可を受けずに収集し、同市伏見区の市南部クリーンセンターに運搬したとしている。
出典URL
http://www.sankei.com/west/news/160119/wst1601190028-n1.html
(2016年1月19日12時20分 京都新聞)
府警によると、2005年に設立されたエンター社は、同志社の100%出資会社で、受託したごみ収集業務をコスモス社に担わせていた。
逮捕されたエンター社員の1人は、「学校法人に利益を還元するために会社をつくった」と供述しているという。
府警は、ゴミ収集事業で得た利益が寄付金として同志社に還流していたとみて、慎重に調べる。
市は、12年10月以降、同志社や2社に無許可収集を改善するよう、計7回、指導していた。
同志社のM理事長は、「今後、このような事態が起こらぬよう、指示を徹底したい」とのコメントを出した。
出典URL
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160119000073
(ブログ者コメント)
コンプライアンスの重要性を学生に教えるべき大学で、いまどき、いくら子会社といっても、無許可の業者に廃棄物の収集運搬を委託していたとは・・・。
まったく信じられない。それも、7回の指導を無視して。
最近は、名前を聞いたこともないような小さな会社ですら、ISO14001認証取得などを通じて、契約している廃棄物業者の許可証を定期的にチェックしているというのに・・・。
一方、子会社2社が収集運搬の許可をとらなかったのには、なにか理由があるのだろうか?
大学HPに、「第三者委員会を設置して淵源を明らかにする」という「重要なお知らせ」が掲示されているが、直接原因・間接原因だけでなく、背景などにも踏み込んで調査してほしいものだ。
http://www.doshisha.ac.jp/news/2016/0219/news-detail-3173.html
2016年1月12日13時39分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
昨年6月1日に施行された改正道交法で新設された自転車運転の「危険行為」について、11月末までの半年間で全国の摘発件数が6521件に上ったことが、警察庁のまとめでわかった。
同庁によると、摘発の項目別では、信号無視が2790件で最多だった。
遮断踏切への立ち入り1659件が2番目に多く、イヤホンを付けたり傘を差したりの安全運転義務違反715件、一時不停止536件、ブレーキ不良312件などが続いた。
酒酔いは85件、歩道運転などの通行区分違反は111件だった。
2回摘発されて安全講習を受けたのは、大阪府が3人、岡山県が1人だった。
年代別では、20歳代が1628件と最も多く、次いで30歳代が1099件、10歳代が1012件、40歳代が918件などと続いた。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160112-OYT1T50105.html
2015年12月29日3時1分に大分合同新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大分市の国道10号府内大橋で、大地震の際に橋桁の落下を防ぐ金属製の装置に溶接不良が見つかった問題で、装置の超音波検査を担当した検査会社(本社・北九州市)が、不良品を合格とする報告書を作成していたことが、28日、分かった。
大分合同新聞の取材に対し、検査会社は、「悪意があったわけではないが、関係者に迷惑を掛けてしまった」と、不適切な検査だったことを認めた。
装置は、阪神大震災級の大地震が起きても橋桁が落ちないよう、橋脚とつなぎ留めるための部品。
溶接部分に溶け込み不足などが生じていないかなど、検査が求められる。
国交省は、今年、全国の橋を調査し、18日までに690本の橋で装置の不良を確認。
県内は、府内大橋を含む10本で不具合が見つかった。
国交省大分河川国道事務所などによると、府内大橋は、2013年3月までに装置を取り付けた。
大分市内の建設会社が元請けで、装置は市内の業者が製作。
検査会社は、製作業者の依頼を受け、12年秋に装置を調べた。
検査会社の話では、50代男性社員が、府内大橋に使われた装置のチェックを担当した。
社内調査したところ、装置を検査した記録はあったが、基準を満たしていたとする記録は見つからなかったという。
「検査ミスだったと判断せざるを得ない」と同社。
また、報告書を複数でチェックするよう定めている社内の取り決めに反し、府内大橋のケースだけは単独で作成していたことも判明。
同社の幹部は、「製作業者など関係者に申し訳ない。社員は当時、仕事が集中し、肉体的にも精神的にも疲労していたようだ。同じようなことが起きないよう、組織の在り方、チェック体制の見直しを進めている」と説明した。
男性が検査に関わった橋は、県内には他にないという。
府内大橋について、大分河川国道事務所は、「元請け業者の責任において問題のない形に改修してもらう」との立場。
建設会社は、「結果的に元請けとして品質管理ができていなかった。発注者から指示があれば、真摯に対応する」と話している。
国交省九州地方整備局によると、府内大橋を除く県内の9本は、製作業者が溶接記号を勘違いして溶接方法が違ったりするなどで、意図的な不正行為は確認されなかったとしている。
県も、調査を進める
大地震の際に橋桁などの落下を防ぐ装置の不良が全国の橋で確認されたことを受け、大分県は、県管理の橋について、落橋防止装置の調査を進めている。
これまでのところ、不良は見つかっていない。
県によると、県管理の橋は2437本あり、緊急輸送道路の橋で、装置の設置を進めている。
設置箇所を把握した上で、順次、設計書など書類を調査している。
設置業者から聞き取りをし、必要に応じて超音波検査をする方針。
県道路保全課の菖蒲課長は、「装置は阪神大震災クラス以上の大地震が発生した場合に機能が発揮され、通常の通行には支障がない。県内では50年以内に9割の確率で南海トラフ地震が起こるとされている。可能な限り早期に調査を終わらせたい」と話している。
出典URL
http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/12/29/235850249
(ブログ者コメント)
上記記事には明確には書かれていないが、下記事例の横展開調査で明らかになったものかもしれない。
2015年9月5日掲載
2015年8月28日報道 京都市の橋の耐震補強工事で意図的に不十分な溶接をした部品を使用していたことが発覚、検査会社の担当者も製造会社から頼まれ不良データを隠していた (修正2)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5186/
2015年12月26日付で毎日新聞東京版朝刊から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
くい打ち業界で相次いで発覚した施工データ不正問題で、国交省の有識者委員会は、問題の発端となった横浜市都筑区のマンション建設に携わった3社について、建設業法違反やずさんな施工を列挙して批判した。
そのうえで、建設工事の元請けと下請けの責任分担の明確化を求めた。
「建築物の安全に対する信頼が揺らいでいます」。
そんな文言で始まる有識者委の中間報告書は、都筑区のマンション施工体制の問題点を次々に挙げていった。
公共性のある施設や多数の人が利用する施設の建設工事で、請負額2500万円以上の工事は、建設業法上、「重要な工事」と位置づけられる。
工事の適正な施工を、より厳格に確保するためだ。
主任技術者は、工事現場ごとに「専任」でなければならない。
都筑区のマンションのくい工事は、この規定に該当する。
しかし、1次下請けの日立ハイテクノロジーズの主任技術者は、他に四つの工事を掛け持ちしていた。
旭化成建材の主任技術者も他の工事や営業などに携わり、3カ月の工期のうち、現場に来たのはわずか12日程度。
くいが強固な地盤(支持層)に達したかどうかの判断は、他社から出向してきた現場責任者に任されていた。
「非専任」。
両社の主任技術者を記載する書類には、そう記されていた。
下請けを監督する元請けは、建設業法上、法令違反があれば下請けに是正を求め、是正がない場合は行政当局に通報しなければならない。
有識者委は、「下請け両社の主任技術者がほとんど現場に来ないことを認識しながら、是正指導も通報もしなかった」と、明確な建設業法違反と認定した。
企業としての姿勢にも、厳しい批判が続く。
「三井住友建設は、元請けとして、工事全体に一義的な責任を負う立場にもかかわらず、問題発覚後も、その責任を十分に果たしていなかった」。
決算記者会見で「旭化成建材を信頼していた。裏切られた」などと発言した、同社の姿勢を指すとみられる。
日立ハイテクへの言及も辛辣だ。
日立ハイテクが、「請け負ったくい工事の主たる部分を旭化成建材に請け負わせていた」、「自ら総合的に企画、調整、指導していた状況にはなかった」と指摘。
「実質的に施工に携わらない企業が介在していた」と突き放した。
いわゆる工事の丸投げに近い状態だが、丸投げが全面禁止になったのは2008年。
都筑区のマンションのくい工事は05〜06年の施工で、発注者の承諾があれば、丸投げも容認された。
しかし、国交省によると、日立ハイテクはそうした承諾を得ていないという。
課題と対策も指摘している。
くいの支持層到達を巡っては、「届いていない」とする元請けと、「現場は届いたと言っている」とする下請けの主張に食い違いがある。
また、施工データの報告のルールがなく、データ取得に失敗した場合の対応策もなかった。
有識者委は、これらを踏まえ、
▽元請けが、支持層到達に責任を負う
▽支持層到達は下請けの主任技術者が判断し、元請けは、その判断が正しいか確認する
▽データ取得失敗時の対応法を決める
といった、施工ルールの策定を求めた。
関連法令の改正や罰則の新設には踏み込まず、施工ルールの策定を求めた中間報告。
05年の耐震偽装事件の後、建築基準法が改正されて建築確認審査が厳格になったが、有識者委の深尾精一委員長は、「今回のデータ流用の問題は、耐震偽装事件とは次元が違う」と述べ、関連法令の改正には及ばないとの認識を示した。
有識者委の中間報告は、不正の背景として、建設業界特有の多重下請け構造を挙げた。
この構造は、1990年のバブル経済崩壊後の建設不況に源流がある。
業績が悪化した各社は、施工部署や建築機械を自力で持ちにくくなり、業界内で専門化、多層化が進んだ。
マンションなどの建設では、工事を受注した元請け建設会社の主な仕事は、作業全体の日程管理や下請けの監督など。
くい打ちなどの基礎工事、建物の骨格造り、内装など、工事は細分化される。
大規模物件なら、4次、5次下請けも珍しくない。
だが、こうした構造の問題点を、福岡県内の中小の電気工事業者はこう指摘する。
「7次や8次下請けに入ることもある。間に入り、利ざやを得る業者もいる。利ざやを抜かれると工事にかけられる資金が削られる」
有識者委は、多重下請け構造により、責任の所在があいまいになる点を問題視している。
このため、「元請けが全体の施工を管理する統括的な役割を果たすことが重要だ」と強調し、元請けや下請けの責任分担の明確化を求めた。
更に、再発防止策で、「実質的に施工に携わらない企業の施工体制からの排除」を促した。
国交省も、多重下請け構造の改善について、年明けから新たな議論を始める方針だ。
ゼネコンにも、多重下請け構造解消に向けた動きが出始めている。
鹿島は、下請けで内装工事を手がける技術者40〜50人を選び、多分野に精通する「多能工」として育成する方針を決めた。
鹿島が施工する現場で、さまざまな分野の工事を学んでもらう。
下請けに多能工が増えれば、多重下請けを減らすこともできる、という考えだ。
ゼネコンなどが加盟する日本建設業連合会は、「2018年までに原則、2次下請け以内に抑える」とする提言をまとめた。
ただ、各社が下請けに出す根本的な理由は、自社に社員を抱える余裕がないため。
ある大手ゼネコンの関係者は、「業界全体に明るい展望がないと人は増やせない。自社で人を抱えられない以上、大幅な解消にはならない」と明かす。
出典URL
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/003/040/110000c
以下は、関連報道。
(2015年12月26日付 毎日新聞東京版朝刊)
くい打ちデータ不正 流用許容の風潮批判 有識者委中間報告
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/040/130000c
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddm/001/040/130000c
(ブログ者コメント)
12月22日に、日本建設業連合会が、くい工事に関する管理指針を新たに制定したと報道されたばかり。(既報)
今回報道された対策の内容をみれば、当然といえば当然だが、両者、軌を一にしているところがある。
2015年12月26日付で毎日新聞大阪版朝刊から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東洋ゴム工業による防振ゴムの品質データ不正問題で、同社がまとめた調査報告書は、2007年の断熱パネル、今春の免震ゴムに続き、「規範意識の低さや職場内のコミュニケーション不足という企業風土が不正を招いた」と、三たび結論づけた。
実際にデータ偽装に手を染めた子会社「東洋ゴム化工品」の明石工場(兵庫県稲美町)の品質保証課の担当者は4人。
恒常的な人手不足による材料試験の遅れや、他部門からのプレッシャーという背景もあった。
データの偽装方法は歴代担当者に引き継がれ、直属の上司もそれを認識。
本社役員4人も不正を把握していた可能性が大きく、「組織ぐるみ」の構図が浮き彫りになった。
「本社の役員が(防振ゴム不正の)事実を知っていたことは大変重く受け止めている」。
不正の把握時期が当初発表の今年8月ではなく、約2年前に本社役員が知っていた可能性が高いとの指摘を受け、清水社長は沈痛な表情を見せた。
東洋ゴムは、社内調査チームをつくり、検査担当者やその上司、管理者ら現役社員とOB計33人から聞き取りを実施。
調査対象者が使用するパソコンや、社内のメールシステムなどに残っていた約14万5000通のメールも調べた。
報告書によると、13年12月26日に防振ゴム事業を統括する本社の取締役(当時)ら6人が会議を開き、防振ゴムの検査成績書作成時に過去の材料試験結果を転用していた事実を共有し、法令順守担当の執行役員(当時)に報告されたと複数の担当者が回答した。
その前後には、材料試験の「問題点」として「過去のデータから推測」などと記述したメールも担当者間でやりとりされていた。
本社取締役は調査に対し、「あったかもしれないが明確な記憶はない」と回答。
法令順守担当の執行役員は、「全く記憶にない」と否定したという。
逆に、明石工場を運営する当時の子会社社長(本社執行役員兼務)らは不正を把握していたと認めた。
山本卓司前社長を含む他の取締役は、「(不正を)認識していない」と調査に答えているという。
報告書は、「取締役(ら十数人)が、不正行為が行われたことを認識しながら、十分な職責を全うしていなかった可能性が認められる」と指摘した。
また、調査報告書は、不正の背景として、人員不足を指摘した。
今回の調査で、データ偽装の実行者とされた担当者4人は、調査に対し、品質保証課の人員不足や業務量の過多、営業・製造部門からのプレッシャーなどを理由に挙げた。
4、5人いた明石工場の検査担当者は08年から1人になり、人員不足を認識した当時の子会社社長が13年12月に1人増員したものの、直後に子会社社長は交代し、その後も抜本的改善はされなかった。
今後、東洋ゴムは、関与の疑いのある現職社員については、処分を検討する。
東洋ゴム工業は、25日、一連の不正を受けて、新たな再発防止策を発表した。
外部機関の協力を得て実施する全事業の再監査や、品質保証部門の人員倍増などが柱。
だが、20年以上にわたり数々の不正を続けた企業風土の闇は深く、今後、改革の実効性が問われる。
同社は、不正の原因を、過去の不正に対する全社的な反省や再発防止策が不十分で、企業人としての倫理観の欠如や、不正を黙認する企業体質、組織機能の不全があったと総括した。
再監査は、来年1〜9月に国内12拠点で実施。
免震ゴム不正を受けて今夏実施した監査の手法は抜本的に見直し、4段階に細分化した監査でチェックを徹底する。
また、防振ゴム不正の背景に品質保証部門の人員不足があったことを踏まえ、品質保証部門の人員を約60人に倍増。増員分のうち約20人は外部から招く。
防振ゴムなどを生産するダイバーテック事業をタイヤ事業の幹部が監督するなど、事業の垣根を越えてチェックし合う仕組みも作る。
ただ、東洋ゴムは、2007年の断熱パネル問題後にも再発防止策を打ち出したが、免震ゴムと防振ゴムの不正を見逃した。
免震ゴム不正を受けて今夏実施した社内監査でも、防振ゴム不正の報告は上がらなかった。
防振ゴムについては、役員が不正報告を見逃した可能性が高い。
免震ゴムの外部調査チームが指摘した「法令順守を鈍らせる企業風土」は根強い。
清水社長は記者会見で、「『来年は会社としての最終年で、これで社内風土改革ができなければ会社は続かない』との思いで会社を引っ張っていきたい」と決意を示した。
この日の発表で、防振ゴム製品の不正品の合計数は最終的に前回発表時より684個増え、4万7330個に修正。
東洋ゴムは、「防振ゴム製品の不正判明は製造途中段階だけで、出荷段階の製品検査は適正。必要な機能や性能の保持は確保されている」とした。
出典URL
http://mainichi.jp/articles/20151226/ddn/003/040/038000c
以下は、関連報道。
(2015年12月25日14時0分 日本経済新聞電子版)
東洋ゴム、防振用偽装を2年前認識 現場報告の対応先送り
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO95526610V21C15A2EAF000/
(2015年12月25日 東洋ゴム工業HP)
社内調査報告書
http://www.toyo-rubber.co.jp/uploads/2015/12/20151225_3.pdf
(平成27年7月29日付)
免震材料に関する第三者員会報告書
http://www.mlit.go.jp/common/001098850.pdf
(ブログ者コメント)
過去にあまた起きているデータ偽装問題。
そのうちのかなりの事例は、人員不足が大きな要因となっていた。
仕事量はそのままで人員だけ減らされた・・・。
仕事量は増えたのに、人員はそのまま・・・。
仕事量は増えたのに、人員は減らされた・・・。
仕事量と人員のギャップを、機械化や効率化などでうまく埋められなかった・・・そんな場合に、偽装という逃げの一手が出てくるのかもしれない。
2015年12月22日19時39分にNHK松山から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
愛媛県今治市のタオルメーカーが、品質基準を満たしていないなど、正規の認定を受けない製品を高級タオルの「今治タオル」として出荷していた問題で、メーカー側が22日午後、記者会見を開き、「消費者や今治の方々に迷惑をおかけして大変申し訳ありません」と陳謝した。
四国タオル工業組合によると、今治市のタオルメーカー「I社」とその関連会社が高級タオルの今治タオルとして出荷した製品に、吸水性の品質の基準を満たさないものが、抜き打ち検査で見つかった。
その後の調べで、このメーカーがブランドとして正規の認定を受けないまま、首都圏をはじめ全国に少なくとも35万枚のタオルを出荷していたこともわかり、メーカーが回収を始めた。
この問題を受けて、22日午後、I社の社長らが記者会見を開き、「社員が忙しくて今治タオルの認定を得るのを忘れてしまった。私の管理ミスで消費者の方、今治の方に迷惑をおかけして大変申し訳ありません」と陳謝した。
そのうえで、原因については、認定を得るための品質チェックを担当する3人の社員がまったくチェックを行っておらず、こうした状況が1年半くらい前から続いていたとみられることを明らかにした。
メーカーでは、今後、原因究明と再発防止に向けて弁護士などを入れた第三者委員会を立ち上げるとともに、「すでに販売してしまったタオルについては、相談窓口を設けて誠意をもって消費者に対応していきたい」と述べた。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20151222/4508811.html
2015年12月22日13時21分 朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
愛媛県今治市のタオルメーカー「I社」は、22日、同社の関連会社が高級タオル「今治タオル」の品質基準の認定を受けていないのに、少なくとも35万枚を正規認定品として全国に出荷していたと発表した。
すでに、店頭から回収を終えたとしている。
周辺のメーカーでつくる「四国タオル工業組合」(今治市)は、「水につけると5秒以内に沈む」などを条件とする独自の品質基準を設けている。
組合の認定検査で基準を満たせば、今治タオルを名乗り、ロゴマークを付けて販売できる。
I社によると、11月に組合が実施した品質抜き打ち検査で、関連会社が今治タオルとして出荷した1枚が吸水性などの基準を満たさなかった。
さらに調査したところ、認定を受けないまま計20種類の製品を今治タオルとして出荷していたことも判明した。
担当者が、多忙を理由に検査に出さなかったという。
出典URL
http://www.asahi.com/articles/ASHDQ3H25HDQPFIB006.html
以下は関連報道。
(2015年12月22日8時4分 NHK松山)
基準外の今治タオル
http://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20151222/4506111.html
(ブログ者コメント)
○本件、産業安全とは関係ない話だが、今年は、安全に関係する製品や工法などでデータ偽装が数多く発覚した感があるため、関連情報として掲載した。
○このメーカーは、今治ではトップクラスの企業らしい。
その点も、他のいくつかの偽装事例と共通するところだ。
○なぜ、認定検査に出さなかったのだろう?単に「多忙」という理由だけなのか?
これまで認定検査に出した製品はほぼ合格していたので、その成功体験に基づき、今度も合格するだろうと甘く考えていた・・・といったことはなかったのだろうか?
それにしても、20種類は多すぎる感があるが・・・。
2015年12月16日付でNHK福島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
いわき市にある火力発電所が定期的に市に報告する排出ガス量のデータについて、実際の数値よりも下回っているように見せかける虚偽の報告を15年間にわたって続けていたことが分かり、発電所を運転する会社では、原因の究明を進めるとしている。
排出ガスの量を虚偽報告していたのは、東京電力や東北電力などが出資する常磐共同火力の勿来発電所。
会社の説明によると、勿来発電所では、ボイラーで燃料を燃やした際に発生する排出ガスの量について、地元のいわき市との協定に基づいて、2か月ごとに測定して市に報告しているが、データが実際の数値を下回っているかのように見せかける虚偽の報告が行われていたという。
今月8日に行われた経営会議のなかで指摘があり、発覚したということで、会社が調べたところ、虚偽報告は資料が残っている平成12年ごろから15年間に渡って続いていたという。
会社側によると、発電機を設置する際には、排出ガスの量などについて、国に対して目安となる「届出値」を事前に提出することになっているが、データを分析する発電所の担当グループが「届出値」を超えていないかのようにデータを書き換えていたという。
常磐共同火力では、16日までに地元のいわき市に報告するとともに、社内に調査委員会を設けて、虚偽報告の原因を究明するとともに、再発防止策の策定を急ぐとしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054373201.html?t=1450297132332
以下は、関連報道。
(2015年12月17日8時0分 福島民友)
常磐共火、排出ガス量を虚偽報告 勿来発電所、00年以降
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151217-036135.php
(2015年12月17日付 毎日新聞 福島版)
常磐共同火力 排出ガス量を虚偽報告 勿来発電所
http://mainichi.jp/articles/20151217/ddl/k07/040/055000c
(ブログ者コメント)
経営会議で指摘した人は、どういう経緯でデータ書き換えを知ったのだろう?
自分でチェックしたわけではないだろうし・・・。内部告発?
各報道記事を調べてみたが、言及されたものはなかった。
2015年12月16日3時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東北電力は15日、女川原発(女川町、石巻市)の3号機中央制御室で、社内規則に反する不適切なケーブルの配線が1カ所見つかったと発表した。
原子炉緊急停止などに使う、特に重要な「安全系ケーブル」は、火災の延焼を防ぐために一般のケーブルと別の場所を通すべきなのに、分けられていなかったという。
中央制御室は、原発の運転や監視を24時間体制で担う中枢部で、ケーブルは床下に通されている。
東北電によると、配線場所を分ける不燃性の仕切りに開けられた穴を一般ケーブルが貫通し、安全系ケーブルと同じ場所を通っていたという。
東北電は、社内規則違反と認めながらも、安全系ケーブルは燃えにくい素材でできていて、火災もすぐに消し止められる体制になっていることから、国の安全基準に照らして問題はなかったとした。
新潟県の東京電力柏崎刈羽原発などで同じ問題が見つかったため、東北電が14日から、女川3号機を調べ始めた。
今回の安全系ケーブルが何に使われるものなのかや、不適切な配線がされた理由はわかっていない。
同じ日に調べ始めた東通原発1号機(青森県東通村)でも1カ所、同様の不適切な配線が見つかった。
女川では、3号機のあとに1号機と2号機も調べる予定で、すべて終わるのは来年3月末という。
出典URL
http://digital.asahi.com/articles/ASHDH560SHDHUNHB00H.html?rm=344
(ブログ者コメント)
○東北電力HPに、『当社原子力発電所中央制御室床下におけるケーブルの不適切な敷設状態について』というタイトルのニュースリリースが、12月15日付で掲載されていた。
転載は省略するが、写真や図解で、かなり詳しく説明されている。
http://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1190868_1065.html
○柏崎刈羽原発の事例は、下記参照。
2015年11月4日報道 新潟県の柏崎刈羽原発で「安全系」と「一般系」のケーブルが法規制に反し混在していたのは分離設置を明記したマニュアルがなかったことが原因
(第1報)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5362/
(第2報)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5389/
(第3報)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5440/
2015年11月21日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報修正3として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5362/
第2報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5389/
(2015年12月7日 修正3 ;追記)
2015年12月1日7時0分に産経新聞新潟版から、不適切敷設ケーブルは1号機から7号機までの全機で計1049本あったなどと規制委員会に報告されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京電力は30日、柏崎刈羽原子力発電所の6、7号機で判明した中央制御室内での不適切なケーブルの敷設が、1~5号機でも5基合計で753本あったと発表した。
この結果、緊急時に原子炉を停止する信号を送る安全系ケーブルが他のケーブルと混在するといったケースは同原発の7基全てで確認され、計1049本にのぼった。
安全系ケーブルは、火災時に延焼を防ぐため他のケーブルと分ける必要があるが、6、7号機だけでなく1~5号機でもケーブルが仕切りの板をまたぐなどの状態で混在していた。
東電は同日、原子力規制委員会に調査結果を報告し、工事の発注時にケーブルの区分に関して仕様書に具体的な記載せず、施工状態の確認もしなかったことなどが原因だとした。
再発防止策として、敷設工事のチェック体制の手順を年内に見直すとともに、協力企業も含めて工事に精通したエキスパートの育成体制を充実させる方針を示した。
また、平成22年4月以降に実施した安全対策工事807件について点検したところ、735件で設計作業に何らかの不備があった。
過去5年分の不備は来年2月末までに是正する方針。
出典URL
http://www.sankei.com/region/news/151201/rgn1512010002-n1.html
(ブログ者コメント)
11月30日付で東電HPに、調査報告書が概要版とともに掲載されていた。
ただ、ブログ者がザッと見た範囲では、マニュアルを修正したといった記述は見当たらなかった。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1263779_6818.html
(2016年1月31日 修正4 ;追記)
2016年1月30日7時3分にNHK首都圏NEWS WEBから、施工業者に任せきりにしていたことが原因だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京電力は、不適切な敷設は2500本に上り、1号機から7号機のすべてで確認されたとする調査結果を、原子力規制委員会に提出した。
原因は、工事の施工業者に任せきりにした結果、ケーブルが通るルートを示した図面がなかったり、社員が状況を確認していなかったりといったことを挙げ、今後は安全上重要な設備に関する教育を徹底するなど、再発防止を図っていくとしている。
東京電力の姉川常務は、原子力規制庁に報告書を提出したあと、報道各社の取材に応じ、今回のケーブルの不適切な敷設について陳謝したうえで、「ハードウェアもさることながら人や組織に根ざす問題を解決していくことが福島第一原発の事故の大きな教訓であったが、まだまだ努力が足りていないと反省している。改善に取り組んでいきたい」と話した。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160130/5461931.html
2015年11月12日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5366/
(2015年12月4日 修正1 ;追記)
2015年11月27日23時30分に日本経済新聞から、会社が民事再生法の手続きに入ったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
太平物産は27日、秋田地裁に民事再生手続きの開始を申し立てたと発表した。
同日、保全処分と監督命令を受けた。
肥料の製造販売の中止で資金繰りが悪化した。
佐々木社長は、「取引先や農家の皆さんに多大な迷惑をかけ申し訳ない」と謝罪した。
申立代理人によると、負債総額は約33億円。偽装による損害賠償の状況により債務は膨らむ見通し。
今後は、単体での事業再開は難しいとみて、事業承継を視野に複数社に打診しているという。
被害を受けた農家への補償への対応にも影響が出る可能性もある。
同社の肥料を巡っては、販売した全国農業協同組合連合会(全農)の調査で成分表示が偽装されていることが発覚。
農林水産省は今月20日に、同社に対し偽装が確認された肥料の出荷停止などを命じる行政指導を行っている。
出典URL
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H8J_X21C15A1CC1000/
(2015年12月13日 修正2 ;追記)
2015年12月11日20時25分にNNNニュース(秋田放送)から、27年以上も前から不正が続けられていたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
肥料を販売していたJA全農と外部の弁護士でつくる調査チームが、1か月以上におよんだ調査結果を明らかにした。
調査報告書では、27年以上も前から不正行為が続けられていた可能性があると指摘している。
太平物産が製造する肥料のほぼ全量を購入し、生産者に販売してきたJA全農。
今回の成分の偽装問題を受けて、外部の弁護士とつくる調査チームを立ち上げ、太平物産の関係者への聞き取りや秋田工場を含む国内4つの工場の現地調査を行ってきた。
示された調査報告書では、「秋田工場では1994年から、関東工場では1988年から不正行為が開始されたことが強く推認される」と指摘している。
また、聞き取りを行った全ての工場長経験者が、「前任の工場長から行われていた」と話していることから、不正行為が始まった時期は、さらにさかのぼる可能性があるという。
調査チームは、「太平物産の工場、本社、取締役にコンプライアンス意識が欠けていたことが、長期間不正行為が行われた最大の原因」と分析した上で、「極めて悪質な会社ぐるみの不正行為で太平物産の責任は重大だ」と断じている。
また、JA全農に対しては、「リスクの認識が希薄で品質管理がメーカー任せになっていた」と指摘し、再発防止策の構築を求めている。
JA全農では、品質管理の専門部署を設置し、製造工程に踏み込んだ実効ある品質管理態勢を構築する方針。
出典URL
http://www.rnb.co.jp/nnn/news8619280.html
12月12日0時21分に秋田魁新報からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
JA全農の調査チームは11日、「経営陣が関与した会社ぐるみの不正行為と言わざるを得ない」などとする調査報告書を公表した。
偽装は少なくとも1988年4月ごろから始まったとみて、「ずさんな製造実態や品質管理が、不正行為が長年続いた大きな原因」と指摘した。
全農は、外部弁護士2人を含む計11人の調査チームを設置。
会社に残されていた書面を調べたほか、佐々木社長ら太平物産の現役員や工場長、元役員など31人を対象に聞き取った。
出典URL
http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20151211s
2015年11月12日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報として掲載します。
第1報1/2は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5305/
第1報2/2は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5306/
第2報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5365/
(2015年11月29日 修正3 ;追記)
(11月20日 毎日新聞)
『くい打ち改ざん:「元請けに全責任」日建連会長が強調』
日本建設業連合会の中村会長(鹿島会長)は20日、記者会見し、くい打ち工事のデータ改ざん問題に関し、「元請けの建設会社として発注者に対する全責任を負っている」と述べ、元請けの責任の重さを強調した。
年内にまとめる施工記録のチェック強化などの指針に、責任の重さについて盛り込む。
施工管理能力が高いとされる大手ゼネコンの大成建設や清水建設が元請けだった新潟市の学生寮や石川県小松市の特別養護老人ホーム、三重県いなべ市の工場の倉庫でも、旭化成建材(東京)のデータ改ざんが明らかになっている。
http://mainichi.jp/select/news/20151121k0000m020051000c.html
(2017年3月8日 修正4 ;追記)
2017年3月7日18時6分にNHK NEWS WEBから、旭化成建材のデータ偽装問題調査担当社員がインサイダー取引していたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3月7日20時6分に毎日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
旭化成の子会社がくい打ち工事のデータを流用していた問題で、調査を担当していた子会社の社員が、不正が公表される前に旭化成の株を売って損失を免れていたことがわかり、証券取引等監視委員会は、この社員に対し課徴金を科すよう、金融庁に勧告した。
課徴金の対象となったのは、くい打ち工事でデータの流用や改ざんを繰り返していた旭化成の子会社、「旭化成建材」に勤める50代の男性社員。
証券取引等監視委員会によると、旭化成はおととし10月、横浜市内の大型マンションについてデータの流用を初めて公表し、株価が大きく値下がりしたが、この社員は不正公表前に、保有していた旭化成の株を売却し、27万円の損失を免れたという。
旭化成によると、この社員は当時、社内で問題の調査を担当していたという。
旭化成建材は旭化成の100%子会社で上場していないが、東証1部上場の旭化成の株価は問題公表直後、一時的に200円以上値下がりした。
監視委は、金融商品取引法に違反するインサイダー取引にあたるとして、この社員に63万円の課徴金を科すよう、金融庁に勧告した。
これについて旭化成は、「誠に遺憾で、関係者のみなさまに深くお詫びします。勧告を真摯に受け止め、再発防止につとめます」とコメントしている。
監視委は、企業不祥事に絡むインサイダー取引の摘発に注力しており、16年には、免震装置ゴムのデータを改ざんした東洋ゴム株のインサイダー取引に課徴金勧告を出した。
出典
『旭化成子会社の社員 くいデータ流用問題でインサイダー取引』
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170307/k10010901941000.html
『インサイダー取引 くい打ち不祥事を悪用 旭化成建材社員』
http://mainichi.jp/articles/20170308/k00/00m/040/082000c
2015年11月10日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。
(新情報に基づき、第1報ともども、タイトルも修正しました)
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5362/
(2015年11月21日 修正2 ;追記)
2015年11月12日付で朝日新聞新潟全県版(聞蔵)から、原因に関する下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東電は、11日、中間報告を記者団に説明。
施工業者に一般ケーブルと分離するよう具体的な指示をせず、確認もおろそかにしていた実態を明らかにした。
また、安全対策工事の設計管理で保安規定違反の疑いが判明した問題でも、独自の調査結果を発表。
現時点で、807件の工事のうち、348件で設計管理の不備が見つかったという。
11月13日付で朝日新聞新潟全県版(聞蔵)から、原因に関するより詳しい下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同原発の横村所長は、12日の定例会見で陳謝。
一般ケーブルと区分分離することを明記した社内向けマニュアルが存在せず、工事を管理する社員の認識が不足し、施工業者に的確な指示がされていなかったことを認めた。
区分分離などを定めた社内マニュアルの存在について、横村所長は、「こういう風にしなさいと明記したものはなかったと思う」と説明。
区分分離に関する社員教育が行われていないことが「問題の出発点だった」とし、原因を徹底究明した上で、マニュアルなどを整備していく考えを表明した。
また、安全対策工事のうち348件で設計管理の不備が見つかった問題についても言及した。
社内マニュアルは存在したものの、記載があいまいだったり、読みこなすのが難しいという弱点があったと説明。
「マニュアルの分かりにくさが、ルールに基づいた運用が行われなかった原因と考える」と話した。
(ブログ者コメント)
○東電HPに掲載されている11月11日付のプレスリリースには、問題点や背景要因などについて、以下のように記されている。
<問題点>
(1) 当社側から技術基準に適合させるように工事共通仕様書にて要求を行っていたが、中央制御室床下へのケーブル敷設に関する区分分離について、具体的な要求をしていなかった。
そのため、施工企業は施行要領書に区分分離に関する仕様を盛り込んでいなかったこと。
(2) 施工企業から提出された施行要領書には区分分離に関する仕様、現場のケーブルルートが盛り込まれていなかったが、当社は当該の要領書を確認後、施工企業へ返却していたこと
(3) 中央制御室床下の安全系と一般系の区分分離表示がなされているものの不十分であり、分離板の表示もなかったこと
(4) 当社は区分分離通りのケーブル敷設について当社による立ち会い項目として設定しておらず、施工状態の妥当性を確認していなかったこと
<背景要因>
その後、上記問題点について、要因分析を行った結果、以下の背景要因を抽出しました。
(1) 中央制御室床下の区分分離に関する正式な設備図書*5がなかったため、当社および施工企業の双方において、中央制御室床下の構造や区分分離に関して教育が不足していたこと
(2) 当社および施工企業は、中央制御室床下の構造や区分分離に関する知識が不足していたことに加え、計画段階において、これで問題ないかというチェックが欠けていたこと
<再発防止対策>
現時点における主な今後の再発防止対策として、以下を実施していくこととしました。
●中央制御室床下の区分分離に関する設備図書を整備し、関係者に周知するとともに、当社および施工企業は、中央制御室床下の構造およびケーブル敷設の区分分離等のケーブル敷設の機能維持に関する教育を行うこととしました。
また、要求事項が明確になるよう専門的知識を有する社員によるチェックを実施することとしました。
(背景要因(1)(2)に対応)
●ケーブルを敷設する際は仕様書等で調達要求事項を明確にし、要求事項を満足するようなケーブルルートとなっていることを工事施行要領書にて確認することとしました。
(問題点(1)(2)に対応)
●中央制御室床下のケーブル敷設スペースおよび分離板について、安全系と一般系の識別が明確になるように表示を改善することとしました。
(問題点(3)に対応)
●当社は立ち会い項目を設定し、計画通りに中央制御室床下のケーブル敷設が実施されたことを立ち会い確認することとしました。
(問題点(4)に対応)
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1263286_6818.html
○ブログ者は、東電の安全管理に関し、第三者からいろいろと辛辣な意見が出されても、それらは枝葉末節部分の抜けで、東電ほどの大会社であれば大筋はしっかりと管理できている筈・・・と、根拠レスだが思っていた。
それゆえ、第1報では「さておき」扱いしたのだが、それが今回、法規制内容がマニュアルに落とし込まれていなかったという報道に接し、どうもそうではないのかもしれない・・・と思い始めた。(その報道が正だと信じての話だが・・・)
振り返れば、その思いは、グレーチング通路の端のハシゴ昇降口に、転落防止のイロハである安全バーが設置されていないように見えた以下の報道に接した時から、芽生え始めていた。
2015年1月26日掲載
2015年1月19日 新潟県柏崎市の東京電力柏崎刈羽原発タービン建屋で機器点検中、設備の写真を撮ろうとしてグレーチング通路端のハシゴ昇降口から3.5m下に転落し重傷 (修正1)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/4589/
2015年11月5日21時34分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
11月6日付で毎日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
秋田市の肥料メーカーが、表示より有機質の原料を少なくするなど、大半の商品で肥料の成分を偽装していたことが、JA全農の調査で分かった。
このメーカーは製造を停止し、出荷済みのすべての商品を回収することにしている。
偽装が明らかになったのは、秋田市の肥料メーカー、太平物産。
太平物産から肥料を購入しているJA全農が、先月上旬、肥料開発のために太平物産の肥料を分析して、表示と実際の成分が異なることに気付いた。
このため、726種類の肥料について調べた結果、93%に当たる678種類で、袋やチラシに記載された有機質の原料が含まれていなかったり、足りなかったりしたという。
JA全農によると、太平物産は、「作りやすさを優先して肥料を粒状にするために、有機質の原料を少なくした。成分表示の変更を行わなかった」と回答し、意図的に偽装を行っていたことを認めたという。
太平物産は、肥料の製造と出荷を停止し、出荷済みのすべての商品を回収するとしている。
JA全農は、東日本の11の県のJAを通じて、太平物産から年間およそ4万トンの肥料を仕入れていて、そのうち7割は、化学肥料を使わない「有機農産物」や化学肥料を減らした「特別栽培農産物」の栽培に使用されているという。
JA全農は、今回の偽装発覚を受けて、生産者に対して、「有機農産物」や「特別栽培農産物」の表示をせず、通常の農産物として販売するよう呼びかけている。
これについて太平物産は、「生産者農家や関係者に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます」とコメントしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151105/k10010295771000.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20151106ddm041040164000c.html
11月6日19時38分にNHK秋田からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
この問題で、太平物産の伊藤常務が6日午前、秋田市の本社で報道陣の取材に応じ、「消費者のみなさんやJA全農などにご迷惑をおかけして申し訳ありません」と謝罪した。
また、偽装を行った動機について、「製造過程で有機質の原料が多く含まれた肥料を乾燥させると、臭いが出て周辺の住民から苦情が来る」と話し、トラブルを避けるために有機質の原料を少なくしたと説明した。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/6013287344.html?t=1446841302205
11月6日19時38分にNHK秋田からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
農水省は、肥料の規格などを定める「肥料取締法」に基づいて、肥料メーカーの工場を対象に定期的に立入検査を行っている。
「太平物産」の青森県、秋田県、茨城県にある3つの工場に対して、農林水産省は、記録が分かっている平成21年度以降で8回、立入検査を行っていた。
直近では、茨城県の工場には平成24年12月に、秋田県の工場にはおととし5月に、青森県の工場にはことし6月に、それぞれ会社側に事前通告をしない「抜き打ち」の形で検査が行われた。
検査は、無作為に選んだ肥料のサンプルを回収して成分の分析などを行ったが、問題を見つけることはできなかった。
農林水産省では、このメーカーに対して改めて立入検査を行い、事実関係の確認を急ぐことにしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/6013287346.html?t=1446841027541
11月9日12時46分に毎日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同社の佐々木社長が、9日、市内で記者会見した。「信頼を裏切り深くおわびする」と謝罪し、少なくとも10年以上前から偽装があった可能性があることを明らかにした。
問題発覚後、佐々木社長が公式の場で発言するのは初めて。
成分表示の偽装が盛り込まれた「製造指示書」が各工場で代々引き継がれ、10年以上前の指示書を使っていた工場もあったといい、佐々木社長は、「組織ぐるみと思われても仕方がない」と述べた。
ただ、「偽装は本社の指示に基づいたものではない。自分も知らなかった」とし、本社の関与は否定。
偽装の背景について、「原価を低減させるためと考えられる」と話した。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20151109k0000e040133000c.html
11月10日19時14分にNHK秋田からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
秋田市のメーカーが過去に農林水産省の検査を受けた際、検査対象の製品リストから偽装した肥料をあらかじめ外したうえで提出していたことがわかった。
農水省は、メーカーが意図的な隠蔽を行っていたとして、詳しいいきさつを調べている。
農水省は、平成21年からことし6月まで8回にわたり、太平物産の工場に対して定期的な検査を行ったが、偽装を見抜けなかった。
これについて森山農水大臣は、閣議の後、記者団に対して、「問題があった有機肥料についてはリストから外されていたことがはっきりした」と述べ、太平物産が検査をかいくぐるため意図的に隠ぺいしていたことを明らかにした。
そのうえで、今後は検査の方法を見直す考えを示した。
農水省によると、肥料取締法に基づく立ち入り検査は、その工場で生産するすべての製品が対象となるが、実際には、製品のサンプルを4種類ほど選んで分析し、事前の登録や袋などに表示されたとおりか調べるという。
サンプルは検査員が選ぶが、大規模な工場では、メーカー側から示された製品リストの中から選ぶことが多く、太平物産の検査でも、リストからサンプルを選んでいたという。
ただ、メーカー側が示したリストに工場で生産する製品がすべて記載されているかは、「肥料の種類が多いため確認できない」としている。
太平物産への検査では、問題の有機肥料がリストから外されていたため、農水省では、「検査の方法についてもこれから調査を進めて問題点を検証し、見直しを検討する」と話している。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/6013391531.html?t=1447187608131
(ブログ者コメント)
一般論として、製品の品質検査を抜き取りで行う場合、その工場で一番多く作られている製品とか、その会社の主力製品は検査対象から外さないのではないだろうか?
農水省の検査員は、検査の際、メーカー側から提示されたリストの製品がどのような素性のものだったか確認したのだろうか?
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。