2018年11月13日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/9042/
(2018年12月17日 修正1 ;追記)
2018年12月11日付で東京新聞から、縦割り行政の弊害ならびに再生土の利用規制という切り口からの記事が、下記趣旨でネット配信されていた。
市原市大桶の市道(通称・うぐいすライン)で11月、再生土の造成地の斜面が崩れて通行止めになっている問題で、県は、道路の開通が早くても来年3月以降になる見通しを示した。
問題を巡っては、県の監視体制や組織連携のあり方が問われる結果となった。
森林課によると、造成工事(事業面積約14ha)は太陽光発電施設の建設が目的で、A社(東京都港区)が森林法に基づく林地開発の許可を2016年12月に得て開始。
土砂の流出を防止する調整池の設置が条件だった。
年1回と定めているパトロールを昨年6月に実施した際、調整池ができていなかったため、事業者に口頭で指摘した。
だが、仮設調整池があったことから問題はないとみて、その後はパトロールをしなかった。
一方で、埋め立ての中身を監視する廃棄物指導課は、昨年6月の後、土砂崩れが発生するまでに計7回、再生土の中に有害物質が混じっていないかを調べるためにパトロール。
現場の状況を把握していたが、両課間で情報の交換はしていなかった。
森林課は、今年9月30日の台風24号通過後に小規模な土砂崩れが起きた際、調整池が完成していないことを知った。
工事の中止と流出防止用の柵の設置を指示したが、11月6日に柵を越える土砂崩れが発生。
幅60mに渡って市道を覆った。
積み上げられた土砂の高さは50mほどあったという。
調整池がないまま工事が続けられたことについて、同課の担当者は今月6日の記者会見で「大変重く受け止めている」と述べた。
県は同日、再生土の埋め立て現場の緊急点検の結果を公表。
対象62カ所のうち、長南町、木更津市、市原市の計3カ所で崩落の危険が見つかり、盛り土が急勾配になっているなど、基準違反が34カ所であった。
【再生土規制条例、来年4月施行】
県は、建設汚泥などを中間処理した「再生土」による埋め立てを規制する条例を、来年4月に施行する。
再生土は、増え続ける太陽光発電施設の造成などに活用されているが、造成地の崩落や、環境基準を超える有害物質の混入などの問題が出ている。
だが、条例では事業者による「届け出」の義務付けにとどまり、規制の効果は未知数だ。
条例では、500m2以上の再生土の埋め立てに対し、事業計画の届け出のほか、崩落防止や環境影響の基準を守るように義務付ける。
違反すれば措置命令や立ち入り検査の対象となり、懲役や罰金などの罰則規定がある。
再生土は、埋め立て事業者が有償で買い取るが、ストックされているので、建設残土と比べて確保しやすい。
広い平地面積が必要な太陽光発電施設の場合、調達しやすい再生土を使えば短期間で工事ができる。
他方で、有害物質が混じって異臭がするなどの問題が増えたため、県は2016年9月に指導指針を作って取り締まりを強化していた。
ただ、条例は、計画書を出せば認められる届け出制にとどまり、埋め立てそのものの禁止や、審査してから造成を認める許可制ではない。
県内では、9月時点で6市3町(佐倉、旭、銚子、四街道、八街、印西、芝山、大多喜、鋸南)が禁止。
7市2町(匝瑳、香取、成田、野田、大網白里、君津、木更津、酒々井、神崎)が許可制だ。
近隣県では、茨城が禁止で埼玉は許可制。
2020年の東京五輪・パラリンピックの開催に向けた建設工事で、多くの再生土が県外から運び込まれる可能性がある。
千葉県内の自治体からは厳しい規制を求める声も上がっているが、県はリサイクルを促進する観点から、罰則付きの届け出制で実効性を確保するという。
出典
『市原の土砂崩れ 道路開通は来年3月以降 県の監視・連携に課題』
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201812/CK2018121102000153.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。