2011年10月4日19時26分に、NHK名古屋から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年2月、名古屋市のイベント会社「T社」の倉庫で火薬が爆発し、従業員2人が死傷した事故で、業務上過失致死傷などの罪に問われている元営業所長(47)の初公判が4日、名古屋地裁で開かれた。
初公判で元営業所長の弁護士は、火薬が発火した原因や被告が注意すべき義務の内容がはっきりしていないとして、起訴された内容を否認した。
これに対して検察は「被告は従業員に対して、花火などを取り扱う際の注意点について最初に指導する立場だった。被告は必要な講習を受けていたにもかかわらず、具体的な指導をしないまま、従業員に解体作業をさせ、爆発事故が起きた」と指摘した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/nagoya/3005966031.html
これまでの報道経緯は下記。
2010年2月10日付 朝日新聞名古屋版(聞蔵)
9日午後2時ごろ、名古屋市のイベント会社「T社」の名古屋営業所から「ドーンという音がして煙が上がった」と119番通報があった。
鉄骨2階建てビルの1階部分がほぼ全焼し、従業員の男性(24)と女性(31)が重傷のやけどを負った。別の女性従業員は煙を吸って軽傷。
やけどをした2人は、1階でイベントに使う花火の仕分け作業中だったという。
2010年2月17日付 朝日新聞名古屋版夕刊(聞蔵)
同営業所内に、100kg超の花火が保管されていたことが、警察の調べで分かった。
容器などを除いた火薬の量は、火薬類取締法の基準を大幅に超える数10kgに上るとみられる。
住宅街では貯蔵が認められない量で、警察は同営業所を同法違反(貯蔵義務違反)容疑で捜索し、同容疑で立件する方針を固めた。
捜査関係者によると、1階倉庫から、紙袋に入った粒状の火薬や打ち上げ用の筒を束ねた花火などが大量に保管されているのが見つかった。
同営業所が扱っていた演出用の花火の場合、5kg超の火薬は同法上、頑丈な構造や盗難防止装置を備えた火薬庫に貯蔵しなければならないが、営業所は火薬庫の構造を備えておらず、花火は収納用のプラスチックケースなどに保管されていたという。
また同営業所は住宅地にあり、火薬庫の設置が認められない場所であった。
2011年7月15日付 朝日新聞名古屋版夕刊(聞蔵)
名古屋地検は、14日、元営業所長を業務上過失致死罪で在宅起訴したと発表した。
起訴状によると、元所長は、花火の解体作業をさせた際、花火を手荒く扱ったりしないよう、具体的に指導する注意義務を怠り、解体中に発生した火災で女性を死亡させ男性に全身やけどを負わせたとされる。
地検は、県から許可を受けないで花火を保管したとして、火薬類取締法違反の罪でも元所長と法人としての同社を起訴した。
(ブログ者コメント)
なぜ起訴内容を否認するのだろうか?責任者としてはゴメンナサイとしか言いようがないと思うのだが・・・。
(2015年3月13日 修正1 ;追記)
2015年3月11日21時5分にNHK東海NEWS WEBから、裁判では「途中で外出した」、「花火の解体は指示していない」が焦点になっていると読みとれる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死傷などの罪に問われている、会社の元営業所長(男性、51歳)の裁判が開かれ、検察は「極めて基本的な注意義務を怠っており、結果も重大だ」として、禁錮3年を求刑した。
一方、弁護士は、無罪を主張した。
11日、名古屋地裁で開かれた裁判で、検察は「被告は、責任者として、作業を指揮監督すべき立場だったのに、当日は途中で外出するなど、極めて基本的な注意義務を怠った。結果も重大だ」として、禁錮3年を求刑した。
一方、弁護士は「被告は、花火の解体を指示しておらず、責任者としての過失もない」として、無罪を主張した。
判決は、5月25日に言い渡される。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20150311/5651621.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。