2013年4月6日に掲載した「第2報修正5」の元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を「第3報修正6」として掲載します。
第1報は下記を参照願います。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2319/
第2報は下記を参照願います。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2775/
(2014年3月25日 修正6 ;追記)
2014年3月18日12時59分に時事ドットコムから、規定を定めず製造作業を行わせたとして副所長らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫労働局は18日、労安法違反の疑いで、同社(大阪市)と当時の同製造所副所長(55)、タンクを管理していた化成品製造部第2課長(58)の2人を書類送検した。
容疑は、爆発を起こしたタンクを含む五つのアクリル酸中間貯蔵タンクについて、事故のあった12年9月29日までの少なくとも1カ月間、爆発や火災を防止するために必要なバルブ操作や攪拌操作についての規定を定めずに製造作業を行わせた疑い。
出典URL
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014031800372
3月18日19時27分にNHK神戸からは、下記趣旨の表現でネット配信されていた。
姫路労基署によると、工場では設備のテストを行うため、貯蔵タンクに通常の2倍を超える量のアクリル酸を入れていたが、発熱を伴う化学反応が急激に進み、爆発が起きたという。
一定の量を超えるアクリル酸を入れる場合、循環装置を稼働させてタンクを冷却させる必要があるが、会社には冷却の具体的な手順などを記したマニュアルがなかったということで、同署は2人を書類送検した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kobe/2023052952.html?t=1395177436698
(2016年4月4日 修正7 ;追記)
2016年3月31日19時39分に神戸新聞から、当時の課長ら3人が在宅起訴された、タンクへのアクリル酸大量貯蔵は蒸留施設能力向上テストの一環だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3月31日18時36分に産経新聞westから、4月1日付で毎日新聞西部版からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
(新情報に基づき、第1報第2報ともども、タイトルも修正した)
神戸地検は、31日、業務上過失致死傷の罪で、当時の同製造所化成品製造部製造第2課長(60歳、労安法違反の罪で公判中)ら3人を在宅起訴した。
ほかの2人は、当時、同課長を補佐した主任技術員(58)とアシスタントリーダー(46)。
起訴状などによると、課長と主任技術員はアクリル酸蒸留施設の能力向上テストを発案し、アシスタントリーダーは計画を策定、実施する立場だった。
2012年9月25日から、同施設にアクリル酸を供給するタンクに約60m3を貯留。
25m3を超える場合、冷却装置を適正に稼働させて高温での滞留による爆発を防ぐ注意義務があったのに、作業員らへの指示などを怠り、29日午後2時35分ごろ、タンクを爆発させて消防士(当時28歳)を死亡、作業員らにけがを負わせたとされる。
地検は3人の認否について、明らかにしていない。
業務上過失致死傷の疑いで兵庫県警に書類送検された当時の副所長兼化成品製造部長(57)と別の主任技術員(55)については、「テスト計画を具体的に把握しておらず、実施への関与も乏しい」として、不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
出典URL
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201603/0008946026.shtml
http://www.sankei.com/west/news/160331/wst1603310063-n1.html
http://mainichi.jp/articles/20160401/ddp/041/040/034000c
(ブログ者コメント)
テスト中だったことは修正6版で記載しているが、テスト内容が報道されたのは、ブログ者の知る範囲では初めてだ。
見落としていたかと思い、最終報告書を確認したところ、以下の記述があった(V-3138が爆発した中間タンク)。
(最終報告書URLは、第2報修正3参照)
5.1.3. 事故要因の背景
(3)要因 b)-2) 天板リサイクルバルブ閉(T-6701 能力アップテスト)
③ 2009 年度テスト実施時
V-3138 へ液溜めを行う理由は、T-6701 能力アップテストのためであるが、 V-3138 へ意図的に液を溜める作業は、通常は行わない非定常作業であり、ま た、T-6701 能力アップテストは一時的な条件による運転マニュアル外の操作であった。
T-6701 能力アップテストの目的は留出品の品質を確保できる稼動条件の見極めであったが、T-6701 テスト条件は、蒸留塔の負荷としては過去に実績の ある範囲内であったこと、また、V-3138 の貯蔵液量も公称容量内であったこ とから、設備の能力範囲内における調整と認識されていた。
したがって、 T-6701 テスト方法・条件・予定等を記載したテスト実施計画書が作成されたが、 V-3138 液溜めに付随するリスクは未検討であった。
テスト計画書は課長承認を得て発行されたが、指示書は発行されていない。
ただし、この時は、V-3138 暫定使用方法の確認中でもあり、タンク液溜め後 に天板リサイクルが実施された。
④ 2012 年度テスト実施時
T-6701 能力アップテストに対する基本的な認識は 2009 年度実施時と同様であり、V-3138 液溜めに付随するリスクは未検討であった。
また、V-3138 液溜 め作業は「V-3138 基本管理方法」に沿って実施されるべきであるが、本内容 はマニュアルに未反映であり、指示書も発行されなかったため、運転員へ再度 周知することができなかった。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。