2023年2月28日8時1分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の客室の外にある非常用バルコニーから転落死した男性会社員(当時46歳)の遺族=神奈川県在住=がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社に約1780万円の支払いを命じた。
大嶋洋志裁判長は、バルコニーの柵の高さは建築基準法上、違法な状態だったと認定し、「転落を防ぐための安全性を欠いていた」と指摘した。
判決によると、男性は2019年8月に出張のため同ホテルに宿泊し、客室の床から73センチの高さにある腰高窓を越えてバルコニー(通路幅65センチ)に立ち入り、誤って地上に転落した。
建築基準法は、2階以上のバルコニーには1・1メートル以上の手すりや柵の設置を義務付けているが、ホテルのバルコニーの柵の高さは72センチだった。
男性のスマートフォンには、転落の約50分前にバルコニーから撮影した街の風景写真が残っていた。
アパホテル側は訴訟で、バルコニーは避難経路で普段は客が立ち入らないことから、建築基準法の規制の対象外と主張した。
これに対し、判決は「転落防止の必要があることは非常時も通常時も変わらない」と退けつつ、男性にも自ら転落の危険がある場所に立ち入った過失があるなどとして、賠償責任は男性の逸失利益や慰謝料の3割が相当と判断した。
判決後に記者会見した男性の妻は、「アパホテルは安全管理体制を徹底し、二度と悲惨な事故が起こらないようにしてほしい」と話した。
アパホテルは、「大阪市の防災指導基準に基づき設置された一時避難場所で、建築基準法上のバルコニーではない。控訴を予定している」とコメントした。
https://mainichi.jp/articles/20230227/k00/00m/040/226000c
2月27日19時14分に毎日新聞からは、遺族側はバルコニーに落としたスマホを拾おうとしていたと主張しているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
訴状によると、男性は2019年8月、出張のため同ホテルに宿泊した際に約60メートル下の歩道上に転落し、出血性ショックで死亡した。
部屋の窓の外には手すり付きのバルコニーが設置されていたが、遺族側は男性がバルコニーに落としたスマートフォンを拾おうとして誤って転落したと主張。
手すりの高さは建築基準法で1・1メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。
一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」などと反論し、請求棄却を求めていた。
https://mainichi.jp/articles/20230226/k00/00m/040/292000c
2月27日20時40分に読売新聞からは、裁判官は「避難する人は転落の危険性が高い」と述べたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
客室の窓は、開閉を制限する装置を解除すると外側のバルコニーに出られる構造だった。
男性はスマートフォンで風景を撮影しており、バランスを崩して誤って転落したという。
ホテル側は訴訟で、バルコニーは非常時の一時避難場所として設置されたもので、不特定多数の人の出入りを想定しておらず、同施行令の適用外だと主張した。
しかし判決は、避難用バルコニーには同施行令が適用されると判断。
「避難する人は転落の危険性が高い」とも述べ、バルコニーに欠陥があったと認定した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230227-OYT1T50216/
2月27日10時58分にYAHOOニュース(TBS NEWS)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。(記事本文は転載省略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3024d1dcde06badd0f69509358da118782bf112e
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。