2017年12月28日に掲載した第2報がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第3報修正5として掲載します。
第2報は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/7901/
(2020年3月4日 修正5 ;追記)
2020年3月3日17時57分に朝日新聞からは、元受け会社の部長にも有罪判決がおりたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死罪で在宅起訴された現場監督の元請け会社部長・田代被告(55)の判決が3日、東京地裁であった。
西野吾一裁判長は「危険を予見できた」と述べ、禁錮1年4カ月執行猶予4年(求刑禁錮1年6カ月)を言い渡した。
田代部長は無罪を主張していた。
判決は、作業員が資材を地上に下ろす際、筋交いに資材をぶつけた衝撃で鉄パイプが外れ、落下物を受け止める防護板が撤去された部分をすり抜けたと指摘。
田代部長は外壁工事の経験が豊富で事故を予想できたとしたうえで、作業員が鉄パイプの固定を怠っていたのに点検させず、警備員に通行止めを指示しなかった過失があると認定した。
この事故では、作業責任者だった下請け会社の男性も在宅起訴され、禁錮1年6カ月執行猶予4年の有罪判決が確定している。
https://www.asahi.com/articles/ASN335TPHN33UTIL043.html
3月3日15時56分に産経新聞からは、執行猶予がついた理由に関し、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
田代被告の弁護側は「事故は予見不可能だった」として無罪を主張したが、西野裁判長は「部材などが落下する可能性があることは予見できた」と認定。
「甚だしく危険な解体作業が行われている状況を放置した過失の程度は相当に大きい」としながらも、「非難の全てを被告に負わせるのは酷だ」などとして、実刑は相当ではないと判断した。
https://www.sankei.com/affairs/news/200303/afr2003030025-n1.html
3月3日23時59分にテレビ朝日からは、工期遅れなどは理由にならないと指摘されたという下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3日の判決で東京地裁は「被告は部材等が落下し、歩行者が死傷する危険について予見可能であった」、「工期の遅れや工事費用の増加は危害防止措置を講じない理由にはならない」と指摘しました。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000177919.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。