2019年4月10日5時30分に神戸新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
不特定多数の人々が利用するのに防火設備に重大な不備がある施設について、兵庫県三田市消防本部は4月からホームページで公表する制度を始めた。
現時点で違法な建物は確認されていないが、設置状況が把握できていないケースもあり、立ち入り検査を進めている。
2012年に宿泊客7人が死亡した広島県福山市のホテル火災、13年に5人が亡くなった長崎市の高齢者福祉施設火災は、消防法で設置が義務付けられる屋内消火栓やスプリンクラーを付けていなかったことが被害を拡大させたとされる。
これらを教訓に、総務省消防庁は14年4月に公表制度を設け、各自治体や地域の消防本部に呼びかけた。
対象となるのは商業施設のほか、1人で避難が難しい利用者がいる病院や福祉施設など。
屋内消火栓やスプリンクラー、自動火災報知器を取り付けていないことが判明し、「重大な違反」と認めた場合は公表する。
同本部は制度導入に向けて昨年、市内の108件に立ち入り検査したが、大きな違反は見られなかった。
今後も検査を続ける予定で「重大な火災を未然に防げるよう防火設備の適正な設置を呼びかけたい」としている。
県内では、神戸市や西宮市の消防局なども同様の公表制度を導入している。
出典
『三田市消防 防火設備の重大な不備公表 商業施設や病院など』
https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/201904/0012227455.shtml
(ブログ者コメント)
この公表制度、本ブログで紹介していなかったので、この記事を機に紹介する。
制度の概要は、以下の東京消防庁資料参照。
『「違反対象物の公表制度」制度創設の背景と概要』
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/kk/ihan/ihan_00.html#02
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
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