2023年1月7日17時3分に産経新聞から、下記趣旨の記事が売られていたフグの写真付きでネット配信されていた。
千葉県は7日、南房総市富浦町青木、Tマート物産館内「M総合水産」が有毒部分を除去していないフグを店頭で販売していたと発表した。
昨年9月ごろから今月6日まで販売した。
安房保健所長がフグを回収するなど指導した。
県によると、販売されていたのはコガネフグ。
同水産は「売ってはいけないことを知らなかった」、「安くておいしく、珍しいので売れた」と説明している。
近隣の市場から購入していた。
15~20センチの小さいものは20円、大きいものは100円で販売されていた。
6日に保健所に「(皮やヒレなどを除去していない丸のままの)丸フグが販売されている」との通報があり、店頭販売が確認された。
6日に7尾を販売したが、それ以前は販売記録がなく、わからないという。
同水産は、有毒部分を除去したものでなければ食用として販売してはならないとの県の「ふぐの取り扱い等に関する条例」に違反しているという。
県は「現時点で当該品による健康被害はない」としている。
フグの毒は、テトロドトキシンと呼ばれ、毒力が大変強い。
有毒部分を食べると20分~3時間後に口や指先のしびれが始まり、まひが全身に及び、呼吸困難で死亡することがある。
https://www.sankei.com/article/20230107-BYJZ4JWFXRLLRMOBUZ3BZE4MXA/
1月8日9時18分に読売新聞からは、コガネフグはシロサバフグの別名など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
千葉県は7日、南房総市のTマート物産館内にある「M総合水産」で、有毒部分を除去していないシロサバフグ(別名コガネフグ)が販売されていたと発表した。
県は同社に商品の回収を指示し、購入者には食べずに返品するよう呼びかけている。
発表によると、同社は昨年9月頃から、店頭で処理されていないシロサバフグを販売していた。
今月6日には7匹が購入され、いずれも未回収という。
同日、買い物客から安房保健所に「フグが丸ごと売られている」との通報があった。
県衛生指導課によると、今のところ健康被害は確認されていない。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230107-OYT1T50229/
(ブログ者コメント)
〇厚労省資料によれば、シロサバフグの場合、筋肉や皮、精巣は無毒だが、肝臓や腸、卵巣は有毒だ。
https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_01.html
〇千葉県条例は下記。
鮮魚のプロなのに「処理していないフグを売ってはいけないことを知らなかった」というのは信じられない。
(取扱い等の制限) 第三条
ふぐは、処理したものでなければ、食用として販売してはならない。
ただし、販売にあつては、生ふぐをそのままの形体で、営業者又はふぐ処理師に販売するとき、及び食品衛生法第五十二 条第一項の規定による魚介類競り売り営業の許可に係る施設内において卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売するとき、並びに加工され、又は料理されたふぐを販売するときは、この限りでない。
https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/350/documents/fugujourei.pdf
〇南房総市にしばしば鮮魚を買いに行くブログ者。
見かけていたら、鮮魚店で売られているのなら問題ないだろうと思い、買っていたかもしれない。
さすがに内臓は食べないだろうが・・・。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。