2022年6月13日7時10分にYAHOOニュース(くるまのニュース)から下記趣旨の記事が、回送運行許可ブレート(通称ディーラーナンバーor赤枠ナンバー)の写真付きでネット配信されていた。
【話題となった「化粧プレート」での公道走行…なにが問題なのか?】
ビッグモーターをはじめとする大手中古車販売店や買取店が自社の化粧プレート(展示用ナンバープレート)をつけて公道を走る姿が各地で目撃され、写真や動画がSNSにアップされ話題となっています。
このような行為は、どのような問題となるのでしょうか。
複数のメディアがこの件を記事にしており、「自動車登録番号標(ナンバープレート)無しで走行するのは道路運送車両法違反」などと伝えています。
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化粧プレートでの走行が「黙認?」状態になっている理由は、どのようなことなのでしょうか。
本当にナンバー無しで走行しているのでしょうか。
SNSでもっとも話題を呼んでいた大手販売店のビッグモーターに問合せたものの、返答はありませんでした。
そこで、このような事情に詳しい複数の中古車販売店業者に聞いてみました。
「ナンバーが完全にない。つまり車検もなければ自賠責保険も入っていない状態で、名のある自動車販売店が堂々と高速道路を走るなんてありえません。 恐らく、ディーラーナンバーに付け替えるのが面倒であったため、化粧プレートのまま走行したのだと思われます。
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厳密にはダメなことなんですが、販売店だけではなく、陸送業者でも普通におこなわれています。
陸送業者は店舗からクルマを受け取って、陸送業者のモータープールか、積載車まで運びます。
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【ディーラーナンバーって何? 仮ナンバーと何が違う? 事故を起こしたらどうなる?】
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前述した通称「ディーラーナンバー」とは、どのようなものなのでしょうか。
ディーラーナンバーの正式な名称は「回送運行許可番号標」で、ディーラーナンバー以外に「赤枠ナンバー」「回送ナンバー」とも呼ばれます。
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ディーラーナンバーは、「販売・陸送・整備・製造」の事業をおこなう者のなかで、定められた条件を満たす業者しか申請ができません。
販売業においては、3か月間で36台以上(大型・輸入車などを2台に換算する場合も)の販売実績があることが最低条件です。
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ディーラーナンバーは、1回の許可(最大5年間使用可能)で複数の自動車に使用できる特例的な回送運行許可制度になります。
そして、販売業者がディーラーナンバーを使用する場合は、「販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する」自動車が対象となります。
また、「自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間」の回送が許可されています。
ディーラーナンバーにしても仮ナンバーにしても、「見やすい場所に表示する義務」については、通常のナンバープレートと同じです。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/61376e1919656b1ba969afd6c68436ac84e7745a
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。