







(ブログ者コメント)
この「外免切替制度」。
ン10年ほど前になるだろうか、「免許を取りやすい、あるいは短期間で免許を取れる外国で免許を取り、それを日本の免許に切り替える」という、一種、裏技を使う日本人が増えている・・・といった話題がマスコミで取り上げられたことがあった。
ブログ者の記憶では、当時、そこそこ問題提起されたが、どういうわけか、いつの間にか話題は立ち消えてしまった。
もし、あの時に今回のように法改正していれば、最近問題視された事故以外でも、事故で無駄に命を失う、あるいはケガする人は少なくて済んでいたかもしれない。
これ、危険予知、ヒヤリハット発掘活動に通じるところありと感じた。
以下は今回報道。
2025年7月10日11時48分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える手続き「外免切替」について、警察庁は原則として住民票の写しで住所確認を行い、海外からの観光客などの短期滞在者には認めない方針を固めました。
11日からパブリックコメントで意見を募ったうえで、ことし10月から制度を改正したいとしています。
「外免切替」は、外国の免許証を持っている人が日本での運転に必要な知識や技能があると認められれば日本の運転免許証を取得できる制度で、警察庁によりますと、去年1年間にこの制度で日本の免許証を取得した外国人は、6万8000人余りにのぼり、過去最多となりました。
この制度をめぐっては、先の国会で「日本に住民票がない観光客なども、ホテルなどの一時滞在場所を『居住地』として認めることは事故を起こしたときなど、取締りに影響が出るのではないか」とか、「知識確認のための問題が簡単すぎて、日本の交通ルールをよく理解していないのではないか」といった指摘が相次ぎ、警察庁が見直しを検討していました。
その結果、警察庁は「外免切替」について、国籍にかかわらず、原則として住民票の写しで申請者の住所を確認し、観光客などの短期滞在者には認めない方針を固めました。
警察庁が15の国と地域を対象に「外免切替」の制度を調査したところ、日本のように観光客にも認めているところはなかったということで、「観光客が日本で運転する際には『外免切替』ではなく、ジュネーブ条約に基づく国際免許証の取得などを求める」としています。
また、手続きの際に日本の交通ルールの理解度を確認する「知識確認」については、現在の10問から50問に増やしたうえで、90%以上の正答率を必要とし、車に乗車して行われる「技能確認」も採点を厳格化するということです。
警察庁は11日からパブリックコメントで意見を募ったうえで、ことし10月1日から制度を改正したいとしています。
■外国籍の人が日本で車を運転するには
外国籍の人が日本で車を運転するためには、
▽「ジュネーブ条約」に基づく国際免許証を取得する方法
▽外国で取得した運転免許証に領事機関などが発行する日本語の翻訳をつける方法
それに
▽日本の教習所に通ったり、外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える手続き「外免切替」
を行ったりして、日本の運転免許証を取得する方法の3つがあります。
「ジュネーブ条約」に基づく国際免許証は、条約に加盟しているおよそ100の国と地域で取得できる一方、中国やベトナムなど、条約に加盟していない国では取得できません。
また、外国で取得した運転免許証に日本語の翻訳をつける方法は、日本と同じような免許制度がある
▽スイス
▽ドイツ
▽フランス
▽ベルギー
▽モナコ
▽台湾
のみが対象となっています。
一方で、「外免切替」は外国の免許証を持ち、日本の試験場で運転に必要な知識や技能があると認められれば、日本の運転免許証を取得できる制度です。
この制度は1933年に運用が開始され、外国で免許証を取得した日本人が帰国後に日本の免許証に切り替える際などに利用されてきました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250710/k10014858871000.html
・・・
この外免切替をめぐっては、これまで「外国人が比較的容易に日本の運転免許証を取得できてしまう」、「日本の交通ルールをきちんと理解していない外国人による交通事故が増える」などと懸念されてきました。
実際のところ、今年5月には埼玉県三郷市で中国籍の男による小学生のひき逃げ事件が発生し、また三重県亀山市でもペルー国籍の男が新名神高速道路を逆走する重大事故を起こしており、いずれの外国人も外免切替によって日本の運転免許証を取得していたことが判明しています。
上記のような事態を受け、このたび関係法令を改正するに至ったというわけですが、今後はどのように外免切替の制度が変わるのでしょうか。
そもそも、外国人が日本で自動車を運転する際は、次のいずれかの運転免許証を所持していなければなりません。
1.日本の運転免許証
2.ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
※アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダなどが対象
3 日本と同等レベルの免許制度を有している国または地域の運転免許証
(大使館や領事館などが作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る)
※スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾などが対象
ただし、国際運転免許証で運転できる期間は原則として日本に上陸した日から1年間であり、それを越えると国際運転免許証では運転ができません。
加えて、上記2や3に該当しない国や地域の外国人が日本でクルマを運転する場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。
そのような事情によって、外免切替の手続きをおこなう外国人は年々増加傾向にあり、2024年中は6万8623人もの外国人が日本の運転免許証を取得し、10年前の2.7倍となっています。
なお、外免切替者を国籍別にみるとベトナムが最多で1万6681人、次いで中国が1万5251人と続きます。
また外免切替の手続きは基本的に書類審査→適性試験→知識確認→技能確認という流れで実施され、日本の交通ルールを問う知識確認に合格すると、運転技能をチェックする技能確認の試験へと進める仕組みです。
そして、技能確認を通過すると日本の運転免許証が交付されます。
しかし上記の書類審査に関しては、これまで、日本に住民票がない観光客といった短期滞在の外国人であっても、「旅券」と「一時滞在証明書」があれば手続きの申請ができてしまう状況でした。
これにより、一時滞在先のホテルを住所地として日本の運転免許証を取得する外国人が後を絶ちませんでした。
■ついに改正? まだまだ「外国人優遇?」 どんな内容になる?
法令改正後は、外免切替の手続きの際に原則として「住民票の写し」を求めることとし、観光客のような短期滞在の外国人が日本の運転免許を取得できなくなります。
さらに知識確認については、現在、交通ルールに関する問題がイラスト形式でわずか10問しか出題されない上、7問以上正解で合格できるという内容ですが、法令改正後はイラスト問題を廃止、問題数を50問まで増やして45問以上正解で合格(正答率90%以上)という基準まで引き上げます。
そして技能確認についても、横断歩道の通過方法に関する課題を追加するほか、合図不履行、右左折方法違反などの採点を厳格化する方針が示されています。
法令改正後は、外国人にとって日本の運転免許証の取得ハードルが確実に上がるといえるでしょう。
外免切替の制度改正に対してはインターネット上で「評価できる」という声があった一方、「制度の厳格化は当然で、むしろ対応が遅すぎたと感じる」、「日本人の学科試験は95問なのに外国人は50問。まだ優遇している」など批判の声も相次いでいます。
また法令改正後も、知識確認を日本語以外の20数か国の言語で受験できるという措置が継続されるとのことで、これに対しても厳しい意見が寄せられています。
どのような形で新制度の運用が始まるのか、今後の動向が注目されます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e38d2550fbdfcbac9dc5283bad7bfc57378857b3


















その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。