2017年3月3日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6837/
(2019年1月29日 修正1 ;追記)
2019年1月24日7時50分に静岡新聞から、2審では逆転無罪になったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、第1報ともどもタイトルも修正した)
2010年3月、御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場で野焼き作業中に作業員3人が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた野焼きの主催団体「東富士入会組合」元組合長(78)と同組合元事務局長(61)の控訴審で、東京高裁は23日、2人を有罪とした一審静岡地裁沼津支部判決を破棄し、両被告に無罪を言い渡した。
栃木裁判長は、一審判決で過失責任を認めたことについて「明らかな事実の誤認がある」と述べ、被告側による無罪主張を全面的に認めた。
事故の予見可能性の可否が最大の争点だった。
控訴審判決で栃木裁判長は、一審判決では作業の安全確保を考える上で重要な意味を持つ「防火帯」の概念が不明確だった点を指摘し、「経験豊富な現場作業員が逃げ場を確保しない危険な方法で着火を行うとは、通常、想定しない。(2人が)計画の立案時に危険性を予見すべきだったというのは、常識的に考えても無理がある」と否定した。
作業手順を示す義務があったとした認定内容についても、「風向きなどに応じて、作業当日に現場の作業員が安全な場所かどうかを判断するのが合理的。両被告が改めて周知徹底する必要はない」と言及した。
一審判決では
(1)両被告は、作業の実施計画の企画立案者として、危険性が予見できた
(2)実施にあたり、「防火帯」以外での着火を禁じるなど、適切な注意喚起や安全教育をするべきだった
などとして2人の過失を認定し、元組合長は禁錮1年執行猶予3年、元事務局長は禁錮10月執行猶予3年の判決を受けていた。
<メモ>御殿場野焼き死亡事故
2010年3月20日、御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場で行われた野焼き作業中、風にあおられた炎で逃げ場を失った3人が焼死した。
業務上過失致死の罪に問われた主催団体「東富士入会組合」の元組合長ら2人は、公判で無罪を主張。
17年2月、静岡地裁沼津支部から有罪判決を受けた2人は、東京高裁に控訴していた。
出典
『御殿場野焼き3人死亡、逆転無罪 東京高裁』
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/591799.html
1月23日20時54分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
一審判決は、緊急時の避難場所「防火帯」の周知徹底を怠った結果、狭い場所に入り込んだ当時32~37歳の男性3人を焼死させたとして、W被告を禁錮1年執行猶予3年、K被告を禁錮10カ月執行猶予3年とした。
これに対し高裁判決は、大規模な野焼き作業では、着火場所の選定は現場をよく知る作業員の判断に委ねられていると指摘した。
被害者を含む作業員らは経験豊富で、過去に大事故はなく、作業責任者が参加した事前会議でも事故の可能性に関する指摘がなかった点も重視。
被告らが例年の計画を踏襲したことは「相応の合理性がある」とした。
そのうえで、被害者3人の火のつけ方について検討。
防火帯を背にするのが「野焼き作業の鉄則」だが、これに反した危険な方法だったと認定した。
「通常は想定し得ない行為」で、「計画の際に予見するのは常識的に考えて無理がある」と結論づけた。
出典
『野焼き3人死亡、元組合長ら2人に逆転無罪 東京高裁』
https://www.asahi.com/articles/ASM1R5FHKM1RUTIL02T.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。