2024年3月11日8時0分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
夏休みの宿題で提出した自由研究を学校が紛失したか廃棄したとして、兵庫県内の公立中学校に通っていた、きょうだい2人らが学校側に損害賠償を求める訴訟を起こした。
「特選」に選ばれるほど渾身(こんしん)の力を込めた作品。
争点は作品の所有権が作った生徒にあるのか、それとも学校か。
司法判断は揺れ動き、提訴から約3年半がたっても決着はついていない。
【価値ある作品】
「自分の中では永遠に価値のある作品。ぞんざいに扱われ、(学校への)信用を失ってしまうような悲しみがある」。
原告のきょうだいの一人は法廷で悔しさをにじませた。
訴訟資料によると、きょうだいは夏休みの課題として、光合成やバイオマスエネルギー、免震構造などをテーマに選定。
実験道具もそろえて課題に取り組んだ結果、計6点の作品は市の「特選」となり、商業施設でも展示された。
作品がなくなっていることが判明したのは卒業後。
両親の返還請求を受けて学校が調査した結果、6作品のうち5作品が所在不明となっていた。
きょうだいは両親とともに学校が無断で処分するなどしたことによって精神的な苦痛を受けたとして、令和2年秋、神戸地裁に提訴した。
【1審は「本人(生徒)に帰属」】
学校側は「作品は破棄したものと思われると推測している」としつつ、法的責任については真っ向から反論した。
まず、教育施設である以上、「学校と生徒を対等な当事者と位置付けるべきではなく、民法は適用されない」と主張。
自由研究を「生徒から学校に無償提供されたもの」と位置付け、「返却するか否かは担当教員の裁量に委ねられている」と違法性を否定した。
神戸地裁は昨年2月、家族の主張を認め、自由研究の所有権は作成した本人に帰属しており、「学校への提出を無償提供と解釈する法的根拠はない」と判断。
学校側の過失を認め、2万円の賠償を命じた。
この判決に双方が控訴。
大阪高裁の審理で学校側は、複数の理科教員に聞き取った結果、自由研究を返却していない教員が大半で、「返還請求をしたのはこの家族が初めて」と強調。
「教員には返却しなければならないとの認識がなかった」と訴えた。
大阪高裁は今年1月、1審とは全く異なる判断を示した。
作品の返却を前提としない運用がされてきたことは、学校側に所有権があることを裏付けているとして、「提出後の課題をどのように取り扱うかは教員が指導上の見地から決めるべきもの」と認定。
1審判決を取り消し、家族の請求を棄却した。
家族は大阪高裁の判決を不服として最高裁に上告した。
【学校運営とのバランス】
こうした司法判断について、学校現場のコンプライアンスに詳しい日本女子大の坂田仰(たかし)教授は、法律論としては「妥当」とみる。
自由研究は、確かに生徒側が費用を負担している。
ただ、例えば給食費を生徒側が負担していたとしても、残った給食を処分するたびに許可が必要なわけではない。
生徒が作ったり費用を負担したりした全てのものを「生徒の所有物」とみなすと、教員の判断で対処できる幅が狭まり、学校運営に支障が出るおそれがあるという。
一方、今回の学校の対応については「当然すべき配慮に欠けていた。事前の説明や生徒への同意をとっておけば事態を防げた。その一手間を省いた結果だ」と苦言も呈した。
この自治体では、問題が生じて以降、自由研究を原則返却する方針に変更したという。
https://www.sankei.com/article/20240311-FOVSS7FFUZKR7JVOUXJ4DBJ25E/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。