2024年2月13日22時55分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
サウジアラビアに出張していた溶接工の男性(当時30代)が業務中に熱中症になり死亡したのは勤務先が安全配慮義務を怠ったためとして、北九州市に住む男性の母親らが、男性が勤務していた横浜市の船舶修理会社「S興業」と同社の経営陣を相手取り、約6353万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、福岡地裁小倉支部であった。
寺垣孝彦裁判長は「熱中症予防措置を徹底すべきだった」として、同社に約4868万円の支払いを命じた。
判決によると、男性はサウジアラビア出張を命じられ、2013年8月17日から屋外でしゅんせつ船の溶接補修工事に従事。
同19日ごろ、食欲不振などの体調不良を訴え、病院で治療を受けたが同29日に死亡した。
寺垣裁判長は、男性が作業していた船の甲板の気温は低くとも35度、最高で38度程度に達していたと考えられ、気温や湿度から算出する「暑さ指数」(WBGT値)は日常生活でも「危険」にあたる水準で、熱中症発症リスクが十分に認められる作業環境だったと指摘。
医師の意見などから男性の死亡は熱中症に起因すると認定し、勤務先が「WBGT値を測定するか、少なくとも気温と相対湿度を測定してWBGT値を求めた上で(厚生労働省などの)通達に記載された熱中症予防措置を徹底すべきだった」とした。
「今後の参考になる判決」
判決後に記者会見した遺族側代理人の古川拓弁護士は、「熱中症による労災死亡事故で使用者の損害賠償責任が認められた司法判断はまだ珍しい。使用者側がどのような予防措置をすべきか示した点で、今後の参考になる判決だ」と述べた。
一方、判決は経営陣の責任を認めなかった。
男性の母親は弁護士を通じて出したコメントで、「安全対策について主体的に関わってこなかった経営陣の責任がないということになると、息子のように亡くなる人がまた出てしまうのでは」とした。
https://mainichi.jp/articles/20240213/k00/00m/040/194000c
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。