2019年3月8日に追記修正した第2報がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報修正5として掲載します。
第2報修正4は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/9318/
(2019年3月16日 修正5 ;追記)
2019年3月8日付で中日新聞福井版から、衣服規定を削除することに関する警察記者会見時の様子が下記趣旨でネット配信されていた。
県内の僧侶が僧衣を理由に交通反則切符を切られた問題は、県警側が規則の不備を認めて改正することとなった。
「法事に行けない」、「死活問題だ」と、全国の僧侶を巻き込んだ論争に発展したが、結局、僧衣を着て運転していいのか・・・。
県警が7日夕に開いた会見での主なやりとりは、以下の通り。
Q.「ガイドラインで具体事例を例示してほしい」との意見もあったが、なぜ削除なのか。
A.「個々のケースを例示しても抜け落ちる。全てのケースを網羅しようと思うと一般的な表現にならざるをえず、全ての人に納得されるものを作成するのは困難と考えた」
Q.略装は運転に支障はないが、「黒衣(こくえ)」などの正装での運転は危険との議論もある。そういったものも取り締まれなくなるのか。
A.「施行細則では、衣服に特化した規定はなくなる。規則上の規定はなくなるが、運転操作への支障を及ぼす恐れがない衣服で運転していただくように広報啓発には努めていく」
Q.服が引っ掛かって事故が起きた場合、どの法令を根拠に取り締まるのか。
A.「道交法の安全運転義務違反に当たる」
Q.道交法では衣服を理由に取り締まることはある、と。
A.「道交法の解釈については、警察庁が判断すること。
ただ、交通事故を起こした場合や、他の車に急ブレーキを掛けさせるなど、明らかな危険行為があった場合など、運転操作に具体的な支障が生じない限り、取り締まられることはない」
Q.改正の議論はいつから。
A.「報道があって以降」
Q.履物の規定はなぜ残したのか。
A.「特段の問題を把握していないから」
Q.これまで規定が残っていたのはなぜか。
A.「必要性が全くなくなったという判断に至ってこなかったから」
出典
『僧衣で運転、結局OK? 県警規則改正一問一答』
https://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20190308/CK2019030802000020.html
3月8日7時20分に福井新聞からは、他県での青切符発行状況に関し、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
運転に支障を及ぼす衣服を禁じている規則(細則)は、福井県以外に、東北地方や東海地方を中心として14県にある。
福井県警は2018年に男性の僧衣で2件、女性の着物で2件、交通反則告知書(青切符)を切ったが、福井新聞が14県警に取材したところ、近年、青切符を切った例は確認できなかった。
「過去3年間に衣服の違反で青切符を切った事例は何件あるか」との質問に、9県警が「ない」と回答。
5県警は、「統計を取っておらず不明」「見たことがない」とした。
衣服の規定ができた時期は、多くが道交法ができた昭和30年代。
「衣服の規定はなぜできたか」と経緯を尋ねたところ、記録が残っていないなどの理由で、14県警すべてが「不明」と回答した。
福井県以外に、服装について規定している14県は次の通り。
青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、三重、岡山
出典
『衣服で交通反則告知書、確認できず 福井県以外の衣服規制ある14県警』
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/810768
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。