2020年6月18日13時0分にYAHOOニュース(ベストカー)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
損害保険料率算出機構が2020年5月に発表した『自動車保険の概況』。
そのなかの「任意自動車保険 用途・車種別普及率表(2019年3月末)」のデータを見ると、全労災のマイカー共済など自動車共済に加入している乗用車を合わせても、10台に1台が自動車保険に未加入という状況がわかった。
しかし、もしそんな無保険車との事故を起こしてしまったらどうなるのか?
自動車を運転している読者ならば、ぜひ知っておきたいと思うことだろう。
今回はこのほか、無保険車を運転するということは、どれほどドライバーとして問題があるのか?
また、それならば任意保険は強制加入にならないのか?
といった問題について、損保の資格を持つモータジャーナリスト、高根英幸氏が解説していく。
【共済を含めても10台に1台は任意保険未加入という実態】
高齢ドライバーによるペダル踏み間違いでの急発進、フラフラと車道を逆走してくる(しかも夜間は無灯火! )自転車、幼児の乗るペダルなし自転車(公道走行不可! )……。
10年前と比べ、交通事故の危険因子は間違いなく増えている。
クルマの安全性が高まっているから、交通事故の犠牲者は減っているが、交通事故そのものは依然として相当数あり、年間50万件近くもの事故が起こっている。
近年はあおり運転や自動車盗難など、交通事故以外の犯罪に巻き込まれる可能性もあり、自衛のためにドライブレコーダーがバカ売れしているような時代なのに、自動車保険に加入していないクルマも存在するのである。
損害保険料率算出機構が2020年5月に発表した『自動車保険の概況』によれば、自動車保険の加入率は全国平均で74.8%。
さらに全労災のマイカー共済など自動車共済に加入している乗用車を合わせても、およそ9割。
単純に考えて10台に1台が自動車保険に未加入なのである。
クルマの保険には、登録時から加入が義務付けられる自動車賠償責任保険、通称 自賠責保険(別名:強制保険)と、登録後に任意で加入する自動車保険(別名:任意保険)がある。
任意とは言っても、クルマを所有して公道を走行させる以上、加入していないと万が一交通事故を起こした際に、相手の治療費やクルマや建物の損害を賠償することができなくなってしまうことも珍しくない。
これは被害者も加害者も不幸なことになる。
つまり自動車保険は、公道でクルマを運転する以上、絶対に入っておかなければいけない保険なのである。
【もし相手のクルマが自動車保険未加入で事故に遭ったら…】
もし自動車保険に未加入のクルマが交通事故を起こしたら、どうなるか。
自賠責保険には加入していたとすると、同乗者や第2当事者(事故の責任が小さいほう)のケガに対する治療費は自賠責から支払われるが、それとて限度がある。
自賠責の傷害賠償の限度額は120万円。
これは治療費だけでなく、通院のための交通費や休業補償、精神的苦痛などの慰謝料まですべて含んでの金額だ。
後遺症があったり、死亡してしまった場合は3000万円が限度額となるが、これも年齢や職業によっては、まったく足りない。
自動車保険に未加入のクルマのなかには、車検切れのまま走行しているケースも有り得る。
そうなると、自賠責保険も切れている無保険車状態。
車検時の点検整備もしっかりと受けておらず、ブレーキの性能だってしっかりと確保されているか、怪しい状態だろう。
そんなクルマは公道を走ってはいけないのだが、クルマの品質が向上した結果、物理的には走れてしまうこともあるのだ。
想像するだけで恐ろしいことだ。
自動車保険未加入のドライバーのなかには、前年に交通事故を起こして、等級が下がって保険料が急上昇してしまったために、払うことができず保険期間の継続を中止してしまったケースや、「自分が運転に気を付けてさえいれば大丈夫」などと勝手な判断で、自動車保険の保険料を払うのを惜しんでいるドライバーも含まれているようだ。
しかし、どちらも自分勝手な考えで、公道を危険に晒していることになる。
そんな自動車保険未加入ドライバーと交通事故に遭ってしまったら、どうしたらいいかと不安になってしまった方もいるのではないだろうか。
しかし、安心して欲しい。
自動車保険を扱う損害保険会社は、そうしたリスクにも対応する「無保険車傷害特約」という特約を自動車保険に用意している。
これは、交通事故に遭った際に、相手のクルマが自動車保険に加入していない場合、自車の乗員のケガの治療費などをカバーしてくれるもの。
以前は、自分のクルマに同乗している人がケガをした場合などの治療費をカバーできる「搭乗者傷害保険」というものがセットになっていたが、最近は、交通事故の相手のクルマの保険の有無に関わらず、ケガなどの治療費を広くカバーできる「人身傷害保険」というものがセットされるようになった。
これは相手との示談に関係なく、治療費や慰謝料を払ってくれるものだ。
借りたクルマが自動車保険に加入していない、あるいは家族限定などで適用外となる場合も、自分のクルマに掛けている自動車保険でカバーできる特約もある。
これは「他車運転特約」というもので、対人と対物、それに人身傷害賠償保険を、契約した車両ではないクルマにも適用できる。
「弁護士費用特約」も入っておくべき特約だ。
これは交通事故での示談交渉などで弁護士に依頼する費用を担保してくれる特約で、保険によるが無料もしくは低額で組み込める特約なので、絶対に入っておいたほうがいい。
無保険車傷害特約では自分のクルマの損害まではカバーできないため、車両保険に入っていても、相手の過失が大きければ、自車の保険金はそれほど出ない。
そうなったら、弁護士に依頼して相手に修理代や車両の評価損を払ってもらう交渉をしてもらうようなケースも出てくる。
さらにこの特約は、交通事故以外にも、何かモメ事で弁護士に依頼するような時にも使える場合もあるのだ。
自動車保険に加入していない人はもちろん問題だが、そういうドライバーがいることから、保険加入者も自衛のために補償を充実させておく必要がある、ということだ。
【なぜクルマの保険は2本立て? 任意保険を義務化しない理由】
ところで、クルマの保険は何で自賠責と自動車保険の2本立てとなっているのか、不思議に思う人もいることだろう。
自賠責だけでカバーする範囲を広げれば、未加入の問題は解決するのでは、と思うのも当然だ。
それには、自賠責保険の成り立ちが関係している。
自賠責保険は「自賠法」という法律によって定められており、これは昭和30年に最初に制定されている。
つまり、自家用車というものが普及し初めて交通事故が問題視されるようになって作られたもので、まずは事故の被害者を救済するべしと考えられて定められた制度なのだ。
そのため何度も見直しされて、保険金の上限などは引き上げられているが、基本的には対人賠償のみで、現時点でも限度額は3000万円となっている。
だが交通事故で相手を死亡させてしまった場合、高額な賠償金を支払うケースも珍しくない。
ちなみに、これまでの最高額は5億2853万円で、41歳の眼科開業医をされていた方が死亡してしまったものだ。
自動車保険は、自賠責ではカバーできない領域を補うためのもので、あとから損害保険会社が商品として用意するようになったもの。
そのため、自賠責のカバー範囲を大幅に広げるには、大きな法改正が必要になる。
それに、賠償額を無制限としたり、自動車保険のようにさまざまな特約を付けるのは、実際の自賠責保険の運用にも大きな問題となる。
また、組合員が出資して助け合う共済と異なり、あくまでも自動車保険は保険商品なので、自賠責がそれを吸収してしまうのは民業圧迫ということにもなる。
自動車保険を扱う損害保険会社の屋台骨を揺るがしかねない。
しかし、罰則などは設けるのは難しいとしても、自動車保険、もしくは自動車共済は加入を義務化したほうがいいと思う。
何故なら、クルマを運転しているだけでドライバーには責任が生じて、相手が悪くても過失割合が0対100になるようなケースはほとんどないからだ。
保険は、あくまでも損害を補償するだけで、直接、安全性を高めるような商品ではない。
安心のために保険に加入しても、常に周囲の交通に注意しながら運転することも忘れないで欲しい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/29d7b1f078c7b3292823cc0b11b4f1de0c799b06
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。