2020年7月3日19時42分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
オートバイを降りて30分後の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されても、運転中に酒気帯び状態だったとは限らない―。
東京都から免許取り消しなどの処分を受けた男性が不当だと訴えた訴訟で、東京地裁は3日、都の処分を取り消す判決を出した。
判決によると、男性は2016年11月、東京都町田市で、水で薄めた焼酎を約300ミリリットル飲み、オートバイで約1.6キロ走行、飲酒開始の5分後に警視庁の警察官から停車させられた。
約30分後に呼気アルコール検査を受けたところ、基準値である1リットル当たり0.15ミリグラムをわずかに上回る同0.16ミリグラムが検出された。
都公安委員会は17年6月、酒気帯び運転で、免許の取り消しと1年間免許を取得できないとする処分を決定。
男性が呼び出しに応じなかったため、処分は19年4月となった。
古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、厚生労働省のウェブサイトが体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するとしている点に着目。
「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」と指摘した。
その上で、都公安委の処分は「基準の要件を満たさないものとして違法」と結論付けた。
判決を受け、警視庁の大村訟務課長は、「主張が認められなかったのは残念。判決内容を検討した上で対応を決める」とするコメントを出した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e0871e64d6b0d1f168954e7291fb663b3cbc68f
7月3日19時49分に産経新聞からは、一時不停止をめぐって言い争いになったためアルコール検査が遅れたと解釈できる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
飲酒はしたが、運転中はまだ酔いが回っていなかった-。
酒気帯びで運転免許を取り消された東京都町田市の住民が、こう主張して東京都公安委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、訴えを認め、処分は違法だとして取り消した。
判決などによると、原告の住民は平成28年11月3日午後4時半ごろ、ペットボトルに入れた焼酎の水割りを飲みながらオートバイの運転を開始。
約5分後に警察官から停止を求められた。
一時不停止をめぐって言い争いになり、午後5時すぎの検査で呼気1リットル当たり0・16ミリグラムのアルコールが検出された。
古田孝夫裁判長は、呼気や血中のアルコール濃度は、飲酒後30分~2時間で最高濃度に達するとの医学的知見があるとした上で、「運転をしていたのは飲酒開始の約5分後で、呼気検査を受けたときよりもアルコール濃度は低かった可能性が否定できない」と指摘した。
https://www.sankei.com/affairs/news/200703/afr2007030038-n1.html
(ブログ者コメント)
世間一般の人々の感覚と乖離している判決が、しばしば話題にのぼることがあるが、これも、その1例のように感じた。
この理屈が通るなら、アルコール検査までの時間を引き延ばそうとする違反者が出てくることだろう。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。