2021年10月29日付で毎日新聞兵庫版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
三田市の三田天満神社で2014年、17人が死傷しただんじり事故を巡り、負傷した女性が運行責任者らに約5600万円の賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(久保井恵子裁判長)は、運行責任者だった当時の区長2人の過失を認定し、2人と自治会に計約1360万円の賠償を命じた。
判決は26日付。
事故は14年10月5日夕、秋祭りで地元自治会が運行するだんじりが、境内の手洗い場を囲う建物に衝突。
屋根(重さ約1・4トン)などが落下し、1人が死亡、16人が重軽傷を負った。
女性は頭を縫うなど傷を負った。
判決は、だんじりの前後で進路進行を指揮していた区長2人が建物を認識しており、事故を予見できたと指摘。
ブレーキをかける担当者に指示してだんじりを止める対応を取らず、「注意義務に違反する」と認定した。
その上で、2人が代表者だった2自治会も連帯責任を負うとした
https://mainichi.jp/articles/20211029/ddl/k28/040/265000c
10月27日20時30分にYAHOOニュース(神戸新聞)からは、死傷した17人は見物客らだった、原告女性は落下した屋根で頭を打った、だんじりの引き手らの過失は否定されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫県三田市の三田天満神社で2014年10月、見物客ら17人が死傷しただんじりの事故で、負傷した同市の女性がだんじりの運行責任者らに賠償を求めた訴訟の判決が神戸地裁であり、久保井恵子裁判長は27日までに、運行責任者らに1359万円の支払いを命じた。
事故は14年10月5日、同神社の祭りで発生。
進行中のだんじりが境内の建物にぶつかり、倒壊した屋根の下敷きになるなどして1人が死亡、16人がけがした。
判決によると、原告の女性は落下した屋根で頭を打って負傷し、治療のため休業するなどした。
判決で久保井裁判長は、だんじりの前後から運行を指揮した男性2人=15年に業務上過失致死傷罪で罰金の略式命令=と、地元自治会の賠償責任を認定。
2人には、だんじりの進路から建物との衝突を予見でき、事前に停止を指示する注意義務があったとした。
原告側の請求額は5597万円だったが、地裁は女性の負傷や休業の実態を踏まえ、減額を判断。
建物を管理する神社や、だんじりの引き手らの過失は否定した。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202110/0014796458.shtml
10月28日14時19分に読売新聞からは、原告女性は屋根が落ちた手水舎の近くで見物していたなど、下記趣旨の記事が落下した屋根の写真付きでネット配信されていた。
兵庫県三田市天神の三田天満神社で2014年10月に開かれた祭りのだんじりが手水舎に衝突して屋根が落ち、見物客が巻き込まれた事故で、けがをした女性が自治会役員らに約5600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、地裁であった。
久保井恵子裁判長は一部の役員らの過失を認め、約1360万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は手水舎の近くで祭りを見物していて事故に巻き込まれ、頭を縫うけがを負い、背骨が変形するなどの後遺症が残った。
久保井裁判長は、だんじりの前方と後方で誘導や進路の確認をしていた自治会役員2人について、「指示を出して止めることは可能だった。運行責任者として過失が認められる」と指摘。
自治会も連帯責任を負うと判断した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211028-OYT1T50070/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。