2022年3月29日10時11分にYAHOOニュース(沖縄タイムス)から、下記趣旨の記事が現場写真付きでネット配信されていた。
29日未明に沖縄県糸満市西崎5丁目のクリーニング工場「Tクリーナー」で発生した火災は同日午前9時半現在、おおむね鎮圧した。
ただ、工場3階部分からは若干の白い煙が依然出ている。
同社や糸満署によると、安否不明者やけが人は確認されていない。
外観では工場は4階建てで、3、4階部分が激しく燃えた様子が確認できる。
午前1時15分ごろ、「煙が出ている」と工場の警備会社から119番通報があった。
工場長の男性によると、3階には乾燥機や商品が置かれていたという。
「火種となるような心当たりは全くない」と話した。
同工場では今回とは別の場所で、昨年5月と10月にも廃タイヤの焼却炉が爆発する事故が起きている。
10月の爆発事故では作業員の50代男性が死亡した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/88f91dca4f25319fe808e0b78b23360585ce44cc
3月29日17時51分にYAHOOニュース(沖縄テレビ)からは、燃えた建物には水蒸気を発生させるための焼却炉があったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・
消防車11台が消火にあたり、火は、およそ8時間後にほぼ消し止められ、けが人はいなかった。
燃えた建物は、布団やシーツを洗浄する工場で、水蒸気を発生させるための焼却炉があったという。
出火当時、工場は稼働していない時間帯だった。
この工場では、今回とは違う建物で2021年、2度火災が起きていて、10月に焼却炉が爆発した事故では2人が死傷している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/649610663652231af5b572b84b59204dec5f6b7a
※今回の火災事故が起きる前、2022年3月2日10時29分に琉球新報からは、該社は昨年爆発事故の報告書を提出していなかったとして書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
那覇労働基準監督署は1日、クリーニング工場の焼却炉の爆発事故が発生したにもかかわらず、事故報告書を提出しなかったとして、糸満市のクリーニング業と同社専務の30代男性を労働安全衛生法違反の疑いで那覇地検に書類送検した。
同署によると、2021年5月27日、糸満市のクリーニング工場でボイラー付属設備の焼却炉の爆発事故が発生。
事故発生を所轄の労働基準監督署長に報告しなければならないにもかかわらず、報告を怠り、報告書を提出しなかった。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1478613.html
(ブログ者コメント)
昨年10月の爆発事故は本ブログでも紹介している。
(2023年8月24日 修正1 ;追記)
2023年8月24日5時20分に琉球新報からは、ボイラーのハード&ソフト面で欠陥があったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)
ガスボイラー機器の使用中に事故が発生し従業員2人が死傷するなどした糸満市のクリーニング業の企業が、ボイラー機器を製造販売する宮崎県の会社と役員3人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(藤井裁判長)は23日、原告の請求を全面的に認める判決を言い渡した。
機器システムの欠陥による事故の損害を認定し、被告らに約4億2千万円の支払いを命じた。
被告は請求棄却を求めていたが、具体的な主張はなかった。
藤井裁判長は判決理由で「被告らは請求原因事実を争うことを明らかにしないから、これらを自白したものとみなす」と判示した。
判決によると、被告は2020年1月、機器システムを原告に引き渡したが、その時点で設計・製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥が存在した。
原告は被告が指示する用法に従って稼働させたが、21年5月と10月に炉内で爆発が起きるなどした。
運転マニュアルや被告の指示には、使用法の明確な基準や適切な説明がなかった。
原告側代理人弁護士は、取材に「システムの欠陥が認められたことは大きい」と判決を評価した。
一方、被告の会社と役員3人は今年、宮崎地裁都城支部から破産手続きの開始決定を受けたといい、「被った損害の賠償金をどうやって回収するかが課題」と述べた。
琉球新報は同社の代表番号に電話をかけたが、不通だった。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1771460.html
8月24日10時23分にYAHOOニュース(沖縄タイムス)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
2021年10月に従業員2人が死傷するなど爆発事故が相次いだ沖縄県糸満市のクリーニング業「Tクリーナー」が、原因は焼却システムの欠陥にあるとして、開発・販売元で宮崎県の焼却設備製造「O開発」と同社の代表ら役員3人を相手に損害賠償を求めた訴訟で、那覇地裁(藤井裁判長)は23日、システムの欠陥や事故との因果関係を認め、請求通り約4億2千万円の支払いを命じた。
クリーニング工場では21年10月、焼却炉内の爆発で鉄製の着火扉が頭に当たった男性作業員1人が死亡、1人が熱風で顔にやけどを負った。
同年5月にも焼却炉内部が爆発し、建屋を破損していた。
原告側は、システムに当初から欠陥があり、被告側の対応・説明も問題があると主張していた。
藤井裁判長は判決で、各事故がシステムなどの欠陥で生じた損害と認定。
10月の事故が起きるまでの被告側の対応を踏まえ「原告に生じた各損害を賠償すべき義務を負う」と判示。
会社代表ら3人それぞれについて「任務懈(け)怠(たい)行為があり、悪意または重過失があるというべき」と指弾した。
判決によると、被告側は請求を棄却するよう求めたが、反論など具体的な主張はしていなかった。
同社は今年5月に破産手続きの開始が決まり、役員3人も破産手続き中だという。
原告側代理人の中村弁護士は、「機械の欠陥が事故原因だったと認められたことは一つの大きな節目。相手が破産したのは非常に残念で、まだ全面解決とは言えないが、ご遺族にも報告したい」と述べた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e568de1b23a868a46b432c17a49bffbbb034f17
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。