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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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202199180分にmBS NEWSから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

大阪府東大阪市にあるネジの製造などを行う工場が、大阪府の公共工事が原因で「建物が傾いた」などとして損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は大阪府の責任を認めて、約1800万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

東大阪市でネジの製造や加工を行う「H製作所」は、大阪府が行った公共工事の影響で「建屋が8cm傾いた」などとして、大阪府や施工業者に対して約7000万円の損害賠償を求めて、2011年に大阪地裁に提訴しました。

原告のHさん(70)によりますと、大阪府の公共工事後に壁などにヒビが入り、クレーンが勝手に動き出すなどしたほか、精密機械の油が漏れ出す被害も出たといいます。

大阪府が行った公共工事は、大雨などの災害時に一時的に雨水を貯める地下施設の新設で、現場はHさんの工場とは15mほどしか離れていません。

裁判では、大阪府が地盤沈下を調べるために設けていた『基準点』が争点となりました。

大阪府は当初、基準点と工場との傾斜の値が工事前と変わっておらず、「沈下していない」と主張していました。

しかし、裁判所が提案した第三者による調査で、そもそも『基準点自体が工事後に沈下していた』ということがわかり、大阪府側の根拠が揺らぎました。

それでも大阪府は、「仮に工場が傾いたとしても、工事が原因とする因果関係はない」と全面的に争っていました。

そして今年9月9日の判決で大阪地裁は、「大阪府が行った地盤沈下などの鑑定結果は不正確な可能性が高い」と指摘。

「設計段階から十分な協議なども行われておらず、その後の沈下防止措置も不十分」として、大阪府に約1800万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

一方で、大阪地裁は工事の施工業者への訴えは退けました。

提訴から判決まで10年続いた裁判、判決後にHさんは次のように話しました。

(原告のHさん 9月9日)
「気分がおかしいですよね。どうしようもないですよね。直しようもないですよね。1800万円をもらっても」

判決を受けて大阪府の吉村洋文知事は次のように話しました。

(大阪府 吉村洋文知事 9月9日)
「地裁の判決で認められたことですから、そこは重く受け止めたいと思います。控訴するかどうか、しっかり精査して判断したいと思います」









https://www.mbs.jp/news/kansainews/20210909/GE00040061.shtml

 

991635分にNHK関西からは、裁判長は工事の前から建物に一定の傾きはあったとも述べたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

9日の判決で大阪地方裁判所の松本明敏 裁判長は、「建物の地盤沈下は、工事が原因だ。府は地盤沈下による周辺の建物への影響を十分に検討していなかった」と指摘したうえで、工事の前から建物に一定の傾きはあったとして建物やクレーンの修理費の一部の1800万円を支払うよう、府に命じました。

ネジなどの金属を加工するHさんの工場では、建物が傾いた影響で、200キロ前後の重さの製品を移動させるクレーンが脱輪して不具合が出て、一時、生産が滞り多額の修理費が必要になったといいます。

工場の床に水を流すと、「調節池」の方に向かって水が流れ、建物が傾いているのがわかります。

Hさんは、10年にわたって争ってきた裁判について、「傾いてしまったことはもうどうしようもないです。これ以上、何ももめたくないので、府には控訴しないでほしい」と話していました。





https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210909/2000051098.html 

 

99188分に朝日新聞からは、隣接地では13年以降の数年間で7cm程度の沈下があったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

府は平成13~19年にかけて、同市宝町で深さ約25メートル、貯留量約3万2千立方メートルの調節池を築造。

土地所有者は地盤沈下で生じた傾きにより、工場修繕などが必要になったと訴えていた。

判決理由で松本裁判長は、隣接する土地の一部では13年以降の数年間で7センチ程度の沈下が生じていることなどから「自然発生的に生じたとは考え難く、工事に起因する」と認定。

周辺は軟弱地盤なのに、沈下を防止する十分な措置を府が講じていなかったとして、責任を認めた。

施工業者の過失や責任は認めなかった。

https://www.sankei.com/article/20210909-QDPRJWTZS5M5TIJCY4GUCE3QFQ/

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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