2020年8月21日11時15分にYAHOOニュース(オーヴォ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
道路交通法で「軽車両」と位置付けられ、原則として「車道の左側端」を通行することが定められている自転車。
しかし、自転車で車道を走ることを危険だと感じる人も多いようだ。
au損害保険(東京、以下au損保)が今年7月に行った「自転車の車道通行に関する調査」では、自転車の車道の左側端通行については約95%が知っていたが、ほぼ同割合の人が、自転車で車道を走ることを危険だと感じていた。
それを受け、同社とスポーツバイク専門メディア「Cycle Sports」(八重洲出版・東京)は、自転車は車道と歩道のどちらを走った方が、自動車ドライバーから気付かれやすいのかを検証する実験を行った。
今回の検証は、実際に自転車で「歩道」と「車道の左側」を通行し、交差点進入時に、自動車ドライバー目線で自転車の存在の認知のしやすさについて比較をした。
実験に際しては、交通量が少ない場所・時間帯を選び、自転車が歩道を通行する際は時速4km以下で徐行、歩行者が近くにない状態で行った。
まず、自転車が歩道通行から交差点に進入する場合。自動車ドライバーの意識の届きやすい範囲に自転車の姿が入ってこないため、自動車ドライバーからすると、交差点で突然、視界に自転車が現れたように感じることが分かった。
その結果、接触や巻き込み事故等の可能性が高くなることが予想される。
自動車のバックミラーと自転車が重なって自転車が見えなかったり、歩道の植え込みやガードレールなどが自動車ドライバーの視界を妨げたりすることもあるようだ。
一方、自転車が車道通行から交差点に進入する場合は、自動車ドライバーの左前方、意識の届きやすい範囲内に自転車の姿が入っていた。
自動車ドライバーが自転車の存在を認知していれば、自転車がそのまま交差点に進入しても、接触や巻き込み事故が発生しにくくなる。
交通安全コンサルティングなどを行うセルクル(川崎市)代表で、NPO 法人自転車活用推進協議会所属の田中氏の見識によると、交通事故の多くは「認知ミス」が原因。
自動車ドライバーが自転車の存在に気付かない、あるいは気付くのが遅れることが、事故の発生率を高めるという。
警察庁公表の「自転車関連事故に係る分析」(2019年4月25日)によると、自動車対自転車の死亡・重傷事故のうち、「出会い頭衝突」(56%)に次いで「右左折時衝突」(25%)が多く、交差点での事故が多いことが明らかになっている。
au損保は、検証結果から、自転車が交差点に進入する前には車道の左側端を通行していた方が安全だと考えられるとして、自動車ドライバーから認知してもらう重要性を呼び掛けていく。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d4b7bb56090b802e4485e4bc32f6ee5dfc018325
(ブログ者コメント)
ブログ者も、自転車に乗って歩道から交差点に入る場合、車の運転手は見ていない・・・見えていない・・・そんな経験を何度もしたことがある。
一方、それとは逆に、車に乗って交差点に入る場合、歩道から自転車がいきなり車の前に出てくる・・・そんな経験をしたことも何回もある。
そんなブログ者の経験が専門機関の調査で裏付けられた事例として紹介する。
特に、車と並走して歩道を走っている自転車が、青信号でそのまま直進する、あるいは右折する場合には、お互い、注意が必要だ。
2020年8月16日5時22分にYAHOOニュース(ウェザーニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
日射しが強くなる夏は、車の窓にサンシェードを取り付ける人がいます。
しかし、運転席や助手席の窓ガラスに取り付けて走行するなど、使い方によっては道交法違反になることを知っていましたか?
実際に反則切符を切られる人もいるのです。
【濃いカーフィルムも道交法違反に】
運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードやカーテンを取り付けると、運転者の視界を妨げるので禁止されています。
道路交通法第55条第2項は、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止しています。
これに違反すると「乗車積載方法違反」として、反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点が付きます。
【昨年は都内で「乗車積載方法違反」が197件】
カーフィルムであっても、運転者の視野を妨げるものであれば、違反になります。
国交省は、道路運送車両の保安基準29条3項の細目を定める基準で、車の前面ガラス、運転席・助手席の窓ガラスの光を通す割合(可視光線透過率)が70%以上としています。
透過率70%未満のカーフィルムは運転者の視野を妨げることになるのです。
「カー用品売り場でサンシェードが売られているのに、取り付けると違反なの?」と思う人もいるでしょうが、道交法違反になるのです。
警視庁広報課によると、都内で「乗車積載方法違反」で反則切符を切られたのは、2017年が300件、2018年が260件、2019年が197件でした。
サンシェードや濃いカーフィルムで運転者の視野を妨げるだけでなく、積載物で方向指示器やナンバープレートを見えなくしたことも含めた違反件数です。
ちなみに、運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードを付けると道交法違反ですが、後部座席の窓ガラスなら運転者の視野を妨げないのでOKです。
また、濃いカーフィルムも、後部座席の窓ガラスに貼るのは同様の理由でOKです。
日射しが強くなると、ついサンシェードをつけたくなりますが、視野が妨げられるため、思わぬ交通事故につながる恐れもあります。
日射しが眩しい時は、サングラスを使用するなどの方法で対策をして、交通事故のないよう安全運転を心がけましょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e9b97ab0eacf1d5773c32af0d7cbe31b60c527ef
2020年8月10日19時0分にYAHOOニュース(ベストカー)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2020年7月中旬、高速道路で起こったアクシデントを記録した映像が朝の情報番組でとりあげられ、そのコメントも合わせて、ネットニュース界を賑わしたことをご存じだろうか?
トラックの荷台に積まれていた畳が、走行風で煽られたかと思いきやフワリと浮き上がって荷台から離れ、後続車のフロントガラスを直撃した交通事故である。
TV番組では、この場合の過失割合は、過去の判例に倣うと前走車が60、後続車が40で、状況によって10から20程度それぞれ増減すると紹介。
司会者もコメンテーターも、後続車に自分を想定している(トラックに乗って荷物を運んでいる自分は想定できないからだろう)ことから、後続車の過失が意外と大きいことに、不満を訴える意見であった。
100:0、つまり後続車には過失がないのではないか、という意見で一致していた印象だ。
たしかに、後続車のドライバーは普通に走行していただけで、特に落ち度は感じられないから、同情する意見もある。
そこで、この高速道路の落下物問題の真相はどうなのか?
モータージャーナリストの高根英幸氏が解説する。
【どのように対処すべきか2要素に分けて考えてみる】
交通事故に対するドライバーの責任についての基本的な考え方と、道路上の落下物による事故に対してどのように対処すべきかの2要素に分けて考えてみたい。
まず、交通事故に対するドライバーの責任であるが、車両を運転している以上、交通事故が起これば何らかの責任を負うことになるのは避けられない。
信号待ちなど、完全に停車している状態を除けば、ドライバーは運転免許を交付され、クルマを走らせている時点で道路交通法を理解して、交通の安全に務めなければならないのだ。
道交法のすべてを教習所で教わる訳ではないから、ドライバーにそこまで責任を追及するのは酷だ、という意見もあるだろう。
しかし自動車運転教習所は、ドライバーが道路を走るために必要な技術や知識のすべてを教えてくれるところではない。
むしろ、最低限の知識と技術を教えて免許取得を手助けしてくれるだけの施設だと思うべきだ。
このあたりは、コロナ禍による自粛と経済活動との折り合いにも似たものがあるが、日本の基幹産業の一つである自動車産業を支える1要素としても、教習所は一定のペースでドライバーを育て、世に送り出すことが要求されてきたという背景があるのだ。
したがって、「教習所で教わっていない」は、言い訳にならないことを覚えておくべきだ。
本来、ドライバーは「自動車六法」(クルマに関する法律だけを集約した法律書)に目を通しておくくらいの責任感をもって、運転に臨まなければならないのである。
操作を誤れば人を殺めてしまうことにもなりかねない機械だけに、便利で快適な乗り物として気軽に扱うだけでなく、常に慎重な姿勢で運転することが必要なのである。
【高速道路の落下物による交通事故の過失割合が60:40な理由】
今回は、道路上の落下物に関する交通事故に絞って考えていくが、高速道路上での落下物による交通事故の場合、過失割合は過去の判例を参考にすれば、確かにTVで報じられた通り、前走車、後続車の割合は60:40となる。
交通事故や交通違反に強い中央総合法律事務所の荒井清壽弁護士に、このあたりの事情を訊いてみた。
「実は、高速道路上での落下物の場合、一般道よりも前走車のドライバーの責任は重くなっているんです。
それは、高速道路上では積載物の転落防止義務のほか、積載物の転落による事故を防止するために積載状態を点検する義務が課せられているからです。
これは、後続のドライバーが高速道路上での落下物を回避することが困難であることも考慮されています」。
つまり、一般道の場合は、落下物による交通事故の場合、50:50あたりが基準になっているということだ。
速度が遅い一般道では、落下物に気付いて急停止したり、進路を変えて避けることが高速道路よりも容易なことから、後続車のドライバーにも同程度の責任があるのが基本なのである。
それにしても、今回の畳の落下事故は、後続のドライバーにとっては不運としか言いようがないような状況である。
問題の動画を見て、荒井弁護士は前述の過失割合の前提条件について補足してくれた。
「この落下物による事故の過失割合では、落下物はすでに落下して静止した状態にあることと、後続のドライバーが軽度な前方不注意であることが前提条件になっています。
今回のケースでは、状況がかなり異なるのです」。
つまり、後続のドライバーの過失は判例よりも軽くなることが考えられると言う。
さらに、事故の状況から、過失割合を補正できるポイントを挙げて解説してくれた。
「動画を見ると車間距離が若干短いように思えるのですが、しかし、いきなり畳が飛んできたら、人間の反射神経では車間距離を適切にとっていても避けるのは困難です。
よって、軽度の前方不注意にはならないので、過失を10ポイントマイナスすることができると思います。
また、追い越し車線上で起きていることから、走行車線上より速度が高いことが明らかで、後続のドライバーが回避することはさらに困難です。
これは、過失を10ポイントマイナスさせることができます。
さらに、前走車の積載方法が著しく不適切であり、後続車が発見や回避することは困難であり、後続車に及ぼす危険性を鑑みれば、後続車側の過失を15~20ポイントマイナスするべきではないかと考えられます」。
ということは、過失割合は後続車側が30~40ポイント軽減される可能性があり、90:10から100:0にまで過失割合を改善するよう示談交渉することが可能だと語ってくれたのである。
100:0は裁判では引き出せないかもしれないが、損害保険会社との交渉では、相手側の保険会社から全額修理費用を支払わせることは不可能ではなさそうだ。
【交通事故の示談交渉には弁護士を使うと有利になるワケ】
こういった示談交渉は当事者だけでも行なえるが、個人でここまでの内容にもっていくことは、まず難しい。
保険会社はなるべく保険金の支払いを抑えたいというのが基本的な姿勢だからだ。
「また、保険会社の担当者には裁量権が与えられていないので、判例通りの過失割合しか認めてもらえない場合が大半です。
個人が保険会社と交渉しても、過失割合を判例よりも軽減することは難しいでしょう」(荒井弁護士)。
そこで頼りになるのが、弁護士なのである。
一般的に交通事故の過失割合について争う場合、弁護士が扱うだけで過失割合が10ポイント下がると言われている。
これは、法律のプロが扱うことによって示談交渉のレベルが上がることから、10ポイントは改善されるのだ。
「被害者側が弁護士を立てて交渉すると、保険会社も担当が弁護士に代わります。
ここで裁量権のある担当者となることで、過失割合の交渉が進むのです。
というのも、弁護士は最後の手段に裁判がありますが、保険会社としては、裁判はなるべく避けて示談にしたい。
そのため、被害者側に有利な示談交渉となることが多いのです」(荒井弁護士)。
こういった考えも、弁護士によっても判断は変わるだろう。
したがって、荒井弁護士のように交渉力の高い弁護士を味方につけることが、交通事故の民事賠償の解決に関しては重要な要素なのである。
また落下物と接触していなくても、それを回避したことで事故が起こった場合も、回避するためにとった運転操作が結果として事故に結び付いたと因果関係が認められれば、落下物の所有者に過失を求めることもできる。
こうした証明や交渉も、素人の個人ドライバーでは、まず不可能。
弁護士の出番となる。
【車両保険は過失なくても利用すれば等級ダウン】
・・・・・
【落下物との衝突事故を防ぐためにはどうするべきか】
高速道路の出入りがETCによりノンストップ化したこともあって、荷台を覆っていない、荷物むき出しの危ないトラックは、昔よりも増えたような印象を覚えることもある。
高速道路を走行していて、危ない積み方をしているトラックなどに気付いたら、まずは離れること。
無理に追い越そうとして後ろで粘ろうとせず、一度離れてから追い越すチャンスを待つことだ。
間に別の車両が入ってくれば安全とは限らない(他人を楯にするのもどうかとは思うが)し、近くを走っているだけで、周囲のクルマ共々被害に遭う可能性が高まる。
そして、自動車保険は弁護士特約を必ず結んでおくこと。
これは、無料であったり、有料でも低額(数千円)なので必ず入っておこう。
交通事故以外のトラブルで弁護士に依頼するケースでも使える場合もあるから、個人賠償保険と並んで、必須の保険特約であることを覚えておいてほしい。
また、あおり運転の厳罰化によって自衛のためにも必需品となったドライブレコーダーは、こうした落下物による事故の際にも役に立つ。
イザという時に壊れたり、誤作動では困るので、SDカードのグレードを含め、品質にこだわって確かな製品を選び、装着しておくことも必要だろう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d32701003c73bdfb78f169c9355b7e3da5c49547
(ブログ者コメント)
畳落下事例は本ブログでも紹介スミ。
2020年8月8日16時10分にYAHOOニュース(くるまのニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
【ETCカードは暑さに弱い!】
例年8月になると、連続して猛暑日となることも珍しくありません。
炎天下でのダッシュボードの温度は70度に達するといわれ、エンジンを停止したまま長時間車内にいることは非常に危険です。
また、熱に関するトラブルとしては、ETC車載器にカードを挿しっぱなしにしていると、思わぬ故障の原因となるといいます。
どのようなトラブルになるのでしょうか。
最近では、料金所のETC専用化が検討されていることもあって、ETCカードの必要性は高まるばかりです。
ETCカードには、クレジットカードに付帯するものとETC専用の「ETCパーソナルカード」の2種類があり、前者はクレジットカード会社、後者は高速道路6社にて発行することができます。
ETCカードの温度によるトラブルについて、ETCカードを扱うクレジットカード会社の社員は以下のように話しています。
「ETCカードが熱に弱いのは事実です。
それだけでなく、盗難など防犯上の観点からも、車から離れる際はカードを抜き取るようにしてください。
なお、ETCカードの耐熱温度は一般的に50度ほどといわれています。
ダッシュボードに車載器を設置して、そこから耐熱温度を超える熱が伝わると、ICチップの故障、あるいはカード自体が変形してしまうことがあります。
そのため、カードの破損、紛失の場合には早急にご連絡いただきますよう、お願いしています」
※ ※ ※
夏の車内は、もはや危険といえる温度にまで達しています。
そのような炎天下でETCカードを車内に放置すると故障する可能性があることから、挿しっぱなしにすることは避けたほうがいいといえます。
また、ETCカードが故障している状態でETCレーンを通行すると、正常な通信がおこなわれない恐れがあり、最悪の場合にはゲートが開かず、ゲートのバーや後続車との接触事故に繋がる可能性もあるのです。
【ETCカードの差しっぱなしで犯罪に巻き込まれる恐れが】
前出のクレジットカード会社社員がいうように、防犯上の観点からも、ETCカードの差しっぱなしには注意が必要です。
実際に2020年6月、名古屋市にあるフォークリフト販売業者の社用車駐車場にて車上盗難が発生。
被害にあったクルマ2台のうち1台からETCカードが盗まれました。
このような事件に巻き込まれ、そのまま不正利用されてしまうと、多額の被害にあう可能性があります。
そのため、盗難に気付いたら即座にカード会社へ連絡し、利用を止めてもらうことが重要です。
とくにクレジットカード一体型のものは高速道路以外でも利用できてしまうため、貴重品として取り扱う必要があります。
前出とは別のクレジットカード会社によると、車上盗難されたETCカードが不正利用されたとしても、被害者側がETCカードを車載器に差しっぱなしにしていた場合、カード会社からの補償はないとしています。
補償の内容、対象はカード会社によって異なりますが、ETCカードの差しっぱなしは重大な過失とみなされるため、上記のケースではカード会社からの補償がないことが多いようです。
※ ※ ※
ETCカードを差しっぱなしにすることで、カード自体の故障以外にも盗難といった危険性が生まれます。
ETCカードの抜き差しによる手間を惜しむことで、ETCカードの再発行や不正利用による多額の請求など、それ以上の手間や被害にあう恐れがあります。
そういったリスクを回避するためにも、ETCカードの取り扱いには十分注意することが大切です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1cafbdc483ce916b2adb8d2f67568593f1bd3f7dhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1cafbdc483ce916b2adb8d2f67568593f1bd3f7d
2020年8月7日11時41分に読売新聞から、ダイヤマークの写真など付きで下記趣旨の記事がネット配信されていた。
前方に横断歩道があることを示す道路標示「ダイヤマーク」について、山梨県警が県内の約2600人にアンケートを実施したところ、マークの意味を正しく知らない人が6割超に上ることが分かった。
重大事故につながりやすい横断歩道上の事故を防ぐため、県警は周知を徹底していく方針だ。
ダイヤマークは、信号機のない横断歩道や自転車横断帯の手前30~50メートルの路面に書かれたダイヤ形の道路標示。
車の運転手に、横断歩道が近くにあることを事前に知らせる役割がある。
アンケートは4~5月に免許更新などで県内の警察署を訪れた10~80歳代の男女を対象に実施。
ダイヤマークの意味を尋ねる質問をしたところ、「知らない」と回答した人や、間違った回答をした人の割合が6割超に上った。
中でも80歳代以上が82・7%と最も高く、20~30歳代も65・7%あった。
県警交通企画課によると、昨年、県内で発生した横断歩道上の事故は前年比8件減の100件。
昨年末には、道志村の国道413号で信号機のない横断歩道を渡っていた70歳代の男性が軽乗用車にはねられ死亡した。
同課の担当者はアンケート結果に「ダイヤマークを知らないまま横断歩道を渡っている歩行者に気づくのが遅れれば、重大事故につながりかねない」と危機感を示す。
県警は今後、街頭活動などを通してダイヤマークの周知を進めていく方針だ。
さらに、歩行者と運転手が手を使って横断歩道を渡る意思を確認し合う「ハンドサイン運動」の普及や、横断歩道での取り締まりを通して、歩行者優先の意識の徹底も図る。
県警の功刀交通部長は先月30日の定例記者会見で、「免許保有者の3人に2人がダイヤマークを知らず、県民に浸透していないことが分かった。夏休み期間を中心に横断歩道の取り締まりを強化し、周知を進めていく」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200805-OYT1T50184/
2020年8月3日20時34分にYAHOOニュース(長野放送)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
事故が多発している長野市の交差点です。
それまでT字路だった場所が十字路の交差点になったことで、いわば「魔の交差点」となりつつあり、住民も困惑しています。
先月22日の午前、長野市上千歳町の交差点で、軽自動車2台が出会い頭に衝突する事故が起きました。
双方にケガはありませんでした。
高齢の男性が運転する車が、一時停止の標識があるにもかかわらず、一時停止をせずに交差点に進入し衝突したとみられます。
目撃者:
「ドーンって言った。ここは前は一時停止がなかったからスピード出して通過しようとした事故。先週も事故あった、ここに信号機つけないと危ない」
警察によりますと、この交差点では2カ月ほどの間に同様の衝突事故が3件起きています。
なぜ、事故が相次ぐのか。
主な原因として考えられているのが、一時停止の標識の位置が変わったことです。
6月1日、新たに県庁緑町線が開通。
県庁通り、中央通り、長野大通りが結ばれ、利便性が向上しました。
この道路の開通で、交差点はそれまでのT字路から十字路になりました。
これで優先道路が変わり、一時停止の標識が、それまでなかった南北を走る市道側に設置されたのです。
実際、一時停止の標識に気づかなかったのか、あるいはつい慣れで走り抜けてしまったのか、一時停止をしない車が見られました。
住民:
「今までここは『止まれ』じゃなく真っすぐだったので、ここを通る方が止まらず行くって感じ。非常に危険だと思う」
タクシー運転手:
「標識をよく見てない人が多いと思う。標識をちゃんと確認して、左右を確認して」
また住民からは、交差点周辺の視界が悪いことも事故の要因になっているという声も上がっています。
住民:
「視界がとにかく悪い。今のうちに信号つけてもらわないと怖い」
実際に交差点を走ってみると…。
(記者リポート)
「一時停止のラインに止まりますと、自動販売機でうまく左が見えません」
確かに、南北方向は自動販売機や建物で視界が悪く感じられました。
このため上千歳町は、信号機やカーブミラーの設置を市や警察に要望しています。
上千歳町の役員・玉井さん:
「できれば、本当の信号をつけてもらうのが一番いい」
要望を受けて市は今月中にも、交差点の二カ所にカーブミラーを設置する方針です。
しかし、信号機の設置は、東西方向の短い距離の間に信号機が連続してしまうため、難しい状況です。
長野県警交通規制課・小原課長:
「短い区間の中にいくつも信号機が続くと、交通渋滞を引き起こす要因になる。連続しますと先の信号機と見誤る危険性もある」
道路改良による思わぬ「落とし穴」。
どの交差点でも、標識や信号機に注意して進行する必要があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e2dd8d4249bc71ce6f9880ff2e720f0eed250a4
8月4日20時17分にYAHOOニュース(信越放送)から、上記報道の翌日にも事故があったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
新たな道路の開通で一時停止の位置が変わり、事故が相次いでいる長野市の繁華街・権堂の交差点で、また事故です。
午前8時半ごろ、長野市の市道「県庁緑町線」の交差点で、軽乗用車とバイクが衝突しました。
バイクを運転していた女性が市内の病院に運ばれましたが、軽いけがだということです。
この交差点は、新たな道路の開通で、一時停止の位置が変わりました。
県庁と長野大通りを東西に結ぶ「県庁緑町線」は6月1日に開通し、現在は南北を走る市道側に一時停止の標識があります。
しかし、開通前は丁字路で、現在は直進できる東側が一時停止の必要がありました。
軽乗用車を運転していた女性は、「権堂方面から来たバイクが一時停止で止まらず、気が付いてブレーキをかけたが間に合わなかった」と話しています。
警察が当時の状況を聞いて、事故の原因を調べています。
交差点では、開通して以降、少なくとも3件、同じような事故が続いていて、住民からは信号機の設置など対策を求める声が広がっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6cd004774550132d066368311ccc933b9fa413b
(ブログ者コメント)
〇以下は、映像の6コマ。
別映像では、止まれ表示なのに、止まるどころか徐行もせず、見た目、40㎞/h程度のスピードで交差点を走り抜ける車の映像も放映されていた。
それも2台も。
〇ついうっかりと、これまで慣れ親しんできたスタイルで走って
しまう?
道路上にも止まれの表示があり、見えにくいといっても、十字路になっていることぐらいは識別できるので、そんなことはないような気がするのだが・・・。
2020年8月3日11時54分にYAHOOニュース(アフロ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
インド南部カルナータカ州ベンガルール(旧称バンガロール)で、7月16日に起きた事故の映像。
トゥクトゥクに絡みついた、路上に垂れ下がったワイヤを外そうと、運転手がトゥクトゥクを降りて作業中。
通りを走ってきた別のスクーターが、ワイヤに気付かず横を通過。
車体に絡まるも、そのまま走行。
その勢いでワイヤが強く引っ張られ、作業していたトゥクトゥクの運転手を空へ跳ね上げた。
飛ばされた運転手は、歩行者の女性に激突。
女性は頭を負傷し、病院で手当てを受けた。
飛ばされた運転手は軽傷で済んだ。
現在地元当局により、事故原因を調査中。
(インド、カルナータカ州、ベンガルール、8月3日、映像:Newsflare/アフロ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a488f5da858a1cbfc0f11ca132dfc53ff8898417
(ブログ者コメント)
以下は、映像の7コマ。
2020年7月21日17時51分にYAHOOニュース(FNN PRIME)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「ウーバーイーツ」の組合にあたる「ウーバーイーツユニオン」が、3カ月間にわたり、これまで起きた事故を調査したところ、29人の配達員から、32件の事故が報告され、自転車を運転中に起きた事故が半数を占めたという。
また、ウーバーイーツが契約している配達員の保険には、示談特約がついておらず、示談交渉は配達員が行うこととなっていて、実際に配達員が事故に遭い、相手側との示談交渉を直接やり取りするケースもあったという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8ee5c18754df7dbb6c8e865873cd0fa75dc76132
7月21日17時23分にYAHOOニュース(弁護士ドットコム)からは、事故の実例など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
フードデリバリー「ウーバーイーツ(Uber Eats)」の配達員でつくる「ウーバーイーツユニオン」は7月21日、都内で会見を開き、配達員の事故に関する調査結果を公表した。
会見には、配達員による事故の被害者女性も参加。
女性は「事故にあったときのことはあまり覚えていないが、夫がいなければ泣き寝入りしていたと思う。その日その日で体調の変化があり、目の視力の回復が今後心配だ」と話した。
ウーバー側は事故について何ら対応してくれなかったといい、女性の夫は「ウーバーに限らず、サービス業で事故は起きるものであろうと思うが、重要なのはそのあとのサポートだ。被害者がなぜ苦しまなければならないのか」と訴えた。
【事故から1カ月、交渉は何も進まず】
女性は6月4日昼、東京都品川区の歩道で、自転車に乗っていた配達員と接触。
救急車で病院に搬送され、目に傷を負ったほか、むち打ち症と診断された。
その後、手術を受け、数日間入院。
6カ月の経過観察が必要と言われた。
配達員は外国籍で、日本語がほとんど話せなかった。
警察から「ウーバーの方に連絡した方がいいのではないか」と助言され、女性の夫はウーバーイーツのお客様センターに連絡。
しかし、新型コロナウイルスの影響で対応しておらず、ネットで探した別の番号に電話して、ようやく会社に繋がった。
ウーバーイーツの事故担当者からは「保険会社から連絡する」と言われたが、保険会社からは「示談交渉特約がないため、示談交渉ができない」と言われた。
その後、配達員に代理人の弁護士がついたが、連絡が途絶えたため、今後、女性側も代理人をつけて交渉する予定だという。
女性は7月14日、過失傷害の疑いで刑事告訴。
警察による配達員への事情聴取も、今後、予定されているという。
女性の夫は「本来であれば、サービス提供している会社がサポートするべきだと思う。配達員も事故にあった時、ある意味、被害者ではないか。個人事業主という扱いにして、サポートしないウーバーイーツはどうなのか。働いている人を都合よく使っている感じがする」と話した。
【ユニオン、不十分な事故補償を指摘】
配達員が事故に巻き込まれるケースもある。
事故調査は、NPO法人「東京労働安全衛生センター」協力のもと、配達員を対象に1月7日~3月31日にかけてGoogleフォームで実施。
32件(配達員29人)の事故被害が報告された。
事故による負傷は、「打撲や擦過傷」が45%ともっとも多く、「頚椎捻挫や靭帯損傷」が20%、「骨折」が19%と続いた。
治療のため仕事を休んだ期間について尋ねたところ、もっとも多かったのは「1~2週間」で42%、2番目は「1ヶ月」で19%だった。
ウーバー側は2019年10月1日から、全ての配達員を対象に、事故を起こした場合の補償に加えて、配達員が事故にあった場合の見舞金を補償する個人保険の提供を開始した。
ただ、補償の対象は、配達員が、配達リクエストを受けた時点から配達が完了、またはキャンセルするまでの間に生じた事故とされ、配達員の治療費に関する「医療見舞金」は上限が25万円となっている。
調査を担当したユニオンの土屋さんは、「事故は、オンラインでの待機中や、注文が受けられる場所に移動中にも起きている。こうした場合、業務に従事している時間にも関わらず、事故が起こっても補償されないのか」と指摘。
医療見舞金についても、「25万円では足りない」という声が出たという。
今回の事故調査を受け、ユニオンはウーバー側に、配達員に事故対応を丸投げせず、配達員との事故にあった被害者からの問い合わせ窓口を設置すること、対人・対物賠償保険について示談交渉特約を追加することなどを求めた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/65eb2e6b555a7d9e180b0fd2542ff2d8b7d4e0d4
2020年7月12日11時30分にYAHOOニュース(くるまのニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
【エンジンかけっぱなしでクルマを離れるのはNG行為】
時々、コンビニの駐車場などでエンジンをかけたまま店内に入っていく人をみかけることがあります。
駐車場でのアイドリングを禁止する施設が多いため、マナー的にNG行為といえますが、それ以外にもやってはいけない理由があるといいます。
いったい、どのような理由なのでしょうか。
エンジンをかけっぱなしのままクルマを離れる人のなかには、「(お店の)トイレに行くだけだから」「飲み物を買うだけだから」など、利用時間が短いことを理由に、エンジンを付けたままにする人が存在するようです。
また、夏は車内の気温が上がりやすいことから、エアコンの停止時間を少しでも短くする目的で、エンジンを停止しない人もいるかもしれません。
しかし、エンジンをかけたままクルマを離れる行為は、マナー違反となるだけでなく、道路交通法の「停止措置義務違反」に違反する行為です。
道路交通法 第七十一条 五では以下のように記載されています。
「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」
つまり、クルマを離れるときはエンジンを止め、サイドブレーキをかけて、ギアをパーキングレンジに入れて、しっかりと停車を維持することが法律で定められているのです。
このように、短時間であっても違反となる可能性があるため、必ずエンジンを止める必要があります。
また、カギをかけないでクルマから離れること自体も、道路交通法で禁止されています。
実際に、道路交通法 第七十一条 五の二にも以下のように記載されています。
「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。」
なお、駐車場をはじめ公道ではない場所であっても、不特定多数の車両や人々が行き交うことを根拠に道路とみなされた判例もあります。
どのような場所であれ、短時間の利用でも必ずエンジンを止め、ロックすることが大切です。
【エンジンのかけっぱなしはバッテリー上がりの原因にも
なる!? 】
エンジンをかけっぱなしでクルマを離れることは、マナー違反や道路交通法違反であるだけでなく、バッテリー上がりをはじめとしたトラブルの原因にもなり得ます。
バッテリーは、おもに車内の電子部品を動かす役割を果たします。
しかし、バッテリー自体が蓄えている電気だけで、エアコンやライトなどの電装品を動かし続けると、短時間で電池切れを起こすことがあります。
そこで、エンジンに「オルタネーター」という交流発電機を装着することにより、エンジンが稼働している走行中はバッテリーを充電しながら電気を使えるようにしています。
では、エンジンが稼働した状態では充電されるはずのバッテリーは、なぜ上がってしまうのでしょうか。
その原因は、アイドリング状態でクルマを停車し長時間放置すると、オルタネーターの発電量よりも使用量が上回ってしまう場合があるからです。
この発電量は、エンジンの回転数によって大きく変わります。
一般的に回転数が高いと発電量も多くなるため、使用量を上回ることはほとんどありませんが、回転数が低くなると使用量の方が上回ってしまうため、バッテリーが上がる原因になります。
実際に、走行中はエンジンの回転数も平均して高いため、高い発電量を得られます。
一方、エンジンを付けたままアイドリングしている状態では回転数も低くなるため、この状態でエアコンを使い続けたり、ヘッドライトを付けたままにしたり、ワイパーを使ったりするとバッテリーが上がってしまう可能性があります。
とくに、夏場は車内で冷房を付けたままコンビニで買い物をする人が目立ちます。
このような停車時のエアコン稼働は、頻繁におこなうことでバッテリーが上がりやすくなる原因になりかねません。
前述のように、マナー違反であることや道路交通法違反であることも含め、エンジンをかけっぱなしでクルマを離れるのは、たとえ短時間であっても絶対に避けるべきでしょう。
また、ロックせずにクルマから離れると、車上荒らしや車両盗難だけでなく、子どもが誤って車内に入り込み、とじ込みなどの事故となる場合も想定されます。
家の庭や車庫だからといって盗難は大丈夫というだけではなく、さまざまなリスクが考えられます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ca7834340dcd67104bd0c4690d681b42ae518d7
2020年7月10日9時38分に西日本新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福岡県うきは市浮羽町三春で9日午前9時50分ごろ、ミニバイクを運転していた朝倉市の男性(88)が、大雨のため市道にできた縦横約5メートル、深さ約1メートルの穴に転落、右手親指を骨折するなどの重傷を負った。
周囲の水が引いた後も穴には水が残っていたため、男性は「水たまりかと思い、徐行のまま渡ろうとした」と話しているという。
うきは市によると、現場は筑後川沿いで、一時越水も発生。
市は7日夜に穴を確認後、周辺に三角コーンと看板を置いて通行しないよう呼びかけていた。
地元住民がコーンを撤去していたという。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/624796/
2020年7月8日10時10分にYAHOOニュース(くるまのニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
【路線バスのための信号制御システムとは? どれほどの地域で導入されている?】
日本の公共交通機関は、世界中においても時間に正確だといわれています。
とくに路線バスの場合は、他車や信号の有無を含める交通状況によって時間が左右されがちですが、比較的に時刻表通りに運行しています。
なぜ、路線バスはスムーズな運行が可能なのでしょうか。
実は、交通量の多い一部の路線バスには、利便性を高めて利用者を増やすための「PTPS(公共車両運転システム)」が採用されており、大幅な遅れが出ないようにコントロールされています。
PTPSとは、バスなどの公共車両が優先的に通行できるよう、バス専用・優先レーンの設置や、違法走行車両への警告、優先信号制御などをおこなうシステムです。
システムの仕組みは、地上設備である光学式車両感知器と、バスに搭載されている専用装置が相互に通信し、「青信号の延長」や「赤信号の短縮」といった、バス優先の信号制御をおこなうものとなっています。
あくまで「交通状況に応じて信号を制御する」システムであるため、常に青信号でバスを通過させるという性質のものではありませんが、交差点での停車時間を短くする効果もあるため、「スムーズな運行」には大きく貢献するシステムです。
現在、PTPSはどれほどのエリアで導入されているのでしょうか。
首都圏を中心に路線バスを展開する、小田急バス株式会社の担当者は次のように話します。
「現在、東京都では三鷹駅や吉祥寺駅周辺を通っている『新川
通り』で導入されています。
当初は、車載装置は一部の車両にしか搭載されていませんでしたが、2019年にほぼすべての車両に装備が完了しています。
導入について、そもそもPTPSは、対応した信号機が無ければ意味がありません。
そして、信号機の導入はあくまで行政側が主導なため、我々はシステムに対応した車両を揃えたということになります。
また、今後の導入に関しては、行政側が対応した信号機を導入すれば、検討する可能性はあります。
しかし、予算的な問題から、信号ができたからすぐに対応というわけにはいかないでしょう」
信号機を管理する警察(交通課職員)はPTPSについて、次のように話します。
・・・・・
【PTPS以外にもある、交通管理システムとは?】
・・・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/8a7341b84872f56ca7a56b968cce38a8f730b43e
2020年7月6日21時14分にNHK高知から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
6日正午ごろ、仁淀川町で、近くに住む鎌倉さん(男性、89歳)が車の下敷きになっていると近所の人から消防に通報がありました。
駆けつけた消防が確認したところ、鎌倉さんが軽乗用車の下敷きになっているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。
警察が近所の人から聞いた話によりますと、鎌倉さんは、町道に通じる坂道を軽乗用車でバックしていましたが、後ろのタイヤが道から外れ、アクセルを踏み込んでいたところ、そのまま15メートル離れた畑に突っ込んだということです。
警察は、軽乗用車が畑に突っ込んだ際に鎌倉さんが車の外に投げ出されて下敷きになったとみて、事故の原因を調べています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20200706/8010008704.html
7月6日18時40分にFNN PRIME(高知さんさんテレビ)からは、知人宅からバックで町道に出る際に50㎝の段差で脱輪したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
仁淀川町名野川大平の町道で6日正午ごろ、軽乗用車を運転していた鎌倉さん(89)が車の下敷きになり死亡しました。
鎌倉さんは知人の家から帰るところで、バックで町道に出ようとしていました。
町道は知人の家の前の道より50センチ程度低くなっていて、この段差で車が脱輪しました。
アクセルを踏んだところ勢いあまり、町道の縁石に衝突、この衝撃で鎌倉さんは車外に投げ出されたと見られます。
https://www.fnn.jp/articles/-/59992
2020年7月3日19時42分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
オートバイを降りて30分後の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されても、運転中に酒気帯び状態だったとは限らない―。
東京都から免許取り消しなどの処分を受けた男性が不当だと訴えた訴訟で、東京地裁は3日、都の処分を取り消す判決を出した。
判決によると、男性は2016年11月、東京都町田市で、水で薄めた焼酎を約300ミリリットル飲み、オートバイで約1.6キロ走行、飲酒開始の5分後に警視庁の警察官から停車させられた。
約30分後に呼気アルコール検査を受けたところ、基準値である1リットル当たり0.15ミリグラムをわずかに上回る同0.16ミリグラムが検出された。
都公安委員会は17年6月、酒気帯び運転で、免許の取り消しと1年間免許を取得できないとする処分を決定。
男性が呼び出しに応じなかったため、処分は19年4月となった。
古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、厚生労働省のウェブサイトが体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するとしている点に着目。
「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」と指摘した。
その上で、都公安委の処分は「基準の要件を満たさないものとして違法」と結論付けた。
判決を受け、警視庁の大村訟務課長は、「主張が認められなかったのは残念。判決内容を検討した上で対応を決める」とするコメントを出した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e0871e64d6b0d1f168954e7291fb663b3cbc68f
7月3日19時49分に産経新聞からは、一時不停止をめぐって言い争いになったためアルコール検査が遅れたと解釈できる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
飲酒はしたが、運転中はまだ酔いが回っていなかった-。
酒気帯びで運転免許を取り消された東京都町田市の住民が、こう主張して東京都公安委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、訴えを認め、処分は違法だとして取り消した。
判決などによると、原告の住民は平成28年11月3日午後4時半ごろ、ペットボトルに入れた焼酎の水割りを飲みながらオートバイの運転を開始。
約5分後に警察官から停止を求められた。
一時不停止をめぐって言い争いになり、午後5時すぎの検査で呼気1リットル当たり0・16ミリグラムのアルコールが検出された。
古田孝夫裁判長は、呼気や血中のアルコール濃度は、飲酒後30分~2時間で最高濃度に達するとの医学的知見があるとした上で、「運転をしていたのは飲酒開始の約5分後で、呼気検査を受けたときよりもアルコール濃度は低かった可能性が否定できない」と指摘した。
https://www.sankei.com/affairs/news/200703/afr2007030038-n1.html
(ブログ者コメント)
世間一般の人々の感覚と乖離している判決が、しばしば話題にのぼることがあるが、これも、その1例のように感じた。
この理屈が通るなら、アルコール検査までの時間を引き延ばそうとする違反者が出てくることだろう。
2020年6月15日に掲載した元記事がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。
第1報(2/2)は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10750/
(2020年7月6日 修正2 ;追記)
2020年6月29日8時32分にYAHOOニュース(HARBOR BUSINESS online)からは、古参配達員からも怒りの声、事故が起きても本部は冷酷、配達先に配達員の顔が通知されるので女性配達員には性的危険など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
『ウーバーイーツ、自粛特需の素人参入で、荒れるマナーに古参が激怒。女性配達員は思わぬ恐怖も』
「新しい生活様式」が提唱され、デリバリーサービスが急激に浸透。
その代名詞とも言えるウーバーイーツに、厳しい目線が注がれている。
配達員と本部の安全意識を問う。
【街中では危険運転の悲鳴が! 責任の所在はどこにある?】
スピード運転、信号無視、運転中のながらスマホ……。
特需の裏でウーバーイーツの危険運転がたびたび目撃され、世間から非難の声が上がっている。
事故に遭った20代の男性は、語気を荒げてこう語る。
「歩道を歩いていたら、後ろからウーバーイーツの自転車に猛スピードでぶつけられ、その衝撃と痛みでうずくまりました。なのに、配達員は声をかけることもなく、そのまま走り去っていったんですよ!? 人としてあり得ない!」
一般人だけではなく、同じウーバーの配達員からも怒りの声が上がっている。
キャリア3年の杉原大吾さん(仮名・42歳)は「許せない」と憤る。
「一部のバカのせいで『ウーバーイーツ配達員はマナーが悪い』というイメージが定着しつつある。それで、最近は普通に運転しているのに車から煽られることもある。だから違反行為を見かけたら、必ず注意しているんです。先日も、逆走している自転車を見かけて呼び止めたのですが、そもそも交通ルールを知らないからか、きょとんとしてました。呆れますね」
ほとんどの配達員は安全運転をしているものの、一部の危険運転の配達員が後を絶たないのはなぜなのか。
どうやら、手軽に仕事を始められるというメリットが裏目に出ているようだ。
杉原さんは続ける。
「私が配達員を始めた頃は、自転車やバイク好きが高じて配達員になるケースが多かった。だから、交通ルールを熟知している人がほとんどだったけど、約1年前から誰でも簡単に始められる仕事という認識が広がって、知識が不十分な人が増えた。さらに、コロナの影響で事務所が閉鎖され、登録会への参加が不要になり、電話一本で始められるようになった。それで普段運転しない層が数多く流入し、悪目立ちするようになったと思われます」
【交通ルールを理解できていない配達員も】
3月から配達員を始めた中川圭太さん(仮名・20歳)は、交通ルールをあまり理解できていない。
「運転免許を持ってないので、交通ルールはなんとなくしか知りません。地方出身者からすると東京の道路は複雑で、三叉路とかどうやって渡るべきなのか難しい」
また、別の新人配達員の菅由彦さん(仮名・27歳)はこう語る。
「上司もいないし、スマホで完結するので、ゲーム感覚でやってる人は多い。配達員同士で時給換算した金額でマウントを取り合ってて、『今日は何件いけるか? いくら稼げるか?』と、いつのまにか競争意識が芽生えてしまうんです」
【安全対策は形だけ? ウーバー本部の言い分】
4月に軽乗用車と衝突した20代の男性配達員が死亡し、5月には自転車で首都高速を走行する事案が発生。
警視庁は運営会社のウーバーイーツジャパンに対し、交通ルールの順守を徹底させるよう要請した。
現状では、安全指導が十分とは思えない。
新人の中川さんは、「交通安全のメルマガは届くけど、ぼんやりした内容で最後に警視庁のリンクが貼ってある簡易的なもの。読んでない人も多いと思います」と話す。
古参の杉原さんは、「本部は交通安全教室を実施していると言いますけど、希望者のみ。しかも年数回の30~100人の小規模で、抽選に漏れることがある。既成事実をつくりたいだけですよ」と指摘。
事故の対応も冷酷なものだ。
冒頭の衝突事故に遭った男性は、警察に被害届を出し、ウーバー本部には犯人の特徴を詳細に伝えたが、対応は定型文の謝罪のみだった。
配達員には、自動的に加入される保険があるものの、それも不安要素が大きい。
キャリア1年の渡部悠紀さん(仮名・31歳)は、スマホでウーバーイーツのアプリを見ていたため、前方不注意で車と対物事故を起こしてしまった。
「本部に電話したら、保険を適用する代わりに、アカウントは停止になると説明されました。しかも、いつ復活するのかはわからない、と。コロナの影響で、ウーバーイーツを本業にせざるを得なかったので、『保険について聞いてみただけです』と電話を切りました。加入していたバイク保険は業務中のため適用外。稼ぎ口を失うくらいならと、仕方なく車修理代24万円を自腹で払って対処しました」
事故は自己申告で、報告しなかったことによるペナルティはない。
つまり、事故でどんな対応をするかは、配達員次第だ。
たとえ、もらい事故であってもアカウント停止になると配達員の間で噂されており、本部への信頼度は低い。
ウーバーイーツの問題に詳しい弁護士の川上資人氏は、本部の対応の背景を次のように解説する。
「配達員は個人事業主にあたり、ウーバーイーツとの間に雇用関係はありません。だから、配達員が起こした事故の責任を取る必要はないというのがウーバー側の主張。このような無責任な姿勢が、安全運転の指導にも表れているように感じます。しかし、民法715条は『事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業を執り行う際に第三者に加えた損害を賠償する責任を負う』と定め、この使用者責任は広く解されており雇用契約に限定されない。ウーバー側の使用者責任は明らかです。また、’19年10月にウーバーイーツユニオンが立ち上がっても、ウーバー側は団体交渉に応じないままで、労組法上の使用者としての責任も果たそうとしない。多くの配達員がユニオンに加入し、社会問題化させていくしかないでしょう」
ウーバーイーツ以外にもフードデリバリーサービスは増加している。
先駆けとなったからには、模範となる対応を期待したい。
【差し入れに「謎の白い液体」身の危険に怯える女性配達員】
使用者責任から逃れようとするウーバー側は、当然、配達員を守る気はサラサラなく、さまざまな危険に晒されているのも現実だ。
最近は、女性の配達員の姿も珍しくなくなった。
ただ、危険と隣り合わせで働いていることを配達員の斎藤あかりさん(仮名・24歳)は教えてくれた。
「お客さんから差し入れをいただくことがあるのですが、パジャマ姿の中年男性から『飲む?』と差し出されたのが、白い液体が入った謎の瓶。パッケージはなくて、それが何なのかは怖くて聞けず、丁重に断りました。あと、商品を渡す際に不自然に手をベタベタ触られたり、パンツ一丁で出てきてニヤニヤしてる人もいて不快でした」
ほかにも、玄関口で部屋に連れ込まれそうになった被害も聞いたという。
利用客に問題がある場合、本部に連絡すれば、今後該当者の配達は割り当てられないように措置が取られる。
だが、それ以前に、アプリで配達員の顔写真が表示され、女性配達員が来るとわかる仕様を問題視する声が上がっている。
また、配達員はSNSで繋がって情報共有している人も少なくない。
それがトラブルになるケースもあるようだ。
「女性配達員がいるエリアに、フォロワーの男性配達員が『会いにきちゃった』って待ち伏せしてたんです。私も『さっきこの辺りにいました?』とDMが来たことがあってゾッとしました。ネットストーカーされて配達員をやめた人もいましたよ」
米ウーバー・テクノロジーズでは、ライドシェアサービスでの性犯罪が2年間で、約6000件も発生していたことを明らかにした。
アプリに警察に通報できる緊急ボタンを設けるなど、安全機能を強化している。
こういった機能をフル活用して自衛しなければ、深刻な被害が発生しかねないだろう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9af4bec50f04a0e1550cfc509b955f94db9f44d8?page=1
2020年6月18日13時0分にYAHOOニュース(ベストカー)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
損害保険料率算出機構が2020年5月に発表した『自動車保険の概況』。
そのなかの「任意自動車保険 用途・車種別普及率表(2019年3月末)」のデータを見ると、全労災のマイカー共済など自動車共済に加入している乗用車を合わせても、10台に1台が自動車保険に未加入という状況がわかった。
しかし、もしそんな無保険車との事故を起こしてしまったらどうなるのか?
自動車を運転している読者ならば、ぜひ知っておきたいと思うことだろう。
今回はこのほか、無保険車を運転するということは、どれほどドライバーとして問題があるのか?
また、それならば任意保険は強制加入にならないのか?
といった問題について、損保の資格を持つモータジャーナリスト、高根英幸氏が解説していく。
【共済を含めても10台に1台は任意保険未加入という実態】
高齢ドライバーによるペダル踏み間違いでの急発進、フラフラと車道を逆走してくる(しかも夜間は無灯火! )自転車、幼児の乗るペダルなし自転車(公道走行不可! )……。
10年前と比べ、交通事故の危険因子は間違いなく増えている。
クルマの安全性が高まっているから、交通事故の犠牲者は減っているが、交通事故そのものは依然として相当数あり、年間50万件近くもの事故が起こっている。
近年はあおり運転や自動車盗難など、交通事故以外の犯罪に巻き込まれる可能性もあり、自衛のためにドライブレコーダーがバカ売れしているような時代なのに、自動車保険に加入していないクルマも存在するのである。
損害保険料率算出機構が2020年5月に発表した『自動車保険の概況』によれば、自動車保険の加入率は全国平均で74.8%。
さらに全労災のマイカー共済など自動車共済に加入している乗用車を合わせても、およそ9割。
単純に考えて10台に1台が自動車保険に未加入なのである。
クルマの保険には、登録時から加入が義務付けられる自動車賠償責任保険、通称 自賠責保険(別名:強制保険)と、登録後に任意で加入する自動車保険(別名:任意保険)がある。
任意とは言っても、クルマを所有して公道を走行させる以上、加入していないと万が一交通事故を起こした際に、相手の治療費やクルマや建物の損害を賠償することができなくなってしまうことも珍しくない。
これは被害者も加害者も不幸なことになる。
つまり自動車保険は、公道でクルマを運転する以上、絶対に入っておかなければいけない保険なのである。
【もし相手のクルマが自動車保険未加入で事故に遭ったら…】
もし自動車保険に未加入のクルマが交通事故を起こしたら、どうなるか。
自賠責保険には加入していたとすると、同乗者や第2当事者(事故の責任が小さいほう)のケガに対する治療費は自賠責から支払われるが、それとて限度がある。
自賠責の傷害賠償の限度額は120万円。
これは治療費だけでなく、通院のための交通費や休業補償、精神的苦痛などの慰謝料まですべて含んでの金額だ。
後遺症があったり、死亡してしまった場合は3000万円が限度額となるが、これも年齢や職業によっては、まったく足りない。
自動車保険に未加入のクルマのなかには、車検切れのまま走行しているケースも有り得る。
そうなると、自賠責保険も切れている無保険車状態。
車検時の点検整備もしっかりと受けておらず、ブレーキの性能だってしっかりと確保されているか、怪しい状態だろう。
そんなクルマは公道を走ってはいけないのだが、クルマの品質が向上した結果、物理的には走れてしまうこともあるのだ。
想像するだけで恐ろしいことだ。
自動車保険未加入のドライバーのなかには、前年に交通事故を起こして、等級が下がって保険料が急上昇してしまったために、払うことができず保険期間の継続を中止してしまったケースや、「自分が運転に気を付けてさえいれば大丈夫」などと勝手な判断で、自動車保険の保険料を払うのを惜しんでいるドライバーも含まれているようだ。
しかし、どちらも自分勝手な考えで、公道を危険に晒していることになる。
そんな自動車保険未加入ドライバーと交通事故に遭ってしまったら、どうしたらいいかと不安になってしまった方もいるのではないだろうか。
しかし、安心して欲しい。
自動車保険を扱う損害保険会社は、そうしたリスクにも対応する「無保険車傷害特約」という特約を自動車保険に用意している。
これは、交通事故に遭った際に、相手のクルマが自動車保険に加入していない場合、自車の乗員のケガの治療費などをカバーしてくれるもの。
以前は、自分のクルマに同乗している人がケガをした場合などの治療費をカバーできる「搭乗者傷害保険」というものがセットになっていたが、最近は、交通事故の相手のクルマの保険の有無に関わらず、ケガなどの治療費を広くカバーできる「人身傷害保険」というものがセットされるようになった。
これは相手との示談に関係なく、治療費や慰謝料を払ってくれるものだ。
借りたクルマが自動車保険に加入していない、あるいは家族限定などで適用外となる場合も、自分のクルマに掛けている自動車保険でカバーできる特約もある。
これは「他車運転特約」というもので、対人と対物、それに人身傷害賠償保険を、契約した車両ではないクルマにも適用できる。
「弁護士費用特約」も入っておくべき特約だ。
これは交通事故での示談交渉などで弁護士に依頼する費用を担保してくれる特約で、保険によるが無料もしくは低額で組み込める特約なので、絶対に入っておいたほうがいい。
無保険車傷害特約では自分のクルマの損害まではカバーできないため、車両保険に入っていても、相手の過失が大きければ、自車の保険金はそれほど出ない。
そうなったら、弁護士に依頼して相手に修理代や車両の評価損を払ってもらう交渉をしてもらうようなケースも出てくる。
さらにこの特約は、交通事故以外にも、何かモメ事で弁護士に依頼するような時にも使える場合もあるのだ。
自動車保険に加入していない人はもちろん問題だが、そういうドライバーがいることから、保険加入者も自衛のために補償を充実させておく必要がある、ということだ。
【なぜクルマの保険は2本立て? 任意保険を義務化しない理由】
ところで、クルマの保険は何で自賠責と自動車保険の2本立てとなっているのか、不思議に思う人もいることだろう。
自賠責だけでカバーする範囲を広げれば、未加入の問題は解決するのでは、と思うのも当然だ。
それには、自賠責保険の成り立ちが関係している。
自賠責保険は「自賠法」という法律によって定められており、これは昭和30年に最初に制定されている。
つまり、自家用車というものが普及し初めて交通事故が問題視されるようになって作られたもので、まずは事故の被害者を救済するべしと考えられて定められた制度なのだ。
そのため何度も見直しされて、保険金の上限などは引き上げられているが、基本的には対人賠償のみで、現時点でも限度額は3000万円となっている。
だが交通事故で相手を死亡させてしまった場合、高額な賠償金を支払うケースも珍しくない。
ちなみに、これまでの最高額は5億2853万円で、41歳の眼科開業医をされていた方が死亡してしまったものだ。
自動車保険は、自賠責ではカバーできない領域を補うためのもので、あとから損害保険会社が商品として用意するようになったもの。
そのため、自賠責のカバー範囲を大幅に広げるには、大きな法改正が必要になる。
それに、賠償額を無制限としたり、自動車保険のようにさまざまな特約を付けるのは、実際の自賠責保険の運用にも大きな問題となる。
また、組合員が出資して助け合う共済と異なり、あくまでも自動車保険は保険商品なので、自賠責がそれを吸収してしまうのは民業圧迫ということにもなる。
自動車保険を扱う損害保険会社の屋台骨を揺るがしかねない。
しかし、罰則などは設けるのは難しいとしても、自動車保険、もしくは自動車共済は加入を義務化したほうがいいと思う。
何故なら、クルマを運転しているだけでドライバーには責任が生じて、相手が悪くても過失割合が0対100になるようなケースはほとんどないからだ。
保険は、あくまでも損害を補償するだけで、直接、安全性を高めるような商品ではない。
安心のために保険に加入しても、常に周囲の交通に注意しながら運転することも忘れないで欲しい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/29d7b1f078c7b3292823cc0b11b4f1de0c799b06
2020年6月9日15時39分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定した。
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど、自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。
施行は今月30日。
自転車は、新型コロナウイルス感染拡大や健康志向、宅配サービスなどで利用が広がり、新制度で事故抑止や交通マナー改善を促す考えだ。
自転車はこれまでに、酒酔いや信号無視など、14項目が危険行為に指定されている。
14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
https://www.47news.jp/news/new_type_pneumonia/4894936.html
(ブログ者コメント)
従来の危険行為14項目については、同志社大学HPに「自転車運転マナーについて」というタイトルで記されていたものが、文字は見づらいものの、分かりやすかった。
(図は左クイックで拡大)
https://www.doshisha.ac.jp/students/l_support/bicycle.html
2020年6月9日11時30分にYAHOOニュース(京都新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
京都市交通局は、市バスの運転手が走行中に体調不良などで運転できなくなった際、乗客が非常ブレーキボタンで緊急停止させる「ドライバー異常時対応システム」の搭載を始めた。
市内では1月に下京区で運転手が意識を失い、市バスが歩道脇の縁石に乗り上げ、乗客ら3人が軽傷を負う事故が起きており、同局は「同種の事故を未然に防ぎたい」としている。
国土交通省によると、運転手の健康状態に起因する事業用自動車の事故は、2017年に全国で298件起きている。
横浜市で18年10月に路線バスなど3台が衝突し、乗客ら計7人が死傷した事故では、運転手の睡眠時無呼吸症候群(SAS)が事故につながった可能性があったとされる。
京都市下京区の四条河原町で1月23日に起きた市バスの事故も、運転手が何らかの理由で意識を失ったことが原因だった。
市交通局によると、事故には至らなかったが、健康状態を理由に運転を中断した事案は、11~19年度で計22件に上っている。
こうした事態を受け、国交省は16年に異常時対応システムのガイドラインを策定。
18年にシステムを搭載した初の大型観光バスがメーカーから発売され、全国のバスで順次導入された。
京都市交通局では今年1月末、全車両の約6%に当たる47両で搭載した。
運転手の異常に気づいた乗客が運転席の近くにある非常ボタンを押すと、バスが緊急停止する。
車内の乗客には警告ブザーで、車外の車や歩行者にはハザードランプとクラクションで、それぞれ異常を伝える。
ただ、ボタンを押してから約8秒後に完全に停車するまでの間、ハンドルは効かないため、カーブや交差点の手前でボタンを押せば、そのまま突っ込んでしまう恐れがあるという。
車線を維持しながら停止する方式の開発が待たれるが、国交省によると、実用化のめどはたっていないという。
市交通局は今後、約800両ある全市バスに同システムを順次導入していく方針で、「メーカーがより良いシステムを開発することを期待したい」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/34908e6b088c98b61bf62f59a3b8d9ecedffdf99
(ブログ者コメント)
〇乗客が緊急停止ボタンを押すことができるバスが増えているという記事は、過去に何件か、本ブログにも掲載スミ。
ただ、ボタンを押した後、バスは真っすぐしか進めないということは、今回の報道で初めて知った。
〇関連情報調査結果、現在発売されている大型バスには、この緊急停止ボタンは標準装備されているなど、下記趣旨の記事が見つかった。
(2020年2月17日16時10分 YAHOOニュース;くるまのニュース)
自動車メーカーは常に新しい技術を開発しており、その最新技術はバスにも採用され、ハイブリッドシステムや車線逸脱装置、アイドリングストップやLEDヘッドライトなど、多くの最新装備が使用されています。
なかでも、運転手の過密スケジュールが原因とされる事故が多発している近年、注目を集めているのが「ドライバー異常時対応システム」で、非常事態時にドライバー以外の乗員が非常停止スイッチを使い、強制的にクルマを停車させることができる仕組みです。
「ドライバー異常を検知する機能」、「車両を減速停止させる機能」、「システムの状態を報知する機能」の3つの機能で構成されるシステムで、まず、非常停止スイッチが押されると、車内には警報と緊急停止のアナウンスが流れ、車外への周知としてハザードランプの点滅やクラクションの連続作動が行われます。
そして、スイッチが押されてから3.2秒以内に運転手からの応答がなければブレーキが作動し、ゆっくりと停止します。
最新車種であれば標準装備されている場合も多いため、乗車時は万が一に備えて非常停止スイッチの有無を確認してみましょう。
・・・・・
大型バスやトラックの最新装備について、日野自動車の担当者は以下のように話します。
「現在、2018年発売以降の大型バスであれば、ドライバー異常時対応システムは標準装備されています。」
・・・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a26ef64cabae97c9fb461fe6f001931ee68f83c
2020年6月9日5時0分にYAHOOニュース(週刊女性PRIME)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
緊急事態宣言の解除により、飲食店などのさまざまな業種で営業の自粛が緩和されているが、まだまだコロナウイルスの影響は大きい。
生活様式がコロナ以前と比べて変化しているが、大きな変化の1つが“出前”の増加だろう。
そのなかで急速に拡大しているのが、Uber Eats(以下、ウーバーイーツ)。
おとぎ話『舌切り雀』の“大きいつづら”のような巨大なリュックを背負い、街中を自転車で疾走している彼らだ――。
「アメリカのウーバー・テクノロジーズ社が提供するウーバーイーツは、専用アプリで飲食店に出前を注文すると、ウーバーイーツに登録している“配達パートナー”と呼ばれる配達員がお店で商品を受け取り、注文した客に自転車やバイクで届けてくれるというサービス。
簡単に言うと出前の代行です。
今回のコロナの影響によって、バイトができなくなった大学生、休職もしくは仕事がなくなった社会人が生活費のために始めるといったケースが急増しており、契約している飲食店も、今年2月中旬の1万7000店から3月末には2万店を超えたそうです」(フードジャーナリスト)
【配達員の“危険運転”が怖すぎる】
首都圏を中心に増えている自転車に乗ったウーバーの配達員。
人気の飲食店ともなれば、お昼時に店の前に、客ではなくウーバー配達員の行列ができるところもある。
外出が自粛されるなか、家から出ずにスマホひとつで出前できるので、客側としても非常に便利なサービスであるが、“被害”に遭っている人が少なくないという。
「配達員自体は前々からいたわけなので、あまり気にしていなかったんですが、人数が増えてきたせいか、自転車の運転マナーが悪い人も増えている気がします。
飲食店は人が集まる駅前や商店街に多いですが、そういったところに猛スピードで突進してきたり……。
実際に私は駅近くの交差点でウーバーイーツの自転車とぶつかりました。
交差点を渡ろうとしたときに横から追突された形ですね。
その自転車は車道を走っていて、信号は赤だったのですが、渡りたい方向の歩行者用の信号は青だったので、“行ける”と思ったのでしょうか。
あまりスピードが出ていなかったので痛くもなく、あっけにとられているうちに走り去って行きました」
(都内在住の男性)
配達員の“危険運転”が増えているのだ。
別の男性も、
「夜でも無灯火、そのうえ右側通行の自転車がけっこういて、こっちも自転車に乗っているときは本当に怖いですね。
車に乗っていても、信号などで停まっているところをすり抜けてくるので、背負っているあの大きなバッグで車体をこすられたり……」
信号無視に無灯火だけでなく、「スマホを見ながらの運転」、「混雑地帯を猛スピード走行」、「右側通行で交差点右折」などの危険運転の被害が聞こえてきた。
実際にウーバーイーツで配達員をやっている男性に話を聞いた。
「僕は自分自身が飲食店勤務なのですが、店が休業になったので始めました。
危険運転は……仕方ないとは思いますね。
やっぱり、早く届けて件数稼ぎたいって思いますから。
前にピザのデリバリーのバイトをしていましたが、そのときは原付なので、ナンバーを見て通報されたら“自分”ってバレちゃうので気をつけてました。
でも、ウーバーイーツは自転車だし、何か“現行犯”的なことをしなければ自分だとわからないですからね。
頭の隅では気をつけようという気持ちはありますけど、気をつけながらスピード出したり、車がいなかったら赤信号を渡ったりしてますね。
運営からは“気をつけましょう”みたいなメールがたまにくるくらいですかね」
【子どもの多い住宅街でも】
ウーバーイーツ配達員の危険運転について、NPO自転車活用推進研究会の理事で自転車評論家の疋田智さんは、
「そもそもマナー以前の問題で、彼らは自転車のルールを守らないし、おそらく知りません。
なかでも、右側通行が多いのが問題で、車で左折しようとするときに、曲がった角からサッと出てきて、ぶつかりそうになったことが、私も複数回あります。
こうしたことは、左側通行をしていれば起こりえません。
また、歩道を“どけどけ”と言わんばかりの運転も当たり前で、特に子どもが多い住宅地などでもスピードを落とさないため、見ていてハラハラすることがしょっちゅうです。
これでは嫌われるのが当たり前です。
ウーバーイーツは“教育をしている”と言いますが、いったいどんな教育なのでしょう。
スマホに“ルールを守りましょう”と流すことは教育とは言いません。
きちんと有効な教育をすべきでしょう」
もちろん、すべての配達員の運転マナーが悪いわけではない。
前出とは別の配達員の男性は、
「僕は、本業はイベント会社で会場の設営を担当していますが、3月からはほぼ仕事が無くなったので始めました。
本業が肉体労働ということもあり、ウーバーという“副業”でケガなんかしたらアホらしいので、運転は気をつけています。
まぁ気をつけているといっても、左側を走る、きちんと左右確認する、混んでいるところはスピードを落とすとか、一般的な感覚で守るべきところを守っているくらいですね。
普通にやっていれば人に迷惑をかけることもないと思いますし、“配達員の多くがマナーが悪い”というほどでもないとは思います。
一部の人のマナーがすこぶる悪いというか……。
事故に遭ったときの窓口とか保険とかよくわかっていないなかでやってる人もいますからね」
前出の疋田さんは、一部の運転マナーの悪さについて、「配達員に若い人が多いことが、問題をさらに大きくしている」と指摘する。
「首都圏を中心に、昨今の若い人は、車に乗らないし、車を持たない。
そもそも、免許の取得率がかなり落ちました。
そうなると、交通ルールを学ぶ場がなくなってしまいます。
その彼らがいきなり自転車に乗り、“急いで運ばなくちゃ”、“これを運んで○○○円”、“あと1時間以内に○件やらないと目標の○○○円にならないぞ”とやっているわけです。
こうして急いで荷物を運ぶわけですから、周囲が目に入っていません。
そこに交通ルールを知らないという事情が加わるわけですから、事故が増えるのは当たり前です。
そして、彼らの多くは “自転車に乗ったことがあるというだけの自転車の素人”。
見ているとわかりますが、彼らが乗るのは電動アシストのママチャリばかりで、乗車フォームも洗練されていない。
総じて自転車運転がヘタです」(疋田さん)
【 “安全な自転車運転”について教育を】
ウーバーイーツでは、'18年8月に配達員の死亡事故が起きた。
それ以降、警視庁は運営会社であるウーバー・ジャパンに「交通安全を徹底するよう申し入れてきた」と、通信社のニュースでも報じられている。
「ウーバーイーツは、こういうビジネスを続けるつもりなら、配達員にきちんと教育をすべきです。
教育をしないで、“それぞれが個人事業主だ。だから自己責任だ”といって公道に放り出すのは許されません。
なぜなら、その公道というものはわれわれみんなが税金で作り、みんなでルールを守って使おうという前提の元に供された公(おおやけ)のものだからです。
公のものを使うには義務と責任が生じます。
その責任を果たさないのであれば公道を使わないでいただきたいと思います。
ウーバーイーツは、対人・対物の補償は以前からありましたが、少し前まで配達員本人の事故については、あくまで自己責任として補償すらありませんでした。
しかし、ここの部分は昨年10月に改善され、“配達中に限り、上限25万円”ではあるものの、医療費が出るようになりました。
このあたりは大きな進歩であると認めるべきでしょう。
であるなら、もう一歩進めて、“安全な自転車運転”について教育もしてはどうかと思うのです」(疋田さん)
運営元であるウーバー・ジャパンに、危険運転が増えているという声について、またその対策について質問状を送ったが、期日までに返答はなかった。
日本では、新たなサービスやシステムは、保守的な人を中心とした批判の声が集まりやすく、普及に時間がかかるが、マナーを守れなくては普及も信用もない。
配達員は自分の好きな時間に働くことができ、飲食店は人件費を抑えつつ販路を拡大することができる。
サービスとしては非常に便利なものであるはずだ。
ウーバーには徹底した対応を望みたい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ccc43f7041d74dd79e1036dc29b8e08a7b356fb?page=1
(2/2へ続く)
(1/2から続く)
※本件、期せずして前日、自転車の正しい乗り方などに関する記事が他メディアからネット配信されていた。
文中、ウーバー社にも触れられている。
こちらは、抜粋して紹介する。
『Uber Eats事故も増加…自転車が「無法の危険マシン」になる恐怖』
(6月8日7時1分 YAHOOニュース;現代ビジネス)
こんにちは。歌人の鈴掛真です。
最近、ちょっと悩んでいることがあって。
よく自転車にひかれそうになるんですよ。
それも、毎日のように。
今回は「街中での自転車のあり方」について、みなさんといっしょに考えていきたいと思います。
【猛スピードの自転車が逆ギレ】
あれは、よく行くスーパーマーケットへ食料品を買いに出かけて帰宅する途中のことでした。
東京の住宅街の交差点は、道が狭いうえに建物が密集しているので、見通しがとても悪い。
スーパーの付近ともなれば、買い物客の歩行者と自転車で昼夜問わず混雑しています。
実際、それまでにも自転車とぶつかりそうになったことが何度もあった交差点だったので、気をつけなければと思っていた矢先、それは起こった……。
歩行者用の信号が青になったので横断歩道に踏み出したとき、後方から車道を左折してきたママチャリが猛スピードで僕を目掛けて突進!
「ぶつかる…!!」と思った瞬間にママチャリが急ブレーキ!!
間一髪、けがはしないで済んだのだけど、前輪が僕のジーンズにしっかり接触していました。
相手は60歳くらいの女性でした。
てっきり謝ってもらえるかと思ったら、彼女が放ったのが、この一言。
「危ないじゃないの!」
……は?
アブナイジャナイノ? ?
そっちが横断歩道に突っ込んで来といて、なに言ってんの? ?
普段は温和な僕もさすがにプッツン。
「危ないのはそっちだろ!!」
ママチャリのおばさんは豆鉄砲を食った鳩のように目をパチクリ。
なんで自分の方が怒られているのか、わかっていないみたい。
「ママチャリだって自動車と同じなんだよ!! 横断歩道で人をひいたら、あんた現行犯逮捕だぞ!!」
なんでこんな当たり前のことを説明しなきゃいけないんだろう……
バカバカしく思いながら僕が怒鳴っていると、おばさんはやっと目が覚めたような顔になって「……ごめんなさい!!」と謝罪してきました。
ジーンズをかすめた程度だったとはいえ、これもれっきとした接触事故。
本来はちゃんと通報するべきだったんだろうけど、双方けがはしていないようだし、スーパーで買ったお肉や冷凍食品を早く持って帰りたかったし、これくらいのことで警察を呼ぶのも面倒で、そのまま帰宅することにしました。
なんで良い大人が自転車の乗り方もわからないんだろう……おばさんのあの目が覚めたような顔にはどんな意味があったんだろう……と思いながら。
【「軽車両」の自覚がない自転車乗りたち】
その後も、自転車にひかれそうになる日々は相変わらず続いています。
特に、外出自粛が求められるようになってからは、東京都内でUber Eatsの需要が急増。
あの大きなデリバリーボックスを背負っている自転車を見かけない日は無いほどです。
Uber Eatsの労働組合の調査で、2020年3月には配達中の自転車事故の事例が全国で31件寄せられたことが日本テレビなどで報じられました。
東京は人口が多い分、もともと自転車の利用数も比例して多いわけで、ひかれそうになる機会が多いのも致し方ないかなとも思うのだけど、接触事故にまで遭ってしまうと、さすがに調べてみる必要がありそうです。
そこで僕は、自転車が街でどのように乗られているのかを、改めて観察・調査してみることにしました。
すると、自転車を取り巻く実態が見えてきました。
さらに、草の根調査でも驚きの結果が。
もはや、交通ルールなんて、あってないようなものです。
・・・・・
もちろん、国や地方自治体も黙って見ているわけではありません。
たとえば、自転車の車道通行の原則に違反した場合、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という、意外にも厳しい罰則が設けられています。
しかし、自転車には反則金制度がなく、罰則を科すと自動車よりも罪が重くなってしまうため、よほど悪質な違反でなければ、口頭注意で済まされていたのが実情なのだとか。
先述のとおり、2017年の道路交通法改正により、自転車の交通違反に対する取締りが強化されました。
具体的には、道路交通法違反で3年間の内に2回以上摘発された運転者は、公安委員会による安全運転講習を受けなければならないというものです。
また、東京都ではこの4月から自転車保険の加入が義務化されました。
2015年10月に兵庫県で義務化されて以降、全国の自治体で義務化の流れが広まっています。
僕もときどき自転車に乗ることがあるので、昨年のうちに保険の申し込みを済ませました。
けれど、安全運転講習も、自転車保険加入の義務化も、結局は事故が起きたときのための対策であり、「自転車事故をなくす根本解決につながるか」という点で、僕は大いに疑問を感じます。
事実、警視庁の発表によると、東京都内における⾃転⾞事故は、2016年から3年連続で増加しており、2019年は13,094件にも上ります。
自転車事故で最も多い形態は、出会い頭の事故なのだそうです。
けれど、どんな交差点にも、必ず「一時停止」の標識があるはず。
信号や標識などの交通ルールを、ただ当たり前に守っていれば、防げる事故はあると思うのです。
警視庁のホームページには、自転車の正しい乗り方をまとめたリーフレットが公開されています。
僕も概ね把握しているつもりだったのに、初めて知ったルールがたくさんありました。
「自転車は徒歩の延長ではない、無法な最強マシンなんかじゃない」という意識が広まって、もう明日から自転車にひかれそうにならないことを願うばかりです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/928ccbc9c720503313f1559a6375e1cabb108dd2
(ブログ者コメント)
以下は、警視庁HPに掲載されているリーフレット。
自転車交通安全教育用リーフレット
(更新日:2020年6月1日)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.html
当該リーフレットを見てみると、自転車の並進走行は道交法19条で禁止されているなど、ブログ者も知らなかった(覚えていなかった)ことが何点か書かれてあった。
(2020年6月18日 修正1 ;追記)
2020年6月16日10時30分に京都新聞から、京都府警はウーバー対策に乗り出したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
・・・・・
道交法は、営業車を一定数保有する企業に対して、「安全運転管理者」を選任し、社員教育するよう求めているが、府警によると、ウーバー社にはこの法的義務が適用されないという。
同社は配達員を「パートナー」と位置付け、個人事業主に業務委託する形態を取っているためだ。
府警は今後もウーバーの配達員が増えるとみて、対策に乗り出した。
先月15日には、東山区の四条通で自転車通行禁止のルールを守るよう、取り締まりを実施。
ウーバー社の担当者と協議を始めており、府警交通安全教育センターの滝清所長補佐は、「同社と連携しながら、配達員向けの交通安全教室や事故の多発地点情報のメール配信などを進めたい」と話す。
ウーバー社は、「警察の協力を仰ぎながら、配達員の交通安全の強化に取り組んでいく」としている。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/276884
2020年6月7日11時30分にYAHOOニュース(くるまのニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「止まれ」と書いてあるところでも停止しなくていい!?
道路には、進行方向別通行区分の予告表示や、事故が多発しているカーブなどで減速や注意を促すために、「急カーブ」や「追突注意」などと書かれていることがあります。
これらは交通の安全と円滑な通行を目的としていますが、標識令や道路交通法施行規則などの法令に定められていないため、法定外表示とも呼ばれています。
街でよく見かける、道路に書かれた「止まれ」の標示も、法定外表示にあたります。
しかし、「止まれ」と書かれた標示には、法的規制を伴うものと法定外の指導停止線があるというのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
都内の警察署に、この法定外表示について尋ねたところ、次のような回答でした。
「『止まれ』と書かれた停止線で一旦停止しなかった場合、私たちがすべての交通反則切符を切るかといったら、切らない場合があります。
逆に、『止まれ』という法定外表示がなくても、標識が設置されていれば、そこでは止まらなければいけません」
交通違反にならない場合というのは、「止まれ」の標示があっても、一時停止の標識が設置されていないときです。
止まれの法定外表示単体では法的な規制を伴わず、標識がなければ、停止線で停止しなくても違反にはならないということです。
基本的には、一時停止の「道路標識」と、停止線と止まれの「道路標示」はセットになっていますが、標識を設置した後に道路形状の変更などで標識が外されたため、道路標示だけが残っている場合などがあるそうです。
また、クルマが多く通る場所では、白線や文字が摩耗して消えてしまっていることもあります。
しかし、停止の義務がないからといって、安全確認を怠ってはいけません。
道路標示や標識をしっかり見て、安全に通行するように注意しましょう。
【「T」や「+」の法定外表示が意味することとは?】
幹線道路から一本入った住宅街でよく見る「T」や「+」の道路標示ですが、これらは「交差点クロスマーク」と呼ばれ、中央線のない道路が交差する丁型・十型交差点の一部に設置されています。
「T」や「+」の道路標示には、どのような意味があるのでしょうか。
道路標示には、道路交通法に基づき都道府県公安委員会(警察)が設置するものと、国土交通省や都道府県、市区町村などの道路管理者が設置するものがあり、「T」や「+」の標示は後者が設置したものです。
前出の交通課職員によると、まずT(ティー)字路ではなく、丁(てい)字路であるとの指摘を受けました。
ただし、道の形状や音が似ていることから、T字路と認識している人も多く、現在はT字路でも間違いではないそうです。
「本来は丁字路です。甲乙丙丁(こうおつへいてい)の丁といえばわかりやすいでしょうか。
法定外表示は何かを規制するのではなく、ドライバーのための優しさといったらおかしいですけど、安全運転のための気遣いでもあります」
「T」や「+」の道路標示は交差点クロスマークと呼ばれています。
原則として、中央線がない道路が交差しており、道路の交差が道路の状況により不明確な場所に設置されています。
この表示は、クルマや自転車との出会い頭の事故や、子どもの飛び出し事故が発生しやすい交差点に注意喚起のために設置されています。
この道路標示に対する法規制はありませんが、急な飛び出しなどの危険性があるため、十分に注意して通行する必要があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d910e1c1119b19a1e2cc623d901755f55134362e
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。