2016年12月26日20時46分にNHK首都圏NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
社会人サッカーの試合中に接触プレーで骨折した男性が相手の選手を訴えた裁判で、東京地裁は、「相手が強引にボールに挑む必要があったのか、はなはだ疑問だ」などとして、240万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。
この裁判は、4年前に行われた東京都社会人サッカーリーグの4部の試合に出場した男性が、相手チームの選手と接触し左足のすねを骨折したとして、賠償を求めたもの。
男性が左足でボールを蹴ろうとしたところ、相手が前の方から足を伸ばしてきたため、相手の靴底がすねにあたったが、試合ではファウルではないと判定されていた。
26日の判決で東京地裁の池田裁判官は、「サッカーという競技は危険性を含んでいるので、相手にけがをさせても違法性が否定される余地がある」と指摘した。
一方で、今回のけがについては、「男性が足を振り上げることは予想できたのに、靴の裏側を向けるのは危険な行為で、強引にボールに挑む必要があったのか、はなはだ疑問だ。退場処分も考えられる行為で、常識的に考えて、競技中に通常生じるようなけがとは認められない」として、240万円余りの賠償を命じた。
相手選手の弁護士は、「プレー中の不可避な行為で、違法ではない。控訴する方針だ」と話している。
出典
『サッカーでけが賠償240万円』
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20161226/5613891.html
12月29日9時55分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
サッカーの試合中に足を骨折した男性が接触した相手チームの男性に約690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、東京地裁であった。
池田裁判官は、「故意ではないが、過失の程度は軽くない」として、接触相手に慰謝料や治療費など、約250万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、2人は2012年6月に都社会人4部リーグの試合で、原告がボールを蹴ろうとした際に接触。
原告は左足を骨折し、計29日間入院した。
判決は、審判が反則と判定しなかったことなどから「故意とは認められない」とする一方、「原告がボールを蹴るため足を振り上げることは予見できた。強引にボールに挑む必要があったのか疑問」と指摘。
「社会的相当性を超える行為で、違法性がある」とした。
出典
『社会人サッカーで骨折、接触相手に250万円賠償命令』
http://www.asahi.com/articles/ASJDV636DJDVUTIL03M.html
(2017年1月14日 修正1 ;追記)
2017年1月13日7時5分に読売新聞から、判決が波紋を呼んでいるという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
社会人サッカーの試合で30歳代の男性選手の足を骨折させたとして、東京地裁が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じた判決が波紋を呼んでいる。
男性は、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷だったが、選手同士が接触するスポーツにけがはつきものともいえる。
「危険なプレーなら仕方ない」
「選手が萎縮してしまう」
判決に対する現場の賛否は割れている。
「今も痛みがあり、小学生から続けてきたサッカーができなくなった。あのプレーが認められれば、子供に勧められる競技でなくなってしまう。危険なプレーを減らしたい思いだった」。
今月7日、東京都内で取材に応じた男性は、訴訟に踏み切った理由をそう語った。
判決によると、男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に出場。
センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。
審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。
男性は左すねの手術などで計約1か月間入院し、15年5月、「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の支払いを求めて提訴した。
訴訟で相手選手側は、「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。けがは予見できなかった」などと主張した。
しかし判決は、「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。
「故意」は否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。
相手選手側は既に控訴。
相手選手と代理人弁護士は、いずれも「裁判中なので答えられない」としている。
今回の判決は現場や専門家の間でも注目されており、賛否両論が出ている。
「選手生命を絶つほどのプレーなら仕方がない」(サッカー少年団の20歳代男性コーチ)
「サッカーは接触が当たり前。賠償を恐れれば、レベルが下がりかねない」(社会人チーム代表の40歳代男性)
判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、
〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か
〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか
〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか
などがポイントとなる。
第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は、「最近は、スポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った判断だろう」と指摘。
これに対し、スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は、「賠償責任の認定は特に危険な行為に限定されるべきで、今回がそこまでの行為だったのか疑問だ。判決は負傷の程度を意識し過ぎたのではないか」と話している。
出典
『サッカーで接触の相手が重傷、賠償命令に賛否』
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170113-OYT1T50029.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。