2021年9月11日11時45分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
注文や契約をしていないのに日用品や魚介類などを送りつけられて代金を請求される事案が埼玉県内で相次いでいる。
ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口だが、法改正もあり、消費者庁はこうした荷物は「捨てること」を推奨している。
消費者庁などによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は、2019年度の3087件から20年度は6673件に急増。
注文していないマスクが送りつけられたという内容が特に多かったという。
埼玉県内の相談件数も、16~19年度は122~181件で推移していたが、20年度は244件に。
過去10年の統計では、埼玉県は大阪府、東京都、兵庫県に次いで4番目に相談件数が多いという。
消費者庁の担当者は、「コロナ禍で在宅する場面も増え、電話を受けたり荷物を受け取ったりすることができる機会が増えた。送りつける側も様々な知恵をつけている」。
どう対処すべきなのか。
国民生活センターの担当者は、「身に覚えのない商品は受け取らず、もし受け取ってしまっても支払いには応じないことが大切」と話す。
家族間で送る荷物などは、事前に連絡をしておくことも効果的だという。
また、特定商取引法では、一方的に送りつけられた商品は送付日から14日間たたないと処分できないとされていたが、法改正によって、7月6日以降は直ちに処分することが可能になった。
「処分」には、商品を食べたり使用したりすることも含むが、健康被害が出る恐れもあるため、消費者庁は捨てることを勧めている。
金銭の支払い義務も生じない。
担当者は、「今までは生ものを送られて処分に困ることもあった。自由に処分ができるようになったことで、対応に関する不安なども少しは解消されるのではないか」と話す。
https://www.asahi.com/articles/ASP9B6VHYP8SUTNB00B.html
※以下は、2021年7月21日付で警視庁HPに掲載されている記事。
『ネガティブ・オプション(送り付け商法)』
特定商取引法が改正されました。
令和3年7月6日以降、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/okuritsuke.html
(ブログ者コメント)
産業安全とは関係ない情報だが、生活安全関連の情報として紹介する。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。