2022年5月8日7時0分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
インターネット上で商取引の場を提供するデジタルプラットフォーム(DPF)事業者は、商品のトラブルにどこまで責任を負うべきか-。
ネット通販大手「アマゾン」で購入した中国製バッテリーから出火し自宅が火事になった男性が、消費者保護を怠ったとしてアマゾンに対し損害賠償を求める訴訟を起こした。
東京地裁は請求を退けたが、納得のいかない男性は控訴。
アマゾンを相手取った同種訴訟では米国で消費者側の勝訴が相次いでおり、現行法の見直しを含めた議論を求める声も上がる。
【交渉に限界】
宇都宮市の男性会社員(35)は平成28年6月、アマゾンのサイトを通じて中国メーカーの充電式モバイルバッテリーを購入。
約1年5カ月後の29年11月、自宅マンションのリビングで充電中のバッテリーが突然発火した。
家族は全員避難し無事だったが、リビングは大きく焼損。
家財道具も被害を受け、損害額は1千万円超に上った。
その後の消防の調査で、出火原因はバッテリー内部の絶縁体の劣化によるショートと判定された。
加入していた火災保険で補償されたのは約730万円。
男性はアマゾンの問い合わせフォームを通じ、メーカーに連絡を取ったが、メーカー側は電話での対応に応じず、日本の法律には規定のない「家財損壊証明書」の提出を要求してきたという。
被害弁済は一向に進まず、男性はアマゾンに交渉の仲介などを依頼したが、拒否された。
個人での交渉に限界を感じた男性は、複数の弁護士に依頼し中国国内での訴訟も検討したが、訴訟費用だけで数百万円ほどかかることが分かり、断念した。
結局、メーカー側は「見舞金」として弁護士費用の相当額を支払ってきたが、「直接の製造業者は別」などとして、火災の責任自体は認めなかったという。
【コストを転嫁】
一連の対応でアマゾンに不信感を持った男性は令和2年10月、アマゾンジャパン(東京)に30万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。
アマゾンには利用契約に基づき出店者や商品を審査する義務や、消費者が不測の損害を受けた際の補償制度を構築する義務があった、などと主張した。
だが、今年4月15日の地裁判決は「原告はアマゾンの問い合わせフォームを利用してメーカーと連絡を取り、和解を成立させることができた」と指摘。
アマゾンによる商品の審査については、義務とまではいえないとして、請求を棄却した。
「アマゾンは取引で利益を上げている。消費者を守る義務とまでは言わないが、困ったときに積極的に対応する仕組みがあってほしい」。
判決後の記者会見で、男性はこう訴えた。
ほぼ独力で行ったメーカーとの和解が、裁判の中でアマゾン側に有利に評価された点については、「消費者にリスクコストを転嫁している」と不満をあらわにし、控訴を決めた。
【米国で相次ぐ勝訴】
一方、アマゾンで購入した欠陥商品のトラブルをめぐる同種訴訟は、米国では消費者側が勝訴する判決が相次いでいる。
その背景にあるのは、「製造物責任」に対する日米の考え方の違いだ。
製造物責任法(PL法)に詳しい久留米大法学部の朝見行弘教授によると、日本では製造業者のみが責任を負うのに対し、米国では製造業者を含めた販売業者が負うとされ、アマゾンのようなDPF事業者も、販売を仲介する「流通の直接的な環」と評価されるようになったという。
米国では2019年以降、アマゾンで購入した中国製品による発火被害などをめぐり消費者が起こした訴訟で、販売店と消費者を仲介する流通業者であるとして、アマゾンの賠償責任を認める確定判決が続出。
これを受けて米国アマゾンは昨年8月、欠陥商品で損害を受けた米国内の消費者に対し、1千ドル以下の賠償請求であれば直接補償金を支払うと規約を改正した。
朝見氏は、日本でPL法が施行された平成7年当時について、「海外メーカーが直接国内の消費者と取引することは想定されておらず、輸入品については輸入業者に責任を負わせれば足りるという発想だった」と指摘。
「まずは製造物責任を販売業者に拡張した上で、その枠組みにDPF事業者を取り込んでいく必要がある」と話した。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。