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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2011年12月6日付の朝日新聞東京西部版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

渋谷区のマンション新築工事現場で2010年10月に起きたクレーン車の転倒事故で、渋谷労基署は5日、労安法違反の疑いで、1次下請け業者のN商事と現場責任者の同社職長の男性(36)を書類送検した。

発表によると、クレーン車は基礎工事の杭打ち用アタッチメントを装着して杭打ち機として使用していたのに、用途外の荷物の吊り上げに使用したため、転倒させた疑いがある。


事故当時の状況は、2010年10月4日付の朝日新聞夕刊(聞蔵)から、下記趣旨でネット配信されていた。

4日午前9時10分ごろ、渋谷区のマンション新築工事現場で作業中のクレーン車が倒れ、アームの先端部分が隣接する特養ホームの3階部分にぶつかった。けが人はなかった。
警察によると、アームの先端はベランダと部屋のガラス窓を壊し、室内にガラス片が飛び散った。この部屋には100歳の女性が寝ていたという。
この日は午前8時半ごろから作業を開始し、25トンのクレーン車が重さ約1.5トンのコンクリート資材を吊り上げたところ、バランスを崩して倒れたという。

 

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2011年11月27日付の朝日新聞三河版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

26日午前10時45分ごろ、豊田市のトヨタ自動車貞宝工場第2工場で、作業中の設備工事会社員の男性(27)の乗っていた高所作業車が横転した。
男性は地上約8mの高さから転落し、脳挫傷で死亡した。

警察によると、当時、男性は配管の設置作業中で、別の作業員が操作していた天井クレーンと接触し、作業車が横転したという。




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2011年11月8日付の大分合同新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。

11月7日午前11時45分ごろ、中津市の結婚式場建設現場で、バランスを崩した中型クレーン車(25トン)が、建設中の建物の鉄骨に寄りかかるように倒れた。
クレーン車を運転していた作業員らにけがはなかった。建物の損傷もなかった。

警察などによると、クレーン車は約30°傾き、アーム部分が建物に倒れかかった。
金属製の建築資材を吊り上げ、建物部分に降ろす作業中、バランスを崩したとみられる。




(ブログ者コメント)

当該新聞に事故現場の写真が掲載されていたが、クレーン車は前のめりに倒れ、車の後ろが完全に浮きあがっていた。



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2011年11月23日14時16分に、読売新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

22日午後3時15分頃、新宮市立千穂小の統合校建設現場で、クレーンのアーム(長さ約35m)が「ドーン」という音とともに、根元から5m付近で折れ曲がり、運動場側に倒れた。
体育用具などを入れた物置2棟が壊れたが、子どもらにけがはなかった。

警察によると、作業員がアームを伸ばしていたところ、「ギシギシ」という音がしたため元に戻そうとしていて、折れ曲がったという。 近くにあった物をつり上げるため、角度を上げすぎたのが原因とみられる。

事故当時、運動場には児童がいなかったため、巻き添えを免れたという。 教頭は「地響きがするような音がし、職員室から運動場を見ると、クレーンが倒れていた。児童がいたら、大変な事故になっていた」と、ほっとした表情を見せていた。


  出典URL■■■


一方、11月23日付の朝日新聞和歌山版(聞蔵)からは、若干違ったニュアンスで、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

警察によると、工事は午前8時半ごろに始まり、クレーンは始業点検では異常がなかったという。
資材を吊り上げる作業を繰り返した後、アームを何も吊らずに上げたところ、折れたという。




(2012年3月20日 修正1 ;追記)
 
2012年3月15日付で朝日新聞和歌山版(聞蔵)から、クレーン運転手らが書類送検された旨、ネット配信されていた。
 
新宮労基署は14日、施工業者のN組と、クレーンを運転していた同社従業員の男性(50)を、労安法違反の疑いで書類送検した。
  
同署によると、従業員の男性が、ジブを規則で定める傾斜角の範囲(最大80度)を超えて操作した疑いがある。

 
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2011年11月18日18時51分にNHK北九州から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

18日午前8時15分ごろ、北九州市小倉南区のマンションの工事現場で高さ30m、重さ130トンほどの掘削機が工事現場の敷地をはみだして、隣接する幅およそ1.5mの歩道をふさいで、住宅の庭と駐車場に横転した。
この事故で、掘削機を運転していた39歳の男性作業員がかかとの骨を折る大けがをした。

現場はJR下曽根駅から500mほど離れた住宅が立ち並ぶ一角。
近所の71歳の女性は、「朝ごはんを食べていたら突然大きな音がして地震かと思った。本当にびっくりした」と話していた。

警察によると、工事は今月1日から始まったばかりで、現場では18日は午前8時10分ごろから10人ほどで作業を始め、それからまもなくして事故がおきたという。
また、掘削機が動く地面には鉄板が敷かれていたが、掘削機が鉄板を外れ、雨でぬかるんでいた地面にさしかかったため、バランスを崩して横転したとみられるという。

警察では、引き続き作業員たちから話をきいて事故の状況を詳しく調べている。


出典URL■■■


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2011年11月16日付の朝日新聞長野版、毎日新聞長野版、読売新聞長野版、信濃毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

駒ヶ根市の県立駒ヶ根病院建設現場で大型クレーンが倒れて作業員4人が死傷した事故で、警察は15日、安全管理者や現場のオペレーターの過失が重なって事故を招いたとして、元請けの建設会社「Y社」の統括安全衛生責任者N(46)ら4人を業務上過失致死傷容疑で書類送検した。

下請けの起こした事故で元請けの刑事責任が問われるのは異例で、警察は事故防止の責任を重視した。
他に送検されたのは、下請けのクレーン工事会社「O社」取締役で安全管理責任者のD(46)、クレーンを操縦していた同社社員H(46)、つり荷の掛け外しをしていた孫請けの建築会社員T(67)の3容疑者。

事故は昨年2月22日午後2時35分頃に発生。
クレーンが制限荷重(330kg)の2倍を超す廃材(60本、約850kg)をつり上げる際に2階部分に倒れ、会社員(当時30歳)がアームの下敷きになって死亡し、他の3人も重軽傷を負った。

クレーンの制限荷重は作業半径やアームの長さ、角度で変わる。
事故当時、クレーンは安全性能を超える作業半径で、アームをほぼ最大の57mに伸ばし、限界角度の55°を下回る約41°の状態で大量の廃材をつり上げ、前のめりに倒れたという。

クレーンを操縦したHは制限荷重を超すと自動停止する安全装置を解除し、つり荷担当のTも制限を超える重さの廃材をクレーンにつるした。
警察は、作業していたHとTの過失を認めた上で、現場責任者だったNが、作業計画の確認や適切な指導をせずに作業をさせた過失があると判断。 下請けの安全管理責任者のDも安全装置の解除を黙認したとし、4人の過失の競合が原因とした。

Nは「安全管理義務は果たしていた」と否認し、3人は過失を認めているという。
また、伊那労基署は15日、危険防止を怠ったとして、元請けの「Y社」など3社と、安全管理責任者のN、Dら3人を労安法違反(危険防止措置義務違反)容疑で書類送検した。
Y社側は「元請けの安全管理責任は果たしていた」などとして争う姿勢を見せている。


(解説
;朝日新聞

今回の現場所長の書類送検には、同種事故の再発防止へ全国の元請け業者に警鐘を鳴らすという点で、大きな意味がある。

日本クレーン協会の年鑑によれば、移動式クレーンの転倒事故によって、2005年からの5年間で40人が亡くなっている。
労働安全衛生総合研究所の分析では、死傷者は年間100人前後で、2大原因の一つが「過荷重」だという。
今回の事故もまた、大幅な重量オーバーが原因だった。

クレーンには通常、過負荷防止装置がついている。定格荷重と呼ばれる制限を超えるとアラームが鳴り、自動停止する仕組み。
だが、今回の事故の現場では、切ってあったと認定された。

あるクレーン業界関係者は「車の運転で必ずしも制限速度が守られていないのと同じようなもの」と、装置の解除が常態化している現場の実情を証言する。
県内の元請け業者によれば、現場では作業前に、その日の作業場所での安全な作業半径や定格荷重を確認する。元請け会社も立ち会うか報告を受けるという。
この業者は「明らかな過荷重なら、(元請けの現場所長の)巡視でも見抜ける筈」とし、今回の書類送検について「元請け側の責任が問われるのは厳し過ぎるとは思わない」と話す。

実際、全国的にも、元請け業者の責任を明確化する動きが広がりつつある。
北海道労働局は、08年2月の局長名通達で、クレーン転倒事故の大半は過荷重と過負荷防止装置の解除などが原因と指摘。転倒の恐れがある現場では、下請け業者と共同して危険防止措置を講じることが元請け業者の責務とした。

東京麹町で09年、クレーンが横転して通行人が死亡した事故では、中堅ゼネコンの2人が「死傷事故の発生が予測できたのに、朝礼で安全指導を行い、クレーンの転倒を防ぐ注意義務を怠ったとして、業務上過失致死罪で起訴された。

全国的に同種事故が多発する中、元請け業者にはどの程度の注意義務が課せられるべきなのか。 現場の実情を是正する意味からも、「厳重処分」を求められた検察側が起訴するか不起訴にするかが注目される。


出典URL■■■
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ちなみに、事故当時の状況を伝える記事は下記。

「2011年2月21日 朝日新聞長野東北信版(聞蔵)」

クレーンが倒れたのは2月22日午後2時40分ごろ。
角材を吊り上げる途中でバランスを崩し、アーム部分から前向きにつんのめるようにして倒れた。

倒れたクレーンは、アームで資材を運ぶ場合は、制限荷重の95%に達した時点で警報音が鳴り、100%で自動的に停止する仕組みになっていたが、関係者によると、安全装置は当時、解除された状態だったという。

アームが倒れ込んできた付近では、16人が作業中だった。このうち、現場の撮影準備をしていた建設会社社員(当時30)がアームの下敷きになって死亡、3人がアームに接触して肩の骨を折るなどの重傷を負った。
現場は病院の新築工事中。隣接する別の棟はまだ使われており、一歩間違えば、入院患者らも巻き込まれるところだった。

警察は、業務上過失致死傷の疑いで捜査を始めた。
捜査の焦点は、元請けの責任まで問われるかどうか。 主なポイントは、以下の2点。
 ①現場に常駐していた責任者が、無理のある危険な作業(過荷重と安全装置の解除)を認識していたか  
 ②クレーンの選択に問題はなかったか

元請けのY社は、現場全体で5人の責任者を常駐させ、工程管理や安全管理をしていた。 責任者は作業の危険性を認識し、事故の発生を予見することができたのか。

事故直前のクレーンを目撃していた作業員は、警察の調べに「あんなに吊って大丈夫かと思った。自分なら半分しか吊らない」と話したという。
警察は、作業員の証言を、業界の常識や作業員の経験則に照らしても、行き過ぎた過荷重だったことを裏付ける証拠として重視。 現場責任者には、荷重を減らすよう安全指導すべき義務があったのに、それを怠って危険な作業を見過ごし、事故を招いた可能性があるとの見方を強めている。

警察は、クレーンの選択に問題がなかったかについても調べている。
移動式のクレーン(最大荷重65トン)を使っていたこと自体に問題があったのではないかというのだ。
県内の建設業者は、朝日新聞の取材に対し、「安全性の高い設置式のタワークレーンを使うべきだった。移動式でも、65トンより能力の高いクレーンのほうが適していた」と語る。
この業者によると、タワークレーンは現場に設置して使うので安全性が高いが、
・設置や撤去に日数がかかる
・使わない期間もリース代がかかり続ける
・移動させて使えない
といった欠点があるという。
また、最大荷重のより大きな移動式クレーンは、その分、リース代も高くなるという。

「現場に合ったクレーンを選ぶべきだが、入札では価格が重視される。工期の短縮や安くあげることを優先してしまったのかもしれない」。この業者は、そう指摘する。



「2010年2月24日 朝日新聞長野東北信版(聞蔵)」

事故当時、コンクリートを流し込む型枠を支える木材(1辺9cm、長さ約4m)を複数束ね、クレーンを使って建物の外から約30m離れた地点に運んでいた。
クレーンのアームが通過する際、周囲に人がいないことを確認することになっていたが、死傷した4人の作業員のうち、少なくとも3人は、この範囲外にいたという




(ブログ者コメント)

過去に過負荷防止装置を解除して事故になった事例を調べたところ、以下の2件が見つかった。時間をかければ、もっと見つかるのだろう。
    
 ■■■
       ■■■

過負荷防止装置を解除できる権限は監督にのみ与えるようにすれば、過荷重による事故は防止できるだろう。
実際、装置産業では、安全装置に関し、そのようにしている企業も多い。

移動式クレーンで、それができない、できにくいのは何故だろう?
工期重視の建設現場で、ギリギリの条件で吊り上げている途中に過負荷防止装置がしばしば作動し、その都度、監督を呼んでいるようでは仕事にならない、といった事情でもあるのだろうか?
それとも、一次下請け、二次下請け、三次下請けと繋がる、仕事の構造的な問題から、そのような体制はとれないのだろうか?

しかし、一旦、事故が起きてしまえば、工期はあってなきが如しだ。
1日の工期延長を防ごうと無理した結果が、100日の工期延長になるかもしれない。




(2013年7月4日 修正1 ;追記)

201372日付で信濃毎日新聞から、721249分にNHK長野から、73日付で読売新聞から、クレーンを操縦していたH被告の初公判で弁護側は事故は過失が競合したために発生したと述べた、元請けの責任者らは不起訴になったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

業務上過失致死傷の罪に問われたH被告の初公判が2日、長野地裁で開かれ、H被告は起訴内容を認めた上で、「安全装置を外したのは私の判断だが、その時点では事故を予測していなかった」と述べた。


検察側は冒頭陳述で、H被告が操縦していた65トンのクレーンの限界作業半径は40.8mで、つり上げ可能な重さはフックを除いて280kgだったと指摘。

また、運転室のモニター表示で作業半径がクレーンの性能を超えていると認識していたが、より多くの荷をつり上げ、早く作業を終わらせたいという工事関係者の期待に応えたいとの考えなどから、安全装置を解除したまま計852kgの資材をクレーンから限界作業半径を超えた43.5mの距離からつり上げた、これまでの経験から事故を回避できると考えた、と指摘した。


弁護側は冒頭陳述で、事故当時、H被告の目の前には一部完成した病院の壁があり、別の作業員がクレーンにどの程度の資材を取り付けたのかは目視できなかった、と主張。

また、クレーン作業は、フックにつり荷をかける職人と協力して作業するが、事前の打ち合わせ会議にO社の責任者を呼ばないなど、元請け会社のY社が現場の作業員に任せ、安全管理態勢を十分に整えていなかったなどと主張し、「過失が競合して発生したもので、被告一人に帰責するのは相当ではない」と述べた。
また、死傷した4人とは示談が成立しているとした。

 

別に送検されたY社の当時の統括安全衛生責任者ら3人は、不起訴となった。


出典URL

http://www.shinmai.co.jp/news/20130702/KT130702FSI090003000.php

http://www.nhk.or.jp/lnews/nagano/1015669481.html?t=1372797354818

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20130702-OYT8T01225.htm




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2011年11月15日18時54分に、NHK福島から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午後3時40分ごろ、いわき市の住宅の建設現場で、土木工事会社社長(40)がコンクリートを積んだ大型のポンプ車の「アーム」の下敷きになった。
病院に運ばれたが、全身を強く打っていて、およそ2時間後に死亡したという。

「アーム」はポンプ車からコンクリートを流し込む部分で、警察によると、社長は、他の従業員3人とともに、住宅の新築工事の作業中、アームの先端を持ってコンクリートを流し込んでいる時にアームが倒れてきて下敷きになったという。
警察などで、詳しい状況を調べている。


出典URL■■■


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2011年11月15日付で、朝日新聞福井全県版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

14日午後3時ごろ、若狭町の道路工事現場で、無限軌道付きダンプカーを運転していた土木会社員の男性(43)が、崖から約20m下に車ごと転落した。
男性は病院に運ばれたが、頭を強く打っており、死亡した。

警察によると、男性は土砂を積んだダンプカーを運転して、幅約7mの作業道を下る途中だったという。



(ブログ者コメント)

「無限軌道付きダンプカー」とはいかなるものか調べたところ、キャタピラー式ということらしい。
ただ、「キャタピラー」は登録商標につき、朝日新聞としては一般名称としての「無限軌道」という言葉を使ったのだと思われる。



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2011年11月13日付で、朝日新聞岡山全県版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

12日午前10時15分ごろ、新見市の林道工事現場で、建設会社社員の男性(43)が地面などを掘削する重機を運転中、道路脇の斜面を車体ごと約2m転落。
男性は車体の下敷きになり、現場で死亡が確認された。

警察によると、道路の幅を拡げるため斜面を掘削していて誤って転落したらしい。



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2011年11月4日13時59分に北日本放送から、下記趣旨の記事が現場写真付きでネット配信されていた。また、同日18時35分にチューリップテレビからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

4日午前10時50分ごろ、富山大橋の建設に伴い地下道をつくる作業をしていたショベルカーが穴に転落した。
この事故で、ショベルカーを運転していた男性(36)が鼻の骨を折るけがをした。

現場では、新しい富山大橋を架けるのに伴い、歩行者と自転車が通行できる地下道を南北に作っていて、地下で掘削作業をしていたショベルカーが地下での作業を終え、深さおよそ4mの穴からスロープを上って地上に上がろうとしたところ、バランスを崩して後ろに転倒、そのまま穴の中に落ちたという。

警察は、ショベルカーが地上に上がる際に、安全を確認せずにアームを延ばして旋回させたため、バランスを崩したのではないかとみて原因を調べている。


出典URL■■■
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2011年11月1日15時52分に、NHK新潟から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

1日午前11時40分ごろ、新潟市の「中嘉山公園」で、突然、高所作業車が倒れ、バケットに乗って木の剪定作業をしていた近くの造園業の男性(63)が投げ出されて病院に運ばれたが、死亡が確認された。
警察によると、男性は1人で高さおよそ10mの所で作業にあたっていたという。

事故が起きる直前には、作業車が斜面を移動しながら作業をしていたという目撃情報もあるということで、警察は当時の詳しい状況を調べている。

現場はJR白新線の豊栄駅からおよそ2km離れた住宅地にある公園で、当時は作業の関係者や近くで交通整理をしていた警備員以外は誰もいなかったという。


出典URL■■■


一方、11月1日付で、新潟日報からは下記趣旨の記事がネット配信されていた。
この記事には現場写真が掲載されており、見れば確かに記事どおり、転倒した高所作業車のキャタピラーの向こうに築山が見える。

警察によると、男性は1人で作業車を操作し、約10mの高さで木の枝切りをしていた。
作業車はアームの先に付いた足場に乗り込んで高所で作業できる型式。

男性は作業車を園内の築山に上げて足場で作業している最中にバランスを崩して転倒したとみられる。
公園内には同じ会社の男性従業員1人がいたが、別の作業をしていたという。


出典URL■■■



(2011年12月1日 修正1 ;追記)

2011年11月2日付の新潟日報紙面には、上記ネット記事以外、下記の内容も掲載されていた。

孫を遊ばせていた近所の女性(60)は、「斜面で作業しているのを見て危ないと思い、子供と一緒に移動した」と話した。



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2011年10月28日付で、朝日新聞東葛版から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

27日午後1時35分ごろ、我孫子市のマンション敷地内でユニック車が横転したと110番通報があった。
警察によると、現場で作業していた男性(50)が横転したユニック車のクレーン部分の下敷きになり病院に搬送されたが、死亡が確認された。

警察によると、事故当時、男性を含む3人でマンションの外壁工事に使った足場をクレーンを使って回収する作業をしていた。
突然ユニック車がバランスを崩し、右側に横転したという。



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2011年10月22日付で、朝日新聞三河版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

豊橋市は、土木会社のM土木を22日から2ケ月間、指名停止処分にしたと発表した。
市によると、昨年10月に同市の河川敷で重機が斜面に転落し、運転していた男性(当時54)が死亡した事故で、同社と専務が労安法違反容疑で書類送検され、9月28日付で略式命令を受けた。



※2010年10月23日付で朝日新聞三河版(聞蔵)から、当時の状況を伝える下記趣旨の記事がネット配信されていた。

22日午後1時50分ごろ、豊橋市の豊川沿いの堤防道路から河川敷に降りる市道で、路面を固める重機が斜面に転落した。 運転していた男性が重機の下敷きになり、病院に運ばれたが死亡が確認された。

警察によると、男性は重機で舗装作業をしていて重機ごと斜面に転落し、肩や首などを挟まれたという。



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2011年10月19日に、朝日新聞長野東北信版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。また当該JAのホームページにも顛末が報告されていた。

昨年10月3日、須高農協高山市所ライスセンターで籾搬送中のフォークリフトが横転し、運転手(当時36)が下敷きになって死亡する事故があり、中野労基署は18日、必要な作業計画を定めず危険を防止する措置をとらなかったとして、同農協と支所長代理(51)を労安法違反の疑いで書類送検した。

同署によると、事故はフォークリフトのハンドル運転誤操作によって約20cmのコンクリート製籾殻排出塔の基礎に乗り上げて起きた。
同署は、農協側が作業計画で安全な運行経路を定め、運転手に示さなかった点を違反とした。


出典URL■■■


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2011年10月12日付で、朝日新聞三河版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

11日午前11時45分ごろ、豊根村の県道で、わき水を集める巨大な集水マスに作業車が転落した。
この事故で、車の外で作業していた県の嘱託職員(61)もマスの中に落ち、車の下敷きになって死亡した。

警察によると、職員は別の嘱託職員(62)と一緒に道路をパトロールしていた。
集水マスの中に倒木があるのを見つけ、ロープをくくりつけて作業車で引き上げようとしたところ、車が後退し、職員も一緒に落ちたという。
車は別の職員が運転していたといい、警察は業務上過失致死の疑いで調べている。




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2011年9月27日付で、朝日新聞富山版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

26日午前7時すぎ、富山市のM書店の駐車場で、看板の掛け替え作業のためアームを伸ばしていたクレーン車(25トン)が前のめりに転倒したが、駐車場を閉鎖して作業していたため、けが人や他の車両などへの被害はなかった。

工事業者などによると、クレーン車は、高さ約12mの三角柱形の看板を取り外す作業をしていた。
看板をいったん吊り上げてから下ろそうとしたところ、バランスを崩して敷地内で前のめりに転倒した。
アームは看板を下敷きにして、直接地面にぶつかった先端部から折れ曲がった。車体は後輪が浮き上がって、ほぼ垂直になった。


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2011年9月24日0時39分に、msn産経ニュースから下記趣旨の記事がネット配信されていた。

23日午後4時半ごろ、静岡市の林道で、台風15号によるものとみられる土砂崩れの撤去作業をしていた作業員が重機ごと崖の下に転落した。

また、同8時45分ごろには、ショベルカーの救出作業に立ち合っていた別の作業員も崖下に転落。2人はいずれも50~60m崖下で見つかり、間もなく死亡が確認された。

警察によると、死亡したのは61歳と69歳の男性で、2人とも同じ建設会社の社員。
同日、4人で土砂の撤去作業をしていたところ、誤って1人がショベルカーごと転落。救助作業の手伝いに駆け付けた仲間が現場を照明で照らすために崖を数m下ったところ、その人も誤って転落したという。


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2011年9月16日6時38分に、産経関西から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午後5時15分ごろ、枚方市の建設会社「Sケンセツ」の関係者から、「パワーショベルに乗った男性作業員が土砂に埋まった」と119番があった。
男性は別の作業員らに救出され、病院に搬送されたが間もなく死亡。 警察が身元の確認や詳しい事故原因を調べている。

警察によると、同社の敷地内にある土砂の山(高さ約10m)の上で、4台のパワーショベルが整地作業をしていたところ、午後5時10分ごろ、男性が運転する1台が山の下まで転落し土砂に埋まったという。


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2011年8月18日19時28分に、msn産経ニュース茨城から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

18日午前9時50分ごろ、茨城県鉾田市の牧場でフォークリフトが横転。運転していた高校1年の男子生徒(16)が下敷きになり、腰の骨を折るなどの重傷を負った。
警察によると、男子生徒はアルバイトで豚舎の修理作業を行っていたが、労安法では18歳未満はフォークリフトの運転はできない。路面の状態が悪く、横転したとみられる。


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(2011年8月23日 修正1 ;追記)

2011年8月19日付で、朝日新聞茨城版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

生徒は、豚舎の修理のため、稲敷市の土木会社のアルバイト作業員として働いていた。悪路で速度を出し過ぎて横転したとみられる。
警察は、土木会社の経営者らから事情を聞いている。



ブログ者コメント)

朝日新聞の記事を読むまでは、牧場経営者が生徒を雇っていたとばかり思っていた。
土木会社が雇っていたのであれば、土木会社からの作業指示内容が焦点になっているものと思われる。




(2011年12月7日 修正2 ;追記)

2011年12月6日16時27分にmsn産経ニュース茨城から、雇い主が書類送検されたという記事が下記趣旨でネット配信されていた。

鹿嶋労基署は6日、資格が取得できない18歳未満の少年にフォークリフトを運転させたとして、労基法、労働安全衛生法違反の疑いで稲敷市の建設業者の男(57)を書類送検した。
同署によると、送検容疑は8月18日、鉾田市の養豚場で、豚舎の補修工事のため無資格の私立高1年の男子生徒(16)にフォークリフトを運転させたとしている。


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2011年8月13日付の朝日新聞三河版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

豊橋市の河川敷で、昨年10月、重機を運転していた男性(54)が重機ごと斜面に転落して死亡した事故で、労基署は12日、男性の勤務先だった土木会社「M土木」と同社専務(42)を労安法違反容疑で書類送検した。

同署によると、専務は、重機が路肩から転落する危険があったのに、誘導担当者を配置するなどの措置をとらなかった疑い。

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魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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