2018年11月2日付で秋田魁新報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
私は泥棒でしょうか―。
秋田市で9月、ごみ集積所からアルミ缶を盗んだとする窃盗容疑で60代女性が県警に摘発された。
アルミ缶回収に20年以上取り組み、リサイクルの全国団体から表彰されたこともある女性は、「捨てられた物なら構わないのでは」と納得のいかない様子。
弁護士からは、「窃盗罪に問えるのか」と疑問視する声も上がる。
女性らによると、摘発の状況はこうだ。
女性が資源ごみ回収日の朝、町内のごみ集積所近くでアルミ缶をつぶしていると、住民が「缶を無断で持ち去る人がいる」と警察に通報。
女性は逮捕、送検こそされなかったが、「微罪処分」になったという。
アルミ缶の重さは1個約15g。
女性によると、約1200kgで車椅子1台と交換できるといい、活動賛同者から缶の提供を受けるなどし、これまで市社会福祉協議会に4台を寄贈した。
ただ、アルミ缶を集積所から持ち去ったこともあり、「やり方が問題」と眉をひそめる住民がいることも事実。
「良いことだと思って続けてきたのに」。女性は寂しそうにつぶやいた。
窃盗罪は、他人の財物を故意に持ち去った場合などに適用される。
集積所に出されたごみが財物に当たるかどうかは、法曹の間でも見解が分かれるという。
集積所に出された段階で所有権が放棄された「無主物(むしゅぶつ)」に見なされるとして、窃盗罪の適用は難しいとする声がある一方、集積所は行政や町内の管理下にあるとして、適用できるとの解釈もある。
ごみの持ち去りが問題化した自治体では、集積所のごみは行政に所有権があるとして、持ち去りの禁止と罰則を条例で定めた例がある。
秋田市にはこのような条例がなく、集積所のごみは無主物として扱っているという。
刑事事件に詳しい同市の男性弁護士は、こうした点を挙げ、「この女性の場合、ごみの所有権や被害の特定が難しく、窃盗罪は適用できないのではないか。仮に起訴されても、無罪になる可能性がある」と指摘する。
市環境都市推進課によると、昨年度は約547トンのアルミ缶を回収し、入札で市内の業者に8600万円で売却している。
三浦課長は、集積所からの持ち去りが不法投棄につながる可能性があり、市民も、市による回収を想定しているため、「発見したら注意する」とした上で、窃盗罪になるかどうかは「何とも言えない」と話した。
県警は、摘発について問題がなかったかどうか、事実関係を調査している。
【微罪処分】
初犯や被害がわずかな事件について、司法警察員(警察官など)の裁量で検察官に送致せず、警察署限りで処理する刑事手続き。
前科にはならないが、前歴として記録に残り、再び同種犯罪を犯した場合に、微罪処分は適用されなくなる。
出典
『「私は泥棒?」 アルミ缶回収の女性、窃盗容疑で摘発』
https://www.sakigake.jp/news/article/20181102AK0001/
(ブログ者コメント)
ブログ者の住んでいる市原市では、条例で持ち去り禁止。
しかし、月1回の資源回収日になると、朝の6時ごろから8時ごろにかけて、軽トラックが何台かウロウロしている。
一度は、持ち去る現場を見かけたので、「持ち去りは禁止ですよ」と注意したが、相手は、「すみません」と言いながらも、持ち去る手を休めない。
それ以上言って逆切れされてもと、その場を立ち去ったが、今思えば、注意するのではなく、車のナンバー等を控えておいて市に通報したほうがよかったのかもしれない。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。