2017年5月5日に掲載した第2報がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報修正4として掲載します。
第2報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/7070/
(2018年6月14日 修正4 ;追記)
2018年6月7日23時0分にNHK福井から、正しい運転を指導しなかったとして社長に禁固2年が求刑されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
6月9日17時0分に福井新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死の罪に問われている製材会社の社長の裁判が福井地裁で開かれ、検察側は「正しい積載方法を指導しなかったことが事故につながった」として、禁錮2年を求刑した。
起訴状によると、H被告は元従業員らとトラック荷台に結束バンドで縛られた角材束8体をロープで固定する際、
▽荷台前方に付ける
▽2段目以上の角材束には2カ所以上にロープをかけ固定する
▽ロープと角材の間に緩衝材を挟む
など、適切な落下防止措置を講じないまま、元従業員にトラックの運転を命じた過失があるとされる。
7日に開かれた裁判で検察側は、「トラックにはふぞろいな角材の束が積まれ、積み荷が落下することは容易に予測できた。元運転手は積み荷を積載、運搬する経験に乏しかったのに、被告が十分な指示を与えず、確認も怠っていた」として、禁錮2年を求めた。
これに対し弁護側は、「ふだんから元運転手には積載方法について指導していた。元運転手のスピード超過や急ブレーキなどが事故の原因で、通常の運転をしていれば積み荷の落下は起きなかった」として、無罪を主張した。
この事故をめぐっては、トラックを運転していた元運転手が過失運転致死の罪に問われ、すでに執行猶予付きの有罪判決が確定している。
出典
『落下物事故 社長に禁錮2年求刑』
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3054528111.html
『角材落下死亡、経営者に禁錮求刑 福井地裁、弁護側は無罪主張』
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/496995
(2018年7月19日 修正5 ;追記)
2018年7月18日7時20分に福井新聞から、社長に執行猶予付きの有罪判決が下ったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
判決公判が7月17日、福井地裁であった。
渡邉裁判長は、適切な落下防止措置を講じないまま元従業員にトラックの運転を命じた過失があるとして、製材所経営者(62)に禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)を言い渡した。
判決理由で渡邉裁判長は、経験の浅い元従業員にふぞろいな角材束8体を運搬させる際、被告は落下防止措置が十分かどうかを検討し指示しなければならなかったと指摘。
「何ら落ち度のない被害者を死亡させた被告人の過失は重い」と述べた。
「事故は想定外の運転が原因だった」などとする弁護側の無罪主張に対しては、運転は通常想定される範囲内だったと退けた。
一方で渡邉裁判長は、福井県内の製材業界では、事故以前、積み荷の適切な落下防止措置が十分浸透していたとはいえないとし、執行猶予付きの判決とした。
出典
『角材落下死亡、経営者に有罪判決 業務上過失致死で福井地裁』
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/623516
(2018年9月13日 修正6 ;追記)
2018年9月7日20時13分にNHK福井から、K製材所の建設業許可が取り消されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福井地裁は今年7月、製材所の62歳の社長に業務上過失致死の罪で禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡し、その後、刑が確定した。
これを受けて県は、建設業法の規定に基づいて、7日付けで「K製材所」の建設業の許可を取り消す処分を行った。
出典
『落下物事故 建設業許可取り消し』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20180907/3050000294.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。