2023年1月12日17時29分にYAHOOニュース(mBS NEWS)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫県加古川市の当時小学4年の女子児童が、図工の授業で使われたマイナスドライバーの先端が目に当たって大けがをし、市に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は市に対しおよそ2000万円を支払うよう命じました。
判決によりますと、加古川市立小学校で2019年、当時小学4年の女子児童が図工の授業中、同級生とともに、木材に打ち込まれた釘の頭にマイナスドライバーを差し込んで、釘を抜こうとしていたところ、ドライバーが滑って先端が女子児童の左目に当たりました。
女子児童は左目の視力が低下したほか、物が二重に見えるなどの後遺障害が残ったということです。
女子児童とその両親は、「図工の教諭が、マイナスドライバーを使う方法を説明したり、児童の行動を監視したりするなどの義務に違反した」などとして、慰謝料など約2400万円を求めて、加古川市を提訴。
1審の神戸地裁姫路支部が訴えを退けたため、女子児童側が控訴していました。
きょうの判決で大阪高裁は、「教諭は、マイナスドライバーを本来の用途以外に用いる場合、児童の年齢などに応じて、危険性や安全に使うための方法を十分説明し、他の児童にマイナスドライバーが当たるなどの事故が起きないようにする義務を怠った。図工室全体の児童の動静を注視して、作業の中断を指示すれば事故の発生を防ぐことができた」として1審判決を変更し、市に対し約2000万円の賠償を命じました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4b49e8ff626fd95402f8de6b128782e60c10d56
1月12日19時45分に産経新聞からは、2人は向かい合っていた、そのような作業を行う時は周囲に誰も近づかないことという説明や指導が不十分だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
判決によると、図工の授業中に同級生が木材に打ち込まれたくぎをマイナスドライバーで抜こうとしたところ、ドライバーが滑って、向かい合っていた女児の左目に当たった。
左目の視力が大きく低下し、調節機能も失われた。
判決理由で牧裁判長は、マイナスドライバーの本来の使い方ではないため、「特に安全に配慮する必要があった」と指摘。
ドライバーの先端がくぎの上を滑る危険性は十分あったのに、そうした作業をする児童の周囲にほかの児童が近付かないようにする説明や指導が不十分だったとして、教諭の注意義務違反を認定した。
https://www.sankei.com/article/20230112-R7O7LZELB5JDNAE4EIY5YCSWNI/
1月12日19時55分に読売新聞からは、くぎ抜きが使えない場合としてドライバーを使う方法を説明していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
担当教諭は、事故前の授業で児童らに対し、くぎ抜きが使えない場合、マイナスドライバーを使う方法を説明していた。
市は「主張が認められず残念。判決内容を精査して適切に対応したい」としている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230112-OYT1T50208/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。