2018年12月17日11時30分に日本経済新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
鹿児島県屋久島町で2016年、九州大1年の男子学生(当時19)が授業のフィールドワーク中に川で水死した事故で、屋久島区検は17日までに、業務上過失致死の罪で、引率した九州大農学研究院の吉田教授を略式起訴した。
屋久島簡裁は6日、罰金50万円の略式命令を出した。
県警などによると、16年9月、屋久島の安房川で吉田教授が川の特徴を説明した後、対岸へ泳いでいた男子学生が行方不明になり、約1時間後に水中で見つかり、死亡が確認された。
17年12月、県警が業務上過失致死容疑で吉田教授を書類送検していた。
九州大の調査で、吉田教授が救命胴衣を着用させていなかったことなどが判明。
教授を出勤停止3カ月の懲戒処分とした。
事故を巡っては、学生の両親が今年2月、九州大と吉田教授に計約9145万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。
〔共同〕
出典
『引率の九大教授に罰金 屋久島の学生水死事故』
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39023540X11C18A2ACX000/
略式起訴と略式命令の時間軸が上記記事ではわかりにくいが、12月17日付で鹿児島テレビからは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
この事故はおととし9月、吉田教授が引率していた野外授業中に屋久島の安房川の河口付近で対岸へ向かって泳いでいた学生2人が溺れ、うち1人、当時19歳の男子学生が死亡したもの。
県警は去年12月、吉田教授を業務上過失致死の容疑で書類送検し、屋久島区検は、先月30日付で略式起訴した。
これを受けて屋久島簡裁は吉田教授に対し、今月6日付で罰金50万円の略式命令を出した。
九州大学は、「あってはならない事故で、フィールド科目の安全管理と安全教育を充実させ、再発防止策を徹底したい」とコメントしている。
出典
『屋久島・学生水死事故 引率の九大教授に罰金50万円』
http://news.ktstv.net/e78801.html
2022年5月17日19時22分にNHK福岡からは、裁判で九州大学に賠償命令が下った、事故のあった川は流れが速く水温も低いので近隣小中学校は遊泳禁止にしていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
両親が大学に賠償を求めた裁判で福岡地方裁判所は、「引率した教授が川の危険性を認識しながら安全を確保する義務を怠った。過失は重大だった」として、九州大学に7700万円あまりの賠償を命じる判決を言い渡しました。
きょうの判決で福岡地方裁判所の日景裁判長は、「引率した教授は事故の前から現場の川の危険性を認識していた。それなのに学生に対して川の危険性を的確に伝えておらず、健康状態や泳ぐ能力を確認することもなく、救命胴衣などの準備もなく入水を指示していて、その過失は重大だ」として、安全を確保するべき注意義務を怠ったと指摘しました。
その上で、国立大学の教授は公務員で、法律上の賠償責任は大学が負うべきだとして、九州大学に対し、7700万円あまりの賠償を両親に支払うよう命じる判決を言い渡しました。
大学生が溺れる事故が起きた安房川は、屋久島にある九州最高峰の宮之浦岳を水源にした屋久島最大の川で、他の川に比べて流れが速く、水温も低いなどの特徴があります。
近隣の小中学校では遊泳禁止の措置がとられているほか、地元の人も「ライフジャケットがないと怖い」とされる川でした。
九州大学は事故後に調査委員会を設け、よくとし、再発防止策などをまとめた報告書を公表しました。
この中では、野外授業などを行う際には担当教授に安全対策などを盛り込んだ計画書の提出を義務づけることや、毎年度、安全管理が徹底されているか点検し、実際に起きたヒヤリハットなどの例を集めて事故防止に役立てるとしています。
また、去年4月には危機管理の専門知識や業務経験がある教授などで作る「危機管理室」を大学に設置し、一元的な安全管理に努めるとしています。
九州大学は、「教育活動の場において起こしてはならない重大事故を未然に防ぐことが出来なかったことは誠に遺憾で、深く反省をしています。横断的な安全管理と安全教育に不備があったことを厳粛に受け止め、二度とこのような事故を起こさないという強い決意で全学を挙げて安全管理に取り組んできました」とコメントしています。
また判決については「判決文が届いておらずコメントは差し控える」としています。
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20220517/5010015818.html
5月17日18時53分にYAHOOニュース(RKB毎日)からは、前の年にも同じ川で教授や学生が流されていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
日景裁判長は17日、「前の年に同じ川で元教授や学生が下流に流されていたことなどから、遊泳の危険性を認識していた」と指摘。
「水難事故は発生しないものと軽信し、救命具も準備しないなど、参加学生の安全確保注意義務を怠った」として、九州大学に7700万円あまりの支払いを命じました。
元教授個人への賠償請求は棄却しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19780f09cbb19b56eec80ddab290af7cb46f94a1
5月17日21時55分に朝日新聞からは、公務員として大学の職務を遂行する中で起きた事故だとして大学側に賠償責任があると認められた、このような判決は珍しいなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
遺族が引率の教授(退職)と九州大に対し、安全管理体制に不備があったとして約9100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、福岡地裁であった。
日景裁判長は大学の過失を認めて、国家賠償法に基づき、大学に約7700万円の賠償を命じた。
教授個人に対する請求は退けた。
判決によると、引率した教授は16年9月、屋久島で行われた同大のフィールドワークの一環として、学生に川への入水を指示。
その際に救命胴衣を着用させず、参加者2人がおぼれた。
このうち、死亡した男子学生は約1時間後に下流で発見された。
判決で日景裁判長は、「被告側の重大な過失が認められる」とした上で、事故は教授が公務員として同大の職務を遂行する中で起きたものだとして、大学側の賠償責任を認めた。
弁護団によると、授業や行事で起きた事故を巡り、大学側の責任を全面的に認めた判決は珍しいという。
https://www.asahi.com/articles/ASQ5K72X7Q5KTIPE00R.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。