2024年10月8日5時0分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
派遣労働者が仕事中に死傷するケースが増えている。
経験が浅く短期間で職場が変わる分、労災が起こりやすいとされ、派遣先で死傷した人は昨年初めて5000人を超えた。
専門家は安全対策の強化が必要だと指摘している。
■4トンのタンク
「経験の浅い人に危険な業務を任せていたのではないか」。
派遣先での事故で長男(当時25歳)を亡くした母の蒔田(49)はそう話す。
遺族の話などによると、事故は今年2月29日、火力発電設備の製造・販売などを手がける「東芝エネルギーシステムズ」浜川崎工場(川崎市)で起きた。
蒔田さんが同社社員と2人1組で、設備に利用するタンク(幅約1メートル、高さ約3メートル、重さ約4トン)を台車に載せて移動させていたところ、タンクが台車ごと倒れ、挟まれたという。
病院に救急搬送され、治療を受けたが、意識を取り戻すことなく、約2週間後の3月13日に亡くなった。
死因は多発骨盤骨折による多臓器不全だった。
小学2年から野球一筋だった蒔田さん。
専門学校を出た後も練習に励み、プロ野球独立リーグのトライアウトを受けたこともあった。
交際していた女性との結婚を見据え、東京都内の大手派遣会社に採用されたのは昨年4月。
神奈川県内の自動車工場で勤務した後、同7月から浜川崎工場で働き始めた。
事故が起きたのは、その7か月後だった。
麻衣子さんが東芝側から受けた説明では、事故当時、蒔田さんと一緒に作業していた社員は、蒔田さんより数か月遅れてタンクの移動作業を担うようになり、この作業については経験が浅かったとみられる。
この社員は事故前日のタンクの様子について、「安定が悪そうな気がしていた」と話したという。
労働基準監督署は、蒔田さんの死亡について労災と認定した。
麻衣子さんは「安全管理が徹底されていたのか、疑問ばかりが残っている。同じ事故を二度と起こさないでほしい」と訴える。
神奈川県警は、工場での安全管理体制に問題がなかったか捜査している。
東芝側は取材に、これまでに同様の事故は起きていないとした上で、「警察の捜査に全面協力している。原因究明を進め、再発防止策の策定と徹底を進める」と回答した。
■死傷者5000人超す
厚生労働省によると、労災で死傷した派遣労働者(休業4日以上)は昨年、過去最多の6892人。
このうち派遣先で死傷したのは5379人に上り、初めて5000人を超えた。
2015年(3242人)の約1・6倍で、業種別では製造業が50%(2705人)を占めた。
厚労省が23年の労災による死傷者を分析したところ、経験年数が1年未満だったのは、全労働者で全体の約2割に当たる2万7628人だった一方、派遣労働者は5割超の2991人だった。
厚労省幹部は「仕事を始めてから間もない時期の労災発生率は高く、経験が浅いまま短期間で職場を変わる派遣労働者の労災は起きやすい」とみる。
■対策必要
労働者派遣法は、派遣元と派遣先に対し、派遣労働者の教育や訓練を行うよう義務づけている。
厚労省は、労災事故が突出している製造業に関して、安全衛生管理のマニュアルを作成し、派遣元と派遣先がそれぞれ取り組むべき対策を示している。
派遣先での労災死傷者が5000人を超えたことについて、厚労省の担当者は「重く受け止めている」とし、「マニュアルの活用など周知啓発を強め、新たな対策も検討したい」と話している。
■脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話
「コスト削減を進める企業側にとって、派遣労働者は非常に便利な存在となっているが、専門的なキャリアが短い労働者や高齢者が現場に派遣されるケースも多い。
職場での教育や訓練の徹底など事故防止策を強化する必要がある」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241007-OYT1T50261/
(ブログ者コメント)
反対意見を押し切って製造業までもが対象になった労働者派遣法。
当初懸念された安全面での不安が現実化している感がある。
2024年7月4日20時43分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てることができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は4日、「労働者の迅速かつ公平な保護という労災保険法の趣旨を損なう」として、事業主の不服申し立てを認めない初判断を示した。
裁判官5人全員一致の結論。
不服申し立ての権利を認めた2審・東京高裁判決を破棄し、事業主の訴えを却下した1審・東京地裁判決が確定した。
病気やけがをした労働者や遺族は、労働基準監督署に業務との因果関係が認められれば、治療費などの給付を受けられる。
労働者と行政の手続きで、事業主は不服申し立てができないとされてきた。
一方で労災保険には「メリット制」という仕組みがあり、労災認定されると事業主の保険料負担が増える場合がある。
原告の一般財団法人「あんしん財団」は「保険料増額という不利益を被る恐れがある」とし、国に職員の労災認定取り消しを求めていた。
2022年11月の2審判決は、原告の保険料増額が見込まれることから「争う権利がある」と判断。
国側が上告していた。
(共同)
https://mainichi.jp/articles/20240704/k00/00m/040/297000c
※裁判になった労災とは、財団の女性職員が職種変更で転勤させられ再度転勤の内示があったことで体調を崩し精神疾患で休職になったというもの。
詳しくは、1審判決時の下記報道参照。
(2023年12月18日 16時58分 弁護士ドットコムニュース)
中小企業向けの特定保険業等をおこなう一般財団法人「あんしん財団」が、労災認定をめぐって国と元職員2人に対し、計約460万円を求めていた訴訟で、東京地裁(堀田次郎裁判長)は12月15日、財団側の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決によると、同財団は経営改革として、2013年に複数の女性職員を事務職から営業職へ職種転換させ、2015年にはそのうち営業成績が下位だった職員を転勤させた。
今回訴えられた元職員2人は、それぞれ北海道と埼玉県で働いていたが、2015年3月に勤務地を入れ替える形の内示があったことで体調を崩し、同年6月に精神疾患で休職となった。
2人は労災を申請し、ともに認められた。
財団側は今回の裁判で、労災の審査にあたり元職員2人が虚偽の事実を申告したことで、国が誤った判断をしたなどと主張。
労災保険料等の損害を受けたとして、国と元職員それぞれに損害賠償を請求していた。
これに対し裁判所は、元職員2人の申告等は虚偽とは言えず、労基署等の判断にも誤りはないと認定し、財団側の請求を棄却した。
なお、2015年の職種転換をめぐっては、退職強要の目的でおこなわれたものだとして、複数の労働者が財団を訴えているが、一審で労働者側の請求が一部認容されたものの、二審で逆転敗訴となり、最高裁の上告に棄却で確定している。
●財団側は別途、労災取消訴訟も
財団側は今回の元職員2人について別途、労災認定取り消しを求める裁判も起こしている。
1人については提訴後に取り下げたが、もう1人ついては一審で法人には訴える資格(原告適格)がないとする敗訴判決が出たものの、二審で原告適格を認め、審理を地裁に差し戻す判決が出ている(国などが上告し、最高裁で審理中)。
元職員側代理人の嶋﨑弁護士は判決後の会見で、「仮に労災が取り消しになれば財団側の損害はなくなるだろう。労災を争うならまだしも、被災者個人を巻き込まなくても良いはずだ」と、今回の裁判に否定的な見解を示した。
元職員2人も、今回の裁判は財団による「スラップ訴訟」だとして、計330万円を求めて反訴していた。
ただし、この点について裁判所は、労働者側が労災の審査に際しておこなった申述には主観的な部分などもあり、財団側がその信用性に疑問を持ったとしても、無理からぬ面があることは否定できないなどとして、提訴自体は著しく不合理とは言えないと判断し、元職員側の請求も棄却した。
なお、元職員2人は2022年5月20日付けで解雇されており、解雇無効を求めて、東京地裁の別の裁判で財団側と争っている。
財団側は今回の判決について、「内容を精査して今後の対応を検討していきたい」とコメントした。
https://www.bengo4.com/c_5/n_16917/
(ブログ者コメント)
この財団のホームページには「従業員の労災事故にプラスで備える」と記載されている。
https://www.anshin-zaidan.or.jp/subscribe/casestudy/executive02/
具体的には、事業主に対し、労災補償で足りなくなるかもしれない分は保険で・・・と勧奨している。
2024年6月6日16時45分にYAHOOニュース(Motor-Fan.jp)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「特定の時期になると、交通取り締まりが厳しくなる」といった噂がある。
また、そうさせているのは「警察官にノルマが課せられているからだ」との噂も聞かれる。
これは本当なのだろうか。
警察のノルマと交通取り締まりの関係を深堀りしてみよう。
【ウワサではよく聞く「警察の取り締まりノルマ」は本当にあるのか?】
元警察官VTuberなどの暴露話によれば、明確なノルマはないが、「努力目標」という名目で実質的なノルマのようなものはあったと口を揃えて語られている。
しかし、少なくとも個々の警察官にノルマ未達成によるペナルティはないようだ。
検挙数を稼いで好成績をあげれば、ボーナス査定や出世待遇がよくなるようだが、その影響は大きなものではないとされている。
その一方で、警察全体では明確な交通取り締まりのノルマと言えるものが存在する。
それが「交通安全対策特別交付金」だ。
交通安全対策特別交付金は年に2回、各都道府県および市町村に分配され、道路交通安全施設の設置及び管理に使用される。
その原資は「交通反則者納金」となっており、額にすれば半期あたり約200億円にものぼる。
反則金収入を原資として予算を組むということは、予算確保のために一定以上の取り締まりをしなくてはならないことになる。
これは実質的な交通取り締まりのノルマと言えるだろう。
また、「努力目標」という言葉で濁しても、警察全体や警察署単位で交通違反を検挙する動きが活発になれば、それは同調圧力となって、現場で取り締まりをする警察官にノルマという形でのしかかってしまうことになる。
【ノルマを達成できないと交通取り締まりにも影響が】
実際のところ、ノルマの有無が問題の本質ではない。
より具体的な問題は、ノルマの存在によって引き起こされる不当な取り締まりだ。
・・・・
2019年には北海道警察交通機動隊の警部補が速度違反車両の速度計測を故意に誤った方法で計測し、約半年間にわたり虚偽の書類を作成したとして懲役刑が科せられた。
2021年には福岡県警察の警部補が、違反行為を十分に確認できなかったにも関わらず、信号無視や横断歩行者妨害など10件の交通違反に際して、虚偽の現場見取り図を作成したとして処分されている。
・・・
【注意すべき危ない取り締まり時期はいつ?】
・・・
短いスパンで見れば、注意すべきは週末や月末だ。
ノルマが達成できていない警察官は、交通量が増える週末や月末に検挙数を稼ごうとするだろう。
長いスパンでは、半年ごとに注意したい時期が来る。
公務員のボーナスは6月と12月であるため、評価の締めとなる5月と11月あたりは、査定を気にする警察官が検挙数を増やそうと動くかもしれない。
・・・
また、検挙される違反の種類にも注目したい。
とくに注意したいのは、ドライバーが最も犯しやすく、警察が検挙しやすい「一時不停止」だ。
事実、一時不停止は検挙件数万年トップの交通違反となっている。
検挙数の多さで言えば、次点は「速度違反」となる。
・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/65bab1d1788cea6e30f4ff883a09bbdcdc44bc75
(ブログ者コメント)
「一時不停止」については、ブログ者の知人に、速度を落としてユックリ進んだが、ピッタリ止まらなかったという理由で切符を切られた人がいる。
検挙件数トップになるわけだ。
2022年4月3日6時48分にNHK首都圏から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
二酸化炭素を放出するタイプの消火設備で、工事や点検の際に死亡事故が相次いだことを受けて、総務省消防庁は、二酸化炭素の放出を防ぐための「閉止弁」を確実に閉めることや、古い消火設備にも弁の取り付けを求めるなど、対策を進めることになりました。
空気中の酸素濃度を下げて消火する二酸化炭素消火設備は、機械に与える影響が少ないこともあり、駐車場などに多く設置されていますが、工事や点検にあたっていた作業員が死亡する事故が相次いでいます。
おととし12月には名古屋市、去年は1月に東京・港区、4月には新宿区で起き、総務省消防庁は専門家などによる検討部会で対策をまとめました。
この中では、消火設備が作動しても二酸化炭素が放出されないよう、貯蔵されているボンベと噴射装置との間にある「閉止弁」を作業の前に閉めることが重要だとして、こうした対策を建物の所有者や管理者の責任とし、徹底を求めるべきだとしています。
その一方で、総務省消防庁が全国の二酸化炭素消火設備のうち1490か所を抽出して調べたところ、およそ2割には閉止弁がなかったことがわかりました。
弁の取り付けを国が求めるようになったのは1991年からですが、1991年以前に限ると、取り付けられていなかったのは5割以上に達していたということです。
このため、総務省消防庁は政令を改正して、すべての二酸化炭素消火設備に閉止弁の取り付けを求めるとともに、関係団体を通じ、建物の所有者や管理者に対策の徹底を呼びかけることにしています。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220403/1000078601.html
2022年3月25日0時41分に読売新聞から、下記趣旨の記事がイラスト付きでネット配信されていた。
強力な磁石を使ったおもちゃ「マグネットボール」を子どもが誤飲する事故が相次いでいることを受け、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は24日、経済産業省に対し、事故防止のための法規制を検討するよう求める意見書を出した。
消費者事故調が独自に法規制の検討を求めたのは初めて。
この日公表された事故調の報告書によると、国内では2017~21年、子どもの誤飲事故が10件確認され、うち6件で緊急手術が行われた。
1個が3~5ミリの「ボール」を複数のみ込み、磁石に挟まれた胃や腸に穴が開いたケースもあった。
海外では玩具の国際規格に基づいて磁力などを法律で規制しているが、国内では製造や販売、輸入を規制する法律がなく、消費者が自由に購入することができる。
通販サイトでは対象年齢や誤飲への注意喚起がない商品も売られており、事故調は日本でも法規制が必要だと判断した。
経産省では「危険が生じないような対策をとりたい」としている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220324-OYT1T50264/
(2022年6月30日 修正1 ;追記)
2022年6月27日19時28分に朝日新聞からは、経産省が販売業者に対し対象年齢14歳以上などを明示するよう要請したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
強力な磁力を持つおもちゃ「マグネットセット」を子どもが誤飲し臓器に穴が開くなどの事故が相次いでいることを受けて、経済産業省は、子どもの手に渡らないよう商品説明による対策を講じるよう販売業者に要請した。
24日付。
マグネットセットは3~5ミリの強力な小型磁石を使ったおもちゃで、球状や立方体のものがあり、互いをくっつけて遊ぶ。
「知育玩具」などとうたい、海外製が主にインターネットモールで売られている。
経産省は販売業者に対して、対象年齢を多くの製品で設定されている14歳以上とすることや、重大事故が発生していることを商品説明で明示するよう要請。
さらに、「知育」や「教育」など、子どもが使うことを前提にした表現を用いないよう求めた。
インターネットモールの大手運営会社7社に対しては、出品者に周知するよう協力を求めた。
消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)が今年3月にまとめた調査報告書によると、子どもによるマグネットセットの誤飲事故は2017~21年に少なくとも10件あった。
年齢は1~7歳で、すべての例で複数をのみ込んでいた。
胃と小腸など異なる場所にとどまった結果、消化管を挟んでくっつくことで臓器に穴が開く例が多く、開腹手術や内視鏡による除去が必要となった。
消費者事故調は事故予防のために法的な規制が必要だと経産省に提言している。
同省は磁力の強さなどについて規制が可能か検討中としている。
担当者は、「非常に危険なので、お子さんに触れさせないよう、家庭でも注意してほしい」と話している。
https://www.asahi.com/articles/ASQ6W5SVWQ6SUTFL02D.html
2022年3月18日17時20分にNHK福島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
震度6弱の揺れを観測した福島市のスーパーでは、スプリンクラーの作動で店内が水浸しになる被害があり、18日も営業再開に向けた後片づけに追われています。
福島市のスーパーでは、地震の揺れで棚の商品が落下しただけでなく、店内のスプリンクラーが作動して、商品や床の大部分が水浸しになったりする被害が出ました。
19日の営業再開を目指して、従業員およそ130人が後片づけに追われていて、およそ750平方メートルの床を掃除したり、水にぬれた商品を廃棄して新しい商品を陳列したりしていました。
また、電気系統も故障していて、工事業者が修理にあたっていました。
佐藤店長は、「食品は生活に欠かせないものです。少しでも早く利用してもらい、地域の皆さんに迷惑をかけないよう、従業員が力を合わせています」と話していました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20220318/6050017736.html
※関連情報として、2013年8月15日11時53分に日本経済新聞からは、東日本大震災時には大規模建物の26%でスプリンクラーが破損・誤作動していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東日本大震災の際に岩手、宮城、福島3県の大規模建物の26.3%でスプリンクラーが破損、誤作動したことを受け、総務省消防庁は15日までに、スプリンクラーなどの耐震基準を新設する方針を決めた。
有識者の検討部会で具体案を議論し、来年3月までに報告書をまとめる。
現在、スプリンクラーに義務化された耐震基準はない。
・・・
〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08057_V10C13A8CR0000/
※地震時のスプリンクラー破損原因については、エア・ウオーター防災㈱のHPに掲載されている内容が分かりやすかった。
・・・
スプリンクラー設備に関して、地震によって引き起こされる最大の被害は「水損」です。
冒頭でもふれましたが、フロアが水浸しになってしまい、商業施設などでは商品に損害が出てしまいます。
水損の原因は、2パターンに分けられます。
①配管の断裂
地震による振動で配管が断裂してしまう理由として、配管の接続が「ねじ切り工法」で実施されていることが起因します。
ネジ切り部の配管の厚みは、どうしても他より薄くなってしまい、地震の振動による負荷が集中し、耐久力の低い箇所から断裂に至ってしまいます。
②スプリンクラーヘッドの破損
ヘッドの破損は、地震発生時の天井部の揺れとスプリンクラー配管の揺れの差異が起因します。
異なる揺れによって、天井材とスプリンクラーヘッドに擦れ・衝突・歪みが生じてしまい、損傷に繋がります。
③事例
2021年2月13日には、福島県や宮城県において最大震度6強を観測する地震がありました。
「国立病院機構 宮城病院」では、外来棟の給水配管やスプリンクラー設備が破損。院内の複数箇所で漏水が発生し、医療器具に被害が出ました。
その他にも、建物の壁や柱に亀裂などの損傷や、断水を引き起こしました
救急患者を24時間態勢で受け入れていた病院が診療再開まで1週間ほど機能が低下する事態は、病院関係者様と患者様の双方に打撃を与えました。
https://awb.co.jp/%E6%B0%B4%E6%90%8D%E3%83%BBbcp%E5%AF%BE%E7%AD%96/
※平成30年(2018年)5月11日付で消防庁から「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について」という通知が、各都道府県の消防宛に発信されていた。
以下は、その抜粋。
[本文]
・・・
2 ガイドラインに基づく措置は、原則として、新築の防火対象物を対象に指導すること。
ただし、既存の防火対象物についても、建築物の大規模改修時等の機会を捉え、ガ イドラインに基づく措置をできる限り講ずるよう指導することが望ましいこと。
・・・
[別添]
・・・
3 要求する耐震性能
⑴ 建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動 (気象庁震度階級:震度5強程度)に対して、損傷が生ずるおそれがないこと。
⑵ 建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動(気象庁震度階級:震度6強~7)に対して、重大な損傷が生ずるおそれがないこと。
・・・
5 立上り配管
⑴ 立上り配管は、地震による管軸直角方向の過大な変形を抑制し、かつ、建築物の層間変位に追従することができるように、耐震支持を設ける。
・・・
9 スプリンクラーヘッド
閉鎖型スプリンクラーヘッド(コンシールド型を除く。)は、地震時にスプリンクラーヘッドの感熱部が天井ボードと接触・衝突しないように、感熱部を天井ボードより下方に取り付ける。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/300511_yo361.pdf
(ブログ者コメント)
今回に地震では、仙台市にある2つのテレビ局の揺れ状況がユーチューブに掲載されているが、地震発生直後、机から書類やパソコンが落ちている状態でも、身を守る行動をとった人は、いずれのテレビ局でもほとんどいなかった。
強い揺れの中、動き回っている人や、中には立ったままテレビカメラを回していた人もいた。
「地震発生時は、まず自分自身の身を守る行動をとる」
そういった心構えを社会に向けて発信すべきテレビ局の筈なのに・・・。
以下は、ユーチューブ映像のワンカット。
(赤丸内がカメラを構えて室内を映している人)
https://www.youtube.com/watch?v=bqwiTSwxNVU
https://www.youtube.com/watch?v=YMqFHD59xJo
2021年10月6日11時0分にYAHOOニュース(AERAdot)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
エスカレーターを歩いたり、歩きスマホをしたりすることを禁止するなどの独自の条例が、話題を呼んでいる。
罰則はないので効果を疑問視する声もあるが、その理由は。
AERA 2021年10月11日号の記事を紹介する。
* * *
エスカレーターを利用する者は、立ち止まった状態で利用しなければならない──。
埼玉県で10月1日、「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行された。
罰則はないが、利用者にはエスカレーターに乗るときに歩かないこと、事業者にはそれを周知することを義務付ける内容だ。
エスカレーターの安全利用について義務を定めた条例は、全国でも初めてとみられる。
多発するエスカレーター歩行中の事故を防ぐことが目的だ。
9月27日にJR浦和駅で条例の周知を呼びかけた大野元裕知事は、報道陣の取材に対し、「(すぐに習慣を変えることは)難しいだろうが、『埼玉スタンダード』として広げたい」と話した。
【理念や独自性を示す】
地方公共団体が国の法律とは別に独自に定める条例には、情報公開条例や個人情報保護条例のように、ほぼすべての自治体が類似の内容を制定しているケースもある。
だが、各自治体の理念や独自性が色濃く表れているものも少なくない。
地方自治や条例について詳しい明治大学政治経済学部の木寺元(はじめ)教授(政治学)は、こう話す。
「条例の原則は国の法律で十分にカバーできない分野について、住民を守ったり自治体を運営したりするために定めるものです。罰則付きで権利を制限したり、義務を課したりするものも多くあります。一方、罰則を設けずに自治体独自の理念を表したり、自治体をアピールしたりするようなユニークな条例も各地で定められています」
例えば京都市は、2013年に「清酒の普及の促進に関する条例(清酒乾杯条例)」を定めた。
伝統産業である清酒で乾杯する習慣を広めるねらいだ。
同様の条例は各地でブームとなり、アエラ編集部で確認できただけで、20を超える自治体が類似の「乾杯条例」を制定している。
いずれも日本酒やワイン、リキュール、焼酎など、地場産品の消費拡大を目指すものだ。
「業界団体からの陳情を受けて制定されたケースが多いようです。財政的な負担も少なく地域をPRできることから、『ゆるキャラ』に似たブームの構図がありました。ただし、PR以上の効果があったかというと、疑問です」(木寺教授)
ほかにも、「一日に一度は人を褒めたり感謝を伝えたりすること」で明るい町づくりを目指す「一日ひと褒め条例」(兵庫県多可町/19年1月施行)や、各地で制定された朝食に地場産米を食べる「朝ごはん条例」も話題になった。
【議員の実績づくり】
一方、最近は冒頭の「エスカレーター条例」のような、罰則はないものの、行動規範や義務を定めた条例が注目を集めることが多い。
香川県は20年、18歳未満を対象にインターネットとコンピューターゲームの利用時間を制限する「ネット・ゲーム依存症対策条例」を定め、全国で議論を呼んだ。
また、神奈川県大和市は同年、スマホの画面を注視しながら歩行する「歩きスマホ」を禁止する条例を全国で初めて制定した。
「歩きスマホ」「ながらスマホ」を防止する条例は、その後の1年間で、東京都足立区、東京都荒川区、大阪府池田市でも相次いで成立した。
こうした条例の制定が相次ぐ背景には、何があるのか。
木寺教授は、「社会情勢の変化を受けたものだが、議員の実績づくりの側面もある」と指摘する。
「罰則なしの条例は具体的なコストがあまりかからず、制定が比較的容易です。議員提案でつくられるケースが多く、地域課題に対する『実績づくり』に利用されやすい側面があります」
議員にとって、自らが提案した条例を成立させることは、わかりやすい「実績」のひとつだ。
一方、法令との整合性を検証したり、実行可能な条文案を練ったりするハードルは高い。
特に、罰則付きで権利を制限する条例の場合、住民の反発を呼ぶ可能性があるし、地方検察庁などとの協議も欠かせない。
また、給付金を支給したり、行政サービスを拡充させたりする条例も、財政的な裏付けが必要だ。
そうした事情もあり、全国の地方議会に提案される条例のうち、「議員発」はごくわずかで、ほとんどは自治体職員が条例案を作成して知事や市町村長が議会に提案している。
全国都道府県議会議長会によると、20年に47都道府県議会に提案された条例案2750件のうち、95%が知事提案だった。
市町村議会でも、ほぼ同様の状況だ。
【メッセージを伝える】
そんななかでも、罰則を設けない規範条例は、比較的提案のハードルが低く、議員提案によって成立するケースが多いという。
埼玉県のエスカレーター条例、香川県のネット・ゲーム条例、東京都足立区と荒川区のながらスマホ防止条例は、いずれも議員提案で成立した。
もちろん、「議員のアピール」の側面があったとしても、条例そのものの価値とは無関係だ。
「条例や法律は、罰則そのものよりも、制定することで社会的な価値観や方向性を示すことに意味があります。罰則がないことで『実効性がない』との批判もありますが、条例が示すメッセージが適切ならば、その条例にも意味はあるでしょう」(木寺教授)
エスカレーターでの歩行や歩きスマホによる危険性は社会的な関心事だ。
条例によってメッセージが発信され、地域住民が考えるきっかけになったり、行動変容につながったりすれば、それは「よい条例」だと言える。
地域で啓発イベントを実施するにも、下地となる条例がある方が有利だろう。
ただし、懸念もある。
足立区のながらスマホ防止条例は、議会での審議時間わずか41分で可決された。
区民からは、移動中の地図アプリを利用するのはいいのかなど、線引きへの懸念が相次いだ。
また、香川県のネット・ゲーム依存症対策条例も、「基本的人権の侵害で前提となる立法事実も存在しない」として、県内在住の高校生(提訴当時)と母親が訴訟を起こしている。
木寺教授は続ける。
「条例には『こうした事実があるから対策すべきだ』という『立法事実』が欠かせません。また、一律に規制することで不利益を被る人がいないのか、仮にいるとすればそれを乗り越えてでも制定すべきなのかという『公益性』のチェックも必要です。こうした条例は今後も増えると考えられます。ですが、罰則がないからといって乱発するのではなく、立法の原則にのっとることが欠かせません」
※AERA 2021年10月11日号
https://news.yahoo.co.jp/articles/d36218dece63c39ca38a63d938ad71730d624375?page=1
(ブログ者コメント)
本ブログでは、過去に埼玉県のエスカレータ歩行禁止条例や香川県のゲーム時間制限条例、大和市の歩きスマホ禁止条例を紹介しているので、その関連情報として紹介する。
2021年9月2日21時49分にYAHOOニュース(産経新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
全国で年間250件ほど起きているとされる建設現場での死亡事故。
そのほとんどが、高所などの危険な場所で安全帯をつけないといった意識の低さもあるとされている。
また、会社の安全軽視の姿勢が明らかになるケースもあるが、警察による原因究明や裁判には時間と労力を要する。
「事故を防げなかったのか」。
長く苦しみを抱え続ける遺族もいて、専門家は抜本的な対策の必要性を訴えている。
■突然大黒柱失う…
東京都港区の42階建て高層ビル建設現場で今年2月、東村山市の田中さん(男性、当時47歳)が死亡する事故が起きた。
8階部分の床が抜け落ち、建築資材ごと5階部分まで落下。
床が資材の重さに耐えきれなかったのが要因とみられ、8階で作業していた田中さんも巻き込まれた。
「(田中さんが)事故に遭いました」。
連絡を受けた妻は長男を連れて病院に向かったが、すでに冷たくなっていた。
顔を見ると大きな傷。
「危険な仕事とは分かっていたんですけど…」。
妻は悲痛な思いを吐露する。
田中さんがとび職となって25年。
これまで大きなけがもなかった。
仕事一筋で大規模な現場ほど楽しそうに出勤していた。
後に残されたのは、大学3年の長男と高校3年の次男。
「息子は人生で最もお金がかかる時期。必死に頑張らないと」。
大黒柱を突然失った妻は、悲しみを抱えながらも、自分を奮い立たせてもいるという。
■安全帯なし常態化
建設現場での死亡事故は高止まりが続く。
厚生労働省によると、昨年は建設業全体で258件で、全産業の約3割を占める。
中でも「転落・墜落」が最も多く、毎年100人前後が命を落としている。
事故が目立つ理由の一つに、専門家は意識の低さと構造的な問題を挙げる。
芝浦工業大の蟹澤(かにさわ)宏剛教授(建築生産)によると、死亡事故発生の多くは、小規模の住宅建設現場で起きているという。
安全に対する意識が低く、危険な状況でも安全帯をつけずに作業することなどが常態化。
屋根から転落するケースなどが相次いでいるという。
構造的な問題もあるとされる。
建設業では労働者の派遣が禁止され、元請けが下請けに対して作業の手順など細かい指示を出すことは認められていない。
蟹澤教授は、「会社を超えた情報や知識の共有が難しいことも背景にある」と話す。
■国・企業が対策模索
こうした中、抜本的な対策に乗り出そうとする動きも出ている。
国や企業が参画する「建築キャリアアップシステム」の運用が平成31年4月、始まった。
作業員の就労履歴や資格などを登録して能力を評価する制度で、登録した作業員にはカードが交付される。
英国にならった制度で、英国ではカードがなければ作業員は現場に入れず、千人当たりの死亡率は日本の4分の1まで抑えられている。
蟹澤教授は、「日本では小さい現場だと誰でも作業できる。システムの普及が事故減につながるのではないか」とみている。
企業も模索する。
大手電機メーカー「明電舎」は、仮想空間(VR)を活用し転落事故などの疑似体験といった訓練を導入。
これまでに延べ約2万6千人が体験した。
担当者は、「繰り返しVRで事故を『体験』することで体に覚え込ませることができる」と語る。
事故は取返しのつかない結果を生み、家族も長期にわたって巻き込まれる。
今年2月に田中さんが死亡した事故は、警視庁三田署が業務上過失致死容疑を視野に入れた捜査を続けている。
「二度とこのような事故は起きてほしくない。安全管理を徹底してほしい」。
田中さんの妻も切実に訴えている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f4fbc4fa7284296271784a9554b57cab5c88e18
(ブログ者コメント)
田中さんの死亡事例は下記記事参照。
『2021年2月10日 東京都港区の高層ビル建設現場で8階部分の仮置きの床が資材の重みで抜けて5階に落下し、床の上で作業していた?作業員2人が巻き込まれて死傷』
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/11406/
2021年7月6日21時59分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
太陽光発電施設の新設を規制する条例が6日、山梨県議会で全会一致により可決、成立した。
県内の土地の8割に相当する「設置規制区域」で、出力10キロワット以上の施設の新設を原則禁止する。
10月から段階的に施行される。
条例は、土砂災害が発生する恐れが高い区域や施設を新設する際に森林伐採を伴う区域を設置規制区域と規定。
建物の屋上に設置する場合を除き、出力10キロワット以上の施設の新設を、原則、禁止する。
区域内で施設を新設したい事業者が、災害時の安全対策を十分に講じた場合に限り、知事が設置を許可できる。
事業者には環境や景観への影響調査、住民への説明などを義務付け、無許可や虚偽の届け出に5万円以下の過料を科す。
区域内に設置済みの施設に関しては、土砂災害を防ぐための計画の知事への提出などを求める。
太陽光発電施設を規制する都道府県条例は、岡山、和歌山、兵庫の3県が導入している。
岡山は土砂災害特別警戒区域などでの新設を原則禁止に。
和歌山と兵庫は、一定規模以上の施設について、知事の認定や届け出を必要と規定する。
山梨県は日照時間が年間2216時間(2019年度)で全国1位。
平らな土地が少ないため、山間部に施設を設置するケースが増えている。
長崎幸太郎知事は6日、静岡県熱海市で起きた土石流災害を受け、県内の盛り土地点や谷筋の確認と合わせ、施設の緊急点検も進める考えを明らかにした。
https://mainichi.jp/articles/20210706/k00/00m/040/259000c
※1ケ月ほど前、2021年6月4日8時30分に朝日新聞からは、全国146市町村でも同様な条例が制定されているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
太陽光発電所の建設を規制する条例を設ける自治体が増えている。
地方自治研究機構の調べでは、4月1日時点で146市町村に上り、2年あまりで2倍以上に。
脱炭素化社会の実現には欠かせない再生可能エネルギーの柱のはずだが、なぜ、「足かせ」をかけるのだろうか。
山地と丘陵に囲まれた奈良県平群町。
約21ヘクタールの山林を切り開いて、約5万枚の太陽光パネルを設置する工事が進む。
出力約23メガワットの大型の太陽光発電所(メガソーラー)だ。
しかし、この計画について住民団体が「森林伐採で土砂災害の危険性が高まる」などとして、2年ほど前から反対運動を展開。
今年3月には、工事の差し止めを求めて、980人が奈良地裁に提訴した。
町によると、事業者とは近隣住民への説明会や災害対策を求める協定を結び、必要な手続きを進めているという。
しかし、住民側は開発の許可の前提となるデータ調査が十分でないなどと訴えている。
朝日新聞は事業者側に取材を申し込んだが、回答はなかった。
町には太陽光発電所を制限する条例がなく、法律に基づいた指導は行えない。
担当者は「必要な手続きを満たした事業者を拒むことはできないし、工事を止める権限もない」と静観する立場だ。
これに対し、住民団体代表の多田さん(男性、78歳)は、「行政が動かないなら、司法に訴えるしかない」と話す。
発電規模が大きいメガソーラーをはじめ、太陽光発電をめぐるトラブルは、他の地域でも起きている。
近年多発する自然災害で、太陽光パネルが強風に吹き飛ばされたり、発電施設がある斜面が豪雨で崩落したりする事例が相次ぎ、二次災害や環境破壊を懸念する声は根強い。
こうした中、トラブルを未然に防止しようと、条例制定を急ぐ自治体が増えている。
地方自治研究機構によると、自治体側への届け出や同意、許可といった手続きや制限区域などを定めた規制条例(立地の促進のみを規定する条例などは除く)は、4月1日時点で146市町村と兵庫、和歌山、岡山の3県の計149条例ある。
年間の導入件数は、14年は2件だったが、17年は19件、19年は43件と、増加傾向にある。
・・・・・
(以降は有料)
https://www.asahi.com/articles/ASP627QVXP50PLFA00H.html
(ブログ者コメント)
山梨県で規制のかかる出力10KWの施設とは、どれぐらいの面積?
調べてみたところ、以下のエコサイトでは、パネル設置だけで50m2、15坪程度の広さになると記されていた。
『10kWの太陽光発電システムを設置するのに必要な面積はどのくらいか?』
(2013年7月3日公開 、 2021年5月14日 最終更新)
https://www.eco-hatsu.com/question/construction/14551/
2021年7月6日15時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
小泉進次郎環境相は6日、太陽光発電所の建設地について、災害リスクが高い区域をあらかじめ指定して候補から外す、新たな規制ルールの検討を始めたことを明らかにした。
静岡県熱海市で起きた土石流の原因とは別の問題としたうえで、「地域のみなさんが不安に思うようなところに(太陽光パネルが)あることはまったくプラスだとは思わない」などと述べた。
小泉氏は会見で、急傾斜地などに太陽光パネルが設置されていることについて、「あまりにリスクが高いのではないかというところに対しては建てるべきではない、という対応も躊躇なくやるべきだ」などと語った。
不適地を候補地から外す「ネガティブゾーニング」のような考え方を検討しているとして、新たな規制に乗り出す考えを示した。
規制した場合、温室効果ガスの排出量を2030年度までに46%削減(13年度比)するという目標との整合性については、「高い目標をかかげることで官民挙げて努力を引き出していくことは必要」としつつ、「達成を優先して人命を第二にするというのは絶対にありえない」と強調した。
熱海市で崩落した場所の南側には太陽光発電所があるが、崩落は確認されておらず、静岡県も「直接の関係は今のところみられない」としている。
https://www.asahi.com/articles/ASP764VXZP76ULBJ008.html
2021年5月21日12時56分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
航空機による消火や救助など緊急活動を妨げないようにするため、国土交通省は、その周辺空域を指定すれば、無人航空機(ドローン)が飛行できないようにする。
ドローンの操縦者には飛行前に指定空域に該当しないかどうか確認することも義務づける。
同省は航空法施行規則を改正し、6月1日から施行する。
ドローンの普及に伴い、上空での緊急活動がその飛行で阻害されるケースも出てきた。
今年2月に発生した栃木県足利市の山火事では、消火活動が続いていた同月27日に付近でドローンが目撃され、消防防災ヘリの活動が一時中断されたが、操縦者はわかっていないという。
国交省はこの事態を重くみて、ドローンの飛行で緊急活動に支障が生じないよう措置をとることにした。
これまでは
①空港などの周辺
②人口集中地区
③高さ150メートル以上
でのドローン飛行を原則禁止としていたが、新たに緊急活動に関わる空域指定も同規則に追加した。
具体的には、事故や災害が起きた際、国交相が消防や救助、警察業務に携わる航空機が飛行すると想定される空域を「緊急用務空域」に指定し、この範囲でのドローン飛行を原則禁止とする。
ただ、実際の消火や救助活動などの状況をみて判断するため、指定に至るケースは限定的になりそうだ。
今回の改正では、ドローンの操縦者に飛行開始前に緊急用務空域に該当しないかどうかを確認することも義務づけた。
国交省は、空域を指定した場合、同省のウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)で公開する。
緊急用務空域の事前確認を怠った場合の罰則はないが、同空域で飛行させた場合には航空法違反となり、50万円以下の罰金が科せられる。
https://www.asahi.com/articles/ASP5P03W7P5FUTIL03T.html
※ちょっと前、2021年3月15日16時40分に産経新聞からは、当該空域ではタコ揚げや花火も事前に許可が必要など、下記趣旨の記事もネット配信されていた。
国土交通省は15日、消防や救助のヘリコプターが飛行する空域では、小型無人機ドローンの飛行を禁じると明らかにした。
栃木県足利市で2月、何者かが山林火災現場近くの上空でドローンを飛ばし、ヘリの消火活動が一時中断したため。
航空法施行規則を改正し、5月上旬にも施行する。
足利市によると、消火中のヘリがドローンとの接触を避けるため、1~2時間にわたり活動を中断。
操縦者は分かっていないという。
国交省は今後、消防防災ヘリ、ドクターヘリなどが消火や救助を行う空域を「緊急用務空域」に指定し、無関係のドローン飛行を禁止する。
指定空域はインターネットなどで公表し、ドローン操縦者には飛行前の確認を求める。
該当空域では、機体が200グラム未満の軽量ドローンや、たこ揚げ、花火も事前の許可が必要となる。
https://www.sankei.com/affairs/news/210315/afr2103150011-n1.html
2021年3月26日15時59分にNHK埼玉から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
エスカレーターの安全な利用を促進しようと、利用者に立ち止まって乗ることを求める条例案が26日開かれた埼玉県議会で可決・成立しました。
県などによりますと、こうした条例案が成立するのは全国で初めてとみられるということです。
この条例案は、エスカレーターでは急ぐ人のために片側をあけることが慣習となり、追突や衝突などの事故のおそれがあるとして、自民党県議団が提出したもので、26日の県議会で賛成多数で可決・成立しました。
条例では、エスカレーターの利用者には立ち止まって乗ることを、エスカレーターの管理者には利用者に周知することなどを求めています。
また、知事は周知が不十分な管理者に対し、指導や助言、勧告ができるとしていて、条例に違反しても罰則はありません。
県や自民党県議団によりますと、エスカレーターで歩かないことを求める条例は全国で初めてとみられるということです。
エスカレーターをめぐっては全国で事故が相次いでいて、日本エレベーター協会によりますと、平成30年からおととしまでの2年間で発生した事故は全国で1550件に上っています。
このうち、手すりを持っていなかったり、歩行中につまずいたりして転倒したケースが805件あり、歩かないで乗る習慣などをどう広げていくかが課題となっています。
この条例はことし10月から施行されます。
エスカレーターの歴史や文化に詳しい江戸川大学の斗鬼正一名誉教授は、「マナーとは本来は市民が考え、行動して作るものだと思うので、条例として定めなくてはいけないことは少し残念だが、ここ10数年、呼びかけが行われてきたのにほとんど状況が変わらなかったので、条例ができたことは評価したい。また、条例が監視や罰則ではなく、自主性を尊重しており、われわれ自身が自主的に自分の問題として考えることが必要ではないか」と指摘しました。
また、課題として、「都心の一部の駅のラッシュアワーでは、全員が歩いているような状況があり、埼玉県内のそのような駅でどこまで効果があるのかは疑問だ。また、埼玉県だけでどれだけ実効性があるかもわからないが、ほかの自治体でもぜひ考えてほしい」と訴えました。
そのうえで、「エスカレーターの片側空けが進んだのは効率を第一とする高度成長期やバブル経済のころで、弱者への配慮があまりなかった時代。コロナ禍でライフスタイルを見直していくなかで、この条例が働き方改革や生き方改革を考える1つのきっかけになれば」と話していました。
エスカレーターで歩く人がいることで、身の危険を感じている人がいます。
埼玉県に住む会社員の川瀬さん(男性、48歳)は、6年前に脳出血となり、左半身にまひが残りました。
リハビリでゆっくりと歩けるようにはなったものの、手は右手しか使えません。
エスカレーターで安定して立つためには、手すりを持てる右側にいる必要がありますが、関東地方では右側をあける習慣が広がっているため、歩いている人に後ろから舌打ちをされたり、左によけるように言われたことが何度もあるということです。
このため、川瀬さんはエスカレーターではまず右側に乗ってから右手で体を固定したあと、ゆっくりと左側に移動するようにしています。
しかし、都内の会社への通勤時には急いでいる人も多く、右から左に移動することも難しいことから、手すりを持たずに左側に乗らざるをえないことも多いということです。
川瀬さんは、「条例化しないと守れないのは、さみしいところですが、困っている人はとても多いと思います。エスカレーターでの事故は本当に命取りになるので、これをきっかけにもう少しだけ周りのことを考えてもらいたいと思います」と話していました。
さいたま市大宮区のJR大宮駅前で、エスカレーターの利用や条例について聞きました。
80代の女性は、「エスカレーターでは、人にぶつかられたことがあって、とても怖い思いをしました。若い人のことを思うと、止まってじっとしていると悪いことをしている気がしてしまいます。条例で止まることが当たり前になればいいなと思います」と話していました。
また、7歳の娘と一緒にエスカレーターを利用していた30代の女性は、「子どもと手をつないで横に並んで乗ってから、左側につれてくるようにしています。右から急いでいる人が上ってくるときにぶつかることがあって、小さい子はそこでバランスを崩すこともあるので、止まって乗るように決めてもらえたら安心だと思います」と話していました。
そして、20代の男子大学生は、「エスカレーターは足が弱い人や歩きたくない人が使うべき物なので、急いでいるなら階段を使えばいいと思う。ただ、エスカレーターで走る人も一定数いて、僕もたまにやったりするので、条例が抑止力になればいいと思います」と話していました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210326/1100011148.html
3月26日20時51分にYAHOOニュース(日テレNEWS24)からは、条例案は危険な思いをしたという意見が寄せられたため提出されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
条例案を提出した自民党県議によりますと、高齢者や家族連れから、エスカレーターで危険な思いをしたという声が複数寄せられたため提出したものです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc7e70bf75008e8deb3b4991ac3393e20dec6854
※ちょっと前、2021年3月9日付で埼玉新聞からは、努力義務とする修正案が提出されたが否決されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
条例案の提案者を代表して中屋敷慎一氏(自民)は、「エスカレーターを歩く人のために片側を空けることが慣例になっているが、歩行は非常に危険。接触や衝突で他の利用者を転倒させる恐れがある」と説明。
続けて「社会に定着した人々の行動を変えるには、より強いメッセージの発信が必要だ」などと述べた。
一方、県民会議の委員は、「罰則規定がないとはいえ、条例で義務化するのは、いささか県民にとって唐突ではないか。義務化の前に努力義務として県民に投げ掛けるべき」として修正案を提出。
修正案では「利用者の努力義務」として、エスカレーターの利用に当たっては、立ち止まるほか、手すりにつかまり、安全に配慮した状態を保つことなどを盛り込んだが、賛成少数で否決された。
民主フォーラムの委員は原案、修正案ともに賛成。
同会派の田並尚明代表は、「止まって乗っている人が嫌がらせを受けたというニュースを見たことがある。安心して条例を守れるように周知が必要になるのではないか」と話した。
https://www.saitama-np.co.jp/news/2021/03/09/11_.html
2021年5月2日9時15分に毎日新聞からは、エスカレーターの片側空けを止めるよう5年前から呼びかけていた団体があったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「エスカレーターでは立ち止まる」――。
埼玉県は3月、エスカレーターを利用する際は止まって乗ることを努力義務とする条例を制定した。
全国の自治体でも初の条例とされる。
エスカレーターの片側を空ける「暗黙のルール」の見直しを求めるものだ。
実は、東京都理学療法士協会が5年前から呼びかけていた。
仕掛け人の一人の同協会の小林さんに聞いた。
――取り組みのきっかけを教えてください。
◆2016年夏に私たちの協会が開催した都民公開講座にお越しいただいたパラリンピック金メダリストで現在日本パラリンピアンズ協会長をお務めの大日方邦子さんから、こんな提案があったんです。
「そろそろエスカレーターを歩いて上るような社会は変えていけませんでしょうか」
理学療法士は、障害のある方や高齢の方の運動機能の維持・改善を目指すリハビリテーションの専門職です。
病気やけがをした人の体をよくして、社会生活に戻れるよう支援する仕事です。
しかし、大日方さんの言葉で、障害を改善するだけではなく、障害のある人が安全で安心して暮らせる社会を目指すことも我々の使命なのではないかと気づかされたのです。
――埼玉県が条例を制定したことはどう思いますか。
◆条例で定めることには、いろいろな考え方があるとは思います。
しかし、私たちの協会としては、エスカレーターを利用する際に、不安に思っている人がいることを知っていただくきっかけになればうれしいと思っています。
困った方に少しでも焦点が当たって、理解してもらえればと。
いいタイミングで条例化していただいたと思っています。
・・・
https://mainichi.jp/articles/20210430/k00/00m/040/237000c
2021年1月23日付で毎日新聞東京版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
プラスチック製品の劣化を防ぐために加えられる紫外線吸収剤の一種の「UV328」という物質が、生物や環境に悪影響を与える懸念があるとして、国際条約での規制も視野に入れたリスク評価が始まることが判明した。
この物質は国内製品のほか、生物の体内や川底、一部の食品などからも検出されている。
規制対象になれば、多方面への影響が予想される。
有害化学物質の規制に関する国際条約「ストックホルム条約」の評価委員会の決定。
7月に予定されている同条約締約国会議で評価結果を検討し、規制対象にするかどうかを決める見通し。
UV328は、ベンゾトリアゾール系と呼ばれる紫外線吸収剤の一種。
動物実験で、肝臓や腎臓への毒性があることが報告されている。
環境中で分解されにくく、鳥や魚などの体内に蓄積しやすい。
https://mainichi.jp/articles/20210123/ddm/012/040/087000c
2020年12月22日21時22分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
環境省の有識者会議は22日、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)の改正案について、大筋で合意した。
瀬戸内海に面する沿岸府県を中心に、下水処理場などの排水基準を緩和し、海洋生物の栄養となる窒素やリンなどの「栄養塩」について、海中での濃度を上げる計画区域を独自に指定できるようにすることなどが柱。
規制強化で水質改善が進んだことを踏まえ、規制一辺倒だった水質管理政策から転換を図る。
環境省は、2021年の通常国会に改正案を提出する方針。
現行法の対象は内陸部も含む13府県だが、改正案ではノリ養殖などが盛んな沿岸部などを念頭に、府県が計画区域を指定することを認める。
各府県で海中での濃度を上げる栄養塩の種類ごとに濃度目標値を定め、適切な水産資源の管理を目指す。
府県には、汚染状況を把握するための継続的な水質モニタリングの実施を義務付ける。
著しい水質汚染が判明した場合は、濃度上昇を防ぐ措置をとるよう求める。
高度成長期に工場排水が原因で瀬戸内海では富栄養化が進み、赤潮が頻繁に発生して「死の海」とも呼ばれた。
しかし、近年では工場の排水規制などが進み、反対に栄養塩の濃度が下がる「貧栄養化」も目立つようになり、その影響でノリが色落ちしたり、漁獲量が減少したりした。
スキューバダイビングに適した透明度となるまで水質は回復したが、漁業関係者は「海がきれいになりすぎた」と指摘してきた。
ノリ養殖の盛んな兵庫県の県議会は昨年、下水処理場から排水される窒素濃度の規制を撤廃する条例改正案を可決するなど、自治体レベルで排水規制を緩和する動きが出ていた。
https://mainichi.jp/articles/20201222/k00/00m/040/177000c
(ブログ者コメント)
兵庫県が環境基準内で水質規制を緩和したという情報は、本ブログでも昨年5月に掲載スミ。
2020年12月15日20時56分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京消防庁が令和元年中の管内の住宅火災を分析したところ、1件あたりの平均焼損床面積は住宅用火災警報器(住警器)の未設置住宅は設置住宅の約4・5倍に上ることが15日、分かった。
平均損害額も未設置住宅は設置住宅の約3・6倍に達し、住警器が被害軽減につながっていることが判明した。
ただ、住警器の耐用年数は10年とされており、東京消防庁は「いざというときに鳴らないことが懸念される」として、点検などを呼び掛けている。
東京消防庁によると住警器は、都火災予防条例で平成16年10月から新築の住宅に、また22年4月からは、すべての住宅に設置が義務化された。
過去10年間に、住警器が鳴ったことで被害軽減などにつながった例は2944件に上っていた。
民家2階でたばこを吸いながら男性が眠り、布団に火がついたが、住警器が鳴ったことで1階にいた家族が気づいて消火した例や、家人が鍋に火をかけたまま外出して空だきとなり、煙が出て住警器が鳴動。
隣人が119番通報して消防隊が火を止め、火災に至らなかった例などがあったという。
東京消防庁は「住宅火災の被害軽減に住警器が役立っている」としている。
一方、東京消防庁が令和元年中の火災を分析したところ、火災1件あたりの平均焼損床面積は、住警器設置住宅は4・4平方メートルだったのに対し、未設置住宅は19・6平方メートルと、約4・5倍だった。
平均損害額も、住警器設置住宅は約104万円だったが、未設置住宅では約376万円と、約3・6倍に達していた。
また、住宅火災による死者発生状況を住警器の設置状況別にみると、火災100件あたりでは住警器の設置住宅は3件だったのに対し、未設置住宅は10・3件だったという。
さらに、住警器を設置した住宅は火災になっても「ぼや」程度の割合が多く、半焼や全焼の割合は小さくなっていることも判明。
東京消防庁は、「住警器の鳴動が、早い発見や通報、初期消火につながり、焼損程度を低く抑えられると考えられる」としている。
住警器の設置率は義務化とともに上昇し、今では約90%に達しているが、その義務化から10年以上が経過。
住警器は設置から10年が過ぎていると、部品の劣化による故障や電池切れの懸念があるという。
住警器は、本体のボタンを押したり、付属のひもを引いたりすると、警報音を確かめることができ、東京消防庁は「少なくも半年に1回は点検するとともに、10年を超えるものは本体を交換してほしい」などと呼びかけている。
https://www.sankei.com/affairs/news/201215/afr2012150024-n1.html
(ブログ者コメント)
関連情報調査結果、2019年と2020年に住宅火災警報器が奏功した事例が東京消防庁からPDF15ページにわたり紹介されていた。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/j_s_jirei.pdf
上記以外、大阪市などからも事例紹介されている。
2020年9月12日17時5分にYAHOOニュース(ジャーナリスト猪瀬氏の寄稿文)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
人への影響が懸念されることから、欧州連合(EU)域内での使用が禁止されている農薬が、EUから日本に大量に輸出されていることが、国際環境保護団体グリンピースなどの調べでわかった。
欧州やアジア諸国に比べて農薬の規制が緩いと言われている日本が、世界の農薬メーカーの草刈り場になっている構図が浮かび上がった。
【第3位の輸出先】
農薬によっては、EU内で使用が禁止されていても製造や輸出は可能で、輸出する場合は当局に届け出なければならい。
今回、グリンピースとスイスの市民団体パブリックアイが、欧州化学物質庁(ECHA)や各国政府への情報公開請求を通じて農薬メーカーや輸出業者が届け出た書類を入手し、国別や農薬別にまとめた。
2018年に届け出された書類によると、EU内での使用が禁止されている「禁止農薬」の輸出は、合計で81,615トンに達した。
最も輸出量が多かったのは英国で、EU全体の約4割に達する32,200トンを輸出し、他国を大きく引き離した。
2位はイタリアで9,500トン、3位は8,100トンのドイツだった。
一方、禁止農薬の最大の輸入国は米国で、2018年の輸入量は断トツの26,000トン。
日本はブラジルに次ぐ3位で、6,700トンだった。
日本は、単純に量だけ見れば米国の4分の1だが、農地面積が米国の1%しかないことを考えれば、非常に多い輸入量とも言える。
【パーキンソン病と関連の可能性】
農薬の種類別に見ると、輸出量が最も多かったのは、除草剤のパラコートで28,200トン。
次が殺虫剤の1,3-ジクロロプロペンで15,000トン。
2種類で全輸出量の5割強を占めた。
日本は2018年、1,3-ジクロロプロペンを4,000トン、パラコートを250トン、いずれも英国から輸入したことになっている。
1,3-ジクロロプロペンは人への発がん性が疑われているほか、地下水の汚染や、野鳥や野生の哺乳類、水生生物などの繁殖への影響が懸念されている。
日本では主に、農作物に被害をもたらす土中の線虫類を駆除するために使用されている。
パラコートは、強い毒性に加えてパーキンソン病との関連が疑われ、EUは2007年に域内での使用を禁止した。
米国では先月、パラコートや殺虫剤のネオニコチノイドなど特に危険と見なされる農薬を禁止する法案が議会に提出されたが、この法案に対し、パーキンソン病と闘う俳優のマイケル・J・フォックスさんが設立した「マイケル・J・フォックス財団」は、強い支持を表明している。
【アジアでは使用禁止の流れ】
また、台湾やタイ、マレーシアなどアジアの国や地域も、昨年から今年にかけてパラコートの禁止に動くなど、パラコート追放は世界的な流れになりつつある。
日本でも、パラコートによる自殺やパラコートを誤って吸引したことによる中毒事故が多発したことから、徐々に規制強化はされてきてはいるが、全面禁止にまでは至っていない。
グリンピースの調査内容を報じた英高級紙ガーディアンは、「規制の抜け穴によって化学物質が途上国や米国、日本、オーストラリアに送られている」とし、禁止農薬が事実上、自由に輸出できてしまう規制のあり方に疑問を呈した。
同じく、このニュースを伝えた英放送局BBCは、自分たちの人権や自然環境保護は人一倍重視するのに、輸出先の人たちの人権や自然環境を軽視するような行いをするのは、EUの「ダブルスタンダード」だとする批判的な意見を紹介した。
欧州の市民団体は、禁止農薬の輸出禁止を各国政府に働きかけている。
フランスは2022年から禁止する方針だが、他国は、農薬メーカーに輸出中止を強いることは今のところ消極的という。
【行き場を失った農薬が日本に向かう】
欧州やアジアの多くの国や地域では、パラコートだけでなく、除草剤のグリホサートや殺虫剤のネオニコチノイド、クロルピリホスなど、人や自然の生態系への影響が強く憂慮されている農薬の規制を強化する動きが急速に広がっている。
国レベルでは規制が緩やかな米国でも、自治体レベルでは規制強化が進み始めている。
そうした世界的な規制強化の結果、行き場を失った禁止農薬が日本に向かったり、日本からそれらの地域に輸出できなくなった農薬が、国内の消費に回されたりしている可能性が、今回の調査から読み取れる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/inosehijiri/20200912-00197982/
2020年6月23日16時40分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京都内で2019年、たばこの不始末による火災の死者が35人に上り、過去10年で最多だったことが東京消防庁のまとめで判明した。
半数近くは寝たばこが原因とみられる。
寝たばこは炎が上がらない「無炎燃焼」になりがちで、火災に気づくのが遅れる場合があり、注意を呼びかけている。
同庁によると、昨年住宅火災で亡くなったのは83人(前年比17人増)だった。
約4割の35人(同9人増)がたばこの不始末が原因。
うち寝たばことみられるのは16人(同9人増)だった。
たばこが原因の火災死者数は
2015年が16人(うち寝たばこ疑い8人)
16年 11人(同3人)
17年 18人(同10人)
18年 26人(同7人)
だった。
寝たばこの火災は、火が布団などに引火しても炎が出ない無炎燃焼を引き起こす場合がある。
最初は煙がほとんど上がらず、火災に気付きにくい。
発見が遅れると、一酸化炭素(CO)中毒で体が動かず避難できないまま死亡してしまうこともあるという。
同庁が8畳程度の部屋で行った再現実験では、発生の約30分後には、寝ている人の口元のCO濃度が運動能力を失うほど高くなった。
同庁の担当者は、「特に飲酒後の寝たばこは火災に気づくのが遅れることが多い」と注意を促している。
https://mainichi.jp/articles/20200623/k00/00m/040/151000c
2020年4月29日16時53分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて、原則、労災と認めることを決めました。
また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声が上がっています。
厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則、労災と認めるとしています。
また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。
具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。
厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染した人からの労災の申請は27日の時点で全国で4件あり、調査を進めているということです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012410681000.html
4月30日17時2分に朝日新聞からも、厚労省が各地の労働局に対し当分の間の方針として示したなど、同趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は、スーパーマーケットの店員など不特定多数と接する仕事の人が新型コロナウイルスに感染した際は、具体的な感染経路がはっきりと分からなくても、仕事が原因とみられる場合は、柔軟に労働災害と認定していく方針を明らかにした。
ウイルス感染が労災と認められるためには、ふだんは労働基準監督署が感染経路を特定できるかが重要になる。
しかし、新型コロナは感染しても症状が出ないことがあるため、感染経路が特定しづらい。
そのため、日常的に多くの客と近くで接する仕事の場合や、すでに職場で2人以上の感染者(施設の利用者などを含む)が出ている場合などは、感染経路がわからなくても、感染リスクの高さを労災認定の際に重視する。
厚労省が28日、各地の労働局に「当分の間」の方針として示した。
厚労省は、スーパーのレジ担当や保育士、バスやタクシーの運転手などが該当するとしているが、これらの職業に限らないという。
実際に労災と認められるかは個別判断だが、労災と認められれば、治療費は全額が労災保険から支給され、仕事を休まなければいけない場合、一定期間の平均賃金の8割が、原則、補償される。
医師や看護師、介護に携わる人などは普段から、プライベートで感染したことが明らかな場合などを除いて、原則、労災と認められることになっている。
厚労省によると、新型コロナに関係する労災申請は28日時点で4件。
労災の申請書類には会社の証明欄があるが、営業自粛で出勤できない場合や、そもそも会社が協力してくれない場合などは、会社の証明がなくても申請できる。
https://www.asahi.com/articles/ASN4Z5J70N4ZULFA00S.html
(ブログ者コメント)
本件、今年4月27日に掲載した下記記事の続報的情報として紹介する。
『2020年4月22日報道 新型コロナに感染した場合、原因が業務遂行性と業務起因性の両方を満足していれば労災対象になる、過去にはテレワーク中に椅子に座り損ねた事例が認定されたことも』
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10625/
2020年4月27日7時27分に熊本日日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
新型コロナウイルスの感染拡大で、緊急事態宣言が発出され全国で外出自粛が求められている中、地震や水害などの災害が起きたらどう対応するのかが、新たな課題として浮上している。
感染拡大のリスクとして、密閉、密集、密接の「3密」が挙げられているが、これまで指定避難所とされてきた体育館や公民館など、ほとんどの施設がこれに該当する。
感染症対策と両立させるためには、従来の集団避難中心の災害対応を根本から見直すことが必要だろう。
【阪神大震災時から】
避難所における集団感染リスクは、1995年の阪神大震災時から指摘されていた。
流行期と重なったことでインフルエンザがまん延し、多くの関連死を招いた。
2011年の東日本大震災でも、避難所でインフルエンザが流行。
16年の熊本地震では、ノロウイルスの集団感染が発生した。
にもかかわらず、間仕切りや段ボールベッドの設置など、いくつかの運用改善は見られたものの、これまで不特定多数が大部屋で雑居するという集団避難の在り方そのものは、大きく見直されることはなかった。
しかし、今回のコロナ禍を受けて、内閣府は今月、避難所の衛生管理の徹底とともに
▽可能な限り多くの指定避難所以外の避難所開設
▽親戚や友人宅への避難の検討
などを自治体に通知。
分散避難の方向性を打ち出した。
県内では、避難所での避難者の専有面積拡大(益城町)、空いた仮設住宅の活用(南阿蘇村)などが検討されている。
ほかにも休校中の学校の教室使用、家族単位でのテント設置、宿泊施設の借り上げなども考えられよう。
梅雨時を前に、地域の実情にあった形での対策を急いでもらいたい。
特に自宅療養中など、感染の疑いのある人の避難場所確保は喫緊の課題だ。
【多様な対応準備を】
そもそも、指定避難所に被災者をまとめる集団避難は、主に効率を優先する行政側の都合が大きかったのではないか。
避難所の環境が、感染症対策以外にも、プライバシー確保など、被災者のニーズに応えきれていないとの声は以前からあった。
熊本地震では、車中泊や自宅での軒先避難など、指定避難所以外への避難が多数あったにも関わらず、行政が把握できずに支援が行き届かなかったことが指摘されていた。
今回のコロナ禍を経験し、被災者の側が避難所を敬遠する動きは、さらに強まるだろう。
避難所の環境改善とともに、多様な避難を想定しての対応準備が行政には求められる。
ネットを利用しての被災者の所在把握や、支援物資供給の情報発信など、省力化しながら分散した被災者に支援をつなげる方策を考えたい。
とともに、被災者側の自助努力も、これまで以上に強く求められることになるだろう。
個別の避難先や飲料水、非常食の確保など、災害時においても指定避難所以外で過ごせる準備をしておくことが、避難所の「3密」を避け、行政の負担を軽減することにもつながる。
【危機管理の再構築】
災害時の保健衛生管理は、主にその地域の保健所が担うことになるが、現状ではコロナ対応に手いっぱいで、とてもその余裕はあるまい。
全国が同様の状況では、民間も含めた広域での応援態勢も期待できない。
一連の行政改革によって、保健衛生行政も保健所の統廃合など縮小が進められてきた。
平時はそれで対応できても、有事対応には脆弱[ぜいじゃく]な実態が、今回のコロナ禍ではあらわになった。
医療体制と合わせ、コロナのような感染症拡大と大規模災害が同時に発生するような最悪の事態も想定し、危機管理体制の再構築を考えていかねばなるまい。
https://kumanichi.com/column/syasetsu/1444792/
2020年3月30日4時44分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大雨や台風などでガソリンや化学薬品などがある危険物施設が被害を受けるケースが相次いでいることから、総務省消防庁は対策のポイントをまとめたガイドラインを公表しました。
おととしの夏から秋にかけての西日本豪雨や台風では、全国でおよそ800件の危険物施設が被害を受けたほか、去年8月の九州北部を中心とした豪雨では佐賀県の工場から油が流れ出し、農地などに被害がでました。
相次ぐ被害を受け、総務省消防庁は危険物施設を風水害から守るためのガイドラインを作成し、公表しました。
それによりますと、各事業者はハザードマップなどを参考に施設がある場所のリスクを把握したうえで、防災計画を策定し訓練を行うなどとしています。
ガイドラインでは、施設の特徴ごとに対策のポイントを示していて、ガソリンスタンドでは水が混じった油を給油すると車が停止してしまうおそれがあることから、地下タンクに水が混入していないか確認できる機材を確保するなどとしています。
佐賀県の工場のような「一般取扱所」では、浸水や土砂の流入を防ぐため、水密性の高いシャッターを設置したり、油が外部に流出しないようにオイルフェンスを設置したりするとしています。
総務省消防庁は、ガイドラインを全国の消防機関や危険物施設に関わる事業者団体などに通知し、対策を促すことにしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012356861000.html
(ブログ者コメント)
当該ガイドラインは下記参照。
https://www.fdma.go.jp/publication/guideline/hazardous002.html
構成は以下のようになっている。
ガイドラインの使い方
製造所 編
屋内・屋外貯蔵所 編
屋外タンク貯蔵所 編
移動タンク貯蔵所 編
給油取扱書 編
一般取扱書 編
以下は「製造所編 (全15ページ)」の内容例。
第1章 東日本大震災の被害と課題
第2章 事前対策
第3章 施設の使用再開に向けた対応
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。