2020年4月29日16時53分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて、原則、労災と認めることを決めました。
また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声が上がっています。
厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則、労災と認めるとしています。
また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。
具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。
厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染した人からの労災の申請は27日の時点で全国で4件あり、調査を進めているということです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012410681000.html
4月30日17時2分に朝日新聞からも、厚労省が各地の労働局に対し当分の間の方針として示したなど、同趣旨の記事がネット配信されていた。
厚生労働省は、スーパーマーケットの店員など不特定多数と接する仕事の人が新型コロナウイルスに感染した際は、具体的な感染経路がはっきりと分からなくても、仕事が原因とみられる場合は、柔軟に労働災害と認定していく方針を明らかにした。
ウイルス感染が労災と認められるためには、ふだんは労働基準監督署が感染経路を特定できるかが重要になる。
しかし、新型コロナは感染しても症状が出ないことがあるため、感染経路が特定しづらい。
そのため、日常的に多くの客と近くで接する仕事の場合や、すでに職場で2人以上の感染者(施設の利用者などを含む)が出ている場合などは、感染経路がわからなくても、感染リスクの高さを労災認定の際に重視する。
厚労省が28日、各地の労働局に「当分の間」の方針として示した。
厚労省は、スーパーのレジ担当や保育士、バスやタクシーの運転手などが該当するとしているが、これらの職業に限らないという。
実際に労災と認められるかは個別判断だが、労災と認められれば、治療費は全額が労災保険から支給され、仕事を休まなければいけない場合、一定期間の平均賃金の8割が、原則、補償される。
医師や看護師、介護に携わる人などは普段から、プライベートで感染したことが明らかな場合などを除いて、原則、労災と認められることになっている。
厚労省によると、新型コロナに関係する労災申請は28日時点で4件。
労災の申請書類には会社の証明欄があるが、営業自粛で出勤できない場合や、そもそも会社が協力してくれない場合などは、会社の証明がなくても申請できる。
https://www.asahi.com/articles/ASN4Z5J70N4ZULFA00S.html
(ブログ者コメント)
本件、今年4月27日に掲載した下記記事の続報的情報として紹介する。
『2020年4月22日報道 新型コロナに感染した場合、原因が業務遂行性と業務起因性の両方を満足していれば労災対象になる、過去にはテレワーク中に椅子に座り損ねた事例が認定されたことも』
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10625/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。