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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2022718110分に秋田テレビから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

秋田県大仙市の山林で17日午後、40代の男性が木の伐採作業中に、高さ約12メートルの地点で宙づりとなっているところを発見され、その後、死亡した。

事故があったのは、大仙市内小友の山林。

警察によると、17日午後410分ごろ、1人で木の伐採作業をしていた男性が、地面から約12メートルの地点で、安全帯を付けたまま宙づりになっているところを、木の伐採を依頼した人が発見し、男性の家族が消防に通報した。

この事故で、大仙市内小友の会社員・菊地さん(45)が大仙市内の病院に搬送されたが、その後、亡くなった。

死因は脊髄原性ショックだった。

現在、警察が事故の状況と原因を詳しく調べている。





 

https://www.akt.co.jp/news?sel=20220718-00000001-AKT-2

 

7181626分にNHK秋田からは、午前中から作業していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

17日、大仙市の山林で木の伐採作業をしていた45歳の男性が高さ12メートルほどの場所で宙づりの状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。

死亡したのは大仙市内小友に住む会社員の菊地さん(45)です。

警察によりますと、17日午後4時ごろ、自宅近くの山林で伐採作業をしていた菊地さんが、高さ12メートルほどの場所で木から命綱で宙づりの状態になっているのを伐採を依頼した男性が見つけ、消防に通報しました。

菊地さんは大仙市内の病院に搬送されましたが、脊髄を損傷していて、およそ3時間後に死亡が確認されました。

菊地さんは命綱をつけて午前中から1人で伐採作業をしていて、現場の地面にはチェーンソーやヘルメットが落ちていたということです。

警察が事故の原因を詳しく調べています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20220718/6010014642.html

 

(ブログ者コメント)

脊髄損傷ということから考えると、装着していたのは胴ベルト式の安全帯だったのかもしれない。

以下は、フルハーネス型着用が正だという、日本安全帯協会HPの記述。

『墜落制止用器具の選定と正しい使い方』

・・・

要件 1 6.75メートルを超える箇所では、フルハーネス型を選定すること。

墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件は次の通りです。

2メートル以上で作業床がない箇所または、作業床の端、開口部等で囲い手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75メートル以下)は胴ベルト型を使用することができます。

(一般的には建設作業の場合は、5メートルを超える箇所、柱上作業等の場合は、2メートルを超える箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。)

・・・

https://japan-safetybelt.jp/use/ 

 

 

 

 

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20227151031分にYAHOOニュース(弁護士ドットコムニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

20188月、横浜市の居酒屋で40代男性従業員が、雨にぬれた外階段を店備え付けのサンダルを履いて降りていた際に、転倒して骨折しました。

東京高裁は2022629日、男性側の賠償請求を棄却した横浜地裁判決を覆し、店を運営するD社に約320万円超の支払いを命じました714日付で確定)

実は、この階段は男性以外にもサンダルを履いた3人が相次いで転倒する「魔の現場」となっていました。

職場で転んだら、責任は自分なのか、会社なのか。

判断が分かれた理由を探ります。

 

30分以内に2度滑った人も

判決によると、会社が用意していたサンダル23足は裏の凹凸がなくなるなど摩耗しており、つるつるの状態でした。

外階段は雨どいがなく、2階と3階の店舗を行き来したり、ゴミ出しなどの業務で常に使われています。

男性の他にも3人が転倒。
転んだ人の中には、30分以内に2度滑った人もいます。

一方、サンダルの交換や滑り止めの設置、注意書きを掲示してからは誰も転んでいません。

 

●会社「サンダル履くのは義務ではない」、責任を否定

東京高裁は「4人全員が不注意で転ぶとは考えにくい」と判決理由で述べています。

このサンダルは「雨にぬれた階段を降りるために安全に使用できる状態ではない」とし、新しいサンダルを用意するなど、事前に配慮する義務があったと判断しました。

会社側は「サンダルを履くのは義務ではない」、「雨が降って滑るのは当然」と責任を否定していましたが、店長が現場を確認しており、事故も頻発していたことなどから、危険は予見できたとしました。

一審横浜地裁は「従業員の不注意が原因」だとして、賠償責任を認めませんでした。

判断が分かれた理由について、労働事件に詳しい神内伸浩弁護士に聞きました。

 

●高裁は本人の過失からではなく、「濡れた階段」の安全性から検討

.なぜ一転して東京高裁は会社側に賠償命令を出したのでしょうか。

A.本件事故は2つの過失から生じたものとして整理すると分かりやすいと思います。

1つは本人の「足元をよく見ずに降りた」という注意義務違反、もう1つは転倒防止措置や従業員教育を怠ったという会社の安全配慮義務違反です。

確かに、安全配慮義務がきちんと履行されていたとしても、本人が注意深く足を運ばなければ転んでしまうこともあります。

実際、本件階段は、建築基準法の要請を満たすものであり、手すりや照明の設置等、一定の安全性はクリアしているものでした。

そこで、一審判決は、会社が負う安全配慮義務は「従業員が一定の注意を払うことを前提としたもの」として、会社の安全配慮義務違反を否定しました。

しかし、高裁判決は、会社の安全配慮義務違反について判断する際、本人の過失の有無から入るのではなく、濡れた階段の安全性という観点から検討しています。

確かに、建築基準法の要請をクリアしてようが、手すりや照明が設置されてようが、摩耗した「つるつるサンダル」で降雨後の濡れた階段を下りるのは危ないです。

実際、注意書きと床の滑り止めを施し、サンダルを交換したことで、その後の事故はなくなったそうです。

「やればできる」のだから、それを事前にしなかったのは会社の落ち度(安全配慮義務違反)ということになります。

そのため、結論が異なったと考えられます。

どちらの考え方もスジは通っているのですが、物事の要因は必ずしも1つではないので、高裁の判断の方がしっくりくるように思います。

<地裁> 本人に過失があるか → ある → 安全配慮義務違反なし

<高裁> 濡れた階段が危険か → 危険 → 安全配慮義務違反あり 本人に過失があるか → ある → 過失相殺を行う

 

●会社だけの責任ではなく、本人の過失割合を4割と判断

.高裁も全面的に会社の責任としたわけではなく、男性にも一定の注意義務はあったと付け加えています。過失相殺について教えてください。

A.損害賠償の制度趣旨は「損害の公平な分担を図る」というところにあります。

ある人の不注意で別の誰かが損害を受けたのであれば、その原因を作った人に損害を負担してもらおう、と考えるわけです。

その原因が被害者と加害者双方にあるなら、その寄与度に応じて損害の分担を図ります。

これが過失相殺です。

本件の高裁判決は、本人の過失割合を4割と判断しました。

会社に安全配慮義務違反があろうと、濡れた階段を通行した人全員が転倒するわけではないので、本人に過失があったことは事実と言わざるを得ません。

なぜ4割なのかという部分は裁判所の一存で決まるので何とも言えませんが、会社の責任は半分よりもちょっと重い、といったところだったのではないでしょうか。

 

●職場で転倒、どんな場合に会社の責任を問えるか

.職場で転んでも「自分のせい」とされてしまう場合があります。会社の責任を問えるのはどういう時でしょうか。

A.濡れた階段ではなく、室内の平坦な何も障害のない床で転んだ場合について考えてみます。

誰しも、何も無くてもつまずいて転んでしまうということはあります。

それが職場だった場合、会社の安全配慮義務違反となるでしょうか。

確かに会社は労働契約に付随して、労働者に対し、安心安全に仕事ができるような職場を提供する義務(安全配慮義務)を負っています。

しかし結果責任ではないので、会社にコントロール不能な事項についてまで責任を負うわけではありません。

何の障害もない平坦な床で、突然転倒し、それが100%自分の過失という場合には、会社の安全配慮義務違反を問う余地はありません。

しかしながら、例えば、業務上荷物を運ぶため両手と前方の視界が塞がっていたとか、障害物が置いてあった(片づけていなかった)とか、会社に結果回避可能性が認められる場合には、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性もあります。

なお、労災(業務上災害)は業務起因性と業務遂行性を要件に認められるものであり、使用者側の過失を要件としないので、安全配慮義務違反が認められないケースであっても労災保険の対象となることはあります。

 【取材協力弁護士】 神内 伸浩(かみうち・のぶひろ)弁護士

https://news.yahoo.co.jp/articles/73ed1757823d43422457f3dc722a8b0b8ef59e37

 

ちょっと前、20226292028分に朝日新聞からは、事故当時のやや詳しい状況など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

・・・

D社は取材に「現在判決を精査中」としてコメントできないとした。

高裁判決によると、現場は横浜市中区のビルの外階段で、2階と3階に同社の店舗が入る。

従業員は20188月、外履き用に用意されていたサンダルを履いて3階から2階に下りる際に転び、右手や腰にけがをした。

2カ月間休職したが、指のしびれなどの後遺症が残った。

階段は食材やゴミを運ぶのに使い、当日は雨でぬれていたという。

2111月の一審判決は「足元を十分注意しなかったのが原因だ」として、原告の請求を棄却した。

だが、この日の高裁判決は、

▽サンダルのかかとやつま先の凹凸が浅く摩耗していた
▽別の2人が同様に転んだことがあり、うち1人については店長が見ていた
▽原告がけがをした翌月にも、さらに別の人が足を滑らせて転んだ

といった状況を検討。

「足を滑らせて転倒するなどの危険の可能性を客観的に予見できたというほかない」と判断した。

また、事故後に会社が階段に滑り止めや注意書きを設け、サンダルも凹凸がより深く、滑り止めがついたものに代えたことを挙げて、「事故前にこうした措置をとることは十分に可能だった」とも述べ、安全に配慮する義務に違反したと認定。

慰謝料や後遺症による逸失利益などの支払いを命じた。

https://www.asahi.com/articles/ASQ6Y6KS3Q6YUTIL042.html

 

 

 

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20227151937分にYAHOOニュース(CBCテレビ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前10時半過ぎ、岐阜県揖斐川町の中部電力河合発電所の近くで、倒れた木を撤去していた男性が水路に転落して、行方が分からなくなりました。

転落したのは、中部電力の関係会社に勤務する43歳の男性で、一緒に作業していた60歳の男性からの通報を受けた警察や消防が捜索にあたったところ、およそ6時間後に水路がつながった先の川で見つかりました。

男性は病院に運ばれましたが、心肺停止の状態です。

水路は発電所からの水を川に流すためのもので、男性が転落した際、水は流れていなかったということです。





https://news.yahoo.co.jp/articles/baf2b3a458dca30208a22ac21b1f6b9bcaf9036e

 

7151851分にYAHOOニュース(中京テレビ)からは、水路は急斜面にあり、男性は滑り落ちていったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前、岐阜県揖斐川町の中部電力の発電所近くで清掃作業をしていた男性(43)が水路に転落して行方不明になりました。

この男性は揖斐川町に住む中部電力の関連会社に勤める作業員で、約6時間後に水路がつながる川で見つかりましたが、心肺停止の状態です。

この水路は、急斜面にある幅約2メートルの「余水路(よすいろ)」とよばれるもので、男性は同僚と2人で倒木の撤去などを行っていたということです。

男性は水路に転落後、滑り落ちていったということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a4eb539c4fa898016977257b5d94f9f228ae7d96

 

7152357分に中日新聞からは、滑り落ちた男性は川底に沈んでいて死亡が確認されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午前10時半ごろ、岐阜県揖斐川町春日川合の中部電力河合発電所近くで作業をしていた同町の男性会社員(43)が水のない水路に転落し、一緒に作業をしていた同僚が119番した。

男性は傾斜のある水路を滑り、トンネルを通って約5メートル先の粕川に落ちたとみられ、川底に沈んでいるのを消防隊員が発見した。

男性は搬送先の病院で死亡が確認された。
揖斐署によると死因は溺死。

中部電力と子会社のS社(名古屋市)は同日、死亡したのはS社の委託作業員と発表した。

中部電力が発注した水路付近の倒木を確認する巡視作業中だった。

両社は「警察の調査に全面的に協力し、事故の詳細や原因究明に努める」とコメントした。

https://www.chunichi.co.jp/amp/article/509098

 

(ブログ者コメント)

どの記事にも記されていないが、確認したところ、やはり水力発電所だった。

 

 

 

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202112141944分に朝日新聞から下記趣旨の記事が、現場写真5枚付きでネット配信されていた。

14日午前1025分ごろ、奈良県生駒市南田原町の生コンクリート製造工場「N生コン」で「サイロに人が巻き込まれた」と119番通報があった。

作業員2人がサイロ内で砂利に埋もれており、約7時間半後に救出されたが、ともに死亡が確認された。

県警によると、死亡したのは竹井さん(男性、70歳)と太田さん(男性、78歳)。

現場は砂利などを貯蔵する円柱状のサイロ(高さ約10メートル、直径約5メートル)で、2人は14日午前8時ごろから周辺で作業を始め、当時はサイロ内にはしごを取り付ける溶接作業をしていたという。

現場のサイロは上部からベルトコンベヤーで岩を入れ、砕いた後、底から外部へ排出する構造になっている。

事故当時は半分ほどが砂利で埋まっていたという。

県警は業務上過失致死容疑で調べている。

現場は生駒市北部の丘陵地で、周囲には民家や田畑が点在する。

 https://www.asahi.com/articles/ASPDG6GRRPDGPOMB00H.html

 

12142014分に毎日新聞からは、サイロの外には見張り役が1人いたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

14日午前1025分ごろ、奈良県生駒市南田原町の生コンクリート製造会社「奈良生駒生コン」から、原料の岩を砕くサイロ(高さ約10メートル、直径約8メートル)内にいた70代の男性作業員ら2人が砂利に埋もれたと119番があった。

市消防は約7時間半後に現場で2人の死亡を確認した。

県警生駒署によると、亡くなったのは同社の外注先の会社代表、竹井さん(70)とその従業員、太田さん(78)で、サイロ内ではしごの設置作業中だった。

別の1人がサイロ外で見張りをしていた。

消防によると、サイロ内には直径5ミリの砂利が4メートルの高さまで入っていたという。

N生コンでは812日にも、外注先の50代男性作業員が高所作業中に転落死する事故が起きている。

https://mainichi.jp/articles/20211214/k00/00m/040/278000c

 

12151213分にYAHOOニュース(mBS NEWS)からは、機械が動き出した可能性もあるなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

警察は、何らかの原因でサイロが稼働して男性らが転落したおそれもあるとみています。

12月15日午前から警察は現場検証を行って、事故原因を詳しく調べると共に、業務上過失致死容疑で捜査しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/177ba40f6c7c36598933cfdbb1a14c84fdae24fd

 

1215143分にYAHOOニュース(テレビ大阪)からは、8月の事故はサイロ外への転落だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

この工場では、ことし8月にも50代の男性作業員がサイロで高所作業中に外側へ転落する死亡事故があったということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f6b6e12a1683df940bf528000cafb0345a375ebf

 

12161930分にNHK奈良からは、死因は砂利に埋ったことによる窒息死だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

亡くなった2人は兵庫県の溶接業の会社の経営者と従業員と確認されました。

2人は、14日午前中、生駒市南田原町にあるコンクリート製造工場「N生コン」の依頼を受けて、砂利を入れるサイロの中ではしごを取り付ける作業をしていたところ、砂利に埋まって出られなくなり、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、2人は何らかの理由で砂利の中に転落したとみられ、死因はともに胸を圧迫されたことによる窒息死だったということです。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20211216/2050009213.html

 

(2022年2月26日 修正1 ;追記)

20222251434分にYAHOOニュース(ABCテレビ)からは、取り付け前のハシゴがタンク底に沈み始めたため引き上げようとして生き埋めになったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

奈良労働基準監督署は25日、設備会社と、作業員とともに死亡した70歳の社長を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。  
書類送検されたのは、兵庫県西宮市の設備工事会社「T」と、男性社長(70)です。  

奈良労働基準監督署によりますと、事故当時、男性社長と男性作業員が砕石の貯蔵タンク内で、はしごを設置する工事をしていました。  

取り付け前のはしごがタンクの底に沈み始めたために作業員が引き上げようとした際、作業員と社長が相次いで生き埋めになったということです。  

2人は必要な命綱を装着していなかったということで、2人のうち男性社長について、書類送検しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/810179f6e5cf0d0f6b167f931cc0840637846619

 

(2022年5月29日 修正2 ;追記)

2022528日付で労働新聞からは、死亡した2人は堆積した砕石の上に立っていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

奈良労働基準監督署は、サイロ内の砕石に埋没する可能性があったにもかかわらず、安全帯を使用させるなどの危険防止措置を怠ったとして、生コンプラント等設備工事業の㈱T(兵庫県西宮市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。

令和3年1214日に、同代表と同社労働者の計2人が、サイロ内に堆積していた砕石に埋没し、窒息死する労働災害が発生していた。

労災は奈良県生駒市の生コンクリート製造会社敷地内にある直径6.9メートル、高さ11.7メートルの貯蔵用サイロ内で起こった。

死亡した2人は内壁にタラップを取り付けるため、床面から5~11メートルほど堆積した砕石の上に立っていた。

中央に仮置きしていたタラップが…

https://www.rodo.co.jp/column/129751/

 

(ブログ者コメント)

労働新聞の後半記述が有料のため、詳細は不明だが、これまでの情報から総合して考えると、サイロ内の砕石の上に立って作業中、サイロ下の排出機械が動いたため砕石が流動化し、2人が吸い込まれた・・・ということだったのかもしれない。

ただ、それなら、機械を動かないように対策していなかった点についても労安法違反が問われそうなものだが・・・?

 

  

  

 

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2021124日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

福岡東労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、運送業のK運輸㈱(福岡県糟屋郡)と同社福岡東支店長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

フォークリフトのパレット上に乗っていた労働者が高さ約2.3メートルから墜落し、腰の骨を折るケガを負っている。

災害は令和3年4月8日、同社福岡東支店の倉庫で発生した。

地上から高さ約3メートルの荷物置場にある商品を取り出すため、労働者をフォークリフトに取り付けたパレット上に乗せて上昇させたところ、墜落災害が発生している。

同労基署は、「取り出そうとした商品は日頃使わないものだったため、高い場所に配置していた。フォークリフトを用いれば届くと考えていたようだ」と話している。

https://www.rodo.co.jp/column/116878/

 

 

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20218171857分にYAHOOニュース(神戸新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

16日午後4時50分ごろ、神戸市垂水区平磯1の下水処理場「西水環境センター」のポンプ棟で、アルバイト作業員の男性(48)=尼崎市=が地下2階から約10メートル下の地下3階に転落し、同僚男性が119番した。

男性は搬送先の病院で約9時間後、死亡が確認された。

垂水署や同センターによると、男性は同僚と下水を流すポンプを増設する作業を終え、地下2階の資材搬出口に、縦約50センチ、横約180センチの鉄製のふたをする際、バランスを崩して転落したとみられる。

同署は事故とみて、原因などを調べている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f94a42fa4d042f139c42a6db7c3c1fedf3d6fee6

 

 

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202175日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

三重・四日市労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、製袋業のT社(東京都板橋区)と同社四日市工場の課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。

労働者がフォークリトの爪に付けた木製パレットから転落し、死亡している。

災害は令和3年2月5日に発生した。
災害発生で前日から同工場敷地内のテント倉庫の全面カバーがめくれあがっており、課長と被災者はカバーを直す作業を行おうとしていた。

課長がフォークリフトを操作し、労働者を乗せた木製パレットを約3メートル持ち上げたところ、転落災害が発生している。

https://www.rodo.co.jp/column/106981/

 

 

 

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20215271913分にNHK山口から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

27日午後2時半ごろ、周南市御影町にあるトクヤマの工場から、「男性が落下した」と消防に通報がありました。

消防が駆けつけたところ、メンテナンスを請け負っていた広島県の会社の44歳の男性社員が工場に倒れていて、男性は、市内の病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。

トクヤマによりますと、男性は、工場内の火力発電所から出る排気ガスから有害物質を取り除く「吸収塔」と呼ばれる高さ38メートルの装置の清掃作業を行っていて、27メートル付近から落下したということです。

トクヤマは、「亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、早急に原因究明を行い、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20210527/4060009791.html

 

 

 

 

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20215121942分にYAHOOニュース(東北放送)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

11日午後3時50分ごろ、仙台市太白区四郎丸の四郎丸小学校で、「工事作業員が足場から落下した」と消防に通報がありました。

この事故で、宮城県石巻市後生橋の建設作業員・佐藤さん(男性、52歳)が病院に運ばれましたが、胸などを強く打ち、間もなく死亡しました。

警察や仙台市によりますと、四郎丸小学校では、校舎の建て替え工事が行なわれていて、佐藤さんは当時、地面を1.5メートルほど掘ったところにコンクリートの型枠を取り付ける作業をしていました。

現場には、鉄筋が組まれていて、佐藤さんは、鉄筋の上に渡された9センチ角の2本の角材の上を歩いていたところ、バランスを崩し、落下したということです。

警察は、現場の安全管理に問題がなかったか調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/59eac43cf86dec13efc9d36d7f8c6d04ecd347bc

 

5122020分にYAHOOニュース(仙台放送)からは、落下する際に鉄パイプに胸を強く打ったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

5月11日午後、仙台市太白区の四郎丸小学校の校舎の増築工事をしていた52歳の作業員の男性が、高さ1メートルほどの足場から落下する事故があり、その後、死亡しました。

事故があったのは、仙台市立四郎丸小学校の校舎の増築工事現場です。

警察と仙台市によりますと、11日午後3時50分ごろ、コンクリートの土台の基礎工事をしていた、石巻市後生橋の会社員、佐藤さん(52)が、足場替わりに使った縦横9センチメートル長さ1.5メートルの角材を踏み外し、1メートルほど落下しました。

佐藤さんは落下する際に鉄パイプに胸を強くうち、意識のある状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間半後死亡しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2888570a94aa6665caf06b20735a7870ca7995f3 

 

 

 

 

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202142885分にNHK四国から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

27日午後5時40分ごろ、今治市大西町の造船会社で、建造中の貨物船の通路の塗装作業をしていた今治市に住む中国人技能実習生、楊さん(40)が船底で倒れているのを同僚の男性が見つけて、会社を通じて消防に通報しました。

楊さんは頭などを強く打っていて、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、楊さんが倒れていた場所の15メートル以上、上には、通路からはしごを使って下に降りるための通用口があります。

楊さんは通路の塗装作業を1人で行っていたということで、警察では、作業体制など当時の状況について造船会社から話を聞くなどして死亡した原因などを調べています。

https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20210428/8000009468.html

 

(2021年8月14日 修正1 ;追記)

20218131741分に産経新聞からは、通路の開口部から転落したと受け取れる、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

今治労働基準監督署(愛媛県今治市)は13日、建造中の船舶で、転落の恐れがある区域に立ち入りを禁止する措置を講じなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いで今治市の塗装会社「I塗装有限会社」と同社代表取締役(41)を書類送検した。

塗装作業の中国人技能実習生=当時(40)=が約10~15メートル下の貨物スペースに転落し、死亡した。

書類送検容疑は4月27日、今治市大西町新町の造船所内で通路床面の開口部に転落の危険があったのに立ち入りを禁止していなかった疑い。

https://www.sankei.com/article/20210813-GYMGXFXXTJMJRPDUJB57FBYKLY/

 

 

 

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2021427638分にNHK香川から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

26日午後11時30分ごろ、香川県綾川町にあるプラスチック加工会社・「R産業」の工場から、「従業員がプラスチック粉砕機の中に入っている」と、警察に通報がありました。

警察によりますと、人が粉砕機に巻き込まれて死亡し、巻き込まれたのは勤務中の従業員2人のうちの1人の男性従業員と見られるということです。

プラスチック粉砕機は、高さ2メートル、幅1メートルの大きさで、男性従業員は、プラスチックを粉砕機に流すベルトコンベアなどを清掃していたところ、動いていた粉砕機に何らかの原因で落ちた可能性があるということです。

警察は身元の特定を進めるとともに、もう1人の従業員から話を聞くなどして事故の原因を調べています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20210427/8030009878.html

 

(ブログ者コメント)

〇以下はネットで探した写真。
産廃収集運搬リサイクル会社の模様。

〇住所&業態から考えると、過去に同様の死亡事故を起こしている会社かもしれない。

2016107日掲載
2016929日 香川県綾川町のプラスチック加工工場でプラス
 チック
粉砕機を掃除中、粉砕機に巻き込まれて死亡』https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6352/ 

 

 

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2021420日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

埼玉・行田労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして建設業のK工務店(埼玉県行田市)と同社代表取締役(52歳男性)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。

70歳の労働者が太さ10.5センチメートルの梁から墜落し、重傷を負う労働災害が発生している。

災害は令和元年5月7日、行田市内の木造建築工事現場で発生した。

労働者は地上から高さ3メートルの梁に乗り、さらに上の梁に乗った別の労働者へ屋根材を受け渡そうとしていた。

墜落後、急性硬膜下血腫などで約半年間の休業となっている。

作業員は全員が安全帯を着けず、防網や作業床も設けていなかった。

同労基署によると、違反の理由として、「社長よりも作業員の方がキャリアは長く、任せきりになっていた。一度は安全帯を着けるよう社長が促したものの、作業の邪魔になるからと断られて以来そのままだった」と話している。

同社では、雇用している労働者10人のうち、7人が大工など作業員として働いていたが、以前から安全帯の装着をしていなかったとみられている。

胴ベルト型のU字つり安全帯を保有はしていたが、人数分には満たなかった。

https://www.rodo.co.jp/column/104205/ 

 

※1ケ月ほど前、319710分にYAHOOニュース(埼玉新聞)からも、
 同趣旨の記事がネット配信されていた。

埼玉県の行田労基署は18日、労働安全衛生法違反の疑いで、行田市長野の建築業「K工務店」と同社代表取締役の男(52)をさいたま地検に書類送検した。

書類送検容疑は2019年5月7日午前10時半ごろ、行田市内の木造住宅建築工事現場で、社員の男性(72)に高さ3メートルの梁(はり)上で屋根材の受け渡し作業をさせる際、防網を張ったり、安全帯を着けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。  

労基署によると、男性は誤って転落し、急性硬膜下血腫や脳挫傷の重傷で9カ月入院。
脳に障害が残った。

ヘルメットはかぶっていなかったという。

同法では、高さ2メートル以上の墜落の恐れがある場所で作業させる場合、防止措置を講じなければならないとされている。

労基署は認否を明らかにしていない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e8b6711fa6c4eacb011e681349ecd31170487749

 

 

 

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2021382011分にNHK徳島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

8日午後3時20分ごろ、海陽町平井の県道142号線で「警備員が10メートルくらい下の川に転落した」と消防に通報がありました。

警察が駆けつけたところ、およそ8メートル下の海部川の河川敷で美波町の警備員、馬見さん(男性、60歳)が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。

当時は、のり面の崩落を防ぐための工事をしていて、馬見さんは車両の誘導をしていました。

警察によりますと、道幅が2.9メートルと狭く、馬見さんは通行する車両を通すため、ガードレールに背中をつけて誘導していたということです。

警察は、馬見さんが誤って転落したとみて、事故の原因について詳しく調べています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20210308/8020010339.html

 

 

3950分に徳島新聞からは、高さ75㎝のガードレールを乗り越えて落ちたらしいなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

8日午後320分ごろ、徳島県海陽町平井の県道沿いの斜面を補強する工事現場で、交通誘導をしていた美波町の警備員の男性(60)が、約7.7メートル下の海部川河川敷に転落した。

 

駆け付けた消防組合員が男性を引き上げ、その場で死亡が確認された。

 

牟岐署によると、男性は工事現場を出入りするミキサー車を誘導しており、河川敷に背を向けた際にバランスを崩した。

 

県道の幅は2.9メートルで、高さ75センチのガードレールがあったが、乗り越えて落ちたとみられる。

 

https://this.kiji.is/741747706904690688?c=39546741839462401

 

 

 

 

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20209272353分にYAHOOニュース(関西テレビ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

27日、大阪市西淀川区の「N物流センター」で31歳の作業員の男性が高さ約5メートルの作業台から転落し、死亡しました。

 

27日午後3時ごろ、大きな音を聞いた男性の同僚作業員が通報し、救急隊員が駆け付けたところ、男性は後頭部から血を流して倒れていて、病院に運ばれたあと、死亡が確認されたということです。

 

警察によると、死亡したのは奈良県橿原市に住む加藤さん(31歳)で、死因は頭蓋骨骨折、脊髄損傷による心停止でした。

 

加藤さんは5メートルほどの高さがある高所作業台に乗り、倉庫の天井に冷蔵設備を取り付ける作業中でした。

 

事故直後、現場の床には加藤さんのヘルメットが転がっていて、腰には安全ベルトがついていました。

 

事故の瞬間を見た人はおらず、警察は転落の原因などを詳しく調べています。


https://news.yahoo.co.jp/articles/dd921d5204b0380f35fb6de1664f953fbd90bf64

 

 

 

 

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20209252044分にNHK秋田から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

25日午後3時すぎ、横手市山内大松川にある大松川ダムで、塗装作業をしていた男性が転落したと、同僚から消防に通報がありました。


消防が駆けつけたところ、50代の作業員の男性がダムの奥にある水門付近の水路で倒れていて、病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。


警察によりますと、男性は午後2時ごろから水路の上に設置した足場にのぼり、塗装作業をしていたということです。


警察は、何らかの原因で、男性が転落したものと見て、詳しい状況を調べています。


現場のダムは、JR横手駅から東に7キロほど離れた山あいにあります。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20200925/6010008324.html

 

 

926058分に産経新聞からは、金属製ゲートの塗装作業をしていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

25日午後2時45分ごろ、秋田県横手市の大松川ダムで作業中だった会社員の近藤さん(53歳)=秋田県湯沢市=が高さ約4・5メートルの足場から転落し、病院へ搬送されたが、死亡が確認された。

死因は脳挫傷。

 

横手署によると、近藤さんは放水口にある金属製ゲートの塗装作業をしていた。

 

着用するはずのヘルメットが足場に残されており、同署が状況を調べている。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/200926/afr2009260008-n1.html

 

 

926637分に秋田魁新報からは、同僚と2人で塗料飛散防止シートをゲートに貼り付けていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

25日午後2時45分ごろ、秋田県横手市山内大松川の大松川ダムで、放水ゲートの塗装作業をしていた湯沢市西愛宕町の会社員の男性(53)が、高さ約4・5メートルの足場からコンクリート面に転落した。

 

男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で約2時間55分後に脳挫傷で亡くなった。

横手署によると、男性は午後2時15分ごろから同僚と2人で、塗料の飛散を防止するシートをゲートに貼り付ける作業をしていた。

 

ドンという音を聞いた同僚が、足場の下に倒れている男性を発見した。

 

https://www.sakigake.jp/news/article/20200926AK0002/

 

 

 

 

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2020932228分にYAHOOニュース(神戸新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

兵庫県西宮市産所町のマンション修繕工事現場で3月24日に男性作業員=当時(27)=が転落した死亡事故を巡り、必要な安全対策をしていなかったとして、西宮労働基準監督署は3日、労働安全衛生法違反などの疑いで、工事を下請けで担当した大阪府茨木市の土木建築工事会社「Mコーポレーション」と同社の男性経営者(32)を神戸地検に書類送検した。

 

書類送検の容疑は、3月24日、高さ約20メートルで足場解体作業をしていた作業員らの安全帯などの使用状況を、作業主任者に監視させていなかった疑い。

経営者は容疑を認めているという。  

 

同署によると、作業主任者は事故当時は現場に不在で、亡くなった作業員は安全帯を未着用だったという。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fb0f96977043189a1d661d9f56cb0ccf4a159ae2

 

 

 

 

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202093日付で毎日新聞福井版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

関西電力は2日、美浜原発3号機(美浜町)の安全対策工事で8月12日、協力会社の30代男性が安全帯をつながない状態で足場から落下し、腰の骨を折るなど入院加療3~4週間のけがをしたと発表した。

 

大飯原発3号機(おおい町)でも同28日に同様の落下事故が起きており、関電は「労災の再発防止対策を確実にしたい」などとしている。

 

関電によると、美浜3号での労災は12日午後2時10分ごろ、屋外の海水ポンプ室で電線管に電気系統のケーブルを通す準備作業中、男性は電線管の状態を確認しようとして足場から身を乗り出した際、足を滑らせて1・8メートル下のコンクリート上に落下した。

 

美浜3号での労災を受け、関電は21日に大飯原発で注意喚起や現場パトロールを実施したが、28日に定期検査中の大飯3号のタービン建屋で協力会社員の男性が転落し、入院加療1~2週間のけがをした。

 

https://mainichi.jp/articles/20200903/ddl/k18/040/208000c 

 

 

921821分に産経新聞westからは、安全帯のフックを一時的に外していたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

関西電力は2日、美浜原発3号機(福井県美浜町)で8月12日、屋外でケーブル敷設作業をしていた協力会社の30代男性作業員が足場から転落し、腰の骨を折るなどする重傷事故があったと明らかにした。

 

関電では大飯原発(同県おおい町)でも、8月28日に点検中の作業員が転落してけがをする事故が起きており、同社は「重く受け止める」としている。

 

関電によると、男性は屋外で海水ポンプ室の消火設備に関わる電気ケーブルを敷設する工事をしていた。

 

安全帯のフックを別の場所に掛け替えようと一時的に外し、足場から身を乗り出してパイプに足をかけた際、足を滑らせて約1・8メートル下に転落した。

 

関電は「細心の注意で発電所運営に万全を期す」としている。

 

https://www.sankei.com/west/news/200902/wst2009020018-n1.html

 

 

 

 

 

 

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202072613分にNHK四国から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

25日午後4時すぎ、今治市宮窪町の採石場で「重機が男性の頭に当たった」と消防に通報がありました。


駆けつけた救急隊が現場で倒れていた男性を病院に運びましたが、男性はその後、死亡が確認されました。


警察によりますと、死亡したのは今治市吉海町の石材会社役員、塩見さん(40)で、25日午後1時ごろから、高さ3メートル、縦4メートル、幅1メートル80センチの直方体の石の上に立って、重機でこの石を割る作業をしていた従業員に指示を出していたということです。


塩見さんは頭を強く打った形跡があり、現場にいた従業員は警察に対し、塩見さんが石の切れ間に落ち込んだと説明しているということです。


警察は塩見さんが作業中に事故にあったとみて、引き続き、作業員から当時の状況について話を聞くなどして、詳しいいきさつを調べています。

 

https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20200726/8000007180.html

 

 

 

 

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2020722125分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

2日午前10時45分ごろ、神奈川県山北町川西の新東名高速道路の橋脚工事現場で、会社員の市川さん(男性、69歳)=静岡市駿河区大谷=が道路脇から約60メートル下に転落し、病院に搬送されたが全身を強く打っており、約2時間後に死亡が確認された。

 

同県警松田署によると、市川さんは事故当時、同僚と2人で労働災害防止を推進する看板を撤去する作業をしていたという。

 

同署は市川さんが突風にあおられ、高さ約1メートルの転落防止用柵の外に飛ばされた可能性が高いとみて、詳しい原因を調べている。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/200702/afr2007020023-n1.html 

 

 

721920分にFNN PRIMEからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

神奈川・山北町の第2東名高速の工事現場で、2日午前11時ごろ、看板の撤去作業をしていた会社員の市川さん(69)が、作業中に風にあおられて、およそ60メートルの高さから転落し、病院に搬送されたが、死亡した。

 

市川さんは、同僚の男性と2人で木製の看板を撤去していた際に足場から転落したということで、警察は作業の状況を調べている。

 

https://www.fnn.jp/articles/-/58809

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

 

以下は、FNN PRIME映像の1コマ。

この日、関東地方では、結構強い風が吹いており、映像の中でも樹木が風に揺れていた。

 

 

 

 

 

 

 

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20206281638分にNHK広島から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

28日午前8時40分ごろ、広島市中区の広島銀行新本店ビルの建設工事現場で、広島市安芸区の作業員、西村さん(男性、49歳)が地上15階の高さからおよそ70メートル下の地下2階に転落しました。


西村さんは市内の病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。


西村さんは当時、エレベーターの組み立て作業にあたっていて、地上15階に設置された足場の上で、エレベーターの上部に取り付けてあったネットを外す作業をしていたということです。


警察は、西村さんが誤って転落した労災事故と見て、安全管理に問題がなかったかなど詳しい事故の状況を調べています。

 

https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20200628/4000008059.html

 

 

6281855分にYAHOOニュース(テレビ新広島)からは、組み立てていたエレベーターは工事用のものだったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

西村さんは意識不明の状態で病院に搬送されましたが、 その後、死亡が確認されました。

 

警察によりますと、西村さんは地上15階の作業現場で 工事用エレベーターを組み立てるため転落防止用のネットを1人で取り外していたところ、 誤って約70メートル下の地下2階に転落したということです。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5d124123cd2fb315d1959688c3ec84fbd584e9df 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

以下は、テレビ新広島の映像の1コマ

 

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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