2014年8月24日21時19分にNHK山形から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
8月25日7時52分に山形新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
24日午後1時すぎ、酒田市の飛島で防波堤の復旧工事を行っていた作業員の男性(66)が、1m80cmほどの高さにあった足場からコンクリート地面に転落した。
地面には長さ80cm、直径1cmほどの鉄筋が突き出ていて、鉄筋が男性の右腰の部分に突き刺さったという。
転落後、助けを求め、同僚が島内の診療所に運んだ。その後、具合が悪くなり、ドクターヘリで酒田市内の病院に運ばれたが、警察によると、出血の量が多く、死亡が確認された。
警察によると、男性は数人で作業していた。
男性は、破損した防波堤の一部にコンクリートを流し込むための作業を1人でしていたという。
警察は、男性が足場から転落した原因などを調べている
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/yamagata/6024045971.html?t=1408918549782
http://yamagata-np.jp/news/201408/25/kj_2014082500508.php
(ブログ者コメント)
2m以下の高さの足場から落ち、下から突き出ていた鋼材に突き刺さって死亡した事故は、今年7月に立山町でも起きている。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/4089/
さほど高くない場所で作業する場合でも、下に突き出たものがあれば御用心。
2014年8月8日14時46分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
8月8日付で朝日新聞島根版(聞蔵)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
広島高裁松江支部・地裁の新庁舎建設現場で6月に作業員男性(57)が高さ2.5mの足場から転落して死亡する事故があり、松江労基署は7日、鳥取県米子市花園町の建設業「Y社」の男性社長(71)と男性現場責任者(46)を労安法違反(墜落防止措置義務違反)の疑いで書類送検した。
発表によると、足場は幅40cm以上必要であるにもかかわらず、社長と現場責任者は幅25cmの足場で作業させた疑い。
作業員は6月11日、工具落下を防ぐ板の上で型枠を解体中に転落して胸を強打、3日後に死亡した。
2人とも容疑を認め、現場責任者は「墜落しても足をくじく程度だと考えていた」と話しているという。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140808-OYT1T50070.html
2014日年7月15日12時15分にmsn産経ニュースから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
14日午後0時ごろ、横浜市中区尾上町の商業ビル解体工事現場で、解体工の男性(54)が地上に転落して全身を強く打ち、搬送先の病院で約10時間後に死亡が確認された。
警察によると、男性は搬送時に「5階から落ちた」と話していたという。
警察は、男性が昼食のために地上へ降りるため、ビルの外壁に設置された幅約50cmの足場を歩いている際に誤って転落したとみて、詳しい原因などを調べている。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140715/dst14071512150006-n1.htm
2014年7月6日20時8分にmsn産経ニュースから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
7月6日18時7分に日テレNEWS24(テレビ岩手)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
5日午後6時20分ごろ、岩手県北上市の食品工場の建設現場で、土木作業員の男性(62)が作業中に高さ1.7mの足場から転落した。
病院に搬送されたが腹などを強く打っており、6日午後、内臓出血に伴う出血性ショックで死亡した。
警察によると、男性は当時、足場にのぼって高圧洗浄機で地面のほこりやごみを洗い流す作業をしていた。
足場は濡れていたという。
落下した際、足場の下に置かれていた鉄製の籠のへりに腹を強く打ち付けたという。
足場には柵のようなものがあったが、命綱はしていなかった。
警察は、詳しい状況を調べている
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140706/dst14070620080014-n1.htm
(ブログ者コメント)
奇しくも同じ日に、富山と岩手で、高さ2m未満の足場から転落し死亡する事故が起きていた。
高さ2m未満の場所での作業だからといって、安心はできない。
そう高くはない場所で作業する際も、下に何があるかを確認し、万一落ちた場合の危険予知をしておいたほうがよさそうだ。
2014年7月5日19時10分に北日本放送から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
北アルプス立山天狗平の「Tホテル」で、耐震補強の工事をしていた男性が足場から転落し、死亡した。
警察によると、5日午後2時25分ごろ、北アルプス立山の標高2300m、天狗平にある「T」ホテルの1階玄関ホールで、耐震補強の工事をしていた作業員の男性(45)が、高さおよそ1.5mの足場から転落した。
男性は、床に立ててあった長さ92cm、直径2cmの棒状の鋼材が左脇腹に刺さり、病院で死亡が確認された。
ホテルは、今年4月から耐震補強工事のため休業していた。
警察は、安全管理に問題がなかったかなど原因を調べている。
出典URL
http://www.knb.ne.jp/news/detail/?sid=4071
7月5日21時5分にmsn産経ニュースwestからは、若干ニュアンスの異なる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察によると、男性はボルトの設置や補修の作業中だった。
約1.5mの高さから転落し、床に固定されていた約1mのボルトが左脇腹に刺さった。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140705/waf14070521050020-n1.htm
(2014年8月4日 修正1 ;追記)
2014年7月6日付の北日本新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
同僚1人と作業していた。
叫び声に気付いた同僚が、左脇腹から体の側面にかけてボルトが貫通した男性を発見した。
2014年6月11日付で朝日新聞北海道版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
函館労基署は10日、労安法(主たる用途以外の使用の制限)違反の疑いで、水産食料品製造業の「K水産」と、現場の安全管理責任者だった取締役(42)を書類送検した。
同署によると、同社は今年1月、社内の倉庫で、フォークリフトを高所作業時の足場として従業員に作業させ、高さ2.3mのフォークリフトの木製パレット上から従業員(当時69)が転落して死亡する事故を起こした疑いがある。
同社は、容疑を認めているという。
(ブログ者コメント)
この種の事故は、しばしば起きている。
用途外使用制限(労安則164条)の条文は下記。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる
荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等、当該車両系建設機械
の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当する
とき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要な
とき。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当する
フック、シャックル等の金具その他の つり上げ用の器具を
取り付けて使用するとき。
(1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具から
つり上げた荷が落下するおそれの ないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。
二 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を
及ぼすおそれのないとき。
・
・
・
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm
2014年6月10日付で朝日新聞栃木全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
9日午後3時50分ごろ、鹿沼市西茂呂4丁目の元弁当店だった建物で、看板の取付けをしていた建設作業員の男性2人(60歳と58歳)が乗っていた高所作業車の作業台が、3m下に落下した。
1人が全身を強く打ち、搬送先の病院で亡くなった。もう1人も病院に運ばれたが、意識はあるという。
警察で、事故原因を調べている。
(ブログ者コメント)
高所作業車の作業台から人が転落する事故はたまに発生しているが、作業台自体が落下した事故は珍しい。
(2014年11月29日 修正1 ;追記)
2014年11月28日19時16分に産経新聞から、自作のバケットだったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
栃木県鹿沼市の工事現場で6月、男性2人がクレーンから転落して死亡した事故があり、鹿沼労基署は28日、労安法違反の疑いで看板工事会社(宇都宮市)の男性社長(58)を書類送検した。
書類送検容疑は6月9日、移動式クレーンでつり上げて作業させることは禁じられているのに、鹿沼市内の店舗駐車場で移動式クレーンの先端に取り付けたバケットに男性2人を乗せ、約6mの高さで看板の張り替えをさせた疑い。
労基署によると、バケットは自作のもので、クレーンとの取り付け部分が重量オーバーで壊れた。
2人の男性(当時59、58)はバケットごと地面に落下、頭を打ち死亡した。
警察が、事故の経緯や状況を詳しく捜査している。
出典URL
http://www.sankei.com/affairs/news/141128/afr1411280045-n1.html
2014年5月29日13時18分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
28日午後3時10分頃、仙台市青葉区一番町の「アイシスビル」で、同ビルの一角にある立体駐車場の解体工事をしていた男性作業員(63)が、8階から約25m下に転落した。
男性は3階付近の床にたたきつけられ、あごや両足の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はないという。
消防などによると、同ビルは9階建てで、工事のために設置されていた8階部分の足場が崩れたとみられる。
消防などが詳しい原因を調べている。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140529-OYT1T50091.html
(ブログ者コメント)
出典元の記事タイトルに「九死に一生」と書かれていたが、まこと、その通りだ。
2014年5月24日付で朝日新聞名古屋版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
5月23日11時13分に中日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
22日午後10時40分ごろ、名古屋市中区大須3丁目の万松寺駐車場ビルの側面で、電球の交換作業をしていた自営業の男性(56)が転落し、搬送された病院で死亡が確認された。
ビルの屋上から男性を固定していたロープが切れたとみて、警察が調べている。
警察によると、ビルは10階建て。男性は体をロープで固定し、屋上から壁面伝いに降下しながら作業していた。
出典URL
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014052390111346.html
(2014年9月16日 修正1 ;追記)
2014年9月9日付で朝日新聞名古屋版(聞蔵)から、作業床設置を怠った疑いで書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
名古屋北労基署は8日、江南市のT社と同社の現場代理人の男性(67)を労安法違反の疑いで書類送検した。
同署によると、ビルの外壁電球交換工事で派遣労働者の男性(56)のロープが切れ、高さ約30mから落下して死亡した。
墜落防止用の作業床設置を怠った疑いがあるという。
(ブログ者コメント)
以下の規定に抵触した容疑だと思われる。
『労働安全衛生規則』
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、
開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に
危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により
作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、
防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を
防止するための措置を講じなければならない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h9-0.htm
しかしながらブログ者は、以前、テレビで、橋の補修だったか点検だったかを、ロープ一本で吊られた人が行っている映像を見た覚えがある。
そちらは良くて、こちらはダメ?
気になって調べたところ、「ロープアクセス工法」なる方法があることを知った。
これは、通常の方法では接近困難な場所での作業をロープアクセス技士という資格を持った人が行うというもので、ロープ切断などによる落下事故の防止には、複数の支点確保、ロープの擦れ防止器具の活用、ロープ技術による荷重の掛け変え・分散といった安全策が講じられている由。
国交省の報文には、当該工法と上記労安則との関連が、以下のように記載されている。
ロープアクセス工法で使用するハーネス等は、ロッククライミングでクライマーがロープを体に結びつけるために装着する安全ベルトのように、腰周りだけでなく体全体を保護する物であるから、安定した姿勢を保つのに役立つものであり、この条文での「安全帯を使用させる等」に該当する。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000105765.pdf
とすれば、今回の書類送検理由は、安定した姿勢を保てない状況で、あるいはロープアクセス技士の資格を持たない人がロープ降下していたということかもしれない。
2014年5月13日18時44分にNHK長崎から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
13日午前10時すぎ、長崎市京泊の店舗用に使われていた2階建ての建物の改修工事現場で、塗装工アルバイトの男性(67)が1階のコンクリートの上で倒れているのを同僚の作業員が見つけて、消防に通報した。
男性は近くの病院に運ばれたが、およそ1時間後に死亡した。
警察によると、男性は地面から4mの高さの足場の上で塗装作業をしていて、ヘルメットはかぶっていたが命綱はつけていなかったという。
警察は、男性が誤って足をすべらせて足場から転落したとみて、事故の詳しい状況を調べている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034420871.html?t=1400017915624
2014年5月2日15時30分にNHK甲府から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
また、5月3日付の朝日新聞山梨全県版(聞蔵)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
去年10月、韮崎市の工事現場で作業員の男性が転落して大けがをする事故があり、甲府労基署は、会社の安全管理が不十分だったとして、韮崎市の建設会社の社長らを労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、韮崎市の建設会社M組と、48歳の男性の社長。
同署によると、去年10月、韮崎市内の沢の工事現場で、作業で使う階段の撤去作業をしていた70歳の作業員の男性が、階段から2.8m下の階段踊り場に転落して頭を強く打つなどして大けがをした。
作業員の男性は、法律で定められた、安全帯とよばれる命綱のような器具を着けていなかったということで、同署は、安全管理が不十分だったとして、社長らを労安法違反の疑いで書類送検した。
同署の調べに対して社長は、「今回の現場の傾斜では安全帯が必要ないと考えていた」と話しているという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kofu/1044189661.html?t=1399067299471
(ブログ者コメント)
階段を昇降中に転落して死亡、あるいはけがした事故は、日常生活を中心に、数多く発生している。
産業現場での転落事故も、本ブログで4件、紹介済。
ビルのメンテナンス作業中に階段から転倒して死亡。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3565/
建造中のタンカー船内で作業を終えて手すり付きの階段を登っていて6m高さから転落して死亡。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2349/
工場の建物の外階段で足を踏み外して転落して死亡。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/1879/
脱臭塔外側の高さ26mの手すり付きらせん階段から転落して死亡。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/1867/
階段上での作業も高所作業として認識しておいたほうがよさそうだ。
2014年4月18日8時32分にmsn産経ニュースwestから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
17日午前11時35分ごろ、京都府八幡市欽明台東の14階建てマンションの外壁塗装工事現場で、金属製の足場の撤去作業中に足場の一部が倒れ、作業中だった男性(31)が腰の骨を折る重傷、もう一人の男性(25)も打撲などのけがを負った。
警察によると、クレーンで地上に移動させた足場の一部(高さ約3.6m)が倒れたとみられる。
作業員は、「クレーンのフックが引っかかった」と話しており、警察が事故の原因を調べている。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140418/waf14041808320010-n1.htm
2014年4月9日19時3分にNHK大分から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
9日正午ごろ、中津市本耶馬渓町曽木の山国川の河川敷に設置された、耶馬溪ダムの放流などを知らせる電光掲示板の点検をしていた男性が、足場からおよそ9m下の地面に転落し、中津市内の病院に運ばれたが、胸などを強く打ってまもなく死亡した。
死亡したのは、大分市の自営業の男性(62歳)で、警察によると、当時、男性は1人で、備え付けてある足場に上って電光掲示板の点検をしていたということで、下で別の作業をしていた男性が何かが落ちた音を聞いて確認したところ、男性が地面に転落していたという。
警察は、男性が誤って転落したのではないかとみて、一緒に作業をしていた男性たちから話を聞くなどして事故の詳しい原因を調べるとともに、高い場所で作業をする際の安全対策が行われていたかなどについて調べている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/oita/5073615381.html?t=1397077884109
2014年3月11日付の山口新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
山口市内の工事現場で昨年3月、電気工事業の男性(当時52)が死亡した事故で、山口南署は10日、現場責任者らを業務上過失致死の疑いで書類送検した。
同署によると、昨年3月23日午前9時20分ごろ、同市佐山の「M社」山口工場内の工事現場で、男性が乗っていた高所作業車に天井クレーンが衝突し、横転。男性は約13mから転落し、全身を打って死亡した。
書類送検されたのは、工事の現場責任者だった北九州市の建設会社の男性社員(45)と山口市の電気工事会社の男性社員(26)、クレーンをリモコンで操作していた広島県のクレーン会社の男性作業員(48)。
同署は、2つの工事が近距離で同時進行していたことを現場責任者の2人が認識しながら工事を進めたと原因を特定。クレーンの操作についても、周囲の安全確認ができていれば事故を防げたという。
(2015年1月20日 修正1 ;追記)
2015年1月14日12時33分にNHK山口から、遺族が元請けなどを安全配慮義務違反で損害賠償提訴したという下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1月15日付で毎日新聞山口版からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
おととし、山口市の工事現場で天井クレーンが作業車に衝突し、作業車に乗っていた男性が死亡する事故があり、男性の遺族がクレーンを操作していた作業員と工事の元請けや発注元などあわせて5社に対し、安全に配慮する義務を怠ったなどとして損害賠償を求める訴えを起こした。
訴えを起こしたのは、おととし、作業事故で亡くなった当時52歳の男性の遺族。
男性は、当時建設中だった山口市の「M社山口工場」の工事現場で、高所作業車に乗って天井に火災報知器を設置していた際、近くで機械の据え付け作業をしていた天井クレーンが誤って作業車に衝突し、高所作業車は横転、全身を強く打って死亡した。
訴えによると、男性の遺族は、天井クレーンの操作を担当した作業員が、漫然と操作していたことが事故につながったほか、元請け会社や同じ現場で作業に携わっていた4社について、現場の安全に配慮する義務を怠ったなどとしている。
また、発注元の「M社」についても、担当者が当時、現場にいたことなどから、労災を防止するための措置を講じず、危険を回避するよう指示を出さなかったなどとして、クレーンの作業員とあわせて5社に対して、損害賠償を求めている。
原告代理人弁護士は、「工事の発注者を提訴することは珍しいが、二度とこのような事故を起こしてほしくないとの遺族の思いから、安全に配慮する義務があったことを明らかにしたいと考えた」と話している。
訴えに対し、M社の担当者は、「まだ訴状が届いておらず、内容の確認ができていないのでコメントできない」と話している。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/4064583271.html?t=1421273785652
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20150115ddlk35040311000c.html
2014年3月18日付で毎日新聞埼玉版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
また、3月17日付で埼玉新聞から、3月18日付で朝日新聞埼玉版(聞蔵)から、3月18日付でテレビ埼玉からも、同主旨の記事がネット配信されていた。
17日午後1時50分ごろ、和光市新倉の国道298号の幸魂大橋で、橋の耐震補強工事用の作業用足場の解体作業をしていたクレーン付きトラック(ユニック車)が横転した。
はずみでユニック車がつるしていた作業用ゴンドラ(縦1m、横6m)が約25m下の荒川に転落し、乗っていた作業員男性2人が川に投げ出された。
2人のうち1人は自力で川岸にはい上がったが、もう一人の男性(31)は18日、ゴンドラが落下した付近の水中で遺体で見つかった。
警察によると、作業用ゴンドラは鉄製で、高さ約70cmの柵があった。
足場の解体作業は千葉県の会社が4日前から行っており、この日はゴンドラに乗った2人のほか、8人が橋の上や河川敷きなどで作業。
ゴンドラは、乗り込んだ2人がリモコンで操作していたという。
警察は、車が横転した原因なども調べる。
出典URL
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20140318ddlk11040314000c.html
http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/03/18/03.html
(2015年6月12日 修正1 ;追記)
2015年6月8日18時35分にNHK埼玉から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
6月9日付で千葉日報紙面にも、同趣旨の記事が掲載されていた。
川口労基署は、工事を請け負っていた千葉県市原市の解体業者の「H工業」と作業の責任者だった41歳の社長を、労安法違反の疑いで書類送検した。
容疑は、男性作業員2人を乗せた鉄製のかごを移動式クレーンで吊り上げ、解体した足場を運ぶ作業をさせた疑い。
こうした吊り上げによる作業は危険なため、同法で禁じられている。
調べに対し社長は、「効率を優先して、禁止されていることを知りながら、危険な作業をさせてしまった」と話しているという。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/1106839501.html?t=1433798198842
2014年3月1日23時29分にNHK長野から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1日午後1時半ごろ、飯田市役所の隣に建設中の新庁舎の建設現場で、2階の床の部分を作る作業中、足場の鉄板が4m下に崩れ落ちた。
この事故で、足場に乗って作業をしていた44歳の男性作業員が足場とともに地上に落下し、腰の骨を折る大けがをした。
工事を請け負っている飯田市の建設会社によると、資材を運び終えたクレーンのワイヤが足場の一部に引っかかり、そのまま引き上げたため、足場が崩れて落下したとみられるという。
新庁舎の建設は去年4月から行われていて、工事を請け負っている建設会社では今回の事故を受け、週明けの月曜日以降の工事を一時中止し、安全手順の確認や事故の検証を行うという。
記者会見した建設会社の安野施工統括部長は、「このような事故を起こし大変申し訳ありません。安全マニュアルを再確認するなどして再発防止に努めたい」と述べて謝罪した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/nagano/1015634221.html?t=1393712007407
2014年3月2日付で朝日新聞長野東北信版(聞蔵)からは、若干ニュアンスの異なる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
クローラークレーンが資材を2階に下ろした後、ワイヤを引き上げたところ、梁型枠の一部に引っかかった。
この際、型枠が抜けて男性作業員が型枠と一緒に約3.7m転落した。
(ブログ者コメント)
クローラークレーンとは、無限軌道式履帯(ブログ者にはキャタピラのように見える)で移動するクレーンのこと。
一例は下記参照。
http://www.hsc-crane.com/j/products/hs1.html
2014年1月29日付で神奈川新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
29日午前10時40分ごろ、川崎市多摩区堰1丁目の県立向の岡工業高校で、新築工事中の校舎3階から、会社員の男性(37)が約11m下の地面に転落した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。
警察が事故原因を調べている。
警察によると、校舎は4階建て。男性は3階のひさし(幅約80cm)部分に立って、窓ガラスの清掃作業中だった。
工事を発注している県によると、新校舎は2012年10月に着工。ことし2月に完成予定だった。
出典URL
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401290050/
2014年1月23日13時44分にmsn産経ニュース神奈川から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
23日午前8時50分ごろ、川崎市多摩区登戸の雑居ビルで、アルバイトの男性(19)が足場から転落、頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。
警察によると、男性は4階建てビルの補修工事のため、ビルにシートを張る作業中、4階部分に組んだ足場から約11m下の地面に転落した。
男性の体には安全ベルトが装着されていたといい、警察で詳しい転落原因を調べている。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140123/kng14012318430004-n1.htm
(2014年2月6日 修正1 ;追記)
2014年1月24日付で朝日新聞川崎版(聞蔵)から、下記趣旨の補足的記事がネット配信されていた。
転落防止のための安全ベルトの先を固定していなかったという。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。