2012年12月29日13時18分にNHK松山から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
29日午前5時40分ごろ、四国中央市の製紙会社「E製紙」の工場内で、作業員の男性(23)が、直径およそ2m、幅4mほどの製紙ロールに付いたほこりを取ろうとしたところ、誤ってロールと機械の間に巻き込まれた。
男性は体ごと強く挟まれ死亡した。
警察によると、工場には当時、ほかに3人の作業員がティッシュペーパーの製造作業にあたっていたという。
警察で作業員から話を聞くなどして、詳しい事故の状況を調べている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/matsuyama/8004521451.html
一方、12月30日付で朝日新聞愛媛全県版(聞蔵)からは、若干ニュアンスの違う、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ティッシュペーパーを製造する機械に頭を挟まれ、死亡した。
警察によると、当時、一人で紙を巻き取る軸についた汚れをとる作業をしており、警察は紙を巻き取る軸とローラーの間に誤って挟まれたとみている。
(2014年3月21日 修正1 ;追記)
2014年3月20日19時27分にNHK松山から、運転を止めずに作業していたとして作業責任者が書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
新居浜労基署は、会社と50歳の作業責任者を、運転を止めずに作業をしていたとして、労安法違反の疑いで20日、書類送検した。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/matsuyama/8003121671.html?t=1395350125963
2012年12月21日付で毎日新聞東京版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
20日午前9時50分ごろ、瑞穂町二本木の「S製作所瑞穂工場」で、同社の作業員の男性(32)が金属部品を切削する「5面加工機」の中に入って清掃作業をしていたところ、加工機が突然動き始めた。
男性は刃に接触して死亡した。
別の50代の男性作業員が誤って加工機の作動スイッチを入れた疑いがあり、警察は業務上過失致死の疑いで事情を聴いている。
出典URL
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20121221ddlk13040306000c.html
(ブログ者コメント)
別の機械を動かそうとして清掃中の機械のスイッチを入れてしまった・・・そういうことだったのだろうか?
もしそうだとすれば、仮に清掃している人の姿が見えていたとしても、この事故を防ぐのは難しかったかもしれない。
再発防止策として、スイッチ部に「清掃中」の札をぶら下げるようにしたとしても、札が目に入らずスイッチを入れる人がいるかもしれない。
自分の身を守るためには、面倒でも、動力元電源を切ってから中に入るようにしなければならない。そして万全を期すため、元電源のスイッチにも表示しておくことだ。
(2014年1月11日 修正1 ;追記)
2014年1月9日付で朝日新聞多摩版(聞蔵)から、電球交換中だったなど下記趣旨の新情報がネット配信されていた。
よって、この記事をベースにタイトルも修正した。
青梅労基署は8日、立川市の自動車部品製造会社「S製作所」と同社の瑞穂工場長の男性(61)を、労安法違反の疑いで書類送検した。
同署によると、瑞穂町にある同社工場で2012年12月20日、男性作業員(当時32)が金属加工用機械に乗って電球を交換していたところ、別の作業員が機械のスイッチを入れてしまい、男性が機械に挟まれて死亡した。
同社と工場長は、機械の作動を防ぐために「操作禁止」といった表示をしたり、起動装置に鍵をかけたりするなどの安全管理をしていなかった疑いがあるという。
25日午後5時40分ころ、霧島市横川町にある「Kセキサン」の工場で、アルバイト作業員の男性(65)が、コンクリートを流し込んで柱をつくる機械のスクリューに右足を巻き込まれた。
一緒に仕事をしていた同僚の作業員が、男性がスクリューに巻き込まれたのをみつけて機械を止めたが、男性は出血が激しく意識がない状態で、病院に運ばれおよそ4時間後に死亡した。
警察によると、男性は洗浄機を使ってスクリューを回転させながら洗っていたということで、警察は工場の責任者や同僚などから事情を聴いて、事故が起きた時の状況などについて詳しく調べることにしている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5053026381.html
(2013年2月9日 修正1 ;追記)
2013年2月8日付で朝日新聞鹿児島全県版(聞蔵)から、工場長らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
加治木労基署は7日、会社と工場長(50)を労安法違反容疑で書類送検した。
20日午後2時ごろ、広島市西区の三菱重工広島製作所の観音工場で、天井から釣り下げたクレーンのレール付近で作業をしていた「K電設工業」社員の男性(41)が、レールを移動してきたクレーンと鉄骨の柱の間に頭を挟まれた。
男性は頭を強く打つなどし、まもなく死亡が確認された。
警察によると、男性は天井付近でLANケーブルの設置作業をしていたという。
警察で詳しい事故原因を調べている。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/121022/hrs12102202040000-n1.htm
(2013年6月2日 修正1 ;追記)
2013年5月30日付で朝日新聞広島版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
広島中央労基署は29日、法人としての三菱重工と観音工場の安全管理を担当する広島製作所鋳鍛課長(43)を労安法違反の疑いで書類送検した。
同署によると、同社と課長は事故防止のための連絡や調整を怠った疑いが持たれている。
外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人男性(当時22)が作業中に転落し、プレス機に挟まれ死亡した事故があり、東大阪労基署は27日、会社が転落などの危険防止を怠ったとして、労安法違反の疑いで、大阪府八尾市の金属加工会社「S工具」と同社取締役製造部本部長を近く書類送検する方針を固めた。
外国人研修・技能実習制度をめぐっては、外国人実習生が低賃金で不当な労働を強いられたり、劣悪な環境下で長時間労働をさせられたりするなど、制度の趣旨が十分に浸透していない問題点も指摘されている。
厚労省によると、実習生の受け入れ企業が刑事事件で立件されるのは珍しいという。
送検容疑は、ベトナム人実習生が4月20日午前、同社の鍛造工場内で、不具合が生じたプレス機の点検作業をする際、墜落防止の作業床などの設置を怠ったとしている。
実習生は高さ2m47cmの場所で点検作業中に転落し、プレス機に挟まれ死亡。
労安法では、高さ2m以上で転落の恐れがある場所で作業する際、手すりや囲いのある作業床や、労働者に安全帯を使用させることなどが義務づけられており、違反すれば懲役6月以下か50万円以下の罰金が科せられる。
外国人研修・技能実習制度は、発展途上国への技術移転や人材育成が目的で平成5年に始まった。
来日から1年間の「研修」では労働関係法令が適用されなかったが、賃金未払いなどのトラブルが各地で多発。一昨年7月に入管難民法が改正され、日本語研修など座学講習を2カ月受ければ、労働関係法令の適用対象となった。
法務省によると、21年末時点で約17万5千人の研修生・技能実習生が滞在。中国人が約8割と最も多い。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/120927/wlf12092714230016-n1.htm
(ブログ者コメント)
元記事には、「企業側の法令違反後を絶たず」というサブタイトルの記事も掲載されているが、産業安全と直接の関係はないので、その部分は転載を省略した。
玉野市の研究所で今年4月、作業員が機械に巻き込まれて窒息死する事故があり、岡山労基署は25日、研究所を運営する塗料メーカー「Nペイントマリン」と研究所の所長(45)を労安法違反の疑いで書類送検した。
同署などによると、今年4月28日、業務を委託していた大阪の会社の男性作業員(当時65)が設備のメンテナンス中にドラムローターと呼ばれる機械に巻き込まれた。
会社と所長は、作業員に危険が及ぶ可能性があるにもかかわらず、整備の際に機械の運転を止めさせなかった疑いがあるという。
(ブログ者コメント)
協力会社作業員の事故で、発注側の責任が問われた事例だ。
詳細は不明だが、請負作業とは違い、業務委託した作業員の安全確保は発注側の責任だと判断されたからかもしれない。
三条労基署は20日、燕市の金属加工会社の工場でプレスの機械に安全装置を取り付けていなかったため従業員が指にけがをしたとして、労安法違反の疑いでこの会社と62歳の社長を書類送検した。
同署によると、燕市の金属加工会社「H工業所」で、ことし3月、金属に穴を開ける作業をしていた50代の従業員の女性がプレスの機械に指を挟み、右手の3本の指に大けがをしたという。
調べたところ、この工場では、機械に指が入らないようにする囲いなどの安全装置をつけていなかったことがわかった。
この工場ではおととしも、同じように安全装置のついていないプレス機械を使っていた50代の女性従業員が指を大けがする事故があり、同署が会社に指導をしていたという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/niigata/1035974201.html
22日午後5時50分ごろ、出雲市のN鋳造で、作業員の男性(23)が、コンベアの下の床に倒れているのが見つかった。
男性は、同日午後7時27分に搬送先の病院で死亡が確認された。死因は外傷性ショック死だった。
警察は、業務上過失致死を視野に捜査を進めていく方針。
同社は、自動車エンジン部品などを製造する鋳物製造会社。
事故は、同日午後4時半ごろ、工場内の鋳物を水平搬送する振動コンベア(長さ4.5m、幅0.7m)とその鋳物を二階へと上げる上昇コンベア(長さ13m、幅0.6m)の乗り移り付近で発生したと見られる。
午後5時50分ごろ、終業点検を行う作業員が、仰向きで倒れている男性を発見、119番通報した。
事故当時、工場内には20人の作業員がいたが、事故には気付かなかった。
男性は、午後4時20分に同コンベアの電源を落とす役割だった。
警察によると、男性の着衣の上半身が破れており、二つのコンベアの間に腹部と胸がはさまれたと見ている。
出典URL
http://www.shimanenichinichi.co.jp/kiji/show/22257
(2012年7月18日 修正1 ;追記)
2012年7月12日18時48分にNHK松江から、また7月13日付で島根日日新聞から、コンベアに非常停止装置がなかったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
出雲労基署は12日、ベルトコンベアに法律で定められた非常停止装置が設置されていなかったとして、この会社と48歳の部長を労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、N鋳造と安全管理などを担当する48歳の部長。
同署によると、作業員が立ち入って、体が巻き込まれるおそれのあるベルトコンベアには非常停止装置の設置が法律で定められているが、このベルトコンベアには設置されておらず、労安法違反の疑いがもたれている。
※労安法第二十条の「危険を防止するための措置」義務と、「身体の一部が巻き込まれる危険があり 得るベルトコンベヤには、非常停止装置の設置をそななければならない」と定められる同法百五十一条の違反容疑
調べに対して、部長は「このベルトコンベアはふだんは無人で動かしていて、点検する場合を除いては作業員がほとんど立ち入ることがなく、非常停止装置を設置しなかった」と話し、容疑を認めているという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/matsue/4033511901.html
http://www.shimanenichinichi.co.jp/kiji/show/22962
(ブログ者コメント)
□どのような状況だったかは不明だが、書類送検されたところをみると、引き綱式などの非常停止装置を設置していれば、助かった可能性があったのかもしれない。
□「ふだんは・・・作業員がほとんど立ち入ることがなく・・・」という件、他の事故でも、しばしば耳にする言葉だが、希望的観測をもとに安全管理をおろそかにしてはいけない。
これは、そういった教訓を教えてくれた事例だ。
1日午前9時40分ごろ、宮崎市大島町の集鉄作業場で、作業員の男性(55)がショベルカーと鉄くずの間に挟まれて死亡した。
警察によると、高さ3~4mの鉄くずの山とショベルの間を通ろうとしたところ、作業の反動で動いていたショベルに上半身を挟まれたとみられる。
(2012年6月9日 修正1 ;追記)
2012年5月2日付の宮崎日日新聞紙面に、当時の若干詳しい状況が、下記趣旨で掲載されていた。
警察によると、現場では運ばれてきた鉄を細かく裁断し、鉄くずをショベルカーで積み上げる作業をしていた。
男性は、裁断機の清掃作業中、ショベルカーの後部と鉄くずの山に挟まれた。
(2012年8月10日 修正2 ;追記)
2012年8月8日15時42分にYAHOOニュース(毎日新聞)から、安全通路がなかったためショベルカーではなくクレーンと鉄くずの間を通っていて挟まれたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
宮崎市の産業廃棄物処理場で5月、男性社員(当時55歳)が鉄くずとクレーンの車体に挟まれ死亡した事故で、宮崎労基署は7日、同市の金属回収販売業、F金属商会と代表取締役の男性(53)を労安法(事業者の講ずべき措置等)違反容疑で書類送検した。
容疑は5月1日、処理場内に労働者が安全に通行するための通路を設けなかったとしている。
同署によると、場内は集積した鉄くずが積み重なっていたため、移動するのにクレーンの近くを通らざるを得ない状況だったという。
男性社員は、鉄くず選別作業中のクレーンの後方を通り抜けようとして挟まれたという。
出典URL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120808-00000171-mailo-l45
四日市労基署は7日、タイヤ製造会社「東洋ゴム工業」と同社桑名工場製造課長(42)を労安法違反容疑で書類送検した。
同署によると、昨年11月13日午後9時50分ごろ、同工場内で、タイヤの部材を別の機械に移す産業用ロボットの可動範囲内で調整作業中だった従業員の男性(当時18)が、動き出したロボットに挟まれて死亡した。
同社と課長は、作業させる際、ロボットの電源を切って危険を防止する措置を取らなかった疑いがある。
(ブログ者コメント)
「措置を取らせなかった」ではなく、「措置を取らなかった」という容疑。
課長が調整作業を指揮していたのだろうか?
(2013年4月12日 修正1 ;追記)
2013年4月11日付の無記名さんコメントが正だとすれば、たとえば「トラブル措置時は元電源を切って行うよう指導する」など、本来、取るべき措置を取っていなかった、という疑いかもしれない。
14日午後1時40分ごろ、川口市のJ製鋼所で社員の男性(43)が鋼鉄棒を結束する機械を点検中、機械の中で上半身を挟まれた。
男性は病院に運ばれたが、出血性ショックで間もなく死亡した。
警察によると、同僚と作業中、機械が作動しなくなったため、機械の下に潜って点検したところ、再び動き出したという。
警察が事故原因を調べている。
(ブログ者コメント)
同じ14日に、同じような事故が発生していた。
この事故も、元電源を切らずに点検したことが原因ではないだろうか?
ちょっとの間だけだからという、心の隙があったのかもしれない。
(2012年1月31日 修正1 ;追記)
2012年1月16日付の埼玉新聞紙面に、より詳しい記事が下記趣旨で掲載されていた。
鋼鉄棒を束ねる機械の作業をしていた男性が、シャフトと鉄柱の間に右半身を挟まれ、搬送先の病院で出血性ショックで死亡した。
警察によると、男性は鋼鉄棒30本を一つに束ねる「トラバーサ」と呼ばれる機械を操作していた。
作動が停止したため、機械の下に入って点検していたところ、再び動き出し、シャフト部分と鉄柱部分に挟まれた。
同製鋼所のマニュアルには、機械を点検する時は電源を切ることと定められているが、男性は電源を切っていなかったという。
事故当時、同製鋼所内には男性の他に4人が作業しており、異変に気付いて119番通報した。
2011年12月31日付の毎日新聞青森版と2012年1月3日付の東奥日報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
30日午前4時半ごろ、青森市の市道で、女性新聞配達員(37)が、バックしてきた除排雪作業中のショベルローダーに轢かれた。
女性は頭などにけがを負い、間もなく死亡した。
警察は運転手の男性(55)を自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕した。
女性は徒歩で新聞配達中だったという。
除排雪を委託した青森市の市長は同日会見を開き陳謝、委託業者99社に事故防止の徹底を指示した。
市は除排雪事業実施計画で、業者の順守事項として「作業区間の両端路上に『除排雪作業中』の標識板を設置し、通行止めを行い(除排雪を)実施する」と定めているが、この業者は作業中、標識板の設置を怠り、付近を通行止めにしていなかったという。
そのほか、市と業者の除雪委託契約では「作業中は安全確認のため誘導員を配置する」と申し合わせているが、具体的な人数や配置位置は、業者に一任されており、今回の事故では、除雪車周辺に車が入らないよう2人の作業員を配置したが、除雪車周囲に作業員はいなかった。
出典URL■■■
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4日午後7時55分ごろ、大館市の廃棄物処理施設「Eシステム秋田」の焼却工場で、同社社員の男性(26)がベルトコンベヤーと鉄骨の支柱の間に頭部を挟まれ、病院に搬送されたが約45分後に死亡が確認された。
警察によると、男性は午後7時45分ごろから、同僚と2人で焼却灰を運ぶベルトコンベヤー周辺の清掃作業をしていた。
一緒に作業をしていた同僚が頭部を巻き込まれた状態の男性を発見、119番した。
警察が詳しい原因を調べている。
出典URL■■■
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(2012年3月27日 修正1 ;追記)
2012年3月22日付で毎日新聞秋田版と朝日新聞秋田全県版(聞蔵)から、取締役らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大館労基署は21日、同社と同社取締役の男性(53)を労安法違反の疑いで書類送検した。
送検容疑は昨年11月4日、非常停止装置を設置せずに焼却灰を運ぶコンベヤー付近で社員に作業をさせたとしている。
出典URL
http://mainichi.jp/area/akita/archive/news/2012/03/22/20120322ddlk05040027000c.html
2011年10月21日付で、朝日新聞静岡版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
島田労基署は20日、牧之原市の機械部品など製造「Mパーテック」と同社の「本社・相良工場」男性部長(58)を労安法違反の疑いで書類送検したと発表した。
同署によると、同工場では4月1日午後7時半ごろ、自動車部品を製造していた男性作業員(27)が鋳造機械の金型に頭を挟まれ、骨を砕かれて死亡した。
同社と部長は、作業員と機械の間を戸で遮るなど、同法が定めた安全措置を講じていなかった疑いがある。
(2013年4月17日 修正1 ;追記)
2011年4月17日付で事故当時の状況を伝える記事を掲載していたので、ここに纏めた。
(2011年4月12日 旧ブログ掲載記事)
1日午後7時55分ごろ、牧之原市の自動車部品メーカー「Mパーテック」の本社工場内で、男性従業員(27)が自動車部品を製造するための金型機械に頭を挟まれ、間もなく死亡した。
出典URL
また、2013年4月12日付で朝日新聞静岡版(聞蔵)から、業務上過失致死容疑でも書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
牧の原署が、元工場長の男性(59)を業務上過失致死の疑いで書類送検していたことが11日、分かった、遺族と弁護士が会見して明らかにした。
弁護士によると、同署は、人が近づくと機械が自動停止するような安全装置を設置すべきだと判断したという。
(ブログ者コメント)
労基が「労安法で定めた安全措置を講じていなかった」としている点と、警察が「人が近づくと自動停止するような安全装置を設置すべきだった」としている点、両者、具体的にどういうことか不明だが、整合性はとれているのだろうか?
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。