2021年7月17日付で毎日新聞東京版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
京都市伏見区の「京都アニメーション」で起きた放火殺人事件から18日で2年。
事件で規制が強化されたガソリン販売を巡り、各地の消防機関がインターネットでの販売業者について把握しきれていない実態が判明した。
総務省消防庁はガソリンスタンド(GS)での販売と同様に購入者の身元確認などを求めているが、多くの業者が小規模とみられ、定期点検の対象になっていない。
専門家は「ネット販売が抜け穴になっている」と警鐘を鳴らす。
殺人罪などで起訴された青葉被告(43)は7月18日の事件直前、GSに携行缶を持参して「発電機に使う」と偽り、ガソリン計40リットルを購入したことが明らかになっている。
消防庁は2020年2月、GSでガソリンを容器で販売する際、購入者の身元や使用目的を記録するよう業者に義務付けた。
同庁は翌月、業界団体の要望を受け、ネット販売業者についても把握するよう、各地の消防機関に通知。
業者がおおむね10リットル以上を販売する場合、GSと同様に購入者の身元を記録・保管させるよう求めた。
しかし、各地の消防機関からは、把握の難しさを指摘する声が上がる。
背景には、ネット販売業者が法規制や定期点検から漏れやすい現状がある。
経済産業省によると、一定量以上のガソリンを容器入りで販売するホームセンターやGSは、石油備蓄法などに基づき、同省への届け出が必要になる。
だが、ネット販売業者の多くは対象外で、経営実態が分からず、規制の枠から外れている。
消防法でも、一定量以上のガソリンを取り扱うGSなどの施設が定期点検の対象となるが、小規模なネット業者は対象外となることが多いという。
実際、災害時の備蓄用などとして缶入りのガソリンをネット販売する神奈川県の業者は製造元が他県にあり、「自社に消防から指導が入ったことはない」と説明。
まとめて10リットル以上を販売することもあるが、購入者に使用目的などを聞くこともないという。
静岡市消防局の担当者は、「小さな事業所をしらみつぶしに調べるわけにもいかず、通報などがない限り、把握は難しい」と打ち明ける。
大阪市消防局は、「立ち入り検査をした施設でガソリンが確認されれば指導できるが、検査の対象外だと難しい」のが実情という。
https://mainichi.jp/articles/20210717/ddm/041/040/077000c
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。