本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。 それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。 本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。 一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。 (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2011年9月1日20時46分に、NHK長野から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1日午前9時すぎ、塩尻市にある市営住宅の建設現場で、ワイヤーでつり上げられていた重さおよそ4.5トンのモーターが3mほどの高さから突然、落下した。
この事故で、近くで作業していた会社員(58歳)がモーターの下敷きになり、胸などを強く打ってまもなく死亡した。
警察によると、当時、現場ではつり上げたモーターを地面にくいを打ち込む機械に取りつける作業が行われていたという。
警察では、モーターが落下した原因とともに、現場の安全管理に問題がなかったかを詳しく調べている。
出典URL■■■
(NHKの記事は、1日か2日でアクセスできなくなりますので、御承知おきください)
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2011年8月30日16時16分に、msn産経ニュースから下記趣旨の記事がネット配信されていた。
30日午後1時40分ごろ、荒川区町屋のビルで、塗装工事のために組まれていた4階部分の足場から、鉄パイプ1本が落下し、近くの路上を歩いていた小学生の男児2人の足に当たった。男児らはいずれも軽傷。
警察は、工事を行っていた塗装会社が十分に安全を確保する義務を怠っていた可能性もあるとみて、業務上過失傷害の疑いで調べている。
警察によると、鉄パイプは長さ約30cm、直径約4cm。塗装作業は終わっており、足場を解体している途中だった。
出典URL■■■
2011年8月20日付で、朝日新聞富山版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
魚津労基署は、19日、入善町の土木会社「S組」と同社現場担当役員(40)を労安法違反容疑で書類送検したと発表した。送検されたのは、他に同社の現場代理人(35)。
発表によると、今年6月22日、下水道工事のため自社の資材置き場で移動式クレーンを用いた際、荷の落下防止策などを講じず、また、無資格の労働者にクレーンを運転させた疑い。
(ブログ者コメント)
事故当時の報道が、別ブログに以下の趣旨で紹介されていた。(文体から考えるとテレビ報道)
入善町の資材置き場で22日午後、69歳の男性作業員が重さ1トンの鉄板の下敷きになり、死亡した。
警察によると、S組の資材置き場で22日午後3時40分ごろ、重さおよそ1トンの鉄板が作業中に落下して倒れ、男性が下敷きになり、運ばれた病院で死亡が確認された。
男性は、もう1人の作業員と2人で、資材置き場に長さ3m、幅1.5m、重さおよそ1トンの鉄板をクレーンで運び入れていたところ、鉄板を吊っていたクレーンの金具が何らかの原因ではずれ、鉄板が落下したという。
2011年8月6日9時48分に、読売新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
5日午前9時50分頃、岡崎市の国道1号の側道の側溝で工事をしていた作業員(68)の頭を落下してきた縁石が直撃。意識不明の重体となり、6日朝、搬送先の病院で外傷性ショックのため死亡した。
警察によると、深さ約1m50cmの側溝に入って下水管を埋める工事をしていた。 縁石は縦20cm、横2m80cm、高さ40cmで、重さ約500kg。被災者はヘルメットを着けていた。 警察は縁石が落下した原因を調べている。
出典URL■■■
5日午前9時50分頃、岡崎市の国道1号の側道の側溝で工事をしていた作業員(68)の頭を落下してきた縁石が直撃。意識不明の重体となり、6日朝、搬送先の病院で外傷性ショックのため死亡した。
警察によると、深さ約1m50cmの側溝に入って下水管を埋める工事をしていた。 縁石は縦20cm、横2m80cm、高さ40cmで、重さ約500kg。被災者はヘルメットを着けていた。 警察は縁石が落下した原因を調べている。
出典URL■■■
2011年8月5日19時8分に、NHK静岡から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年1月、伊東市の建設現場で重機でつり上げられていた電柱が落下し男性作業員が頭を打って死亡した事故で、三島労基署は適切な作業手順の指示を怠っていたとして工事を請け負っていた会社と現場監督を労安法違反の疑いで書類送検した。
この事故は去年1月、伊東市のビルの建設現場で、油圧ショベルを使って電柱をつり上げていたところ重さ880kgの電柱が落下したもので、当時54歳の作業員の男性が頭を打って死亡した。
同署の調べによると、この油圧ショベルはアームの先にフックを取り付けてクレーンとしても使えるようになっていて、事故が起きた当時、この機能を使って電柱をつり上げていたという。
しかし、クレーンとして使う場合には安全のためにスイッチを切り替えてアームの動きを遅くする必要があるのに、その手順をショベルを操作する作業員に指示していなかったということで、工事を請け負っていた建設会社とこの会社に勤める現場監督の65歳の男を労安法違反の疑いで書類送検した。
(ブログ者コメント)
他ブログによれば、当時は電柱設置工事中で、重機に固定していた金属製ワイヤーが、何らかの理由で外れたらしい。
作業は3人で行っていて、被災者はヘルメットを被っていたとのこと。
去年1月、伊東市の建設現場で重機でつり上げられていた電柱が落下し男性作業員が頭を打って死亡した事故で、三島労基署は適切な作業手順の指示を怠っていたとして工事を請け負っていた会社と現場監督を労安法違反の疑いで書類送検した。
この事故は去年1月、伊東市のビルの建設現場で、油圧ショベルを使って電柱をつり上げていたところ重さ880kgの電柱が落下したもので、当時54歳の作業員の男性が頭を打って死亡した。
同署の調べによると、この油圧ショベルはアームの先にフックを取り付けてクレーンとしても使えるようになっていて、事故が起きた当時、この機能を使って電柱をつり上げていたという。
しかし、クレーンとして使う場合には安全のためにスイッチを切り替えてアームの動きを遅くする必要があるのに、その手順をショベルを操作する作業員に指示していなかったということで、工事を請け負っていた建設会社とこの会社に勤める現場監督の65歳の男を労安法違反の疑いで書類送検した。
(ブログ者コメント)
他ブログによれば、当時は電柱設置工事中で、重機に固定していた金属製ワイヤーが、何らかの理由で外れたらしい。
作業は3人で行っていて、被災者はヘルメットを被っていたとのこと。
2011年7月19日付の朝日新聞香川版(聞蔵)ならびに四国新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
18日午後1時40分ごろ、高松市の造船会社「Sドック」で、レール上を移動するクレーンをリモコンで操作して鉄板を移動していた同社社員(58)が、クレーンから落下した約300kgの鉄板2枚の下敷きになり、頭を強く打って死亡した。
警察は、鉄板のバランスが崩れた原因を調べている。
出典URL■■■
18日午後1時40分ごろ、高松市の造船会社「Sドック」で、レール上を移動するクレーンをリモコンで操作して鉄板を移動していた同社社員(58)が、クレーンから落下した約300kgの鉄板2枚の下敷きになり、頭を強く打って死亡した。
警察は、鉄板のバランスが崩れた原因を調べている。
出典URL■■■
2011年6月18日2時46分 msn産経ニュース京都から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
資格を持たない従業員にクレーンを操縦させたとして、京都下労基署は、17日、労安法違反容疑で、同市のS鉄工所と社長(45)を書類送検した。
容疑は、昨年9月29日に同社工場で、クレーンなどに荷重1トン以上の物を掛け外しする「玉掛け技能」の資格を持たない従業員(47)に同作業をさせたというもの。
同労基署によると、従業員は、作業中、落下した鉄板があたり、左手親指骨折の重傷を負った。
容疑は、昨年9月29日に同社工場で、クレーンなどに荷重1トン以上の物を掛け外しする「玉掛け技能」の資格を持たない従業員(47)に同作業をさせたというもの。
同労基署によると、従業員は、作業中、落下した鉄板があたり、左手親指骨折の重傷を負った。
2011年6月11日2時30分に、msn産経ニュース広島から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
10日午前6時半ごろ、呉市のS鉄工工場で、トラックから積み荷の鉄板などを降ろす作業中、荷台から長さ約9mの鉄管(約1.8トン)が落下し、作業をしていた運転手(50)が下敷きになり死亡した。
警察で事故原因を調べている
警察で事故原因を調べている
2011年5月26日15時16分に、msn産経ニュース静岡から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
25日午後2時10分ごろ、静岡県島田市の「R材木店」の材木置き場で、男性が材木の下敷きになっていると通行人が119番通報した。男性は病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。
警察の調べでは、死亡したのは近くに住むアルバイト作業員(69)。材木をトラックから降ろす際、長さ4.3mの材木が何らかの原因で誤って落下し、腹部に当たり死亡したとみられる。
被災者は定年前から同社に勤務するベテラン作業員で、事故当時も含め、これまでほぼ1人で作業していたという。
2011年5月13日21時6分に、朝日新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
JR鹿児島中央駅の拡張工事現場で2009年11月20日に起きた天井落下事故で、警察などは、13日、天井板を落下させ女性2人に重傷を負わせたとして、現場責任者(49)ら4人を業務上過失傷害容疑で書類送検した。
他に書類送検されたのは、下請け会社役員(45)と現場で実際に作業していた同社社員2人。4人は「申し訳なかった」と容疑を認めているという。
送検容疑は、危険防止の注意を怠り、仮設通路の天井裏で作業中に天井板を落下させ、通行中の63歳女性と49歳女性の骨を折るなどの重傷を負わせた疑い。
他に書類送検されたのは、下請け会社役員(45)と現場で実際に作業していた同社社員2人。4人は「申し訳なかった」と容疑を認めているという。
送検容疑は、危険防止の注意を怠り、仮設通路の天井裏で作業中に天井板を落下させ、通行中の63歳女性と49歳女性の骨を折るなどの重傷を負わせた疑い。
(ブログ者コメント)
事故の経緯について、朝日新聞「聞蔵」で調べた結果を下記する。
11月20日(夕刊)
午前9時25分ごろ、駅西口で仮設通路の天井の石膏ボードが落下し、下を歩いていた女性2人が下敷きになった。天井で作業中の男性も落ちたが、けがはなかった。
警察によると、天井までの高さは2.7m。長さ約6m、幅約3mの範囲にわたり、ボード15枚が崩れ落ちたという。ボードは1枚が縦180cm、横60cm、重さ約180kg。
11月21日(夕刊)
ボードや足場の金属部材を含めた落下物の総重量は約650kg。一歩間違えば大惨事になる可能性もあった。落下現場は、2011年春の九州新幹線全線開通に向け、増床工事中だった。
JR九州などによると、落下したボードは2枚重ね。その上に金属製下地材があり、作業員が乗る足場板を置いていた。これらが金属棒で約2m上の梁から吊るされていた。金属棒は落下せずに残っていたという。
当日、作業は9時ごろから始まり、作業員2人が足場板に乗り、増床部分と既存部分の隙間を埋める作業をしていた。足場の上での作業は、この日が初日だったという。
12月2日(夕刊)
天井裏に渡した木製の足場板が作業員の重さで撓み、天井に負荷がかかってボードなどが落下した疑いがあることが、2日、わかった。
警察は、足場板の設置が不適切だったことが事故原因とみて、業務上過失傷害の疑いで作業員らから事情を聴いている。
警察によると、足場板は長さ3.5m、幅21cm、厚さ3.5cmで、幅3.4mの仮設通路上部の両端にひっかけるように天井に置かれていた。足場板上では、最大2人の作業員が同時に作業していたという。
落下したボードが接合されていた鉄骨と足場板の間は約1cm。作業員の重みでしなった足場板が鉄骨と接触し、重みで鉄骨が外れた可能性があるという。
鉄骨は梁から吊るした金属棒で固定されていた。天井部分に人が乗ることは、作業工程上、想定されていなかったという。
(2011年3月2日 旧ブログ掲載記事)
3月2日付の千葉日報紙面に下記趣旨の記事が掲載されていた。またmsn産経ニュース千葉からも同趣旨の記事がネット配信されていた。
銚子労基署は、1日、労安法違反の疑いで、銚子市の船舶用エンジン修理会社「宮内エンジンサービス工業」と、同社社長を書類送検した。
容疑は、昨年5月、顧客の倉庫で納品作業中、天井に設置された天井クレーンで、許容重量を超える6.4トンの船舶用エンジンを吊り上げたまま、クレーンの運転位置から離れた疑い。
労基署によると、ワイヤーがクレーン本体から抜け落ちてエンジンが落下。補助作業のため下で待機していた同社の社員(33)が下敷きとなって死亡。別の同社社員(35)も肋骨骨折などの重傷を負った。
社長は、トラックの位置を調整するため、運転位置から離れたという。
容疑は、昨年5月、顧客の倉庫で納品作業中、天井に設置された天井クレーンで、許容重量を超える6.4トンの船舶用エンジンを吊り上げたまま、クレーンの運転位置から離れた疑い。
労基署によると、ワイヤーがクレーン本体から抜け落ちてエンジンが落下。補助作業のため下で待機していた同社の社員(33)が下敷きとなって死亡。別の同社社員(35)も肋骨骨折などの重傷を負った。
社長は、トラックの位置を調整するため、運転位置から離れたという。
(ブログ者コメント)
□吊り荷を所定の位置に誘導するために下で待機していたのだろうが、真下にいたのだろうか?それとも斜め下にいたのだろうか?
□容疑の件だが、クレーン等安全規則の第二章第二節に、以下の規定がある。第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000034.html
□容疑の件だが、クレーン等安全規則の第二章第二節に、以下の規定がある。第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000034.html
(2011年2月12日 旧ブログ掲載記事)
2011年2月11日22時23分にmsn産経ニュース神奈川から、同日18時6分に共同通信から、また同日付で神奈川新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
11日午前11時40分ごろ、横浜市の東芝京浜事業所で、火力発電所で使用される蒸気タービンの部品の梱包作業中、クレーンで吊り上げていた部品が落下。下請け会社社員(33)が下敷きになって左胸を強く打ち、病院に搬送後に死亡した。
警察によると、落下した部品は金属製でドーナツ型をしており、重さ約4.8トン、直径約2.84m。被災者は、部品を作業台に乗せようと、リモコンでクレーンの操作をしていたという。現場には他に作業員2人がいたが、けがはなかった。
警察は、何らかの理由で部品のバランスが崩れて落下したとみて、詳しい事故原因を調べている。
警察によると、落下した部品は金属製でドーナツ型をしており、重さ約4.8トン、直径約2.84m。被災者は、部品を作業台に乗せようと、リモコンでクレーンの操作をしていたという。現場には他に作業員2人がいたが、けがはなかった。
警察は、何らかの理由で部品のバランスが崩れて落下したとみて、詳しい事故原因を調べている。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110211/kng11021122420010-n1.htm
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201102110049.html
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1102110028/
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201102110049.html
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1102110028/
(2011年2月8日 旧ブログ掲載記事)
2011年2月8日1時58分に、msn産経ニュース福井から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
7日午前10時40分ごろ、関西電力高浜原発1号機のタービン建屋で、点検に使用した機材(全長1.7m、330kg)を点検用足場から1階フロアに降ろす作業中、機材をつり下げていたワイヤーのうち1つが外れ、落下した機材が作業員(49)に当たった。右足を骨折する重傷。
警察で事故原因を調べている。
警察で事故原因を調べている。
(2011年2月24日 修正1; 追記)
2011年2月8日付の福井新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
作業員に建設機械(高さ約1.7m、直径約0.56m、重さ約333kg)が当たり、右足首を折るなどの重傷。被災者は関電の協力会社社員。同僚2人と工作機械を高さ約2.2mの足場から1階へ移す作業をしていたが、機械を吊った3本のチェーンのうち2本が外れ、機械が倒れかかるように当たったらしい。チェーンは、機械に掛けてあったワイヤーにフックで取り付けてあったが、何らかの原因で外れたという。
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。