2020年7月6日13時35分に朝日新聞から、下記趣旨の記事が写真付きでネット配信されていた。
6日午前9時10分ごろ、大阪市港区弁天6丁目の弁天埠頭(ふとう)に停泊中の船内で、清掃作業中に3人が倒れたと同僚から119番通報があった。
駆けつけた救急隊員が船内のタンク内から男性3人を救出したが、搬送先の病院で全員の死亡が確認された。
大阪府警が原因を調べている。
港署などによると、死亡した3人のうち1人がタンク内部に下りる途中に転落し、2人は様子を見に内部に入った後、倒れたとみられる。
タンク内は酸素が薄い状態だったという。
船内では午前8時ごろから、死亡した3人を含む6人がタンク内にたまった水をポンプで抜く作業をしていた。
船は砂利などを運ぶ運搬船という。
https://www.asahi.com/articles/ASN764643N76PTIL00F.html
7月6日17時20分にNHK関西からは、タンクの水面近くでは酸素濃度2%だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
6日午前9時すぎ、大阪・港区弁天の大阪港に停泊していた長さ60メートル、幅14メートルの砂利運搬船で、作業員が倒れたと消防に通報がありました。
消防が深さ数メートルの船内のタンクから救助しましたが、いずれも搬送先の病院で死亡が確認されました。
警察によりますと、午前8時ごろから6人の作業員で、タンクにたまった水をポンプで抜く作業をしていましたが、中に入った1人が倒れ、様子を見に行った2人も次々に倒れたということです。
消防や警察によりますと、現場で有毒ガスの発生は確認されませんでしたが、タンク内の水面に近いところでは、通常は20%ほどの酸素濃度が2%しかなかったということです。
警察は酸欠になった可能性もあるとみて、詳しい状況を調べています。
【タンクとは】。
造船会社などで作る日本作業船協会によりますと、砂利の運搬船などは浮力を得るため、船体の内部を鉄の板で仕切って、複数の空間=タンクを作っているということです。
タンクはふだん密閉された状態で、鉄の板が酸化して酸素濃度が低くなりやすいため、中に入る際には、濃度を測定したうえで換気する必要があるということです。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200706/2000031847.html
7月6日14時40分にYAHOOニュース(mBS NEWS)からは、確認しに行った同僚が3人が倒れているのを発見したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察や消防によりますと、男性作業員3人が深さ4mのタンク内で倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。
3人は6日朝からタンク内でポンプを使って中の水を外に汲み出す作業をしていましたが、あがってこないことから同僚が確認に向かい、発見したということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7b09b04425852c2211754ec999c26aaeacd9f2f
7月6日18時20分に日本経済新聞からは、最初の1人は誤って落下したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
作業員の1人がタンク内に誤って落下し、2人が順番に助けに行ったという。
3人ともタンク内で発見された。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61194080W0A700C2AC8000/
7月6日19時18分に毎日新聞からは、最初の1人は様子見にタンク内に入ったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1人が様子を見るためにタンク内に入ったが出てこず、後から入った2人も次々に倒れたという。
https://mainichi.jp/articles/20200706/k00/00m/040/185000c
(2020年11月11日 修正1 ;追記)
2020年11月10日15時2分にNHK関西からは、鉄板が錆びて酸欠状態になっていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)
大阪西労働基準監督署などによりますと、タンク内の鉄板がさびて酸素濃度が大幅に低下していましたが、作業員は酸素濃度の測定や換気などを行わず、中に入ったということです。
タンクの水抜きはポンプを使って行うことができ、中に入る必要はなかったということで、労働基準監督署は潮マリンが、酸欠で危険な場所への立ち入りを禁止したり、危険な場所に表示を出したりといった事故防止のための措置を怠ったとして、10日、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201110/2000037085.html
(2022年3月26日 修正2 ;追記)
2022年3月24日10時19分にNHK関西からは、タンクは3年間、蓋が閉められたままだったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国の運輸安全委員会は調査報告書を公表しました。
それによりますと、船のバランスを取るための鉄製のタンクの内部が腐食でさびていて、酸素濃度が低い状態だったにもかかわらず、作業員の1人が認識しないまま修理のため内部に入った可能性があるということです。
作業員ははしごを使って外に出ようとしましたが、登り切る前に落下し、助けようとした別の2人の作業員もタンク内で倒れ、窒息した可能性があるとしています。
タンクはおよそ3年間、ふたが閉められたままで、酸素濃度が6%以下になると人間は瞬時に倒れるとされる中、事故直後のタンク内の濃度は2.8%と、大きく下回っていたということです。
運輸安全委員会は、再発防止策として、酸素濃度が低い危険がある場所では、十分に換気して濃度を計測するなど安全を確認することを指摘しました。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220324/2000059257.html
2020年7月5日9時31分にYAHOOニュース(弁護士ドットコム)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
コロナがきっかけで、ワークスタイルや生活習慣を見直した人は多いだろう。
その影響だろうか、東京都心では自転車通勤に関心をもつ人が増えているようだ。
都内の会社員男性(通信・40代)は、満員電車での感染リスクを抑えるため、自宅(品川区)から会社(港区)まで自転車通勤を始めた。
男性は、「自転車のほうが若干、通勤時間を短くすることができました。電車の遅延がない分、自転車のほうが時間も読みやすいですし、いいですね」と話す。
しかし、気になるのは、男性の会社の就業規則で「自転車通勤は禁止」とされていることだ。
男性は、「以前から自転車通勤をしている社員は多いですし、黙認されている状況だと思います」と考えているが、万一の際に労災の対象となるかどうか気になっている。
男性は自転車のシェアサービスを利用中だ。
就業規則で禁じられている自転車通勤をし、事故にあった場合、労災は認められるのだろうか。
仲田誠一弁護士に聞いた。
【労災認定は?】
Q.そもそも就業規則で自転車通勤を禁止することはできます
か
A.企業が就業規則で自転車通勤を禁止することは可能です。
施設管理面や安全面の要請から合理性が認められ得ます。
Q.禁止されている場合、事故になっても労災は認められないのでしょうか
A.いいえ、就業規則の定めは、労働基準監督署が行う労災判断には関係がありません。
質問のケースでは、労災認定される可能性が高いです。
労基署が、
(1)住居と就業場所間の往復である
(2)「合理的な経路および方法」である
と判断すれば、通勤災害として認定されます(経路を逸脱または中断した場合には認定が否定され得る点は注意)。
Q.安心する人は多そうですね
A.ただ、仮に労災が認められても、会社による就業規則違反を理由とする懲戒処分の可能性は残ります。
また、自転車通勤をしていたのにもかかわらず、電車代など不正に通勤手当を申請していたケースでは、処分のほか、不正受給分の返還請求もなされるでしょう。
悪質であれば詐欺罪での告訴もあり得ます。
Q.このほか、自転車通勤について注意点があれば教えてください
A.自転車は加害者ともなります。
「走る凶器」だと自覚し、交通規則を守り安全に運転してください。
賠償金高額化傾向は顕著ですし、重い刑事罰もあり得ます。
少なくとも1億円以上の賠償責任保険の加入が必要です(シェアサービスでは予め付保されているかもしれません)。
火災保険などの他保険の特約付保でも大丈夫です。
【取材協力弁護士】 仲田 誠一(なかた・せいいち)弁護士
銀行勤務を経て、弁護士登録。
破産・民事再生案件、相続、企業法務、M&Aなど幅広い案件に携わる。
ほかに、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)、広島大学大学院客員准教授(税法、2015年度から各前期)、広島市消費生活紛争調停委員会委員など。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7908261f05f66631c2b1988a350dfe99f2d3e3c3
2020年6月19日に掲載した元記事がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。
第1報は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10771/
(2020年7月12日 修正2 ;追記)
2020年7月5日5時1分にYAHOOニュース(東洋経済ONLINE)から、下記趣旨の詳細な解説記事がネット配信されていた。
最初の陥没が起きた6月12日は現場から約40m先(新横浜寄り)を掘削しており、陥没現場付近を掘削したのは6日前の6日だった。
2度目の陥没現場は300mほど手前で、シールドマシンが通過したのは約2カ月前の4月30日だったという。
トンネルの土かぶり(地表面からトンネル上までの深さ)は、最初の陥没現場付近が約18m、2度目の現場付近が約19m。
新横浜トンネルは深さが50m以上の区間もあるが、陥没現場付近はすでに地下にある首都高速道路横浜環状北線の上をまたぐため、同トンネルの中では比較的浅い場所を通っている。
【発生前に数mmの変位】
同機構によると、工事中は地表面の測定を毎日行っており、12日の陥没現場付近では発生の3日前から数mmの「微少な変位」が見られたため、道路交通への影響を見極めるために、観測態勢を強化していた。
ただ、この地表面の変位は「シールドトンネルの掘進に伴う一般的なもの」(同機構)だったという。
30日の陥没現場付近では、事前に地表面の変位はなかった。
12日の陥没事故を受け、同機構は専門家らによる「新横浜トンネルに係る地盤変状検討委員会」を設置。
24日に最初の会合を開き、原因についての調査検討を行った。
会合に先立つ22日には、陥没箇所の仮復旧も完了した。
2回目の陥没はその矢先に起きた。
2つの現場はバス停1つ分ほどの距離しか離れておらず、新横浜駅や横浜アリーナにも近い通行量の多い場所だ。
立て続けに発生した陥没に、30日に現場付近を歩いていた男性は「2回も続くと、やっぱりちょっと怖い」と話した。
現時点ではトンネル工事と陥没の関連はわかっていないが、地域住民らが不安視するのは陥没事故の再発だ。
6月12日以降、新横浜トンネルの工事は中断しているが、陥没は2カ所ともすでに掘削が完了した場所の上で起きた。
鉄道・運輸機構は対策について「シールドトンネルの工事による地表面の陥没は通常は起こらないが、当面の対策として詳細な地質調査を行うとともに、地表面の監視を強化している」と説明する。
調査を踏まえて検討委員会で審議し、原因の解明を進める方針だ。
もう1つ懸念されるのは、トンネル工事の中断による相鉄・東急直通線の開業時期への影響だ。
同機構は、「今は(陥没の)原因究明を行っている段階で、現時点でお話しできることはない」とする。
同線は各区間で工事が進んでおり、今年2月には羽沢横浜国大駅―新横浜駅間の「羽沢トンネル」掘進が完了。
同機構のウェブサイトに掲載された「土木工事着手率」は100%だ。
新横浜駅の部分についても「地下の躯体の土木工事はおおむね完了している」という。
【過去に開業時期延期も】
ただ、相鉄・東急直通線は過去に開業予定時期を延期した経緯がある。
同機構などは2016年8月、開業時期を当初予定の2019年4月から2022年度下期に変更すると発表。
延期の理由は、用地取得の遅れや新綱島地区の地質が想定よりも軟弱だったことなどだった。
相鉄・東急直通線の環境影響評価書には「計画路線周辺にはN値(地盤の強度を表す指標の1つ)5以下を示す比較的軟らかい地盤を厚く確認できる地点もあり、特に新横浜駅及び綱島駅周辺で多く確認できます」との記述があり、綱島周辺とともに新横浜駅周辺の地盤の状況に言及している。
工事中断による影響だけでなく、詳細な調査によって新横浜トンネル付近でも新たに地質の問題などが見つかれば、開業に影響する可能性がないとは言い切れないだろう。
相次いで発生したトンネル工事の上の道路陥没。
予定通りの開業はもちろん、再発防止のためにも、工事との関連を含めた早急な原因の解明が重要だ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa63d00ece446ea960c8a6d0233b749f858ba842?page=1
(2020年7月25日 修正3 ;追記)
2020年7月24日21時40分にYAHOOニュース(神奈川新聞)からは、トンネル工事が原因だと結論づけられたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
原因を調べていた検討委員会は24日、地下で進められていたトンネル掘削工事の影響と結論付けた。
東京都内で開いた第3回会合後の会見で、龍岡文夫委員長(東京大学名誉教授)は「トンネル工事が陥没を誘発する空洞をつくったと考えられる」との見解を示した。
事故は6月12、30日に発生。
1回目は長さ約11メートル、幅約8メートル、2回目は約300メートル離れた場所で長さ約7メートル、幅約6メートルにわたり陥没した。
直下では2022年開業を目指す相鉄・東急直通線の新横浜トンネルの掘削工事が行われており、工事発注主の鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置した専門家らによる検討委が原因究明を進めていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/88b53bf09a60473673700f9cb4605aba35dd3b1e
2020年7月5日22時15分に神戸新聞から、下記趣旨の記事が写真付きでネット配信されていた。
5日午後4時15分ごろ、兵庫県たつの市神岡町沢田の皮革工場から出火。
鉄骨2階建て延べ約2500平方メートルのうち、2階のダクト周辺を焼いた。
けが人はなかった。
県警たつの署などによると、経営者の男性(60)らがダクトを清掃するため、工具で切削していたという。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202007/0013483913.shtml
(ブログ者コメント)
ダクト内にこびりついていた汚れを工具を使って切削除去していたということだろうか?
2020年7月5日16時30分にNHK静岡から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
5日午前1時半過ぎ、吉田町川尻にある日用品メーカー「Ⅼ社静岡第二工場」の敷地内にある倉庫で火が出たと警備会社から消防に通報がありました。
消防や警察によりますと、現場に駆けつけた静岡市消防局の吉田消防署の52歳の指揮隊員と45歳と38歳の救助隊員、それに牧之原警察署の警察官1人の男性あわせて4人が、様子を調べに中に入りましたが、いずれも連絡がとれなくなっているということです。
消防によりますと3人の隊員は、午前2時ごろに防火服や防火帽を身に着けて中に入りましたが、その後、煙が立ちこめて姿が見えなくなり、無線にも応答がない状態が続いているということです。
倉庫は、延べ床面積がおよそ7000平方メートルの2階建てで、スポンジや重曹などが保管されていて、消防はホースで水をかけながら4人を捜していますが、煙が出続けているうえ、中が高温になっていて、捜索が難航しています。
東京都内にあるⅬ社本社によりますと、火事があった工場では、ふだん、重曹などの原材料を袋詰めする作業を行っているということですが、当時は稼働しておらず、中に人はいなかったということです。
会社では、「自然発火するようなものは保管していないが、詳しい状況は調査中で、原因はまだ分からない」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20200705/3030007536.html
7月5日18時0分に産経新聞からは、4人は当初は燃え方が激しくなかったので中の様子を見に入ったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
火災は5日午前1時35分ごろに発生。
当初は燃え方が激しくなかったため、4人は中の様子を見に入ったが、同2時15分ごろから連絡が取れなくなっていた。
その後、濃い煙と高温のため、外部から入れない状態となったという。
この火事ではそのほか、消火活動中に吉田消防署の消防隊員2人が軽いやけどを負った。
また、近所の住民が消火活動中のホースによって転倒し、軽いけがをしたという。
https://www.sankei.com/affairs/news/200705/afr2007050024-n1.html
7月5日20時56分に読売新聞からは、4人が中に入った後、爆発が起きた、内部はシャッターで区切られていたため消火は難航したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
4人は警備会社からの通報を受け、午前2時頃に倉庫内に入ったが、15分ほど経過したところで連絡が取れなくなった。
当初は火が見えなかったが、その後、爆発音と共に大量の煙が出たといい、4人が巻き込まれたとみられるという。
倉庫は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積約7000平方メートル。
内部がシャッターで区切られており、放水が直接できなかったことなどから消火活動は難航、同日午後5時20分頃に鎮圧した。
Ⅼ社によると、倉庫には洗剤の材料となる重曹などを保管していたという。
2018年7月に原材料が周囲の熱で発火したとみられる火災があったが、現在は発火する可能性のあるものは置いていないという。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200705-OYT1T50046/
7月5日21時30分に産経新聞からは、4人は指揮隊員の判断で屋内に入ったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同日夜の市長記者会見に同席した市消防局幹部の説明によると、5日未明、消防隊員らが119番通報を受けて現場に到着した際、倉庫の入り口から出火や煙を確認できなかった。
このため、火の元を確認しようと、吉田消防署所属の指揮隊員の判断で屋内に入った。
その後、爆発に伴うとみられる黒煙が突然噴出し、消防隊員らは逃げ遅れたという。
市消防局側は倉庫火災の対応マニュアルに沿って訓練してきたといい、海野・市消防局長は倉庫内に入った判断について、現時点で「適正だった」と語った。
https://www.sankei.com/affairs/news/200705/afr2007050030-n1.html
7月6日6時46分に静岡新聞からは、4人とは爆発が起きた後も10分ほど無線でやりとりしていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
同日午後4時ごろ、建物2階で4人の遺体が発見された。
市消防局などによると、消防隊の到着時、建物は白煙が上がっている程度だった。
4人は火災の状況を確認するため建物内に入った。
午前2時5分すぎ、爆発音と爆風があり、大量の煙が発生。
4人は建物内に取り残された。
10分ほど無線でのやり取りがあった後、連絡が途絶えた。
火勢が爆発的に大きくなる「バックドラフト」または「フラッシュオーバー」という現象が起きた可能性があるという。
県警地域課は記者会見で、「火の確認はできなかったため、(工場内)で出火元の確認をしていた。急激に状況が変化したと思われる」と説明した。
5日午後5時半ごろに火勢はほぼ収まったが、午後9時現在も消火活動が続いている。
https://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/783137.html
7月7日19時14分にNHK静岡からは、倉庫内に入った当時の様子など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「Ⅼ社」は7日、静岡市内で会見を開き、謝罪しました。
会見で会長は、倉庫では、スポンジや重曹などの原材料を貯蔵していて、一部に工場が設けられ機械で粉洗剤の原料を調合し、袋詰めにする作業が行われ、火が出る9時間ほど前まで稼働していましたが、出火当時は人はいなかったと説明しました。
その後、火災報知器が作動して防火シャッターが下りて、工場と倉庫の部分が隔てられ、消防と警察は、倉庫の部分で活動していた時に巻き込まれたとみられるということです。
※以下は音声情報。
現場1階は倉庫と袋詰め作業をする工場に分かれていた。
最初に警備員が到着し、図の下側の入り口から倉庫内に入った。
そこでは薄く白い煙が漂い、防火シャッターが閉まっていくのを見た。
その後、消防と警察が同じ入り口から入った。
火災かどうかを確かめるため、倉庫1階と、そこから階段を上がって2階部分を点検した。
会社の担当者も駆け付け、防火シャッターを開けるよう頼まれたが、開け方が分からず、午前2時4分、爆発音が聞こえる3分前に図の右下にある避難口を開けることにした。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20200707/3030007582.html
7月7日19時52分に産経新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
会見に同席した工場の男性従業員が、工場1階から突然、爆発音とともに大量の煙が発生した当時の状況を明らかにした。
同社によると、2階建ての工場の1階は家庭用洗剤などを袋詰めする工場と、洗濯槽洗剤などの原料や商品を保管する倉庫に分かれている。
警報を受けて駆け付けた警備会社員が5日午前1時半ごろ、工場と倉庫を隔てる防火シャッターが閉まり始める中、「向こう(工場側)から煙が来るので慌てて逃げた」と証言している。
警備会社から連絡を受けた工場の男性従業員は午前2時2分に到着。
消防隊員からシャッターを開けるよう求められたが、開け方が分からず、代わりに屋外から工場の避難口を開けようとした際、工場内からバチバチという異音が聞こえ、熱気も感じた。
危険を察知して避難口を離れた直後、「バーン」という爆発音とともに大量の煙が噴き出し、燃え広がった。
男性従業員は倉庫1階側から消防隊員が退避する様子を目撃した。
だが、火元を確認するため、2階に上がった警察官1人と消防隊員とされる3人は退避できなかったとみられ、遺体で見つかった。
https://www.sankei.com/affairs/news/200707/afr2007070045-n1.html
7月7日19時25分に読売新聞からは、遺体は階段から離れた場所で見つかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
延焼防止のための重量シャッターが下りて外部から火の状況が確認できなかったことから、消防署員ら4人が内部の様子を調べに倉庫内に入ったとみられることが、捜査関係者への取材でわかった。
4人が2階に行った後に1階で爆発的な炎が発生し、黒煙で視界を失って逃げられなくなった可能性があるという。
4人とみられる遺体は消防によって5日夕に発見された。
1階への階段から離れた場所で、逃げ道を見失った可能性がある。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200707-OYT1T50139/
(2/2へ続く)
(1/2から続く)
7月11日19時21分にNHK静岡からは、火災直前の倉庫内の映像が公開されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
会社は11日、倉庫の2階に設置されていた防犯カメラの当時の映像を公開しました。
映像には、火災報知機が作動してから30分近くたった、午前1時43分ごろからの様子が記録されていて、警報音が鳴る中、煙が立ちこめる様子が映っています。
そして、爆発が起きたと見られる時間のおよそ3分前、午前2時4分ごろには、煙が充満する倉庫内をライトで照らしながら歩く人影が確認できます。
会社によりますと、このあとの映像はサーバーに記録されていなかったとしていて、確認できた映像はすべて警察に提出しているということです。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20200711/3030007649.html
(ブログ者コメント)
ブログ者は現役時代、電気室火災対応方法をマニュアル化すべく、「室内にうっすら煙がある程度なら、内部に入って状況確認」などの案を持って東京消防庁まで相談に行ったことがある。
その際、応対してくれた方から「煙を甘く見てはいけない。我々のようなプロですら、煙に巻かれて死亡することがある」と言われた。
その時は、立場上、そう言わなければならないだけで、現実味は薄いのだろうなあ、程度にしか思わなかったが、それでも当該記述はアドバイス通りに削除した・・・そんなことがあったことを過去にも本ブログで書いたことがあるが、今回、その言葉の意味を痛烈に感じた。
(2020年8月6日 修正1 ;追記)
2020年8月6日付で毎日新聞東京版からは、4人は脱出用ロープを持たずに中に入った、2人は空気呼吸器を装着していなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
捜査関係者らによると、出動した消防隊員らへの聞き取りなどで、4人は緊急脱出用のロープを身に着けず中に入ったことが判明した。
消火用ホースは携えていたが、2階へは持って行かず、消防隊員1人と警察官は、一酸化炭素中毒を防ぐ空気呼吸器も装着していなかった。
市が定める倉庫火災消火活動要領では、防火衣や耐熱服、空気呼吸器を完全着装し、確保ロープを設定させ、2人以上を1組とすることなどを基本行動と定めている。
市消防局幹部は、「4人の行動は、プロとして安全と判断できる状況があったからだ」との見方を示す。
東京理科大研究推進機構総合研究院の関沢愛教授(建築防災学)は、「現場では、濃い煙で逃げる方向が分からなくなることが最も怖い。ロープやホースが脱出の頼りになるはずだ」と語る。
坂口隆夫・市民防災研究所理事は、「倉庫火災は万全の対策を講じない限り、進入しないことが原則。活動要領が生かされなかった理由を検証すべきだ」と話している。
https://mainichi.jp/articles/20200806/ddm/041/040/100000c
(2020年8月28日 修正2 ;追記)
2020年8月27日20時10分にYAHOOニュース(静岡放送)からは、1階にいた隊員が爆発の予兆を1分前に見つけ、拡声器で緊急避難を呼びかけていたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
爆発的な延焼は、建物1階の南側で起きたとみられています。
当時、隊員たちは鉄骨2階建ての建物の2階部分で出火元を探していましたが、1階南側での爆発により、黒煙が建物全体に流れ込み、逃げ遅れたとみられています。
爆発は予見できなかったのか。
その後のSBSの取材で、別の隊員が直前にその異変に気付いていたことがわかりました。
建物1階北側で放水の準備をしていた別の隊員が、爆発の1分ほど前に南側とを区切る防火シャッターの下から薄い灰色の煙が立ち上がってきたことを確認していたということです。
隊員は危険性があると判断し、拡声器を使い「緊急避難」を呼びかけましたが、2階にいた隊員たちに声が届いていたのかはわかっていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d37597ce0b016be36c6174a5c6056bf4adc46f81
2020年7月4日19時57分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
昨年10月の台風19号による洪水被害などを受け、国は新たに、発電などを目的とした「利水ダム」でも事前放流を行うとしていたが、球磨川水系にある5基の利水ダムでは実施されなかった。
突発的な豪雨などが想定外だったためで、国土交通省は「今後の課題として検証する」としている。
国は梅雨入りを前に、全国の利水ダム620基で、電力会社などの管理者と協定を締結。
これまで実施していなかった事前放流を台風などの3日前頃から行い、雨水をためる洪水対策に活用する方針だった。
国交省によると、今回の豪雨の恐れが高まったのは、大雨特別警報が出る前日の3日夜。
「3日前頃」とした事前放流の想定と異なっていたため、実施されなかったとしている。
利水ダムの運用見直しで、球磨川水系は5基が使えるようになり、雨水などの貯水能力(洪水調節容量)は2・6倍の4700万立方メートルに増えていた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200704-OYT1T50211/
7月4日20時53分に朝日新聞からは、熊本豪雨時の被害拡大状況などを時系列で整理した下記趣旨の記事が、多数の写真や地図とともにネット配信されていた。
記事中、球磨川の水位上昇に伴い、一時は検討されたダムからの放流が、結局は実施されなかったと記されている。
また、冠水の影響かどうかは不明だが工場の炉?が火災になっているとも報じられている。
以下、当該記述以外は、主だった事象のタイトルのみ転記する、
『迫る濁流、屋根にしがみつき救助待つ 豪雨ドキュメント』
・・・・・
17:00
特養老人ホームが水没、14人心肺停止 球磨村
・・・・・
12:15
工場から炎、放水で爆発の可能性も
熊本県水俣市の水俣芦北広域行政事務組合消防本部によると、4日午前、同県芦北町の東海カーボン田ノ浦工場から煙と炎が出ていると複数の通報があった。
同消防本部は、工場内の炉が高温になるなどのトラブルと火災の両面で調べているが、放水すると爆発する可能性もあるとして、対応を見合わせているという。
11:50
大雨特別警報を大雨警報に切り替え
・・・・・
10:30
ダムの緊急放流を中止
熊本県によると、県営市房ダム(水上村)で午前9時半から予定していた球磨川への緊急放流について、雨量のピークが過ぎ、ダムへの水の流入量が減る見通しであることから、午前10時半に中止することを決定した。
・・・・・
熊本・鹿児島の8市7町5村に災害救助法を適用
11:20から関係閣僚会議
・・・・・
8:00
線状降水帯発生を確認
国の線状降水帯予測研究をしている防災科学技術研究所のチームによると、九州南部では梅雨前線にともなう線状降水帯が発生していることがレーダーデータなどから確認できているという。
3日午後9時半ごろから鹿児島県周辺で発生。
熊本県南部には4日午前0時40分ごろから発生し、午前7時半の時点でも断続的に発生しているとみられる。
・・・・・
九州新幹線、始発から運転見合わせ
6:30
球磨川沿いの集落が冠水
5:55
球磨川で氾濫、上流のダムで緊急放流の可能性も
九州地方整備局は4日午前5時55分、熊本県球磨村渡周辺の1級河川球磨川の右岸(北側)で氾濫(はんらん)が発生しているとして、警戒レベル5相当の氾濫発生情報を出した。
支流の小川(おがわ)との合流地点で氾濫が発生しているという。
また球磨川上流の熊本県管理の市房ダム(熊本県水上村)の水位が上昇しており、今後、緊急放流(異常洪水時防災操作)の可能性があるとして、情報に注意を呼びかけている。
5:40
津奈木町で住宅に土砂、2人と連絡とれず
5:00すぎ
球磨川の堤防が一部崩れる
4:50
熊本と鹿児島に大雨特別警報
4:00前
熊本・芦北町で土砂崩れ、女性救出
https://www.asahi.com/articles/ASN742HFNN74UEHF001.html
7月6日15時21分に熊本日日新聞からは、過去に建設中止となった川辺ダムとの関連に関し、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
球磨川の氾濫を受け、蒲島郁夫知事は5日、報道陣の取材に応じ、球磨川支流の川辺川ダム建設計画に反対を表明した過去の対応について「反対は民意を反映した。私が知事の間は計画の復活はない。改めてダムによらない治水策を極限まで追求する」と述べ、従来の姿勢を維持する考えを示した。
蒲島知事は2008年9月、治水目的を含んだ川辺川ダム計画に反対を表明。
翌年の前原誠司国土交通相(当時)による計画中止表明につながった。
国と県、流域12市町村は、その後、ダムによらない球磨川治水策を協議。
河道掘削や堤防かさ上げ、遊水地の設置などを組み合わせた10案からダム代替案を絞り込む協議を本格化させる予定だった。
10案は概算事業費が2800億~1兆2千億円と膨大で、工期も45~200年の見通し。
蒲島知事は、「多額の資金が必要で、この12年間で実現できなかったことが非常に悔やまれる」としたが、「気候変動は予測できず、ダムによらない治水策が未来永劫[えいごう]続く保証もない。次の世代が考えることもある」とも述べた。
https://this.kiji.is/652693329621304417
(ブログ者コメント)
利水ダムの事前放流問題については、過去に本ブログでも紹介スミ。
2019年11月28日 掲載
『2019年11月21日報道 大雨予測時のダム事前放流には利水権者全員の合意が必要、ダムの水位を下げると発電効率が低下し、雨が降らないと水不足かつ発電効率が低下したままになる』
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10217/
2020年7月3日19時42分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
オートバイを降りて30分後の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されても、運転中に酒気帯び状態だったとは限らない―。
東京都から免許取り消しなどの処分を受けた男性が不当だと訴えた訴訟で、東京地裁は3日、都の処分を取り消す判決を出した。
判決によると、男性は2016年11月、東京都町田市で、水で薄めた焼酎を約300ミリリットル飲み、オートバイで約1.6キロ走行、飲酒開始の5分後に警視庁の警察官から停車させられた。
約30分後に呼気アルコール検査を受けたところ、基準値である1リットル当たり0.15ミリグラムをわずかに上回る同0.16ミリグラムが検出された。
都公安委員会は17年6月、酒気帯び運転で、免許の取り消しと1年間免許を取得できないとする処分を決定。
男性が呼び出しに応じなかったため、処分は19年4月となった。
古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、厚生労働省のウェブサイトが体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するとしている点に着目。
「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」と指摘した。
その上で、都公安委の処分は「基準の要件を満たさないものとして違法」と結論付けた。
判決を受け、警視庁の大村訟務課長は、「主張が認められなかったのは残念。判決内容を検討した上で対応を決める」とするコメントを出した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e0871e64d6b0d1f168954e7291fb663b3cbc68f
7月3日19時49分に産経新聞からは、一時不停止をめぐって言い争いになったためアルコール検査が遅れたと解釈できる下記趣旨の記事がネット配信されていた。
飲酒はしたが、運転中はまだ酔いが回っていなかった-。
酒気帯びで運転免許を取り消された東京都町田市の住民が、こう主張して東京都公安委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、訴えを認め、処分は違法だとして取り消した。
判決などによると、原告の住民は平成28年11月3日午後4時半ごろ、ペットボトルに入れた焼酎の水割りを飲みながらオートバイの運転を開始。
約5分後に警察官から停止を求められた。
一時不停止をめぐって言い争いになり、午後5時すぎの検査で呼気1リットル当たり0・16ミリグラムのアルコールが検出された。
古田孝夫裁判長は、呼気や血中のアルコール濃度は、飲酒後30分~2時間で最高濃度に達するとの医学的知見があるとした上で、「運転をしていたのは飲酒開始の約5分後で、呼気検査を受けたときよりもアルコール濃度は低かった可能性が否定できない」と指摘した。
https://www.sankei.com/affairs/news/200703/afr2007030038-n1.html
(ブログ者コメント)
世間一般の人々の感覚と乖離している判決が、しばしば話題にのぼることがあるが、これも、その1例のように感じた。
この理屈が通るなら、アルコール検査までの時間を引き延ばそうとする違反者が出てくることだろう。
2020年7月3日17時44分にYAHOOニュース(テレビ朝日)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
今月から一部の地域で「歩きスマホ禁止条例」が施行されました。
今も駅や路上で目にすることがあると思います。
罰則はあるのでしょうか。
神奈川県大和市。
駅前では「歩きスマホは禁止です」と書かれたのぼりと「条例では市内の道路、駅前広場、公園など屋外の公共の場所で歩きスマホを禁止しています」という案内が…。
大和市は「歩きスマホ禁止条例」を施行しました。
市によりますと、全国初だということです。
市長は禁止の理由についてこう話します。
神奈川県大和市・大木哲市長:「スマホを持っている人が約80%弱。それに伴って様々なリスクを感じる人が増えてきた。(転倒など)自分自身を守る意味からも必要な条例」
しかし、違反者への罰則はありません。
神奈川県大和市・大木哲市長:「日本人の感性に期待を掛けるのが重要。条例が抑止力になって頂ければ。被害者と加害者が一人でも減って頂きたい」
歩行中のスマートフォン操作による影響をテストし、その危険性を検証した映像です。
横断歩道を「スマホを見ながら渡る」、「スマホを見ずに渡る」2つのケースで実験します。
まずはスマホを見ながら渡ります。
すぐによそ見していた歩行者とぶつかりました。
「目線カメラ」でもう一度見てみます。
画面に視線が集中し、歩行者への注意が散漫になっているのが分かります。
一方、スマホを見ずに渡ってみます。
周囲の歩行者を避け、スムーズに歩いています。
視線は前方にあり、歩行者への注意が向けられています。
歩きスマホによる事故はおととしまでの5年間に都内で165人が救急搬送されました。
そのうち約7割の人が画面を操作したり、見ながら歩いていたということです。
今や生活に欠かせない存在となったスマホ。
利用する私たちのマナーが求められています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d2bf165f2757d6ef145639bf8386b1f0ac165bb5
(ブログ者コメント)
〇大和市の条例については、今年6月に本ブログでも紹介スミ。
〇以下は、テレビ朝日映像の5コマ。
2020年7月3日11時7分に琉球新報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
名護労働基準監督署は2日までに、沖縄県今帰仁村のホテル建設現場で、作業員の男性が重傷を負ったにもかかわらず、名護労基署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反(労災隠し)の容疑で建設業のY社(名護市)社長の30代男性ら3人を那覇地検名護支部に書類送検した。
そのほか送検されたのは、K社の社長の50代男性と幹部の40代男性の2人。
容疑は2019年11月29日、今帰仁村古宇利のホテル建設現場で、作業員の60代男性が丸のこ盤で左手の人差し指を不全切断する事故があったにもかかわらず、名護労基署に報告しなかった疑い。
名護労基署によると、K社は躯体工事を請け負い、Y社はその二次下請けとして現場の作業を担っていたという。
作業員は災害発生直後から12月末まで入院していた。
当初、両社は労基署に災害を報告せず、治療費を工面するつもりだったが、かさむ費用を工面できなくなったという。
補償を受けるため、ことし2月末に名護労基署に災害の発生を報告し、発覚した。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1148959.html
7月1日17時39分にNHK沖縄からは、2社が労災保険の相談にきたため調べたところ労災隠しが発覚したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年11月、今帰仁村の建設現場で作業員が木材の加工中に電動のこぎりで指を切断したにもかかわらず、労災の報告をしなかったとして、作業員が勤務する建設会社と代表取締役など3人が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、作業員が勤務する名護市の建設会社「Y社」と会社の30代の代表取締役、それに業務を発注した会社の代表取締役など2人です。
名護労働基準監督署によりますと去年11月、今帰仁村のホテルの建設現場で、男性作業員が木材の加工中、電動のこぎりで指を切断したにもかかわらず、労災の報告をしなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いが持たれています。
ことし2月、両社の代表取締役が労働基準監督署へ労災保険の相談に来たため、詳しく調べたところ、労災を報告していなかったことが明らかになったということです。
労働基準監督署は、容疑の認否について明らかにしていません。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20200701/5090010680.html
2020年7月3日に労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
長野・上田労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用させたとして、建築設備工事業の㈲K重機(長野県上田市)と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検上田支部に書類送検した。
令和元年11月、上田市内の工事現場において死亡労働災害が発生している。
同社は、労働者にフォークリフトを使用して給湯タンクの移設作業を行わせる際に、倒れた給湯タンクを牽引する目的で使用させた疑い。
その結果、給湯タンクが労働者に激突している。
https://www.rodo.co.jp/column/92432/
2020年7月4日10時44分に秋田魁新報から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2日午後5時40分ごろ、秋田県大仙市戸地谷字勧農地の会社敷地内で、同市の会社員男性(58)が農薬散布用ドローンを操縦中、バランスを崩したドローンのプロペラが左手に当たり、小指を切断するけがを負った。
大仙署によると、男性は兼業農家で、自身が管理する田んぼに農薬散布するための試運転をしていた。
ドローンは離陸直後にバランスを崩し、2メートルほど離れた資材小屋のシャッターに接触。
跳ね返って男性に衝突した。
男性の叫び声を聞いた近所の女性が119番した。
ドローンは幅約110センチ、高さ約60センチ。
プロペラは長さ約30センチのプラスチック製で、保護する部材はなかった。
https://www.sakigake.jp/news/article/20200704AK0022/
(ブログ者コメント)
ドローンのプロペラによる指切断は、つい先日、警視庁での点検中事例を紹介したばかりだ。
当該記事にはヘルメットや保護メガネ、耐切創手袋の着用といった安衛研提示の対策も併記されていたが、今回の事例では、どこまで対策していたのだろうか?
2020年7月2日21時25分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2日午前10時45分ごろ、神奈川県山北町川西の新東名高速道路の橋脚工事現場で、会社員の市川さん(男性、69歳)=静岡市駿河区大谷=が道路脇から約60メートル下に転落し、病院に搬送されたが全身を強く打っており、約2時間後に死亡が確認された。
同県警松田署によると、市川さんは事故当時、同僚と2人で労働災害防止を推進する看板を撤去する作業をしていたという。
同署は市川さんが突風にあおられ、高さ約1メートルの転落防止用柵の外に飛ばされた可能性が高いとみて、詳しい原因を調べている。
https://www.sankei.com/affairs/news/200702/afr2007020023-n1.html
7月2日19時20分にFNN PRIMEからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
神奈川・山北町の第2東名高速の工事現場で、2日午前11時ごろ、看板の撤去作業をしていた会社員の市川さん(69)が、作業中に風にあおられて、およそ60メートルの高さから転落し、病院に搬送されたが、死亡した。
市川さんは、同僚の男性と2人で木製の看板を撤去していた際に足場から転落したということで、警察は作業の状況を調べている。
https://www.fnn.jp/articles/-/58809
(ブログ者コメント)
以下は、FNN PRIME映像の1コマ。
この日、関東地方では、結構強い風が吹いており、映像の中でも樹木が風に揺れていた。
2020年7月1日5時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事が図解付きでネット配信されていた。
九州大学などの研究チームは、複数のにおいが混じり合うことで、感じ方が強まったり弱まったりする嗅覚(きゅうかく)の特性を、マウスを使った研究で解明したと発表した。
肉や魚の臭みがハーブで弱まるなど、経験的に知られていた現象を細胞レベルで明らかにできたことから、香料の効率的な調合などに生かせる成果という。
嗅覚は、鼻の奥にある神経細胞が様々なにおい物質を感知して、脳に伝達している。
複数のにおい物質を嗅いだ際はそれぞれの成分の「足し算」として認識されるという定説があったが、実際には臭い靴下のような「イソ吉草(きっそう)酸」と、バニラの香りの「バニリン」を合わせるとチョコレートの香りに感じるなど、説明できない事例も知られていた。
九大の稲垣成矩(しげのり)研究員(神経科学)らは、この仕組みを解明しようと、神経細胞が光るようマウスの遺伝子を操作。
バナナの香りの成分などを嗅がせた際の神経の働きを顕微鏡で調べた。
すると、におい物質の感知で「活性化」して光が強まる細胞だけでなく、光が弱まって神経の働きが「抑制化」される細胞があることを世界で初めて発見した。
さらに複数のにおいを混ぜて嗅がせた実験では、それぞれを単独で嗅がせるよりもはるかに反応が高まって細胞が光る「相乗効果」のケースのほか、単独で嗅がせるよりも反応が弱まって細胞の光も弱まる「拮抗(きっこう)作用」がみられるケースもあった。
においの足し算や引き算が複雑に起き、香りの調和を感じる原因と考えられるという。
靴下の例では、靴下の臭さを拮抗作用で抑制し、チョコの香りを相乗効果で感じるなど両方が影響している可能性があるという。
人間とマウスは嗅覚の仕組みが似ており、今後は、わずかな量で香水の香りを変えられる調合などを科学的に探索しやすくなることが期待できるという。
チームの今井猛・九大教授(神経科学)は、「今回は基礎的な発見だが、食品の臭みを抑えるなど、応用に向けた新しいアプローチになると考えられる」と話している。
https://www.asahi.com/articles/ASN6Z6TXMN6ZTIPE004.html
2020年7月2日21時38分にNHK青森から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1日午前11時前、六ヶ所村にある再処理事業所の敷地内で、64歳の男性作業員が地下のトンネル内で足場を組んでいたところ、固定されていなかった足場が外れて、1.9メートルの高さから転落しました。
男性は、救急車で野辺地町の病院に運ばれましたが、右足のかかとやひざの骨を折る大けがをしました。
男性は、トンネル内に電源ケーブルを通すための足場を組む作業中で、転落防止用の器具を装着していましたが、横のパイプではなく、縦のパイプにつなげていたため、地面まで落ちてしまったということです。
日本原燃は「原因の調査結果をふまえてしっかりと対策を講じ、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。
使用済み核燃料の再処理工場がある事業所では、5月中旬以降、作業員がけがをする事故が相次いでいて、今回で6件目です。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200702/6080009009.html
7月2日付で日本原燃のHPにも、同趣旨の記事が掲載されていた。
2020年7月1日(水)10時58分、再処理事業所構内の一般共同溝※1(管理区域外)において、協力会社作業員が第2ユーティリティ建屋※2からMOX燃料工場へ電源ケーブルを敷設する工事を実施するために足場を設置していたところ、足場が外れて約1.9mの高さから落ち、右足を負傷したため、社外医療機関へ搬送しました。(診断結果:右足踵骨折、右足膝骨折)
なお、現場は管理区域ではないため、放射性物質による汚染はありません。
https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/mox/trouble/detail/20200702-1.html
7月3日11時0分にデーリー東北からは、前日の作業で別チームが足場を固定していなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場など核燃料サイクル施設で作業事故が相次いでいる。
日本原燃は2日、青森県や村との安全協定に基づき、本年度6件目となる事故の発生を発表。
事故は5月15日から約1カ月半の間に頻発し、既に前年度の7件に迫る勢いだ。
原燃は3日、臨時の安全推進協議会を開き、社内や関連会社、協力会社の安全管理者らに対し、事故防止の徹底を指導する。
原燃によると、1日午前11時ごろ、再処理事業所構内の配管を収納する地下トンネルで、協力会社作業員3人がアルミ製の足場を設置していたところ、足場が外れて60代男性が約1.9メートルの高さから落下。
右足かかとと右膝を骨折する全治1カ月半のけがを負った。
外部電源を各施設に供給する建屋からMOX(プルトニウム・ウラン混合酸化物)燃料加工工場へ電源ケーブルを敷設する工事の一環。
男性は落下防止の安全器具を装着していたが、誤った位置に設置していた。
前日の作業で別のチームが足場を固定していなかったという。
事故は5月2件、6月3件が発生。
今回の事故を含めて計6人が重軽傷を負った。
原燃は2020年を「現場に軸足が移る年」(増田社長)と位置付け、人身災害ゼロを掲げる。
事故が起きれば作業は中断せざるを得なくなり、両工場で定める完工目標に向け再発防止に取り組む考えだ。
https://this.kiji.is/651604857501598817?c=39546741839462401
(ブログ者コメント)
NHKの報道から考えると、安全帯のフックを縦パイプにかけていた模様。
しかし、どういうふうに縦パイプにフックをかけていたのだろうか?
縦パイプにかけても、ズルズルと落ちてしまうと思うのだが・・・。
詳細は不明だが、フックをかけた場所が悪かった事例として紹介する。
今日はブログ者にとって運命の日、7月7日だ。
あの日、ブログ者さえ勤務していなければ・・・いや、そもそも、1年前にブログ者さえ入社していなければ、あの未曽有の大事故は起きなかった。
本日から掲載する、この記事は、掲載すべきか止めるべきか、今の今まで大いに迷ったが、あの事故を風化させてはならない・・古びた情報でも、現在、産業現場で働く人たちの事故防止に何らかの形で役立つかも・・・との思い捨てがたく、掲載することにした。
【はじめに】
1973年(昭和48年)7月7日の夜、山口県徳山市(現;周南市)のI社石油化学工場第2エチレン装置で火災が発生した。
原因は、アセチレン水添塔でエチレンの接触分解反応が起こり、出口配管が高温となって、ついにはフランジが開口してしまったことだ。
その際、色が赤変したフランジに現場で対応していたN氏が死亡した。
装置内には液化石油ガスが大量にあったため、火災は4日間続き、その間、工場の横を通る国鉄(現;JR)山陽本線はストップ。
後の高圧ガス取締法(当時の呼称)改正などにつながった大事故であった。
詳細は、以下の「失敗知識データベース・失敗100選」参照。
http://www.shippai.org/fkd/hf/HC0000040.pdf
当該資料中、そもそものキッカケは装置が緊急停止したことであり、その原因はバルブの誤操作だったことが、以下のように記されている。
※IAは計装用空気の略。
・・・・・
2.経過
18時 50分頃、計器室の計器類が一斉に不調になった。
制御担当運転員は直ぐに原因は掴めず、緊急停止作業に入った。
フィールド担当運転員が、ある分解炉のデコーキングを行うため、作業用空気配管(以下 YA)の 6インチバルブを開け、2インチのバルブを閉めに行き、誤って 2インチバルブではなく、6インチバルブの近くの 4インチ IAバルブを閉めた。
そのため、制御計器類が failure positionに動き、装置は緊急停止となり、フレアスタックから黒煙が上がった。
黒煙に驚いたその運転員は IAバルブを開に戻した。
・・・・・
閉めるべきバルブを間違えて、YA の替わりに IA を停止したことが最初のトリガーである。
典型的なヒューマンエラーで片づけることもできる。
しかし、ここで考えなければならないのは、何故ヒューマンエラーを起こしたか、防止できなかったのかである。
図4に関連する配管とバルブの位置を示す。
100m 離れたバルブを取り違えた原因は分からないが、設備のあり方や管理の状態について、いくつか指摘できる。
先ずバルブの位置であるが、全てラック上に配置されている。
エチレン装置のデコーキ ングは年に何回か行われるので、YA バルブは操作バルブであり、本来は操作しやすく確認しやすい場所に設置するのが原則であろう。
次に、「何故 IA バルブが閉止されたか」が、運転管理面では問題である。
IA バルブは運転中には絶対に閉止してはならないバルブである。
この様に絶対に開閉してはならないバルブに対しては、運転責任者は開閉禁止の措置を取らなければならない。
最低でもバルブの色分けや札掛けをして注意を喚起する。
望ましくは、バルブを正しい開閉位置にしたら責任者が立合のもとに封印をすることである。
・・・・・
今ではもう、語られることも少なくなったであろう、あの大事故。
その事故も、元をたどればバルブの誤操作に端を発しているのだが、事故後48年の今となっては、誤操作したという事実は知ることができても、なぜ誤操作したのか、その経緯については情報が埋没している感がある。
バルブ誤操作に至る経緯など、事故全体からみれば些細なことにつき、情報が埋没するのは当然かもしれないが、実は、かくいうブログ者こそがバルブ誤操作のきっかけを作った張本人なのだ。
(次回は7月14日 予定)
2020年7月1日12時44分に神戸新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1日午前6時20分ごろ、神戸市北区赤松台2のキリンビール神戸工場の従業員から「工場内の機械が燃えている」と119番があった。
従業員らは避難し、けが人はなかった。
同市消防局などによると、ビールの搾りかすを乾燥させる機械(直径約1メートル、高さ約8メートル)の内部から出火。
発生当初、機械の自動消火設備による消火活動を続けていたが鎮火せず、消防隊による放水も加わり、約4時間後に消し止められた。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202007/0013470793.shtml
7月1日10時19分に産経新聞westからは、乾燥機内部の乾いた搾りかすが燃えていたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫県警有馬署や神戸市消防局によると、ビールの絞りかすの乾燥機から出火、機械内部で乾いた搾りかすが燃えており、建物への延焼はなかった。
https://www.sankei.com/west/news/200701/wst2007010005-n1.html
2020年6月30日21時2分に神奈川新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
川崎市は30日、市中小企業溝口事務所(同市高津区)が中小企業融資制度の認定業務で使う専用公印を紛失した、と発表した。
施錠など、本来厳重に取り扱うべき公印を、コピー機の用紙トレー内で保管していた。
市は「不適切」と認め、約500ある公印の保管場所を全庁で確認する。
市によると、紛失したのは「特定中小企業者認定事務専用市長職務代理者印」。
自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響で減収した中小企業への支援を認める際に使用する。
同事務所は封筒に入れ、コピー機の用紙トレー内の空いている場所に置いていたところ、24日に職員がないことに気付いた。
リース期間が満了したため、事業者が5月13日にコピー機を回収しており、市は「その際に一緒に回収され、廃棄された」とみている。
代理者印とともに市長印も同じ場所に置かれていたが、使用していたために紛失を免れたという。
市によると、同事務所は15年以上前からトレー内で公印を保管していた。
会見した中山産業振興部長は、「市民の信頼を失墜しかねないと重く受け止めている」と謝罪した。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-396059.html
7月1日付で毎日新聞神奈川版からは、紛失した公印は封筒に入れトレーの間にしまっていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
川崎市は30日、特定の用途に使う公印「専用公印」1本を誤って廃棄したと発表した。
コピー機の中にしまってあり、リースの期間の終了とともに処分されたという。
市によると、廃棄したのは中小企業を支援する事業に関する書類に押印する公印で、経済労働局中小企業溝口事務所が保管していた。
市長の職務代理者が置かれた場合に使うもので、これまで使用実績はない。
封筒に入れ、コピー機の用紙トレーの間にしまっていたという。
職員が6月24日に紛失に気付いた。
コピー機のリース期間が終わり、5月13日に新しい機械に交換されていた。
古い機械は溶解処理されており、公印も一緒に処理されたと判断した。
川崎市では2019年度、財務や情報管理に関する事務処理だけでミスが38件もあり、市長が6月2日付で注意を呼びかけたが、6月だけで7件のミスが判明している。
https://mainichi.jp/articles/20200701/ddl/k14/010/261000c
6月30日17時8分に産経新聞からは、今後は施錠できる書棚などで保管するなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
川崎市は30日、産業振興部の中小企業溝口事務所で保管していた公印を紛失したと明らかにした。
溶解処分されたコピー機の用紙トレー内に保管していたといい、誤って一緒に廃棄したとみられる。
担当者は、「不適切だった。施錠できる書棚で保管するなど管理を徹底する」と話している。
市によると、紛失したのは中小企業融資制度の認定業務に使う「市長職務代理者印」。
15年以上前からトレー内で保管していた。
コピー機は5月13日にリース期間を終えて回収。
この際に取り出し忘れたとみられる。
今月24日に紛失が発覚。
リース業者に問い合わせたが、コピー機は同9日に溶解されていた。
https://www.sankei.com/affairs/news/200630/afr2006300019-n1.html
2020年6月15日に掲載した元記事がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。
第1報(2/2)は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10750/
(2020年7月6日 修正2 ;追記)
2020年6月29日8時32分にYAHOOニュース(HARBOR BUSINESS online)からは、古参配達員からも怒りの声、事故が起きても本部は冷酷、配達先に配達員の顔が通知されるので女性配達員には性的危険など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
『ウーバーイーツ、自粛特需の素人参入で、荒れるマナーに古参が激怒。女性配達員は思わぬ恐怖も』
「新しい生活様式」が提唱され、デリバリーサービスが急激に浸透。
その代名詞とも言えるウーバーイーツに、厳しい目線が注がれている。
配達員と本部の安全意識を問う。
【街中では危険運転の悲鳴が! 責任の所在はどこにある?】
スピード運転、信号無視、運転中のながらスマホ……。
特需の裏でウーバーイーツの危険運転がたびたび目撃され、世間から非難の声が上がっている。
事故に遭った20代の男性は、語気を荒げてこう語る。
「歩道を歩いていたら、後ろからウーバーイーツの自転車に猛スピードでぶつけられ、その衝撃と痛みでうずくまりました。なのに、配達員は声をかけることもなく、そのまま走り去っていったんですよ!? 人としてあり得ない!」
一般人だけではなく、同じウーバーの配達員からも怒りの声が上がっている。
キャリア3年の杉原大吾さん(仮名・42歳)は「許せない」と憤る。
「一部のバカのせいで『ウーバーイーツ配達員はマナーが悪い』というイメージが定着しつつある。それで、最近は普通に運転しているのに車から煽られることもある。だから違反行為を見かけたら、必ず注意しているんです。先日も、逆走している自転車を見かけて呼び止めたのですが、そもそも交通ルールを知らないからか、きょとんとしてました。呆れますね」
ほとんどの配達員は安全運転をしているものの、一部の危険運転の配達員が後を絶たないのはなぜなのか。
どうやら、手軽に仕事を始められるというメリットが裏目に出ているようだ。
杉原さんは続ける。
「私が配達員を始めた頃は、自転車やバイク好きが高じて配達員になるケースが多かった。だから、交通ルールを熟知している人がほとんどだったけど、約1年前から誰でも簡単に始められる仕事という認識が広がって、知識が不十分な人が増えた。さらに、コロナの影響で事務所が閉鎖され、登録会への参加が不要になり、電話一本で始められるようになった。それで普段運転しない層が数多く流入し、悪目立ちするようになったと思われます」
【交通ルールを理解できていない配達員も】
3月から配達員を始めた中川圭太さん(仮名・20歳)は、交通ルールをあまり理解できていない。
「運転免許を持ってないので、交通ルールはなんとなくしか知りません。地方出身者からすると東京の道路は複雑で、三叉路とかどうやって渡るべきなのか難しい」
また、別の新人配達員の菅由彦さん(仮名・27歳)はこう語る。
「上司もいないし、スマホで完結するので、ゲーム感覚でやってる人は多い。配達員同士で時給換算した金額でマウントを取り合ってて、『今日は何件いけるか? いくら稼げるか?』と、いつのまにか競争意識が芽生えてしまうんです」
【安全対策は形だけ? ウーバー本部の言い分】
4月に軽乗用車と衝突した20代の男性配達員が死亡し、5月には自転車で首都高速を走行する事案が発生。
警視庁は運営会社のウーバーイーツジャパンに対し、交通ルールの順守を徹底させるよう要請した。
現状では、安全指導が十分とは思えない。
新人の中川さんは、「交通安全のメルマガは届くけど、ぼんやりした内容で最後に警視庁のリンクが貼ってある簡易的なもの。読んでない人も多いと思います」と話す。
古参の杉原さんは、「本部は交通安全教室を実施していると言いますけど、希望者のみ。しかも年数回の30~100人の小規模で、抽選に漏れることがある。既成事実をつくりたいだけですよ」と指摘。
事故の対応も冷酷なものだ。
冒頭の衝突事故に遭った男性は、警察に被害届を出し、ウーバー本部には犯人の特徴を詳細に伝えたが、対応は定型文の謝罪のみだった。
配達員には、自動的に加入される保険があるものの、それも不安要素が大きい。
キャリア1年の渡部悠紀さん(仮名・31歳)は、スマホでウーバーイーツのアプリを見ていたため、前方不注意で車と対物事故を起こしてしまった。
「本部に電話したら、保険を適用する代わりに、アカウントは停止になると説明されました。しかも、いつ復活するのかはわからない、と。コロナの影響で、ウーバーイーツを本業にせざるを得なかったので、『保険について聞いてみただけです』と電話を切りました。加入していたバイク保険は業務中のため適用外。稼ぎ口を失うくらいならと、仕方なく車修理代24万円を自腹で払って対処しました」
事故は自己申告で、報告しなかったことによるペナルティはない。
つまり、事故でどんな対応をするかは、配達員次第だ。
たとえ、もらい事故であってもアカウント停止になると配達員の間で噂されており、本部への信頼度は低い。
ウーバーイーツの問題に詳しい弁護士の川上資人氏は、本部の対応の背景を次のように解説する。
「配達員は個人事業主にあたり、ウーバーイーツとの間に雇用関係はありません。だから、配達員が起こした事故の責任を取る必要はないというのがウーバー側の主張。このような無責任な姿勢が、安全運転の指導にも表れているように感じます。しかし、民法715条は『事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業を執り行う際に第三者に加えた損害を賠償する責任を負う』と定め、この使用者責任は広く解されており雇用契約に限定されない。ウーバー側の使用者責任は明らかです。また、’19年10月にウーバーイーツユニオンが立ち上がっても、ウーバー側は団体交渉に応じないままで、労組法上の使用者としての責任も果たそうとしない。多くの配達員がユニオンに加入し、社会問題化させていくしかないでしょう」
ウーバーイーツ以外にもフードデリバリーサービスは増加している。
先駆けとなったからには、模範となる対応を期待したい。
【差し入れに「謎の白い液体」身の危険に怯える女性配達員】
使用者責任から逃れようとするウーバー側は、当然、配達員を守る気はサラサラなく、さまざまな危険に晒されているのも現実だ。
最近は、女性の配達員の姿も珍しくなくなった。
ただ、危険と隣り合わせで働いていることを配達員の斎藤あかりさん(仮名・24歳)は教えてくれた。
「お客さんから差し入れをいただくことがあるのですが、パジャマ姿の中年男性から『飲む?』と差し出されたのが、白い液体が入った謎の瓶。パッケージはなくて、それが何なのかは怖くて聞けず、丁重に断りました。あと、商品を渡す際に不自然に手をベタベタ触られたり、パンツ一丁で出てきてニヤニヤしてる人もいて不快でした」
ほかにも、玄関口で部屋に連れ込まれそうになった被害も聞いたという。
利用客に問題がある場合、本部に連絡すれば、今後該当者の配達は割り当てられないように措置が取られる。
だが、それ以前に、アプリで配達員の顔写真が表示され、女性配達員が来るとわかる仕様を問題視する声が上がっている。
また、配達員はSNSで繋がって情報共有している人も少なくない。
それがトラブルになるケースもあるようだ。
「女性配達員がいるエリアに、フォロワーの男性配達員が『会いにきちゃった』って待ち伏せしてたんです。私も『さっきこの辺りにいました?』とDMが来たことがあってゾッとしました。ネットストーカーされて配達員をやめた人もいましたよ」
米ウーバー・テクノロジーズでは、ライドシェアサービスでの性犯罪が2年間で、約6000件も発生していたことを明らかにした。
アプリに警察に通報できる緊急ボタンを設けるなど、安全機能を強化している。
こういった機能をフル活用して自衛しなければ、深刻な被害が発生しかねないだろう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9af4bec50f04a0e1550cfc509b955f94db9f44d8?page=1
2020年2月11日に掲載した元記事がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第2報修正4として掲載します。
第1報(2/2)は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10441/
(2020年7月5日 修正4 ;追記)
2020年6月28日2時0分に毎日新聞からは、遺族がマンション管理会社の代表とマンションの区分所有者を告訴した、区分所有者には賠償も求めているという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
遺族がマンション管理会社の代表を業務上過失致死の疑いで県警逗子署に刑事告訴した。
マンションの区分所有者の住民らも過失致死の疑いで告訴し、いずれも受理された。
捜査関係者への取材で判明した。
告訴は23日付。
捜査関係者によると、事故前日、マンションの管理人が斜面に数メートルのひび割れがあるのを発見し、管理会社に伝えていた。
遺族側は、管理会社は適切な措置を講じなかった責任があり、住民らも安全管理を怠ったとしているという。
現場は民有地で、県は2011年に、この斜面一帯を土砂災害警戒区域に指定していた。
事故後、国土交通省国土技術政策総合研究所は「風化を主因とした崩落」と指摘している。
関係者によると、遺族は区分所有者に対し、内容証明郵便(25日付)で総額1億1800万円の損害賠償を求めている。
https://mainichi.jp/articles/20200627/k00/00m/040/180000c
6月27日5時0分に神奈川新聞からは、損害賠償請求に関するやや詳しい記事が下記趣旨でネット配信されていた。
遺族側が同マンションの区分所有者に対し、安全対策を怠っていたとして、総額約1億1800万円の損害賠償を請求したことが26日、関係者への取材で分かった。
同マンションの区分所有者は約40世帯いるが、遺族側の請求への対応を今後協議し、判断するとみられる。
今回の事故の崩落原因については、現地調査を行った国土交通省国土技術政策総合研究所が3月に最終報告を発表。
「水による流動・崩壊ではない」と指摘し、直接的な引き金は不明としつつ、「地表面の低温、凍結、強風の複合的な作用で風化が促進された」などと結論付けている。
関係者によると、遺族側は同研究所の調査結果を踏まえ、崩落が発生しないように安全性を確保するための斜面の管理がなかった結果、事故が起きたなどと訴えている。
亡くなった女子生徒が将来就労することを想定した逸失利益や慰謝料などとして、総額約1億1800万円を請求している。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-392885.html
(ブログ者コメント)
〇2011年の県指定に関し、第1報(1/2)では、以下の報道内容も紹介している。
県は、この斜面を「急傾斜地の崩壊」の恐れがあるとして、2011年に土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定している。
〇責任問題については、少し前になるが、以下のような解説報道もあった。
(2020年2月21日 週間ダイヤモンド)
・・・・・
「台風や地震で崩落したわけではないのでマンションの所有者全員か管理組合に責任がある」
現地調査を行った国土交通省は2月14日、報告書(速報)を公表。
「日当たりの悪い斜面のため(地盤を固める)植生が弱く、風化により崩落した」などと結論付けた。
国交省の示した事故原因は、同じような斜面を持つマンションならば他でも起こり得ることを示している。
実際、土砂災害警戒区域に所在する物件は少なくなく、大手デベロッパーや管理会社はこの前代未聞の事故に度肝を抜かれて、自社物件の総点検をこっそり行っている。
だが、最終的に事故の責任はマンションの所有者にある。
「台風や地震によって斜面が崩落したわけではないので、マンションの所有者全員か管理組合が占有者として責任を負うことになるだろう」と話すのは、不動産に詳しい「麹町パートナーズ法律事務所」の神戸靖一郎弁護士だ。
そのうえで、「賠償額は被害者の年齢から7000万~8000万円。遅延損害金や弁護士費用も含めれば、総額1億円を超える可能性もある。もし賠償責任保険が出なければ、所有者全員で自己負担することになるだろう」(神戸弁護士)という。
マンション所有者の負担はそれだけにとどまらない。
不動産関係者は、「人命を失うような事故が起きたことで、物件の資産価値の大幅な低下は避けられない」と、口をそろえる。
・・・・・
http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/28827
(2月7日6時0分 日刊ゲンダイ DIGITAL)
(神戸靖一郎弁護士のコラム?)
・・・・・
道路脇にある擁壁上の土ののり面は、あるマンションの敷地となっており、区分所有者が共有している。
傾斜地にあるマンションは少なくないので、自分のマンションで同じ事が起きるのではないかと心配になる人も多いだろう。
こうした事故で被害者に対する損害賠償責任を誰がいくら負担するのか、簡単に解説したい。
民法には「土地工作物責任」という制度がある。
土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって損害を生じた場合、占有者(二次的に所有者)が責任を負うというものだ。
「土地の工作物」というのは建物などが典型的だ。
のり面下の石積みの擁壁は工作物に当たるが、土ののり面自体が「工作物」なのか若干疑問はあるものの、宅地造成で作られたものであれば、該当する可能性が高い。
設置または保存の瑕疵は、判例的には「工作物が通常有すべき安全性を欠く」ことをいう。
要するに、土ののり面に欠陥があったり、崩れそうなのに放置したりすることである。
地震や台風の後に事故が起きたわけではないので、土ののり面に瑕疵があったことは十分に考えられるだろう。
いずれの要件もクリアになると、土砂崩れの原因箇所の占有者が「土地工作物責任」を負う。
のり面が原因箇所である場合は、マンションの管理組合または区分所有者全員が占有者となる。
なお、のり面が工作物に当たらない場合も、その管理に過失があれば、管理組合は不法行為責任を負うことになる。
もちろん、のり面に全く瑕疵がない場合は、マンション側は土地工作物責任を負わない。
この場合、被害者側は市道を管理する逗子市に賠償責任の追及を検討することになるが、マンション側に対する請求よりも格段に難易度が高くなる。
さて、仮にマンション側が損害賠償責任を負うとして、その損害額はいくらになるか。
人身事故の損害額は大体の基準が定まっている。
18歳未成年者の死亡事故による損害額は7000万円~8000万円が相場だ。
多くの事案では、訴訟ではなく示談交渉で解決するが、訴訟となった場合は、遅延損害金や護士費用によって、賠償額が1億円を超えることもある。
賠償責任保険が使用できず、管理組合にカネもないということであれば、区分所有者が全員で支払うしかない。
1億円を区分所有者で負担すると、単純計算で、50戸のマンションであれば1戸当たり200万円。100戸だと100万円になる。
徴収に応じない人がいれば、他の区分所有者でその分を立て替えることになる。
それでも支払いができなければ、被害者側は各区分所有者の部屋を強制執行することも、給料を差し押さえることもできる。
【管理組合にお金がなければ区分所有者が負担】
こうした事態を想像すると、事故後、すぐにマンションを売って出て行きたいという区分所有者もいるだろうが、それで責任を免れるかは難しい問題である。
責任を免れるケースもあり得るが、その場合、買主が責任を負担することになる。
マンション側で損害賠償金を支払うとなると、必ず、管理会社に責任を転嫁できないかという声が出てくる。
実際に敷地の管理をしているのは管理会社なので、管理契約の内容や管理実態によっては、一定の損害を負担させることも不可能ではない。
ただし、明らかな落ち度がない限り、素直に支払いに応じる管理会社があるとは思えないので、多くの事案で訴訟提起が必要になるだろう。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/268737
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。